令和二年文部科学省令第二十六号
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第五条の規定により読み替えて適用する地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の四第一項第五号並びに同条第二項及び第三項の規定に基づき、並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法を実施するため、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則を次のように定める。