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平成七年政令第三百十七号

サリン等による人身被害の防止に関する法律の規定による規制等に係る物質を定める政令

内閣は、サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
サリン等による人身被害の防止に関する法律第二条の政令で定める物質は、次に掲げるとおりとする。
一サリン以外のアルキルホスホノフルオリド酸アルキル(O―アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、P―アルキルのアルキル基の炭素数が三以下であり、かつ、O―アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であるものに限る。)
二N・N―ジアルキルホスホルアミドシアニド酸アルキル(O―アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、N―アルキルのアルキル基の炭素数が三以下であり、かつ、O―アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であるものに限る。)
三アルキルホスホノチオール酸O―アルキル=S―〔二―(ジアルキルアミノ)エチル〕(O―アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、P―アルキル及びN―アルキルのアルキル基の炭素数が三以下であり、かつ、O―アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
四アルキルホスホノチオール酸O―水素=S―〔二―(ジアルキルアミノ)エチル〕(P―アルキル及びN―アルキルのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
五(二―クロロエチル)(クロロメチル)スルフィド
六ビス(二―クロロエチル)スルフィド
七ビス(二―クロロエチルチオ)メタン
八一・二―ビス(二―クロロエチルチオ)エタン
九一・三―ビス(二―クロロエチルチオ)プロパン
十一・四―ビス(二―クロロエチルチオ)ブタン
十一一・五―ビス(二―クロロエチルチオ)ペンタン
十二ビス(二―クロロエチルチオメチル)エーテル
十三ビス(二―クロロエチルチオエチル)エーテル
十四二・二′―ジクロロトリエチルアミン
十五二・二′―ジクロロ―N―メチルジエチルアミン
十六二・二′・二″―トリクロロトリエチルアミン

附 則

この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
索引
  • 附 則
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