属具名称 | 数量 | 摘要 |
双眼鏡 | 一個 | |
気圧計 | 一個 | |
マスト灯 | 一個(全長五〇メートル以上の漁船にあつては、二個) | 一 全長五〇メートル以上の漁船にあつては第一種マスト灯、全長二〇メートル以上五〇メートル未満の漁船にあつては第一種マスト灯又は第二種マスト灯、全長二〇メートル未満の漁船にあつては第一種マスト灯、第二種マスト灯又は第三種マスト灯とすること。二 船舶以外の物件(網、なわその他の漁具を除く。)を引く作業に従事する動力漁船(以下「物件えい航漁船」という。)は、マスト灯二個を増備しなければならない。ただし、最後に引かれる物件の後端から当該漁船の船尾までの距離が二〇〇メートルを超えないものにあつては、増備するマスト灯は、一個とすることができる。三 動力漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。 |
舷灯 | 一対 | 一 全長五〇メートル以上の漁船にあつては、第一種舷灯とすること。二 全長五〇メートル未満の漁船にあつては、第一種舷灯又は第二種舷灯とすること。ただし、全長二〇メートル未満の漁船にあつては、第一種両色灯一個をもつて代用することができる。 |
船尾灯 | 一個 | 全長五〇メートル以上の漁船にあつては第一種船尾灯、全長五〇メートル未満の漁船にあつては第一種船尾灯又は第二種船尾灯とすること。 |
停泊灯 | 一個(全長五〇メートル以上の漁船にあつては、二個) | 全長五〇メートル以上の漁船にあつては第一種白灯、全長五〇メートル未満の漁船にあつては第一種白灯又は第二種白灯とすること。 |
紅灯 | 二個 | 全長五〇メートル以上の漁船にあつては第一種紅灯、全長五〇メートル未満の漁船にあつては第一種紅灯又は第二種紅灯とすること。 |
引き船灯 | 一個 | 一 全長五〇メートル以上の漁船にあつては第一種引き船灯、全長五〇メートル未満の漁船にあつては第一種引き船灯又は第二種引き船灯とすること。二 物件えい航漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。 |
紅色閃光灯 | 一個 | 一 第二種紅色閃光灯とすること。二 海上交通安全法施行令(昭和四十八年政令第五号)第五条の規定により緊急用務を行うための船舶として指定された漁船(以下「指定漁船」という。)以外の漁船には、備え付けることを要しない。 |
緑色閃光灯 | 一個 | 一 第二種緑色閃光灯とすること。二 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第一条第二項に規定する同法を適用する海域を航行する全長二〇〇メートル以上の漁船(以下「巨大漁船」という。)以外の漁船には、備え付けることを要しない。 |
漁業灯 | 一式 | この表の備考によること。 |
漁業形象物 | 一式 |
黒色球形形象物 | 三個 | 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 |
黒色円すい形形象物 | 一個 | 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。二 帆を有する動力漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。 |
紅色円すい形形象物 | 一個 | 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。二 指定漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。 |
黒色円筒形形象物 | 二個 | 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。二 巨大漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。 |
黒色ひし形形象物 | 一個 | 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。二 物件えい航漁船であつて、最後に引かれる物件の後端から当該漁船の船尾までの距離が二〇〇メートルを超えるもの以外の漁船には、備え付けることを要しない。 |
探照灯 | 一個 | 一 夜間において二そうびきでけた網その他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を水中で引く方法により漁ろうに従事する全長二〇メートル以上の漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。二 対をなしている他方の漁船の進行方向を照射することができるように備え付けなければならない。 |
国際信号旗 | 一組(総トン数一〇〇トン未満の漁船、第一種漁船並びに長さ二五メートル未満の第二種漁船及び第三種漁船にあつては、NC二旗) | 一 NC二旗のみを備え付ける漁船であつても、信号符字を有するものには、その符字に対する信号旗を備え付けなければならない。二 海上交通安全法第七条の規定により信号による表示をしなければならないこととされる海域を航行する漁船(第二種漁船及び第三種漁船にあつては、長さ二五メートル未満のものに限る。)であつて、総トン数一〇〇トン以上のものには、海上交通安全法施行規則(昭和四十八年運輸省令第九号)第六条第三項の規定により当該海域において表示しなければならないこととされる国際信号旗(N旗及びC旗を除く。)を備え付けなければならない。 |
国際海事機関が採択した国際信号書 | 一冊 | 総トン数一〇〇トン未満の漁船、第一種漁船並びに長さ二五メートル未満の第二種漁船及び第三種漁船には、備え付けることを要しない。 |
国際海事機関が採択した国際航空海上捜索救助手引書第三巻 | 一冊 | 国際航海に従事する総トン数一五〇トン未満の漁船及び国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン未満の漁船には、備え付けることを要しない。 |
シー・アンカー | 一個 | 一 効果的なものであること。二 総トン数二〇〇トン以上の漁船には、備え付けることを要しない。 |
信号灯 | 一個 | 一 昼間でも使用できるものであること。二 国際航海に従事する総トン数一五〇トン未満の漁船、国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン未満の漁船、船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)、第一種漁船並びに長さ二五メートル未満の第二種漁船及び第三種漁船には、備え付けることを要しない。 |