(指定養成施設の内容変更)第一条の二調理師法(以下「法」という。)第三条第一号の規定による指定を受けた調理師養成施設(以下「指定養成施設」という。)の設立者は、生徒の定員その他の厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなければならない。
(指定養成施設の名称等の変更等の届出)第一条の四指定養成施設の設立者は、その指定養成施設の名称その他の厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又はその指定養成施設を廃止したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(指定試験機関の指定)第二条法第三条の二第二項の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。2厚生労働大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、法第三条の二第二項の指定をしてはならない。一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。二前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。3厚生労働大臣は、第一項の申請が次のいずれかに該当するときは、法第三条の二第二項の指定をしてはならない。一申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。二申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。三申請者が、第七条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。四申請者の役員のうちに、法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者があること。4厚生労働大臣は、法第三条の二第二項の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定試験機関の委任の公示等)第二条の二法第三条の二第二項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、厚生労働省令で定める事項を、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない。2指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働省令で定める事項を委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとする場合にあつては、関係委任都道府県知事)に届け出なければならない。3委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(試験事務規程)第三条指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2指定試験機関は、試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。3試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
(試験委員)第四条指定試験機関は、試験事務を行う場合において、調理師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。2指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。3指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
(試験事務の休廃止)第六条指定試験機関は、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。2厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
(指定の取消し)第七条厚生労働大臣は、指定試験機関が第二条第三項各号(第三号を除く。)に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。2厚生労働大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消すことができる。一第二条第二項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。二第三条第一項の承認を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。三第四条第一項又は第二項の規定に違反したとき。四前三号に掲げる場合のほか、適切に試験事務を行つていないと認められるとき。3厚生労働大臣は、前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
(試験事務の委任の解除)第八条の二委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。2委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせないこととしたときは、その旨を、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない。
(委任都道府県知事による試験事務の実施等)第九条都道府県知事は、法第三条の二第二項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。2委任都道府県知事は、指定試験機関が試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつたと認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。3委任都道府県知事は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととしたときは、その旨を、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない。
(登録事項)第十条調理師名簿(以下「名簿」という。)に登録する事項は、次のとおりとする。一登録番号及び登録年月日二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者にあつては、その国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに規定する地域)三免許取得資格の種別四免許の取消に関する事項五その他厚生労働省令で定める事項
(名簿の訂正)第十一条調理師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。2前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、これを免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
(登録の消除)第十二条名簿の登録の消除を申請するには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。2調理師が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪そうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
(免許証の書換交付)第十三条調理師は、調理師免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。2前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、これを免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
(免許証の再交付)第十四条調理師は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。2前項の申請をするには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。3免許証を破り、又はよごした調理師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。4調理師は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、これを免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
(免許証の返納)第十五条調理師は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。第十二条第二項の規定により名簿の消除を申請する者についても、同様とする。2調理師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
(準用)第十五条の二第二条から第三条まで及び第五条から第九条までの規定(第三条第二項及び第七条第二項(第三号に係る部分に限る。)を除く。)は、届出受理事務及び指定届出受理機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二条第一項第三条の二第二項第五条の二第二項第二条第二項及び第三項厚生労働大臣都道府県知事第三条の二第二項第五条の二第二項第二条第三項第三号第七条第一項又は第二項第十五条の二において読み替えて準用する第七条第一項又は第二項第二条第四項厚生労働大臣都道府県知事第三条の二第二項第五条の二第二項第二条の二第一項第三条の二第二項第五条の二第二項、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない公示しなければならない第二条の二第二項委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとする場合にあつては、関係委任都道府県知事)委任都道府県知事第三条第一項厚生労働大臣委任都道府県知事第六条第一項厚生労働大臣委任都道府県知事第六条第二項厚生労働大臣委任都道府県知事、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない公示しなければならない第七条第一項厚生労働大臣委任都道府県知事第二条第三項各号第十五条の二において読み替えて準用する第二条第三項各号第七条第二項厚生労働大臣委任都道府県知事第七条第二項第一号第二条第二項各号第十五条の二において読み替えて準用する第二条第二項各号第七条第二項第二号第三条第一項第十五条の二において読み替えて準用する第三条第一項第七条第二項第四号前三号第一号及び第二号第七条第三項厚生労働大臣委任都道府県知事、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない公示しなければならない第八条厚生労働大臣委任都道府県知事第八条の二第二項、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない公示しなければならない第九条第一項第三条の二第二項第五条の二第二項第九条第三項、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない公示しなければならない
(指定届出受理機関に係る変更の届出)第十五条の三指定届出受理機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働省令で定める事項を記載した届出書を当該指定を行つた都道府県知事に提出しなければならない。2都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(権限の委任)第十七条この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(省令への委任)第十八条この政令で定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他調理師の免許に関して必要な事項、調理師養成施設に関して必要な事項、指定試験機関及びその行う試験事務に関して必要な事項並びに指定届出受理機関に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(処分、申請等に関する経過措置)第四条附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
(調理師法施行令の一部改正に伴う経過措置)第八条この政令の施行前に調理師法第三条の規定による免許の申請をした者の当該申請に係る調理師名簿の登録事項については、なお従前の例による。2前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、同項の調理師名簿の登録事項を第二条(第六号に係る部分に限る。)の規定による改正後の調理師法施行令第十条第二号の規定に従ったものとするため、同令第十一条第一項の規定により調理師名簿の訂正を申請することができる。この場合において、同項中「に変更を生じたときは、三十日以内に」とあるのは「の変更をするときは」と、「申請しなければならない」とあるのは「申請することができる」と読み替えるものとする。