(施行期日)
(公益法人の地方公社への組織変更)
2民法第三十四条の規定により設立され、都道府県又は第八条の市が基本財産たる財産の全部又は一部を拠出している法人で、第二十一条第三項の業務を行なうことを目的とするもの(以下「公益法人」という。)は、この法律の施行後二年内に限り、その組織を変更して地方公社となることができる。ただし、当該公益法人が社団法人であるときは、総社員の同意がある場合に限る。
3前項の規定により公益法人がその組織を変更して地方公社となるには、設立団体となるべき地方公共団体の議会の議決を経、その公益法人の定款又は寄附行為で定めるところにより、組織変更のために必要な定款又は寄附行為の変更をし、建設大臣の認可を受けなければならない。
4前項の組織変更は、政令で定めるところにより、地方公社の主たる事務所の所在地において登記をすることによつて効力を生ずる。
5公益法人が附則第二項の規定により事業年度の中途において地方公社に組織変更した場合における法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)中法人の事業税に関する規定の適用については、当該事業年度開始の日から組織変更の日までの期間及び組織変更の日の翌日から当該事業年度の末日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
6公益法人が附則第二項の規定により地方公社に組織変更した場合において、当該組織変更に伴い、当該公益法人の名義に係る権利についてする登記名義人又は登録名義人の表示の変更の登記又は登録及び当該公益法人を債務者とする担保権についてする債務者の表示の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。
7第二十一条第三項各号の一に該当しない業務を行なうことをも目的とする公益法人が附則第二項の規定により地方公社に組織変更した場合において、当該業務に係る不動産に関する権利で政令で定めるものについて、地方公共団体又は地方公共団体が設立した法人で、同項各号の一に該当しない業務を行なうものが受ける権利の取得の登記及び政令で定める債務を当該地方公共団体又は当該法人が引き受けたことによる担保権の変更の登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
(名称使用の制限に関する経過措置)
8この法律の施行の際現にその名称中に住宅供給公社という文字を使用している者については、第三条第二項の規定は、この法律の施行後二年間は、適用しない。
(国の無利子貸付け)
9国は、当分の間、地方公社に対し、地方公社が行う宅地の造成と併せて整備されるべき公共の用に供する施設で政令で定めるものの整備に関する事業のうち、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第一号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
10前項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
11前項に定めるもののほか、附則第九項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。