令和七年政令第三百九十五号
独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、独立行政法人男女共同参画機構法(令和七年法律第七十九号)の施行に伴い、並びに同法第十三条第四項及び附則第三条第三項、同条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による廃止前の独立行政法人国立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八号)第十二条第四項並びに独立行政法人男女共同参画機構法附則第三条第七項、第四条第三項及び第十条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。