第三条政府は、令和十一年度までに、公立の義務教育諸学校等(給特法第二条第一項に規定する義務教育諸学校等をいう。以下同じ。)の教育職員(第一条の規定(給特法第二条第二項の改正規定に限る。)による改正後の給特法第二条第二項に規定する教育職員をいう。以下この項及び附則第五条において同じ。)について、一箇月時間外在校等時間を平均三十時間程度に削減することを目標とし、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一公立の義務教育諸学校等の教育職員一人当たりの担当する授業時数を削減すること。
三公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する教職員定数の標準を改定すること。
四公立の義務教育諸学校等の教育職員以外の学校の教育活動を支援する人材を増員すること。
五不当な要求等を行う保護者等への対応について支援を行うこと。
六部活動の地域における展開等を円滑に進めるための財政的な援助を行うこと。
七前各号に掲げるもののほか、公立の義務教育諸学校等の教育職員の業務の量の削減のために必要な措置
2前項の「一箇月時間外在校等時間」とは、第一号に掲げる時間から第二号に掲げる時間を除いた時間として給特法第七条第一項に規定する指針で定める時間をいう。
一一箇月の学校の教育活動に関する業務を行っている時間として外形上把握することができる時間
二給特法第六条第三項各号に掲げる日(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十五条の規定に相当する条例の規定による代休日が指定された場合における同項各号に掲げる日を除く。)以外の日における正規の勤務時間(給特法第六条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。)