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令和六年公正取引委員会規則第五号

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)第二条第五項、第三条第二項、第四条第一項及び第四十八条並びに第四十二条において準用する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七十条の六及び第七十六条第一項の規定に基づき、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則を次のように定める。

目次

  • 第一章 総則(第一条〜第九条)
  • 第二章 指定等手続(第十条〜第十三条)
  • 第三章 指定事業者の義務
    • 第一節 指定事業者の禁止行為(第十四条〜第十七条)
    • 第二節 指定事業者の講ずべき措置(第十八条〜第三十四条)
    • 第三節 指定事業者による報告書の提出(第三十五条・第三十六条)
  • 第四章 調査等手続
    • 第一節 審査手続一般(第三十七条〜第五十三条)
    • 第二節 課徴金納付命令(第五十四条・第五十五条)
    • 第三節 確約手続(第五十六条〜第八十四条)
    • 第四節 改善要求(第八十五条・第八十六条)
    • 第五節 勧告(第八十七条・第八十八条)
    • 第六節 排除措置命令書等の送達(第八十九条・第九十条)
    • 第七節 補則(第九十一条〜第九十四条)
  • 第五章 補則(第九十五条)
  • 附則

第一章 総則

(定義)

第一条この規則において使用する用語であって、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(以下「法」という。)又はスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令(令和六年政令第三百七十六号。以下「令」という。)において使用する用語と同一のものは、この規則に特段の定めがない限り、法又は令において使用する用語と同一の意義において使用するものとする。

(期間の計算)

第二条期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定に従う。
2前項の規定にかかわらず、期間の末日が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは、同法第二条本文の規定を適用する。

(用語)

第三条指定等手続(法第二章に規定する手続をいう。以下同じ。)及び調査等手続(法第四章に規定する手続をいう。以下同じ。)においては、日本語を用いる。
2前項の規定にかかわらず、指定等手続及び調査等手続において公正取引委員会(以下「委員会」という。)に提出する資料が日本語で作成されていないものであるときは、当該資料に日本語の翻訳文を添えなければならない。

(公示送達の方法)

第四条委員会は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、委員会は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。

(文書の作成)

第五条指定等手続及び調査等手続において作成すべき文書には、次条に定める場合を除き、年月日を記載して署名し、又は記名押印しなければならない。
2前項の文書が委員会において作成すべき謄本の場合には、当該謄本を作成した職員が、その記載に接続して当該謄本が原本と相違ない旨を付記し、かつ、これに記名押印して、毎葉に契印又はこれに準ずる措置をしなければならない。

(署名及び押印の省略)

第六条指定等手続及び調査等手続において提出すべき文書は、法第十六条第一項第一号に掲げる処分に基づき提出すべき文書を除き、記名をもって署名又は押印を省略することができる。
2委員会の職員は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、前項の文書が真正なものであることを証明する書類の提出の指示その他の方法により、その内容を確認するものとする。

(文書の訂正)

第七条指定等手続及び調査等手続において文書を作成するには、文字を改変してはならない。文字を加え、削り、又は欄外に記載したときは、これに認印しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(代理人の資格の証明等)

第八条代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
2代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した者は、速やかに、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(ウェブページ)

第九条法第二条第五項の公正取引委員会規則で定める電磁的記録は、HTML(送信可能化(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五に規定する送信可能化をいう。以下この条において同じ。)された情報を電子計算機による閲覧の用に供するに当たり、当該情報の表示の配列その他の態様を示すとともに、当該情報以外の情報で送信可能化されたものの送信の求めを簡易に行えるようにするための電磁的記録を作成するために用いられる文字その他の記号及びその体系であって、国際的な標準となっているものをいう。)その他の記号及びその体系で作成された電磁的記録で送信可能化されたものであって、インターネットを利用した閲覧の際に、一の送信元識別符号(同法第四十七条の五第一項第一号に規定する送信元識別符号をいう。)によって特定された一のページとして電子計算機の映像面に表示されることとなるものをいう。

第二章 指定等手続

(特定ソフトウェア事業者の届出)

第十条法第三条第二項の規定による届出は、特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が令第一条の表の上欄に掲げる特定ソフトウェアの種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる規模以上であるものに該当した年度の翌年度の四月末日までに、特定ソフトウェアの種類ごとに、それぞれ様式第一号による届出書を提出してしなければならない。
2特定ソフトウェア事業者は、前項の届出書に記載した事項を変更したときは、速やかに、変更した事項を届け出なければならない。

(指定書の送達)

第十一条法第三条第四項に規定する指定書の謄本は、名宛人又はその代理人にこれを送達しなければならない。
2前項の指定書の謄本の送達に当たっては、法第三条第一項の規定による指定について取消しの訴えを提起することができる場合には、その旨を記載した通知書を添付するものとする。

(特定ソフトウェア事業者の指定の変更又は取消しの申出)

第十二条法第四条第一項の規定による申出は、同項各号のいずれかに該当する事由が生じたことを証明する書類を添えて、様式第二号による申出書を提出してしなければならない。

(決定書の送達)

第十三条法第四条第四項において読み替えて準用する法第三条第四項に規定する決定書の謄本は、名宛人又はその代理人にこれを送達しなければならない。
2第十一条第二項の規定は、前項の規定による送達について準用する。

第三章 指定事業者の義務

第一節 指定事業者の禁止行為

(法第五条第一号に規定するデータ)

第十四条法第五条第一号の公正取引委員会規則で定めるデータは、他の個別アプリ事業者が提供する個別ソフトウェアに関する次に掲げるデータ(これらのデータを加工して、又は他のデータと組み合わせて生成したデータを含む。次条及び第十六条において同じ。)とする。
一当該個別ソフトウェアを利用するスマートフォンの利用者に係るデータ(当該スマートフォンの利用者によって当該個別ソフトウェアの利用を伴わずに提供されたものを除く。)
二スマートフォンの利用者が当該個別ソフトウェアを利用する際に生成された又は提供されたデータ(前号に該当するデータを除く。)
三当該個別ソフトウェアの内容及び仕様に係るデータ

(法第五条第二号に規定するデータ)

第十五条法第五条第二号の公正取引委員会規則で定めるデータは、他の個別アプリ事業者が提供する個別ソフトウェアに関する次に掲げるデータとする。
一当該個別ソフトウェアを利用するスマートフォンの利用者に係るデータ(当該スマートフォンの利用者によって当該個別ソフトウェアの利用を伴わずに提供されたものを除く。)
二スマートフォンの利用者が当該個別ソフトウェアを利用する際に生成された又は提供されたデータ(前号に該当するデータを除く。)
三当該個別ソフトウェアの内容及び仕様に係るデータ

(法第五条第三号に規定するデータ)

第十六条法第五条第三号の公正取引委員会規則で定めるデータは、他のウェブサイト事業者が提示するウェブページに関する次に掲げるデータとする。
一当該ウェブページを閲覧するスマートフォンの利用者に係るデータ(当該スマートフォンの利用者によって当該ウェブページの閲覧を伴わずに提供されたものを除く。)
二スマートフォンの利用者が当該ウェブページを閲覧する際に生成された又は提供されたデータ(前号に該当するデータを除く。)
三当該ウェブページの内容及び仕様に係るデータ

(本個別ソフトウェアを経由して関連ウェブページ等を閲覧できる機能)

第十七条法第八条第二号イの公正取引委員会規則で定める機能は、文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が表示されたスマートフォンの映像面において当該情報部分を選択することにより、関連ウェブページ等のドメイン名その他の所在に関する情報を取得して当該関連ウェブページ等を閲覧できる機能とする。

第二節 指定事業者の講ずべき措置

(他の事業者へのデータの取得等の条件の開示の方法)

第十八条指定事業者は、法第十条第一項各号の措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
一他の個別アプリ事業者又は他のウェブサイト事業者にとって明確かつ平易な表現を用いて記載すること。
二他の個別アプリ事業者による当該指定事業者が提供する基本動作ソフトウェア若しくはアプリストアの利用開始前及び利用中又は他のウェブサイト事業者による当該指定事業者が提供するブラウザの利用開始前及び利用中において、いつでも容易に参照可能であること。
三開示する情報が日本語で作成されていないものであるときは、当該情報の翻訳文を付すこと。ただし、やむを得ず日本語の翻訳文を付すことができないときは、その開示の時に期限を明示して、当該期限までに当該翻訳文を付せば足りる。

(法第十条第一項第一号に規定するデータ)

第十九条法第十条第一項第一号の公正取引委員会規則で定めるデータは、第十四条各号に規定するデータとする。

(法第十条第一項第二号に規定するデータ)

第二十条法第十条第一項第二号の公正取引委員会規則で定めるデータは、第十五条各号に規定するデータとする。

(法第十条第一項第三号に規定するデータ)

第二十一条法第十条第一項第三号の公正取引委員会規則で定めるデータは、第十六条各号に規定するデータとする。

(法第十条第二項に規定するデータ)

第二十二条法第十条第二項の公正取引委員会規則で定めるデータは、次の各号に掲げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定めるデータとする。
一基本動作ソフトウェア第十四条第一号及び第二号に規定するデータ
二アプリストア第十五条第一号及び第二号に規定するデータ
三ブラウザ第十六条第一号及び第二号に規定するデータ

(スマートフォンの利用者へのデータの取得等の条件の開示の方法)

第二十三条指定事業者は、法第十条第二項の措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
一スマートフォンの利用者にとって明確かつ平易な表現を用いて、スマートフォンの利用者が指定事業者によるデータの取得及び使用に関する条件を容易に理解できる内容を記載すること。
二スマートフォンの利用者による当該指定事業者が提供する法第十条第一項各号に掲げる特定ソフトウェアの利用開始前及び利用中において、いつでも容易に参照可能であること。
三開示する情報が日本語で作成されていないものであるときは、当該情報の日本語の翻訳文を付すこと。ただし、やむを得ず日本語の翻訳文を付すことができないときは、その開示の時に期限を明示して、当該期限までに当該翻訳文を付せば足りる。

(取得したデータの移転に係る措置)

第二十四条法第十一条の規定により指定事業者が講じなければならない措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一指定に係る特定ソフトウェアが組み込まれたスマートフォンの利用者(以下この条から第二十七条までにおいて単に「スマートフォンの利用者」という。)がいつでも次条から第二十七条までに規定するデータ(以下この条において「対象データ」という。)の移転を求めることができるようにすること。
二スマートフォンの利用者が簡易な操作により対象データを移転することができるようにすること。
三スマートフォンの利用者が移転を求める対象データを最新の内容に保つとともに、そのフォーマットを一般的に用いられるものにすること。
四対象データを移転するために要する期間が合理的な範囲を超えないようにすること。
五指定事業者が対象データの移転の対価を設定する場合は、当該対価が合理的な範囲を超えないようにすること。
六対象データの移転について法第七条ただし書に規定するサイバーセキュリティの確保等の観点から暗号化その他の必要な対策を講ずること。

(法第十一条第一号に規定するデータ)

第二十五条法第十一条第一号の公正取引委員会規則で定めるデータは、次に掲げるデータとする。
一指定に係る基本動作ソフトウェアが組み込まれたスマートフォンを用いた電話及びインターネットの利用に係るデータ
二指定に係る基本動作ソフトウェアが組み込まれたスマートフォンの設定に係るデータ
三前二号に掲げるもののほか、スマートフォンの利用者が他の事業者が提供する基本動作ソフトウェアを利用するために有用なデータ

(法第十一条第二号に規定するデータ)

第二十六条法第十一条第二号の公正取引委員会規則で定めるデータは、次に掲げるデータとする。
一指定に係るアプリストアを通じてスマートフォンに組み込まれた個別ソフトウェアに係るデータ
二指定に係るアプリストアを利用するためのスマートフォンの利用者に係るデータ
三前二号に掲げるもののほか、スマートフォンの利用者が他の事業者が提供するアプリストアを利用するために有用なデータ

(法第十一条第三号に規定するデータ)

第二十七条法第十一条第三号の公正取引委員会規則で定めるデータは、次に掲げるデータとする。
一指定に係るブラウザを用いたウェブページの閲覧に係るデータ
二前号に掲げるもののほか、スマートフォンの利用者が他の事業者が提供するブラウザを利用するために有用なデータ

(標準設定等に係る措置)

第二十八条法第十二条の規定により指定事業者が講じなければならない同条第一号イの措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一スマートフォンの映像面に表示され、基本動作ソフトウェアに係る標準設定の対象である個別ソフトウェアについての標準設定を変更することができる画面(以下この項において「操作画面」という。)を一箇所に集約することその他のスマートフォンの利用者が操作画面を容易に発見することができるようにすること。
二操作画面において基本動作ソフトウェアに係る標準設定を変更することができる旨の説明を行うこと。
三スマートフォンの利用者が基本動作ソフトウェアに係る標準設定を変更するために必要な最小限度の操作で変更することができるようにすること。
2法第十二条の規定により指定事業者が講じなければならない同条第一号ロの措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一スマートフォンの映像面に次に掲げる要件を満たす選択画面(令第四条に定める個別ソフトウェアについて、標準設定をすることができる同種の複数の個別ソフトウェアの選択肢等が表示され、標準設定をすることができる画面をいう。以下この項において同じ。)が表示されるようにすること。
イスマートフォンの利用者における選択の機会を確保する観点から客観的かつ合理的な基準に基づき選定された複数の個別ソフトウェアが選択肢として表示されるようにすること。ただし、一の選択画面に表示される個別ソフトウェアは、一の事業者につき一の個別ソフトウェアに限るようにすること。
ロ選択画面に表示される選択肢について、当該個別ソフトウェアの名称、標章及び説明が表示されるようにすること。
ハ選択画面に表示される選択肢の表示の順序その他の選択画面の表示が、スマートフォンの利用者の選択を阻害するものでないこと。
二スマートフォンの利用者による当該スマートフォンの初回起動後速やかに(当該指定事業者に係る指定が行われた日においてスマートフォンの利用者が既に初回起動を行っているスマートフォンについては、当該指定が行われた日から一年以内に)、当該スマートフォンの利用者が選択画面に表示される個別ソフトウェアの選択肢から特定の個別ソフトウェアを選択するようにすること。ただし、スマートフォンの利用者が既に他のスマートフォンにおいて選択画面に表示される選択肢から特定の個別ソフトウェアを選択し、かつ、当該利用者の他のスマートフォンにおける当該選択画面の対象となる個別ソフトウェアに係る標準設定が当該利用者のスマートフォンにおける標準設定となる場合はこの限りでない。
三スマートフォンの利用者が選択画面に表示される選択肢から特定の個別ソフトウェアを選択する前に、スマートフォンの映像面に次に掲げる事項を記載した画面が表示されるようにすること。
イ対象となる個別ソフトウェアの種類
ロ標準設定の意義
ハ表示される選択画面において、標準設定となる個別ソフトウェアを選択する旨の説明
ニ表示される選択画面において選択した個別ソフトウェアに関する標準設定の変更に係る説明
四前三号に定めるもののほか、スマートフォンの利用者が選択画面における選択による標準設定をすることを阻害しないこと。
3法第十二条の規定により指定事業者が講じなければならない同条第一号ハの措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一スマートフォンの利用者に対し、追加的に組み込む個別ソフトウェアの名称及び機能の概要を示すこと。
二スマートフォンの利用者に対し、個別ソフトウェアを追加的に組み込むことに係る同意の有無を確認すること。
4法第十二条の規定により指定事業者が講じなければならない同条第一号ニの措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一スマートフォンの映像面に表示され、当該指定事業者が提供する個別ソフトウェアを消去することができる画面を容易に発見することができるようにすること。
二スマートフォンの利用者が前号の画面において必要最小限度の操作で個別ソフトウェアを消去することができるようにすること。
5法第十二条の規定により指定事業者が講じなければならない同条第二号イの措置については、第一項の規定を準用する。この場合において、同項各号中「基本動作ソフトウェア」とあるのは「ブラウザ」と、「個別ソフトウェア」とあるのは「役務」と読み替えるものとする。
6法第十二条の規定により指定事業者が講じなければならない同条第二号ロの措置については、第二項の規定を準用する。この場合において、同項各号中「令第四条」とあるのは「令第五条」と、「個別ソフトウェア」とあるのは「役務」と読み替えるものとする。

(法第十三条の規定による必要な措置)

第二十九条法第十三条の規定により指定事業者が講じなければならない措置は、次の各号に掲げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一基本動作ソフトウェアイからホまでに規定する措置
イ指定に係る基本動作ソフトウェアについて、個別アプリ事業者及びウェブサイト事業者に対して、その仕様(特定ソフトウェアを利用した事業者の事業活動に相当程度の影響を与えることその他これに準ずる事情を有するものであって、かつ、開示する必要があると認められるものに限り、公開されることによりスマートフォンの利用者の利益を害するおそれがあるものを除く。以下この条から第三十四条までにおいて同じ。)を、個別アプリ事業者に対して、その利用に係る条件をそれぞれ開示する措置
ロ指定に係る基本動作ソフトウェアについて、仕様の変更(当該仕様の軽微な変更を除く。以下この条から第三十四条までにおいて同じ。)をするときは、個別アプリ事業者及びウェブサイト事業者に対して、利用に係る条件の変更をするときは、個別アプリ事業者に対して、合理的な期間を確保し、その変更の内容及び理由をそれぞれ開示する措置
ハ指定に係る基本動作ソフトウェアについて、継続して当該基本動作ソフトウェアを利用する個別アプリ事業者(指定事業者が当該基本動作ソフトウェアの利用を許容し、継続して当該基本動作ソフトウェアを利用する者に限る。以下このハ及びニ並びに第三十四条第一項において同じ。)に対するその利用の全部の拒絶(以下この条及び第三十二条において「利用の全部拒絶」という。)をするときは、当該個別アプリ事業者に対して、合理的な期間を確保し、その利用の全部拒絶をする旨及び理由を開示する措置
ニ指定に係る基本動作ソフトウェアについて、継続して当該基本動作ソフトウェアを利用する個別アプリ事業者に対するその利用の一部の拒絶(当該利用の全部拒絶を除く。以下この条及び第三十三条において「利用の一部拒絶」という。)をするときは、当該個別アプリ事業者に対して、その利用の一部拒絶の内容及び理由を開示する措置
ホイからニまでに定める措置に係る苦情の処理その他の体制及び手続を整備する措置
二アプリストアイからホまでに規定する措置
イ指定に係るアプリストアについて、個別アプリ事業者に対して、その仕様又は利用に係る条件を開示する措置
ロ指定に係るアプリストアについて、仕様又は利用に係る条件の変更をするときは、個別アプリ事業者に対して、合理的な期間を確保し、その変更の内容及び理由を開示する措置
ハ指定に係るアプリストアについて、継続して当該アプリストアを利用する個別アプリ事業者に対するその利用の全部拒絶をするときは、当該個別アプリ事業者に対して、合理的な期間を確保し、その利用の全部拒絶をする旨及び理由を開示する措置
ニ指定に係るアプリストアについて、継続して当該アプリストアを利用する個別アプリ事業者に対するその利用の一部拒絶をするときは、当該個別アプリ事業者に対して、その利用の一部拒絶の内容及び理由を開示する措置
ホイからニまでに定める措置に係る苦情の処理その他の体制及び手続を整備する措置
三ブラウザイからハまでに規定する措置
イ指定に係るブラウザについて、ウェブサイト事業者に対して、その仕様を開示する措置
ロ指定に係るブラウザについて、仕様の変更をするときは、ウェブサイト事業者に対して、合理的な期間を確保し、その変更の内容及び理由を開示する措置
ハイ及びロに定める措置に係るウェブサイト事業者の意見の考慮その他の体制及び手続を整備する措置

(仕様又は利用に係る条件の開示)

第三十条指定事業者は、前条各号イの措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
一前条各号イに定める事業者にとって明確かつ平易な表現を用いて記載すること。
二前条各号イに定める事業者が指定に係る特定ソフトウェアの利用開始前及び利用中において、いつでも容易に参照可能であること。
三開示する情報(国内において日本語の翻訳が想定されないプログラムその他の仕様に係る情報を除く。)が日本語で作成されていないものであるときは、当該情報の日本語の翻訳文を付すこと。ただし、やむを得ず日本語の翻訳文を付すことができないときは、その開示の時に期限を明示して、当該期限までに当該翻訳文を付せば足りる。
2指定事業者は、前条第一号イ又は第二号イの措置を講ずるときは、次の各号に掲げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定める事項を含めて開示しなければならない。
一基本動作ソフトウェアイからヘまでに定める事項
イ個別アプリ事業者による指定に係る基本動作ソフトウェアの利用を拒絶することがある場合における拒絶するかどうかを判断するための基準
ロ個別アプリ事業者による指定に係る基本動作ソフトウェアの利用に併せて個別アプリ事業者に対して自己の指定する商品を購入すること又は自己の指定する他の役務の有償の提供を受けることを要請する場合におけるその内容及び理由
ハ指定に係る基本動作ソフトウェアを利用して個別アプリ事業者により個別ソフトウェアを通じて提供される商品又は役務の提供に関する条件(基本動作ソフトウェアにより制御される音声を出力する機能その他のスマートフォンの動作に係る機能を個別ソフトウェアの提供に利用する場合における当該機能の利用に係る条件を除く。以下このハにおいて同じ。)が、当該基本動作ソフトウェアを利用して指定事業者により個別ソフトウェアを通じて提供される商品又は役務の提供に関する条件と異なる場合におけるその内容及び理由
ニ関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第八項に規定する関係会社をいう。以下このニ及び次号ニにおいて同じ。)が個別アプリ事業者である場合であって、指定に係る基本動作ソフトウェアの利用に係る条件(基本動作ソフトウェアにより制御される音声を出力する機能その他のスマートフォンの動作に係る機能を個別ソフトウェアの提供に利用する場合における当該機能の利用に係る条件を除く。)が当該関係会社に対するものと当該関係会社以外の個別アプリ事業者に対するものと異なる場合におけるその内容及び理由
ホ他の事業者が指定に係る基本動作ソフトウェアを通じてアプリストアを提供することを拒絶することがある場合における拒絶するかどうかを判断するための基準(イに定める事項を除く。)
ヘ他の事業者が指定に係る基本動作ソフトウェアにより制御される音声を出力する機能その他のスマートフォンの動作に係る機能を個別ソフトウェアの提供に利用することを拒絶することがある場合における拒絶するかどうかを判断するための基準(イに定める事項を除く。)
二アプリストアイからリまでに定める事項
イ個別アプリ事業者による指定に係るアプリストアの利用を拒絶することがある場合における拒絶するかどうかを判断するための基準
ロ個別アプリ事業者による指定に係るアプリストアの利用に併せて個別アプリ事業者に対して自己の指定する商品を購入すること又は自己の指定する他の役務の有償の提供を受けることを要請する場合におけるその内容及び理由
ハ指定に係るアプリストアを利用して個別アプリ事業者により提供される商品又は役務の提供に関する条件が、当該アプリストアを利用して指定事業者によりスマートフォンの利用者に対して提供される商品又は役務の提供に関する条件と異なる場合におけるその内容及び理由
ニ関係会社が個別アプリ事業者である場合であって、指定に係るアプリストアの利用に係る条件が当該関係会社に対するものと当該関係会社以外の個別アプリ事業者に対するものと異なる場合におけるその内容及び理由
ホ個別アプリ事業者が指定に係るアプリストアを利用して提供しようとする商品又は役務の提供価格その他の商品又は役務の提供に係る条件について、当該アプリストア以外の提供経路におけるものと同等又は有利なものを付すことを求める場合におけるその内容及び理由
ヘ指定に係るアプリストアに係る事業において、スマートフォンの利用者が検索により求める商品又は役務に係る情報その他の商品又は役務に係る情報に順位を付して表示する場合における当該順位を決定するために用いられる主要な事項(個別アプリ事業者からの当該指定事業者に対する広告宣伝の費用その他の金銭の支払が、当該順位に影響を及ぼす可能性がある場合には、その旨を含む。)
ト指定に係るアプリストアに係る事業において、スマートフォンの利用者を誘引するために特定の商品又は役務の情報を強調して表示する場合における当該表示を決定するために用いられる主要な事項(個別アプリ事業者からの当該指定事業者に対する広告宣伝の費用その他の金銭の支払が、当該表示に影響を及ぼす可能性がある場合には、その旨を含み、ヘに掲げる事項は除く。)
チ個別アプリ事業者が提供した商品の返品又は商品若しくは役務の代金の全部若しくは一部の返金その他の補償を当該個別アプリ事業者の負担において行う場合におけるその内容及び条件
リ個別アプリ事業者に対し、当該個別アプリ事業者が提供した商品又は役務の対価として指定事業者が支払うべき金額の全部又は一部の支払を留保する場合におけるその内容及び条件

(仕様等の変更に係る開示等)

第三十一条指定事業者は、第二十九条各号ロの措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
一第二十九条各号ロに定める事業者にとって明確かつ平易な表現を用いて記載すること。
二第二十九条各号ロに定める事業者から求めがあるときは、遅滞なく同条各号ロに規定する変更の内容及び理由について日本語で翻訳した内容を開示すること。ただし、国内において日本語の翻訳が想定されないプログラムその他の仕様に係る情報については、この限りでない。
三次に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める日までに開示すること。ただし、ロについては、個別アプリ事業者の同意がある場合は、この限りでない。
イ仕様の変更の場合当該変更の内容に応じた合理的な日数を確保した日
ロ利用に係る条件の変更の場合当該変更をする日の十五日前の日(個別アプリ事業者が当該変更により生じる作業又は調整のために十五日より長い日数を要すると見込まれるものについては、当該作業又は調整のために要すると見込まれる合理的な日数を確保した日)
2第一項第三号の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、指定事業者は、遅滞なく第二十九条各号ロに規定する変更の内容及び理由を開示しなければならない。
一指定に係る特定ソフトウェアの利用に係る条件の変更の内容が極めて軽微な場合
二法令等(法令又は法令に基づく行政庁の処分若しくは要請をいう。次条及び第三十三条において同じ。)により、指定に係る特定ソフトウェアの仕様又は利用に係る条件の変更(以下この項において「仕様等の変更」という。)をし、かつ、速やかに当該仕様等の変更をする必要があると認められる場合
三法第七条ただし書に規定するサイバーセキュリティの確保等のため、又は詐欺その他不正な手段を用いた侵害行為若しくは公の秩序若しくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、速やかに指定に係る特定ソフトウェアの仕様等の変更をする必要があると認められる場合

(利用の全部拒絶に係る開示等)

第三十二条指定事業者は、第二十九条第一号ハ又は同条第二号ハの措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
一第二十九条第一号ハ又は同条第二号ハに定める事業者にとって明確かつ平易な表現を用いて記載すること。
二第二十九条第一号ハ又は同条第二号ハに定める事業者から求めがあるときは、遅滞なく同条第一号ハ又は同条第二号ハに規定する利用の全部拒絶をする旨及び理由について日本語で翻訳した内容を開示すること。
三指定に係る特定ソフトウェアの継続した利用の全部拒絶をする日の三十日前の日までに開示すること。
2第二十九条第一号ハ、同条第二号ハ及び前項第三号の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、指定事業者は、第一号及び第二号の場合は遅滞なく利用の全部拒絶をする旨、第三号の場合は指定に係る特定ソフトウェアの利用の全部拒絶をする日の三十日前の日までに利用の全部拒絶をする旨、第四号及び第五号の場合は遅滞なく利用の全部拒絶をする旨及び理由を開示しなければならない。
一指定に係る特定ソフトウェアの利用の全部拒絶の相手方である第二十九条第一号ハ又は同条第二号ハに定める事業者が反復して利用に係る条件に違反する行為をし、かつ、当該行為により当該特定ソフトウェアに係る事業の運営に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
二指定に係る特定ソフトウェアの利用の全部拒絶の相手方である第二十九条第一号ハ又は同条第二号ハに定める事業者が次に掲げる者に該当するおそれがあると認められる場合
イ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者(以下この号及び次条第二項第二号において「暴力団員等」という。)
ロ法人であって、その役員又は使用人のうちに暴力団員等があるもの
ハ暴力団員等がその事業活動を支配する者
三前号に掲げる場合のほか、法令等により、指定に係る特定ソフトウェアの利用の全部拒絶をし、かつ、その理由を開示することにより、指定事業者、スマートフォンの利用者その他の者の正当な利益を害するおそれがあると認められる場合
四第二号に掲げる場合のほか、法令等により、指定に係る特定ソフトウェアの利用の全部拒絶をし、かつ、速やかに当該利用の全部拒絶をする必要があると認められる場合
五法第七条ただし書に規定するサイバーセキュリティの確保等のため、又は詐欺その他不正な手段を用いた侵害行為若しくは公の秩序若しくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、速やかに指定に係る特定ソフトウェアの利用の全部拒絶をする必要があると認められる場合

(利用の一部拒絶に係る開示等)

第三十三条指定事業者は、第二十九条第一号ニ又は同条第二号ニの措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
一第二十九条第一号ニ又は同条第二号ニに定める事業者にとって明確かつ平易な表現を用いて記載すること。
二第二十九条第一号ニ又は同条第二号ニに定める事業者から求めがあるときは、遅滞なく同条第一号ニ又は同条第二号ニに規定する利用の一部拒絶の内容及び理由について日本語で翻訳した内容を開示すること。
三指定に係る特定ソフトウェアの継続した利用の一部拒絶をする時までに開示すること。
2第二十九条第一号ニ又は同条第二号ニ及び前項第三号の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、指定事業者は、第一号及び第二号の場合は遅滞なく利用の一部拒絶の内容、第三号の場合は指定に係る特定ソフトウェアの利用の一部拒絶をする時までに利用の一部拒絶の内容、第四号及び第五号の場合は遅滞なく利用の一部拒絶の内容及び理由を開示しなければならない。
一指定に係る特定ソフトウェアの利用の一部拒絶の相手方である第二十九条第一号ニ又は同条第二号ニに定める事業者が反復して利用に係る条件に違反する行為をし、かつ、当該行為により当該特定ソフトウェアに係る事業の運営に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
二指定に係る特定ソフトウェアの利用の一部拒絶の相手方である第二十九条第一号ニ又は同条第二号ニに定める事業者が次に掲げる者に該当するおそれがあると認められる場合
イ暴力団員等
ロ法人であって、その役員又は使用人のうちに暴力団員等があるもの
ハ暴力団員等がその事業活動を支配する者
三前号に掲げる場合のほか、法令等により、指定に係る特定ソフトウェアの利用の一部拒絶をし、かつ、その理由を開示することにより、指定事業者、スマートフォンの利用者その他の者の正当な利益を害するおそれがあると認められる場合
四第二号に掲げる場合のほか、法令等により、指定に係る特定ソフトウェアの利用の一部拒絶をし、かつ、速やかに当該利用の一部拒絶をする必要があると認められる場合
五法第七条ただし書に規定するサイバーセキュリティの確保等のため、又は詐欺その他不正な手段を用いた侵害行為若しくは公の秩序若しくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、速やかに指定に係る特定ソフトウェアの利用の一部拒絶をする必要があると認められる場合

(仕様等の変更等に対応するための体制及び手続の整備)

第三十四条指定事業者は、第二十九条第一号ホの措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
一指定に係る基本動作ソフトウェアについての仕様等の変更等(仕様の設定若しくは変更、利用に係る条件の設定若しくは変更又は利用の拒絶をいう。以下この条において同じ。)が公正に行われることを確保するために必要な体制及び手続を整備すること。
二個別アプリ事業者からの指定に係る基本動作ソフトウェアについての仕様等の変更等に係る苦情の処理及び指定事業者と個別アプリ事業者との間の仕様等の変更等に係る紛争の解決のために必要な体制及び手続を整備すること。
三指定事業者が個別アプリ事業者その他の関係者と緊密に連絡を行うために国内において必要な業務の管理を行う者を選任すること。
四前各号に掲げるもののほか、指定事業者が個別アプリ事業者の意見その他の事情を十分に考慮するために必要な措置を講ずること。
2指定事業者は、第二十九条第二号ホの措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
一指定に係るアプリストアについての仕様等の変更等が公正に行われることを確保するために必要な体制及び手続を整備すること。
二個別アプリ事業者からの指定に係るアプリストアについての仕様等の変更等に係る苦情の処理及び指定事業者と個別アプリ事業者との間の仕様等の変更等に係る紛争の解決のために必要な体制及び手続を整備すること。
三指定事業者が個別アプリ事業者その他の関係者と緊密に連絡を行うために国内において必要な業務の管理を行う者を選任すること。
四前各号に掲げるもののほか、指定事業者が個別アプリ事業者の意見その他の事情を十分に考慮するために必要な措置を講ずること。
3指定事業者は、第二十九条第三号ハの措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
一指定に係るブラウザについての仕様の設定又は変更が公正に行われることを確保するために必要な体制及び手続を整備すること。
二前号に掲げるもののほか、仕様の設定又は変更をするときは、指定事業者がウェブサイト事業者の意見その他の事情を十分に考慮するために必要な措置を講ずること。

第三節 指定事業者による報告書の提出

(指定事業者による報告書の提出)

第三十五条法第十四条第一項の規定による報告書は、様式第三号により作成して、年度の末日又は法第三条第一項の規定による指定を受けた日から二月以内に提出しなければならない。
2前項の報告書には、次条に規定する事項を示す資料を添付しなければならない。

(報告書の記載事項)

第三十六条法第十四条第一項第一号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含まなければならない。
一特定ソフトウェアの提供等に係る規約その他の利用に係る条件の内容
二前号の規約その他の利用に係る条件の内容について、前回提出した法第十四条に規定する報告書に記載された内容からの変更(当該利用に係る条件の軽微な変更を除く。)箇所及び当該変更の趣旨の説明
三特定ソフトウェア(検索エンジンを除く。)に係る仕様(特定ソフトウェアを利用した事業者の事業活動に相当程度の影響を与えるものに限る。)の内容
四前号の仕様について、前回提出した法第十四条に規定する報告書に記載された内容からの変更(当該仕様の軽微な変更を除く。)箇所及び当該変更の趣旨の説明
2法第十四条第一項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含まなければならない。
一法第五条から第十三条までの規定を遵守するために講じた措置の内容(当該措置が法の規定を遵守するものであることの説明(スマートフォンの表示画面その他の画像を用いた説明を含む。)、当該措置を実施した時期、措置の対象となる商品又は役務及び端末の範囲、当該措置の対象となる地理的範囲、当該措置の実施に際して行われた技術的変更、ユーザーインターフェースの変更及び主要な契約条件の変更の内容並びに法の規定の遵守に係る内部規律を整備している場合における当該内部規律及び当該内部規律の実施状況に係る概要を含む。)
二法第七条ただし書又は第八条ただし書に該当することを理由として次に掲げる行為を行った事例があれば、その事実関係、当該行為の目的及び他の行為によってその目的を達成することが困難であった事情の説明(他の事業者又は個別アプリ事業者による申請に対する指定事業者の審査において、法第七条ただし書又は第八条ただし書に該当することを理由に当該申請を認めなかった事例における当該他の事業者又は個別アプリ事業者の名称、当該申請を認めない判断を行った時期及び当該判断の理由を含む。)
イ他の事業者のアプリストアの提供を拒否する若しくは制限する行為又はスマートフォンの利用者による当該アプリストアの利用を拒否する若しくは制限する行為
ロ基本動作ソフトウェアにより制御される機能であって、指定事業者(その子会社等を含む。ハ及びホにおいて同じ。)が個別ソフトウェアの提供に利用するものについて、同等の性能で他の事業者が個別ソフトウェアの提供に利用することを拒否する又は制限する行為
ハ個別アプリ事業者に対し、指定事業者が提供する支払管理役務以外の支払管理役務を利用すること又は支払管理役務を利用せずにスマートフォンの利用者に対して支払手段を用いることができるようにすることを拒否する若しくは制限する行為
ニ個別アプリ事業者に対し、本個別ソフトウェアを利用するスマートフォンの利用者に対して関連ウェブページ等を通じて商品又は役務を提供することを拒否する又は制限する行為
ホ個別アプリ事業者に対し、指定事業者が提供するブラウザエンジン以外のブラウザエンジンを個別ソフトウェアの構成要素とすることを拒否する又は制限する行為
三第一号の措置の実施に当たっての検討の経緯として次に掲げる事項
イ当該措置の実施に当たっての検討過程で考慮された他の措置があれば、当該他の措置の内容及び当該他の措置を選択しなかった理由
ロ当該措置の実施に当たっての検討過程で行われた、当該措置の影響の推定のための市場分析、利用者調査その他の調査の概要
四その他法第五条から第十三条までの規定を遵守するために講じた措置に関して次に掲げる事項
イ当該措置の実施に際して個別アプリ事業者その他の事業者又はスマートフォンの利用者から寄せられた主要な反応の概要
ロイの個別アプリ事業者その他の事業者又はスマートフォンの利用者からの反応に基づく措置の変更その他の対応
ハその他法の規定の遵守の確認のために必要な事項
3法第十四条第一項第三号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含まなければならない。
一法の規定の遵守のための措置の実施に当たって利害関係者等と実施した主要な協議の内容
二その他法の規定の遵守の状況に関して参考となる事項

第四章 調査等手続

第一節 審査手続一般

(審査手続の開始)

第三十七条事務総局官房デジタル・国際総括審議官は、事件の端緒となる事実に接したときは、審査の要否につき意見を付して委員会に報告しなければならない。
2前項の報告には、次の事項をできる限り明らかにしなければならない。
一端緒
二事実の概要
三関係法条
3委員会は、第一項の場合において、法第十六条第一項に規定する処分をする必要があると認めた事件については、同条第二項及び令第六条に基づき、審査官を指定して当該事件の審査に当たらせるものとする。

(審査官証)

第三十八条法第十六条第三項の身分を示す証明書の様式は、様式第四号のとおりとする。

(審査官の行う処分)

第三十九条審査官は、法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項に規定する処分をする場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる文書を送達して、これを行わなければならない。
一当該事件の関係人又は参考人に出頭を命じて審尋する場合出頭命令書
二前号に掲げる者から意見又は報告を徴する場合報告命令書
三鑑定人に出頭を命じて鑑定させる場合鑑定命令書
四帳簿書類その他の物件の所持者に当該物件の提出を命ずる場合提出命令書
2前項の文書には、次の事項を記載し、毎葉に契印しなければならない。
一事件名
二相手方の氏名又は名称
三相手方に求める事項
四出頭命令書又は提出命令書については出頭又は提出すべき日時及び場所
五命令に応じない場合の法律上の制裁
3提出命令書には、提出を命じる物件を記載し、又はその品目を記載した目録を添付しなければならない。

(調書の作成)

第四十条委員会の職員は、法第十七条の規定に基づいて事件について本節に規定する調書を作成した場合は、これに年月日を記載して署名押印しなければならない。
2前項の調書を作成する場合において、文字を加え、削り、又は欄外に記載したときは、その字数を記載しなければならない。
3第一項の調書には、書面、写真その他適当なものを引用し、これを添付して調書の一部とすることができる。
4第一項の調書には、毎葉に契印しなければならない。

(審尋調書)

第四十一条審査官は、法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項第一号の規定により当該事件の関係人又は参考人を審尋したときは、審尋調書を作成し、これを供述人に読み聞かせ、又は供述人に閲覧させて、誤りがないかどうかを問い、供述人が増減変更の申立てをしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
2供述人が前項の調書に誤りのないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。
3前項の場合において、供述人が署名することができないときは、他人に代書させ、押印することができないときは、指印するものとする。ただし、署名を他人に代書させた場合には、代書した者がその事由を調書に記載して署名押印しなければならない。
4第二項の場合において、供述人が署名押印を拒絶したときは、その旨を調書に記載するものとする。

(通訳により審尋した場合の特則)

第四十二条審査官は、通訳人の通訳により当該事件の関係人又は参考人を審尋したときは、審尋調書に、その旨及び通訳人の通訳により当該調書を読み聞かせた旨を記載しなければならない。
2審査官は、通訳人に対し、前項の調書に署名押印することを求めることができる。

(供述調書)

第四十三条委員会の職員は、当該事件の関係人又は参考人が任意に供述した場合において、必要があると認めるときは、これを録取した供述調書を作成するものとする。
2前二条の規定は、前項の調書について準用する。

(鑑定書)

第四十四条審査官は、法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項第二号の規定により鑑定人に鑑定をさせたときは、鑑定書によってその経過及び結果を報告させなければならない。

(留置調書)

第四十五条審査官は、法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項第三号の規定により提出物件を留め置いたときは、留置調書を作成しなければならない。
2前項の調書には、事件名、所有者及び差出人の氏名、職業及び住所又は就業場所並びに留置の年月日及び場所を記載しなければならない。
3第一項の調書には、留置物の品目を記載した目録を添付しなければならない。

(留置物に係る通知等)

第四十六条審査官は、法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項第三号の規定により提出物件を留め置いたときは、差出人に対し、当該物件を留め置いた旨を文書で通知しなければならない。
2前項の文書には、前条第三項の目録の写しを添付しなければならない。
3留置物の所有者から請求があったときは、前条第三項の目録の写しを交付しなければならない。

(留置物の還付)

第四十七条留置物で留置の必要がなくなったものは、事件の終結を待たないで、これを還付しなければならない。

(提出命令の対象物件についての閲覧及び謄写)

第四十八条法第十六条第一項第三号の規定により帳簿書類その他の物件の提出を命じられた者は、当該物件を閲覧し、又は謄写することができる。ただし、当該事件の審査に特に支障を生ずることとなる場合にはこの限りではない。
2前項の規定による閲覧又は謄写をさせる場合、当該物件の提出を命じられた者の意見を斟酌して、日時、場所及び方法を指定するものとする。

(任意提出書)

第四十九条委員会の職員は、当該事件の関係人又は参考人が任意に提出した帳簿書類その他の物件を受領する場合において、必要があると認めるときは、当該事件の関係人又は参考人に、提出物件の所有者及び差出人の氏名、職業及び住所並びに品目並びに提出の年月日を記載した文書の提出を求めるものとする。

(被疑事実等の告知)

第五十条審査官は、法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項第四号の規定により検査をする場合には、次に掲げる事項を記載した文書を関係者に交付するものとする。
一事件名
二法の規定に違反する被疑事実の要旨
三関係法条

(検査調書)

第五十一条審査官は、法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項第四号の規定により検査をしたときは、検査調書を作成しなければならない。
2前項の調書には、事件名、検査の目的、日時及び場所、検査に立ち会った者の氏名及び職業並びに検査の結果を記載しなければならない。

(審査官の処分に対する異議の申立て)

第五十二条法第十六条第二項の規定に基づいて審査官がした同条第一項各号に規定する処分を受けた者は、当該処分に不服のあるときは、処分を受けた日から一週間以内に、その理由を記載した文書をもって、委員会に異議の申立てをすることができる。
2委員会は、異議の申立てに理由があると認めるときは、異議を申し立てられた処分の撤回、取消し又は変更を審査官に命じ、これを申立人に通知するものとする。
3委員会は、異議の申立てを却下したときは、これを申立人に通知しなければならない。この場合においては、その理由を示さなければならない。

(審査結果の報告)

第五十三条事務総局官房デジタル・国際総括審議官は、事件の審査が終了したときは、速やかに、その結果を委員会に報告しなければならない。
2前項の場合において、審査官が法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項に規定する処分をした事件については、次の事項を明らかにして報告しなければならない。
一端緒
二審査経過
三事実の概要
四関係法条
五審査官の意見

第二節 課徴金納付命令

(売上額の算定に係る会計処理の基準)

第五十四条令第七条第一項第一号に規定する一般に公正妥当と認められる会計処理の基準として公正取引委員会規則で定める基準は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成二十一年金融庁告示第七十号)別表に掲げる企業会計基準第二十九号(収益認識に関する会計基準)とする。ただし、違反行為(令第七条第一項第一号、令第八条第一項第一号、令第九条第一項第一号又は令第十条第一項第一号に規定する違反行為をいう。)をした指定事業者又はその特定非違反供給子会社等の財務計算に関する書類が、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成二十一年金融庁告示第六十九号)別表二に掲げる国際財務報告基準(IFRS)第十五号(顧客との契約から生じる収益(Revenue from Contracts with Customers))又はアメリカ合衆国の会計基準コード化体系(ASC)Topic第六百六号(顧客との契約から生じる収益(Revenue from Contracts with Customers))に従って作成されている場合にあっては、これら基準に従って当該書類を作成する当該指定事業者又は当該特定非違反供給子会社等に係る売上額の算定については、これら基準のうち当該書類が従うものとする。

(課徴金の計算における推計の方法)

第五十五条法第十九条第二項に規定する公正取引委員会規則で定める合理的な方法は、違反行為期間のうち課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握した期間における同条第一項に規定する額を当該期間の日数で除して得た額に、違反行為期間のうち当該事実を把握することができない期間の日数を乗ずる方法とする。

第三節 確約手続

(法第二十二条の規定に係る通知書の送達)

第五十六条法第二十二条の規定による通知は、疑いの理由となった行為をしている者又はその代理人に対し、同条各号に掲げる事項を記載した文書を送達して行うものとする。

(排除措置計画の認定の申請方法)

第五十七条法第二十三条第一項の規定による申請をしようとする者は、様式第五号による申請書を委員会に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
一排除措置が疑いの理由となった行為を排除するために十分なものであることを示す書類
二排除措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す書類
三その他委員会が法第二十三条第三項の認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
第五十八条法第二十三条第一項の規定による申請をした者(以下第六十条から第六十二条までにおいて「申請者」という。)は、申請書類の記載事項に変更がある場合は、同項の期間が経過する日までに、変更内容を記載した報告書を委員会に提出することができる。ただし、既にその申請に係る処分がされているときは、この限りでない。
第五十九条前二条の規定により文書を提出する場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により委員会に提出しなければならない。
一直接持参する方法
二書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法
第六十条申請者は、申請をした日からその申請に係る処分がされるまでの間、いつでも、第五十七条第二項第三号に規定する書類の提出を追加して行うことができる。

(排除措置計画に係る認定書の送達)

第六十一条法第二十三条第五項に規定する認定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。

(排除措置計画の認定の申請の却下に係る決定書の送達等)

第六十二条法第二十三条第七項において読み替えて準用する同条第五項に規定する決定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。
2前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一排除措置計画の認定の申請を却下した旨
二却下の理由

(認定排除措置計画の変更の認定の申請方法)

第六十三条法第二十三条第三項の認定を受けた者であって同条第八項の規定により当該認定に係る排除措置計画(以下「認定排除措置計画」という。)を変更しようとする者は、様式第六号による申請書を委員会に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
一排除措置が疑いの理由となった行為を排除するために十分なものであることを示す書類
二排除措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す書類
三その他委員会が法第二十三条第八項の規定による変更の認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
第六十四条認定排除措置計画の変更の認定の申請をした者(以下第六十六条から第六十八条までにおいて「申請者」という。)は、申請書類の記載事項に変更がある場合は、その申請に係る処分がされるまでの間に、変更内容を記載した報告書を委員会に提出することができる。
第六十五条第五十九条の規定は、前二条の規定により文書を提出する場合について準用する。
第六十六条申請者は、申請をした日からその申請に係る処分がされるまでの間、いつでも、第六十三条第二項第三号に規定する書類の提出を追加して行うことができる。

(認定排除措置計画の変更に係る認定書の送達)

第六十七条法第二十三条第九項において準用する同条第五項に規定する認定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。

(認定排除措置計画の変更の認定の申請の却下に係る決定書の送達等)

第六十八条法第二十三条第九項において準用する同条第七項において読み替えて準用する同条第五項に規定する決定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。
2前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一認定排除措置計画の変更の認定の申請を却下した旨
二却下の理由

(排除措置計画の認定の取消しに係る決定書の送達等)

第六十九条法第二十五条第二項において読み替えて準用する法第二十三条第五項に規定する決定書の謄本は、当該認定を受けた者又はその代理人に送達しなければならない。
2前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一排除措置計画の認定を取り消した旨
二取消しの理由

(法第二十六条の規定に係る通知書の送達)

第七十条法第二十六条の規定による通知は、同条第一号に掲げる者又はその代理人に対し、同条第二号に掲げる事項を記載した文書を送達して行うものとする。

(排除確保措置計画の認定の申請方法)

第七十一条法第二十七条第一項の規定による申請をしようとする者は、様式第七号による申請書を委員会に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
一排除確保措置が疑いの理由となった行為が排除されたことを確保するために十分なものであることを示す書類
二排除確保措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す書類
三その他委員会が法第二十七条第三項の認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
第七十二条法第二十七条第一項の規定による申請をした者(以下第七十四条から第七十六条までにおいて「申請者」という。)は、申請書類の記載事項に変更がある場合は、同項の期間が経過する日までに、変更内容を記載した報告書を委員会に提出することができる。ただし、既にその申請に係る処分がされているときは、この限りでない。
第七十三条第五十九条の規定は、前二条の規定により文書を提出する場合について準用する。
第七十四条申請者は、申請をした日からその申請に係る処分がされるまでの間、いつでも、第七十一条第二項第三号に規定する書類の提出を追加して行うことができる。

(排除確保措置計画に係る認定書の送達)

第七十五条法第二十七条第四項において準用する法第二十三条第五項に規定する認定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。

(排除確保措置計画の認定の申請の却下に係る決定書の送達等)

第七十六条法第二十七条第六項において読み替えて準用する法第二十三条第五項に規定する決定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。
2前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一排除確保措置計画の認定の申請を却下した旨
二却下の理由

(認定排除確保措置計画の変更の認定の申請方法)

第七十七条法第二十七条第三項の認定を受けた者であって同条第七項の規定により当該認定に係る排除確保措置計画(以下「認定排除確保措置計画」という。)を変更しようとする者は、様式第八号による申請書を委員会に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
一排除確保措置が疑いの理由となった行為が排除されたことを確保するために十分なものであることを示す書類
二排除確保措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す書類
三その他委員会が法第二十七条第七項の規定による変更の認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
第七十八条認定排除確保措置計画の変更の認定の申請をした者(第八十条から第八十二条までにおいて「申請者」という。)は、申請書類の記載事項に変更がある場合は、その申請に係る処分がされるまでの間に、変更内容を記載した報告書を委員会に提出することができる。
第七十九条第五十九条の規定は、前二条の規定により文書を提出する場合について準用する。
第八十条申請者は、申請をした日からその申請に係る処分がされるまでの間、いつでも、第七十七条第二項第三号に規定する書類の提出を追加して行うことができる。

(認定排除確保措置計画の変更に係る認定書の送達)

第八十一条法第二十七条第八項において準用する同条第四項において準用する法第二十三条第五項に規定する認定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。

(認定排除確保措置計画の変更の認定の申請の却下に係る決定書の送達等)

第八十二条法第二十七条第八項において準用する同条第六項において読み替えて準用する法第二十三条第五項に規定する決定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。
2前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一認定排除確保措置計画の変更の認定の申請を却下した旨
二却下の理由

(排除確保措置計画の認定の取消しに係る決定書の送達等)

第八十三条法第二十九条第二項において読み替えて準用する法第二十三条第五項に規定する決定書の謄本は、当該認定を受けた者又はその代理人に送達しなければならない。
2前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一排除確保措置計画の認定を取り消した旨
二取消しの理由

(申請の取下げ)

第八十四条本節の規定による申請は、当該申請に係る処分がされるまでは、いつでも取り下げることができる。
2前項の規定による申請の取下げは、書面でしなければならない。

第四節 改善要求

(改善要求)

第八十五条改善要求(委員会が、法第三章第一節の規定に違反するおそれがある行為がある又はあったと認める場合において、当該指定事業者に対して、その行為を取りやめること若しくはその行為を再び行わないようにすること又は同節の規定に違反しないための措置を講ずることその他必要な事項を指示することをいう。以下この条において同じ。)は、文書によってこれを行い、改善要求書には、改善要求の趣旨及び内容を示さなければならない。
2改善要求書は、名宛人又はその代理人に送付しなければならない。
3委員会は、改善要求をしようとするときは、当該改善要求の名宛人となるべき者に対し、あらかじめ、意見を述べ、及び証拠を提出する機会を付与しなければならない。
4改善要求の名宛人となるべき者は、前項の規定により意見を述べ、又は証拠を提出するに当たっては、代理人を選任することができる。
5委員会は、第三項の規定による意見を述べ、及び証拠を提出する機会を付与するときは、その意見を述べ、及び証拠を提出することができる期限までに相当な期間をおいて、改善要求の名宛人となるべき者又はその代理人に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一予定される改善要求の趣旨及び内容
二委員会に対し、前号に掲げる事項について、文書により意見を述べ、及び証拠を提出することができる旨並びにその期限
6委員会は、正当な理由があると認めた場合には、職権又は申立てにより、前項第二号の期限を延長することができる。
7委員会は、改善要求をしようとするときは、必要に応じて、当該改善要求の案(改善要求で指示しようとする内容を示すものをいう。)及びこれに関連する資料(事業者の秘密を除く。)をあらかじめ公表し、意見(情報を含む。以下この項及び第八十七条第七項において同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間を定めて、広く第三者の意見を求めることができる。

(意見申述等の方式)

第八十六条前条第五項の通知を受けた者は、指定された期限までに、委員会に対し、文書をもって同項第一号に掲げる事項について意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
2前項の規定に基づいて証拠を提出する場合には、証明すべき事項を明らかにしなければならない。
3委員会は、特に必要があると認める場合には、第一項の規定にかかわらず、口頭で意見を述べさせることができる。この場合において、委員会は、意見を聴取する職員を指定し、意見を述べようとする者に対し、意見申述の日時及び場所を通知するものとする。
4委員会は、前項の規定により通知するときは、あらかじめ、当該日時及び場所について、意見を述べようとする者の意見を聴くものとする。

第五節 勧告

(勧告)

第八十七条法第三十条第一項の規定による勧告(以下単に「勧告」という。)は、文書によってこれを行い、勧告書には、勧告の趣旨及び内容を示さなければならない。
2勧告書は、名宛人又はその代理人に送達しなければならない。
3委員会は、勧告をしようとするときは、当該勧告の名宛人となるべき者に対し、あらかじめ、意見を述べ、及び証拠を提出する機会を付与しなければならない。
4勧告の名宛人となるべき者は、前項の規定により意見を述べ、又は証拠を提出するに当たっては、代理人を選任することができる。
5委員会は、第三項の規定による意見を述べ、及び証拠を提出する機会を付与するときは、その意見を述べ、及び証拠を提出することができる期限までに相当な期間をおいて、勧告の名宛人となるべき者又はその代理人に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一予定される勧告の趣旨及び内容
二委員会に対し、前号に掲げる事項について、文書により意見を述べ、及び証拠を提出することができる旨並びにその期限
6委員会は、正当な理由があると認めた場合には、職権又は申立てにより、前項第二号の期限を延長することができる。
7委員会は、勧告をしようとするときは、必要に応じて、当該勧告の案(勧告しようとする内容を示すものをいう。)及びこれに関連する資料(事業者の秘密を除く。)をあらかじめ公表し、意見の提出先及び意見提出期間を定めて、広く第三者の意見を求めることができる。

(意見申述等の方式)

第八十八条前条第五項の通知を受けた者は、指定された期限までに、委員会に対し、文書をもって同項第一号に掲げる事項について意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
2前項の規定に基づいて証拠を提出する場合には、証明すべき事項を明らかにしなければならない。
3委員会は、特に必要があると認める場合には、第一項の規定にかかわらず、口頭で意見を述べさせることができる。この場合において、委員会は、意見を聴取する職員を指定し、意見を述べようとする者に対し、意見申述の日時及び場所を通知するものとする。
4委員会は、前項の規定により通知するときは、あらかじめ、当該日時及び場所について、意見を述べようとする者の意見を聴くものとする。

第六節 排除措置命令書等の送達等

(法第三十条第二項の規定による命令書)

第八十九条法第三十条第二項の規定による命令(以下この条から第九十一条までにおいて単に「命令」という。)は、文書によって行い、命令書には、勧告に係る措置並びに委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用を示し、委員長及び法第四十二条において準用する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第六十五条第一項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。
2命令は、その名宛人に命令書の謄本を送達することによって、その効力を生ずる。

(排除措置命令書等の送達)

第九十条排除措置命令書、課徴金納付命令書、命令に係る命令書及び法第四十二条において準用する独占禁止法第七十条の三第三項の規定による決定に係る決定書(次項及び第九十五条において「排除措置命令書等」という。)の謄本は、名宛人又はその代理人にこれを送達しなければならない。
2排除措置命令書等の謄本の送達に当たっては、当該排除措置命令等の取消しの訴えを提起することができる場合には、その旨を記載した通知書を添付するものとする。

第七節 補則

(報告者に対する通知)

第九十一条法第十五条第四項の規定に基づく通知は、同条第一項の規定に基づく報告が次の各号に掲げる事項を記載した文書をもってなされた場合に行うものとする。
一報告をする者の氏名又は名称及び住所
二法の規定に違反すると思料する行為をしているもの又はしたものの氏名又は名称
三法の規定に違反すると思料する行為の具体的な態様、時期、場所その他の事実
2前項各号に掲げる事項を内容とした報告が、電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて送信することによりなされたものであって、委員会の使用に係る電子計算機(その周辺装置を含む。)その他の機器を用いて明確に文書に表示されるときにも、前項の通知を行うものとする。
3第一項の通知は、次の各号に掲げる場合に、それぞれその旨を記載した文書により行うものとする。ただし、同一の報告に係る事件について第一号の通知をしたときは、その後の通知は行わないものとする。
一当該事件について排除措置命令をした場合
二当該事件について課徴金納付命令をした場合
三当該事件について排除措置計画又は排除確保措置計画の認定をした場合
四当該事件について勧告をした場合
五当該事件について命令をした場合
六当該事件について前各号に掲げるいずれの措置も採らないこととした場合
4前項の文書には、同項の規定に基づき記載すべき事項のほか、適当と認める事項を記載することができる。

(課徴金の納付の督促)

第九十二条法第四十二条において準用する独占禁止法第六十九条第一項の規定による課徴金の納付の督促は、様式第九号の督促状を送達して行うものとする。

(滞納処分を行う職員の身分証明書)

第九十三条法第四十二条において準用する独占禁止法第六十九条第四項の規定により滞納処分を行う職員が携帯する身分証明書は、様式第十号のとおりとする。

(参考人又は鑑定人の旅費及び手当の請求に係る準用)

第九十四条令第十三条において準用する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(昭和二十三年政令第三百三十二号)第二条第六項及び第八項並びに第四条第二項に規定する公正取引委員会規則で定めるものについては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則(令和七年公正取引委員会規則第二号)の規定を準用する。この場合において、同規則第四条中「公正取引委員会の審査に関する規則(平成十七年公正取引委員会規則第五号)第九条第二項第四号」とあるのは「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則(令和六年公正取引委員会規則第五号)第三十九条第二項第四号」と読み替えるものとする。

第五章 補則

(更正決定)

第九十五条法第三条第四項に規定する指定書若しくは法第四条第四項において読み替えて準用する法第三条第四項に規定する決定書、法第四章第二節に規定する認定書若しくは決定書又は排除措置命令書等に誤記その他明白な誤りがあるときは、委員会は、職権又は申立てにより、更正決定をすることができる。
2更正決定に対しては、更正決定書の謄本の送達を受けた日から二週間以内に、委員会に対し、文書をもって異議の申立てをすることができる。
3委員会は、前項の異議申立てを却下したときは、これを申立人に通知しなければならない。

附 則

(施行期日)

1この規則は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月十九日)から施行する。

(経過措置)

2令の施行の日の属する年度の前年度において、特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が令本則の表の上欄に掲げる特定ソフトウェアの種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる規模以上である特定ソフトウェア事業者に係る第八条第一項の規定の適用については、同項中「特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が令本則の表の上欄に掲げる特定ソフトウェアの種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる規模以上であるものに該当した年度の翌年度の四月末日」とあるのは、「令の施行の日から起算して一月を経過した日」とする。

附 則(令和七年八月二〇日公正取引委員会規則第六号)

(施行期日)

第一条この規則は、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和七年十二月十八日)から施行する。

(第二十八条第二項第二号に係る経過措置)

第二条法の施行の際現に法第三条第一項の規定により指定されている特定ソフトウェア事業者に係る第二十八条第二項第二号の規定の適用については、同号中「当該指定事業者に係る指定が行われた日」とあり、及び「当該指定が行われた日」とあるのは、「法の施行の日」とする。

(第二十八条第六項に係る経過措置)

第三条法の施行の際現に法第三条第一項の規定により指定されている特定ソフトウェア事業者に係る第二十八条第六項において読み替えて準用する同条第二項第二号の規定の適用については、同号中「当該指定事業者に係る指定が行われた日」とあり、及び「当該指定が行われた日」とあるのは、「法の施行の日」とする。

(経過措置)

第四条法の施行の際現に法第三条第一項の規定により指定されている特定ソフトウェア事業者であって、当該指定を受けた日から起算して二月を経過している者に係る第三十五条第一項の規定の適用については、同項中「年度の末日又は法第三条第一項の規定による指定を受けた日から二月以内」とあるのは、「法の施行の日」とする。
様式第1号(用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。)
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様式第4号
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様式第9号
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様式第10号
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索引
  • 第一条(定義)
  • 第二条(期間の計算)
  • 第三条(用語)
  • 第四条(公示送達の方法)
  • 第五条(文書の作成)
  • 第六条(署名及び押印の省略)
  • 第七条(文書の訂正)
  • 第八条(代理人の資格の証明等)
  • 第九条(ウェブページ)
  • 第十条(特定ソフトウェア事業者の届出)
  • 第十一条(指定書の送達)
  • 第十二条(特定ソフトウェア事業者の指定の変更又は取消しの申出)
  • 第十三条(決定書の送達)
  • 第十四条(法第五条第一号に規定するデータ)
  • 第十五条(法第五条第二号に規定するデータ)
  • 第十六条(法第五条第三号に規定するデータ)
  • 第十七条(本個別ソフトウェアを経由して関連ウェブページ等を閲覧できる機能)
  • 第十八条(他の事業者へのデータの取得等の条件の開示の方法)
  • 第十九条(法第十条第一項第一号に規定するデータ)
  • 第二十条(法第十条第一項第二号に規定するデータ)
  • 第二十一条(法第十条第一項第三号に規定するデータ)
  • 第二十二条(法第十条第二項に規定するデータ)
  • 第二十三条(スマートフォンの利用者へのデータの取得等の条件の開示の方法)
  • 第二十四条(取得したデータの移転に係る措置)
  • 第二十五条(法第十一条第一号に規定するデータ)
  • 第二十六条(法第十一条第二号に規定するデータ)
  • 第二十七条(法第十一条第三号に規定するデータ)
  • 第二十八条(標準設定等に係る措置)
  • 第二十九条(法第十三条の規定による必要な措置)
  • 第三十条(仕様又は利用に係る条件の開示)
  • 第三十一条(仕様等の変更に係る開示等)
  • 第三十二条(利用の全部拒絶に係る開示等)
  • 第三十三条(利用の一部拒絶に係る開示等)
  • 第三十四条(仕様等の変更等に対応するための体制及び手続の整備)
  • 第三十五条(指定事業者による報告書の提出)
  • 第三十六条(報告書の記載事項)
  • 第三十七条(審査手続の開始)
  • 第三十八条(審査官証)
  • 第三十九条(審査官の行う処分)
  • 第四十条(調書の作成)
  • 第四十一条(審尋調書)
  • 第四十二条(通訳により審尋した場合の特則)
  • 第四十三条(供述調書)
  • 第四十四条(鑑定書)
  • 第四十五条(留置調書)
  • 第四十六条(留置物に係る通知等)
  • 第四十七条(留置物の還付)
  • 第四十八条(提出命令の対象物件についての閲覧及び謄写)
  • 第四十九条(任意提出書)
  • 第五十条(被疑事実等の告知)
  • 第五十一条(検査調書)
  • 第五十二条(審査官の処分に対する異議の申立て)
  • 第五十三条(審査結果の報告)
  • 第五十四条(売上額の算定に係る会計処理の基準)
  • 第五十五条(課徴金の計算における推計の方法)
  • 第五十六条(法第二十二条の規定に係る通知書の送達)
  • 第五十七条(排除措置計画の認定の申請方法)
  • 第五十八条
  • 第五十九条
  • 第六十条
  • 第六十一条(排除措置計画に係る認定書の送達)
  • 第六十二条(排除措置計画の認定の申請の却下に係る決定書の送達等)
  • 第六十三条(認定排除措置計画の変更の認定の申請方法)
  • 第六十四条
  • 第六十五条
  • 第六十六条
  • 第六十七条(認定排除措置計画の変更に係る認定書の送達)
  • 第六十八条(認定排除措置計画の変更の認定の申請の却下に係る決定書の送達等)
  • 第六十九条(排除措置計画の認定の取消しに係る決定書の送達等)
  • 第七十条(法第二十六条の規定に係る通知書の送達)
  • 第七十一条(排除確保措置計画の認定の申請方法)
  • 第七十二条
  • 第七十三条
  • 第七十四条
  • 第七十五条(排除確保措置計画に係る認定書の送達)
  • 第七十六条(排除確保措置計画の認定の申請の却下に係る決定書の送達等)
  • 第七十七条(認定排除確保措置計画の変更の認定の申請方法)
  • 第七十八条
  • 第七十九条
  • 第八十条
  • 第八十一条(認定排除確保措置計画の変更に係る認定書の送達)
  • 第八十二条(認定排除確保措置計画の変更の認定の申請の却下に係る決定書の送達等)
  • 第八十三条(排除確保措置計画の認定の取消しに係る決定書の送達等)
  • 第八十四条(申請の取下げ)
  • 第八十五条(改善要求)
  • 第八十六条(意見申述等の方式)
  • 第八十七条(勧告)
  • 第八十八条(意見申述等の方式)
  • 第八十九条(法第三十条第二項の規定による命令書)
  • 第九十条(排除措置命令書等の送達)
  • 第九十一条(報告者に対する通知)
  • 第九十二条(課徴金の納付の督促)
  • 第九十三条(滞納処分を行う職員の身分証明書)
  • 第九十四条(参考人又は鑑定人の旅費及び手当の請求に係る準用)
  • 第九十五条(更正決定)
  • 附 則
  • 附 則(令和七年八月二〇日公正取引委員会規則第六号)
  • 様式第1号(用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。)
  • 様式第2号(用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。)
  • 様式第3号(用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。)
  • 様式第4号
  • 様式第5号(用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。)
  • 様式第6号(用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。)
  • 様式第7号(用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。)
  • 様式第8号(用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。)
  • 様式第9号
  • 様式第10号
履歴
令和7年12月18日
令和7年公正取引委員会規則第6号
令和6年12月19日
令和6年公正取引委員会規則第5号
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