| 所得税法施行規則第四十条の十 | 同条第一項 | 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下「特別措置法」という。)第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第九十三条第一項 |
| 所得税法施行規則第四十六条 | 申請手続) | 申請手続)(特別措置法第五条の十三第二項(予定納税)の規定により適用する場合を含む。第一号及び第四号において同じ。) |
| 所得税法施行規則第四十六条第五号 | 納付) | 納付)(特別措置法第五条の十三第二項の規定により適用する場合を含む。次号ロにおいて同じ。) |
| 所得税法施行規則第四十六条第六号イ | 申請) | 申請)(特別措置法第五条の十三第二項の規定により適用する場合を含む。イにおいて同じ。) |
| | 同項 | 法第百十一条第一項 |
| 所得税法施行規則第四十六条第六号ロ | 第百十一条第二項第一号に掲げる居住者が同項 | 第百十一条第二項第一号(特別措置法第五条の十三第二項の規定により適用する場合を含む。)に掲げる居住者が法第百十一条第二項(特別措置法第五条の十三第二項の規定により適用する場合を含む。以下この号において同じ。) |
| | 同項に | 法第百十一条第二項に |
| 所得税法施行規則第七十二条の四第二項 | 所得税を | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税を |
| 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 所得税法施行規則第七十二条の四第三項 | 同条第九項 | 防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号。以下「防衛特別所得税施行令」という。)第十五条第一項(防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される令第三百条第九項 |
| 所得税法施行規則第七十二条の六第三項 | 所得税を | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税を |
| 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 所得税法施行規則第七十三条第二項 | 事項は、 | 事項は、復興特別所得税に関する省令(平成二十四年財務省令第六号)第八条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行規則等の適用の特例)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、 |
| 所得税法施行規則第七十三条第二項第三号ロ | 及び | 並びに |
| の額 | の額並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 所得税法施行規則第七十七条第一項 | 事項は、 | 事項は、復興特別所得税に関する省令第八条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行規則等の適用の特例)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、 |
| 所得税法施行規則第七十七条第一項第四号 | 及び | 並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額並びに |
| 所得税法施行規則第七十七条の六第一項 | は、 | は、復興特別所得税に関する省令第八条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行規則等の適用の特例)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、 |
| 所得税法施行規則第七十七条の六第一項第五号 | 及び | 並びに |
| の額 | の額並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 所得税法施行規則第八十二条第一項第四号 | 係る令 | 係る防衛特別所得税施行令第十五条第一項(防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される令 |
| 所得税法施行規則第八十二条第一項第五号 | 租税特別措置法施行令 | 防衛特別所得税施行令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令 |
| 所得税法施行規則第八十三条第一項第一号 | 係る令 | 係る防衛特別所得税施行令第十五条第一項(防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される令 |
| | 租税特別措置法施行令 | 防衛特別所得税施行令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令 |
| 所得税法施行規則第八十三条第一項第二号 | 係る令 | 係る防衛特別所得税施行令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される令 |
| 租税特別措置法施行令 | 防衛特別所得税施行令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令 |
| 所得税法施行規則第八十三条第一項第三号 | 租税特別措置法施行令 | 防衛特別所得税施行令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令 |
| 租税特別措置法施行規則第四条の四第一項第五号 | 所得税法施行令 | 防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号。以下「防衛特別所得税施行令」という。)第十五条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令 |
| | (施行令 | (防衛特別所得税施行令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される施行令 |
| 租税特別措置法施行規則第五条の二第七項 | 同条第三項 | 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下「特別措置法」という。)第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項又は特別措置法第五条の二十六第三項 |
| | 所得税の額から同項各号 | 所得税の額、防衛特別所得税の額又は復興特別所得税の額から特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項各号 |
| | 施行令 | 防衛特別所得税施行令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される施行令 |
| 租税特別措置法施行規則第五条の二第八項、第五条の四の二第四項第一号及び第十八条の十三の五第二項第十号ト | 施行令 | 防衛特別所得税施行令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される施行令 |
| 租税特別措置法施行規則第十八条の十三の六第五項 | 又は同条第三項 | 又は同条第三項、特別措置法第五条の二十六第一項又は第六項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財確法」という。)第二十八条第一項又は第五項 |
| | 所得税の徴収 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の徴収 |
| 租税特別措置法施行規則第十八条の十三の六第五項第二号 | 及び | 並びに |
| の額 | の額並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 租税特別措置法施行規則第十八条の十三の六第五項第三号 | 及び | 並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額並びに |
| 租税特別措置法施行規則第十八条の十三の六第五項第四号 | 及び当該所得税の額に係る | 並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額並びに当該合計額に係る |
| 租税特別措置法施行規則第十八条の十三の六第五項第五号及び第六号 | 及び | 並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額並びに |
| 租税特別措置法施行規則第十八条の十三の七第六項 | 又は第三十七条の十一の六第七項 | 又は第三十七条の十一の六第七項、特別措置法第五条の二十六第一項、第六項又は第七項及び復興財確法第二十八条第一項又は第五項 |
| | 所得税の徴収 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の徴収 |
| 租税特別措置法施行規則第十八条の十三の七第六項第二号 | 所得税の額 | 所得税の額並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 租税特別措置法施行規則第十八条の十三の七第六項第三号及び第四号 | 及び | 並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額並びに |
| 租税特別措置法施行規則第十八条の十三の七第六項第五号 | 並びに還付をした所得税の額及び | 並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額並びに還付をした所得税の額並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額並びに |
| 租税特別措置法施行規則第十八条の十三の七第六項第六号 | 及び | 並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額並びに |
| 国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第十二条第一項ただし書 | 所得税 | 所得税、防衛特別所得税 |
| 国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)第二条第一項 | 第九十条の六の三第四項 | 第九十条の六の三第四項並びに我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第五条の三十第二項 |