令和八年財務省・農林水産省令第四号
財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第五十五号)及び主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(令和八年政令第三百十六号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、並びに主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)及び主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成七年政令第九十八号)を実施するため、財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則を次のように定める。