(施行期日)1この府令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(経過措置)2この府令の公布の日から令和八年三月三十一日までの間においては、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)第一条の規定(同法附則第一条第五号イに掲げる改正規定に限る。)による改正後の法第五十四条の三において準用する法第四十六条第二項の規定に基づく市町村の条例が制定施行されるまでの間は、この府令に規定する基準は、当該市町村が同項の規定に基づき条例で定める基準とみなすことができる。