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平成十六年政令第三百五十三号

国際捜査共助等に関する法律施行令

内閣は、国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第十九条第二項、第二十三条第二項及び第二十五条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

(国内受刑者に係る受刑者証人移送の要請に関する読替え)

第一条国際捜査共助等に関する法律(以下「法」という。)第十九条第二項の規定による法第十四条第五項の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第十四条第五項第一項、第三項又は前項の規定による送付を受けた場合第十九条第一項の決定をする場合
証拠の使用又は返還に関し国内受刑者に係る受刑者証人移送に関し

(受入移送拘禁状による外国受刑者の拘禁に関する読替え)

第二条法第二十三条第二項の規定による逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える逃亡犯罪人引渡法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第六条第一項及び第三項並びに第七条第一項東京高等検察庁の検察官検察官
第六条第一項前条の拘禁許可状国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第二十三条第一項の受入移送拘禁状(以下「受入移送拘禁状」という。)
第六条第二項及び第三項並びに第七条第一項拘禁許可状受入移送拘禁状
2法第二十三条第二項の規定による刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える刑事訴訟法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第七十一条検察事務官又は司法警察職員検察事務官、警察官、海上保安官又は海上保安官補(以下「検察事務官等」という。)
勾引状若しくは勾留状国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第二十三条第一項の受入移送拘禁状(以下「受入移送拘禁状」という。)
検察事務官若しくは司法警察職員検察事務官等
第七十三条第三項、第七十四条及び第百二十六条勾引状又は勾留状受入移送拘禁状
第七十三条第三項前二項国際捜査共助等に関する法律第二十三条第二項において準用する逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)第六条第二項
公訴事実の要旨及び令状受入移送拘禁状
第七十三条第三項ただし書令状は受入移送拘禁状は
第百二十六条検察事務官又は司法警察職員検察事務官等

(外国受刑者の拘禁の停止の取消しに関する読替え)

第三条法第二十五条第三項の規定による逃亡犯罪人引渡法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える逃亡犯罪人引渡法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第二十二条第三項及び第四項東京高等検察庁の検察官検察官
第二十二条第三項前項国際捜査共助等に関する法律第二十五条第二項
第二十二条第四項拘禁許可状国際捜査共助等に関する法律第二十三条第一項の受入移送拘禁状

附 則

この政令は、国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年十二月九日)から施行する。
索引
  • 第一条(国内受刑者に係る受刑者証人移送の要請に関する読替え)
  • 第二条(受入移送拘禁状による外国受刑者の拘禁に関する読替え)
  • 第三条(外国受刑者の拘禁の停止の取消しに関する読替え)
  • 附 則
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