(定義)
第三十八条の二この章において、「連結等財務諸表」、「企業グループ等」、「多国籍企業グループ等」、「特定多国籍企業グループ等」、「導管会社等」、「恒久的施設等」、「所在地国」、「所有持分」、「最終親会社等」、「構成会社等」、「除外会社等」、「共同支配会社等」、「各種投資会社等」、「無国籍会社等」、「無国籍構成会社等」、「被少数保有構成会社等」、「被少数保有親構成会社等」、「被少数保有子構成会社等」、「無国籍共同支配会社等」、「個別計算所得等の金額」、「個別計算所得金額」、「個別計算損失金額」、「対象租税」、「調整後対象租税額」、「自国内最低課税額に係る税」又は「特定多国籍企業グループ等報告事項等」とは、それぞれ法第八十二条第一号から第八号まで、第十号、第十三号から第二十二号まで又は第二十六号から第三十二号まで(定義)に規定する連結等財務諸表、企業グループ等、多国籍企業グループ等、特定多国籍企業グループ等、導管会社等、恒久的施設等、所在地国、所有持分、最終親会社等、構成会社等、除外会社等、共同支配会社等、各種投資会社等、無国籍会社等、無国籍構成会社等、被少数保有構成会社等、被少数保有親構成会社等、被少数保有子構成会社等、無国籍共同支配会社等、個別計算所得等の金額、個別計算所得金額、個別計算損失金額、対象租税、調整後対象租税額、自国内最低課税額に係る税又は特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。
2この章において、「特定財務会計基準」、「会社等」、「収入等」、「設立国」、「年金基金」、「共同支配親会社等」、「当期純損益金額」、「特定連結等財務諸表」、「基準税率」、「過去対象会計年度」又は「移行対象会計年度」とは、それぞれ令第百五十五条の三第二項各号(定義)に規定する特定財務会計基準、会社等、収入等、設立国、年金基金、共同支配親会社等、当期純損益金額、特定連結等財務諸表、基準税率、過去対象会計年度又は移行対象会計年度をいう。
3この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一国等法第八十二条第十四号イに規定する国等をいう。
二非営利会社等法第八十二条第十四号ハに規定する非営利会社等をいう。
三税引後当期純損益金額令第百五十五条の十六第一項第一号(当期純損益金額)に規定する税引後当期純損益金額をいう。
四最終親会社等財務会計基準令第百五十五条の十六第一項第一号に規定する最終親会社等財務会計基準をいう。
五個別財務諸表令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する個別財務諸表をいう。
六代用財務会計基準令第百五十五条の十六第二項に規定する代用財務会計基準をいう。
七欠損の金額欠損金額又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当するものをいう。
(特定多国籍企業グループ等の範囲)
第三十八条の六法第八十二条第四号(定義)に規定する財務省令で定める金額は、多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表における売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額とする。
2令第百五十五条の六第三項第一号(特定多国籍企業グループ等の範囲)に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一被支配企業グループ等(令第百五十五条の六第四項第三号に規定する被支配企業グループ等をいう。次号において同じ。)が同項第三号イに掲げる企業グループ等である場合当該企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表における売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額
二被支配企業グループ等が令第百五十五条の六第四項第三号ロに掲げる非グループ会社等(同項第二号ロに規定する非グループ会社等をいう。以下この号において同じ。)である場合当該非グループ会社等の計算書類(次に掲げるものに限る。)における売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額
イ特定財務会計基準又は非グループ会社等の所在地国(当該非グループ会社等が無国籍会社等である場合には、その設立国)において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(特定財務会計基準を除く。ロにおいて「適格財務会計基準」という。)に従つて当該非グループ会社等の財産及び損益の状況を記載した計算書類
ロイに掲げる計算書類が作成されていない非グループ会社等につき、特定財務会計基準又は適格財務会計基準に従つて当該非グループ会社等の暦年の財産及び損益の状況を記載した計算書類を作成するとしたならば作成されることとなる計算書類
3令第百五十五条の六第三項第一号に規定する財務省令で定める当該多国籍企業グループ等の対象会計年度は、同号の被支配企業グループ等の各会計年度(同条第四項第四号に規定する会計年度をいう。)終了の日の属する当該多国籍企業グループ等の各対象会計年度とする。
4令第百五十五条の六第三項第一号の多国籍企業グループ等の同号に規定する判定対象会計年度の直前の四対象会計年度がない場合には、その最も古い対象会計年度前に対象会計年度があるものとした場合に当該多国籍企業グループ等の対象会計年度とされるべき各期間を、当該最も古い対象会計年度前の当該多国籍企業グループ等の各対象会計年度とみなして、前項の規定を適用する。
5令第百五十五条の六第四項第二号イに規定する財務省令で定める部分は、同号イの異なる企業グループ等に属する会社等のおおむね全部と認められる部分とする。
6前項の規定は、令第百五十五条の六第四項第二号ロ(1)に規定する財務省令で定める部分について準用する。この場合において、前項中「同号イの異なる」とあるのは、「同号ロ(1)の」と読み替えるものとする。
7令第百五十五条の六第四項第四号ロに規定する財務省令で定める期間は、同号ロの非グループ会社等の第二項第二号イ又はロに掲げる計算書類の作成に係る期間とする。
(所在地国の判定)
第三十八条の九令第百五十五条の八第三号イ(所在地国の判定)に規定する財務省令で定める金額は、国又は地域において行う勤務その他の人的役務の提供に基因する会社等の特定費用(当該会社等の令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する特定費用に相当する費用をいう。)の額(当期純損益金額に係るもの及び有形資産(次項に規定する特定資産を除く。)の帳簿価額に含まれるものに限る。)とする。
2令第百五十五条の八第三号ロに規定する財務省令で定める金額は、会社等が有する特定資産(当該会社等の令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する特定資産に相当する資産をいう。)の帳簿価額につき、第三十八条の三十一第五項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定の例により計算した金額とする。
3令第百五十五条の八の規定により、法第八十二条第七号イ(1)(定義)に掲げる会社等の同号イ(1)に定める国又は地域が定まらない場合には、当該国又は地域は、ないものとみなす。
4会社等の各対象会計年度開始の時における所在地国が当該対象会計年度の中途において異なることとなつた場合には、当該対象会計年度に係る所在地国は当該対象会計年度開始の時における所在地国とみなす。
(除外会社等の範囲)
第三十八条の十令第百五十五条の十一第二項第四号(除外会社等の範囲)に規定する財務省令で定める場合は、支払若しくは交付をする金銭その他の財産の額又は供与をする経済的利益の価額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものに照らし、これらの行為の基因となる取引に係る対価として相当であると認められる金額である場合とする。
一当該取引に係る市場価格がない場合当該取引の内容その他の事情
二当該取引に係る市場価格がある場合当該取引に係る市場価格
2令第百五十五条の十一第三項に規定する財務省令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。
一商工会(我が国以外の国又は地域におけるこれに類するものを含む。)又は商工会議所(我が国以外の国又は地域におけるこれに類するものを含む。)
二労働組合(我が国以外の国又は地域におけるこれに類するものを含む。)
三専門的な知識及び技能を必要とする特定の業種に属する事業を行う者で組織する会社等
3令第百五十五条の十一第三項に規定する財務省令で定める要件は、設立国における租税に関する法令においてその設立の目的とする活動から生ずる所得(収益事業から生ずる所得以外の所得に限る。)に対して法人税又は法人税に相当する税を課することとされないこととする。
4令第百五十五条の十一第四項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる要件の全てを満たす会社等とする。
一退職年金等(令第百五十五条の十一第四項第一号に規定する退職年金等をいう。次号において同じ。)の給付が設立国の規制によつて確保されること。
二退職年金等を給付することができなくなつた場合にその給付を補塡し、又は補足する旨を定める信託契約があることその他これに相当する措置が講じられていること。
5法第八十二条第十四号ヘ(定義)に規定する財務省令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。
一保有会社等(法第八十二条第十四号ヘに規定する保有会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)がその所有持分を直接又は除外会社等(国等及び国際機関を含む。次号及び同項第二号において同じ。)を通じて間接に有する会社等(以下この条において「判定対象会社等」という。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たすもの
イ当該保有会社等の当該判定対象会社等に係る合計保有割合(当該合計保有割合に変動をもたらす所有持分の取得又は譲渡その他の行為(当該対象会計年度終了の日までに行われたもののうち最も遅いものに限る。)が行われた時におけるものに限る。)が百分の九十五以上であること。
ロ次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1)当該判定対象会社等の事業のおおむね全部が当該保有会社等のために行われる資産の運用又は保有であること。
(2)当該判定対象会社等が当該保有会社等の事業に付随する事業のみを行うものであること。
(3)当該判定対象会社等が当該保有会社等のための資産の運用又は保有及び当該保有会社等の事業に付随する事業のみを行うものであること((1)に掲げる要件に該当する場合を除く。)。
二保有会社等がその所有持分を直接又は除外会社等を通じて間接に有する判定対象会社等(当該判定対象会社等の各対象会計年度に係る収益の額のおおむね全部が令第百五十五条の十三第四項各号(各種投資会社等の範囲)に掲げる金額のいずれかであるものに限る。以下この号において同じ。)であつて、当該保有会社等の当該判定対象会社等に係る合計保有割合(当該合計保有割合に変動をもたらす所有持分の取得又は譲渡その他の行為(当該対象会計年度終了の日までに行われたもののうち最も遅いものに限る。)が行われた時におけるものに限る。)が百分の八十五以上であるもの
6前項各号に規定する合計保有割合とは、次に掲げる割合の合計割合をいう。
一判定対象会社等に対する所有持分を有する保有会社等における保有割合(会社等に対する所有持分を有する者のその所有持分の価額が当該会社等の所有持分の価額の総額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)
二次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
イ判定対象会社等の所有持分を有する他の会社等(除外会社等に限る。イにおいて「他の会社等」という。)に対する所有持分の全部又は一部を保有会社等が有する場合当該保有会社等の当該他の会社等に係る保有割合に当該他の会社等の当該判定対象会社等に係る保有割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ判定対象会社等と他の会社等(除外会社等(その所有持分の全部又は一部を保有会社等が有するものに限る。)に限る。ロにおいて「他の会社等」という。)との間に一又は二以上の会社等(除外会社等に限る。ロにおいて「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該保有会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該判定対象会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合当該保有会社等の当該他の会社等に係る保有割合、当該他の会社等の介在会社等に係る保有割合、介在会社等の他の介在会社等に係る保有割合及び介在会社等の当該判定対象会社等に係る保有割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
7非営利会社等及び当該非営利会社等がその所有持分の全部を直接又は間接に有する判定対象会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等(当該非営利会社等、他の非営利会社等(当該非営利会社等がその所有持分の全部を直接又は間接に有するものであつて、かつ、当該非営利会社等と当該判定対象会社等との間にこれらの会社等と所有持分の保有を通じて連鎖関係にあるものに限る。)及びこの項の規定の適用がないものとした場合に法第八十二条第十四号ヘに掲げる除外会社等に該当することとなる会社等(当該非営利会社等がその所有持分の全部を直接又は間接に有するものであつて、かつ、当該非営利会社等と当該判定対象会社等との間にこれらの会社等と所有持分の保有を通じて連鎖関係にあるものに限る。)を除く。)の各対象会計年度に係る収入金額(当該特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表の作成の基礎となる財務諸表(会社等ごとの財産及び損益の状況を記載した計算書類をいう。)に記載された売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額をいう。)の合計額が、次に掲げる金額のいずれにも満たない場合には、当該対象会計年度における第五項の規定の適用については、当該判定対象会社等は、同項第一号ロ(2)に掲げる要件を満たすものとみなす。
一七億五千万ユーロ(当該対象会計年度の期間が一年でない場合には、令第百五十五条の六第一項及び第二項(特定多国籍企業グループ等の範囲)の規定の例により計算した金額)を第三十八条の三(本邦通貨表示の金額への換算)の規定の例により本邦通貨表示の金額に換算した金額
二当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度における法第八十二条第四号に規定する総収入金額として財務省令で定める金額に百分の二十五を乗じて計算した金額
(共同支配会社等の範囲)
第三十八条の十一法第八十二条第十五号イ(定義)に規定する財務省令で定める方法は、会社等が他の会社等に対する所有持分を有する場合において、当該他の会社等の純資産及び損益のうち当該会社等に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各対象会計年度ごとに修正する方法とする。
2令第百五十五条の十二第二項(共同支配会社等の範囲)に規定する会社等に対する所有持分を有する者のその所有持分に係る権利の同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を加重平均したものとして財務省令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる割合に三分の二を乗じて計算した割合と第二号に掲げる割合に三分の一を乗じて計算した割合との合計割合とする。
3次の各号に掲げる場合における前項の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一令第百五十五条の十二第二項第一号に掲げる権利のみを有する場合前項中「第一号に掲げる割合に三分の二を乗じて計算した割合と第二号に掲げる割合に三分の一を乗じて計算した割合との合計割合」とあるのは、「第一号に掲げる割合」とする。
二令第百五十五条の十二第二項第二号に掲げる権利のみを有する場合前項中「第一号に掲げる割合に三分の二を乗じて計算した割合と第二号に掲げる割合に三分の一を乗じて計算した割合との合計割合」とあるのは、「第二号に掲げる割合」とする。
4令第百五十五条の十二第二項に規定する当該直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利に基づき受けることができる金額の合計額、当該それ以外の権利に基づき受けることができる金額の合計額及び同項第二号に掲げる権利に基づき受けることができる金額の合計額が、それぞれこれらの権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合を加重平均したものとして財務省令で定めるところにより計算した割合は、次の各号に掲げる権利の区分に応じ当該各号に定める割合に三分の一を乗じて計算した割合の合計割合とする。
一令第百五十五条の十二第二項に規定する当該直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利その権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
二令第百五十五条の十二第二項に規定する当該それ以外の権利その権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
三令第百五十五条の十二第二項第二号に掲げる権利その権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
5次の各号に掲げる場合における前項の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一前項各号に掲げる権利のうちいずれか一つのみを有する場合同項中「に三分の一を乗じて計算した割合の合計割合」とあるのは、「(その権利を有するものに係るものに限る。)」とする。
二前項各号に掲げる権利のうちいずれか一つのみを有しない場合同項中「に三分の一」とあるのは、「(その権利を有するものに係るものに限る。)に二分の一」とする。
6令第百五十五条の十二第三項第三号に規定する財務省令で定める要件を満たす会社等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
一当該会社等が主として令第百五十五条の十二第三項第三号に規定する除外会社等の事業に付随する事業を行うものであること。
二当該会社等の事業のおおむね全部が令第百五十五条の十二第三項第三号に規定する除外会社等のために行われる資産の運用又は保有であること。
三当該会社等の各対象会計年度に係る収益の額のおおむね全部が令第百五十五条の十三第四項各号(各種投資会社等の範囲)に掲げる金額のいずれかであること。
(各種投資会社等の範囲)
第三十八条の十二令第百五十五条の十三第一項第一号イ(各種投資会社等の範囲)に規定する財務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一一方の者が他方の会社等の持分(自己が有する自己の持分を除く。)の総数又は総額(以下第三項までにおいて「総持分数」という。)の百分の五十を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係
二二の会社等が同一の者によつてそれぞれその総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有される場合における当該二の会社等の関係その他の二の者が同一の者によつて直接又は間接に支配される場合における当該二の者の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2前項第一号の場合において、一方の者が他方の会社等の総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の会社等に係る直接保有の持分の保有割合(当該一方の者の有する当該他方の会社等の持分の数又は金額が当該他方の会社等の総持分数のうちに占める割合をいう。)と当該一方の者の当該他方の会社等に係る間接保有の持分の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
3前項に規定する間接保有の持分の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
一前項の他方の会社等の持分を有する者(以下この項において「持分保有者」という。)である会社等の総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分が前項の一方の者により保有されている場合当該持分保有者である会社等の有する当該他方の会社等の持分の数又は金額が当該他方の会社等の総持分数のうちに占める割合(当該持分保有者である会社等が二以上ある場合には、当該二以上の持分保有者である会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二前項の他方の会社等の持分保有者である会社等(前号に掲げる場合に該当する同号の持分保有者である会社等を除く。)と同項の一方の者との間にこれらの者と持分の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の会社等(以下この号において「介在会社等」という。)が介在している場合(介在会社等及び当該持分保有者である会社等がそれぞれその総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分を当該一方の者又は介在会社等(その総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分が当該一方の者又は他の介在会社等によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。)当該持分保有者である会社等の有する当該他方の会社等の持分の数又は金額が当該他方の会社等の総持分数のうちに占める割合(当該持分保有者である会社等が二以上ある場合には、当該二以上の持分保有者である会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
4第二項の規定は、第一項第二号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
5令第百五十五条の十三第一項第二号(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、同条第一項第一号に規定する出資財産の運用の基本方針、当該出資財産に係る投資の方法及び取引の種類その他参考となるべき事項とする。
6令第百五十五条の十三第二項第二号(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、同条第二項第一号に規定する出資不動産の運用の基本方針、当該出資不動産に係る投資の方法及び取引の種類その他参考となるべき事項とする。
7令第百五十五条の十三第二項第五号の会社等の同項第四号に規定する出資者のうちに年金基金(その所得に対する法人税又は法人税に相当する税を課することとされないものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該年金基金は、その所得に対する法人税又は法人税に相当する税が課することとされ、かつ、当該会社等の収益に相当する金額が当該収益の生じた当該会社等の対象会計年度終了の日から一年以内に終了する当該年金基金の同条第二項第五号に規定する課税期間に係る所得の金額の計算の基礎とされているものとみなして、同項(第五号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
8令第百五十五条の十三第三項に規定する財務省令で定める割合は、保有投資会社等(投資会社等(法第八十二条第十六号イ(定義)に規定する投資会社等をいう。次項第二号において同じ。)又は不動産投資会社等(法第八十二条第十六号ロに規定する不動産投資会社等をいう。次項第二号において同じ。)をいう。次項及び第十項において同じ。)がその持分を直接又は間接に有する令第百五十五条の十三第三項に規定する会社等(次項において「判定対象会社等」という。)に係る合計保有割合(当該合計保有割合に変動をもたらす持分の取得又は譲渡その他の行為(当該対象会計年度終了の日までに行われたもののうち最も遅いものに限る。)が行われた時におけるものに限る。)とする。
9前項に規定する合計保有割合とは、次に掲げる割合の合計割合をいう。
一判定対象会社等に対する持分を有する保有投資会社等における保有割合(会社等に対する持分を有する者のその持分の価額が当該会社等の持分の価額の総額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)
二次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
イ判定対象会社等の持分を有する他の会社等(投資会社等、不動産投資会社等又は付随会社等(法第八十二条第十六号ハに規定する投資会社等又は不動産投資会社等が直接又は間接に有する会社等として政令で定める会社等をいう。ロにおいて同じ。)に限る。イにおいて「他の会社等」という。)に対する持分の全部又は一部を保有投資会社等が有する場合当該保有投資会社等の当該他の会社等に係る保有割合に当該他の会社等の当該判定対象会社等に係る保有割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ判定対象会社等と他の会社等(その持分の全部又は一部を保有投資会社等が有する会社等(投資会社等、不動産投資会社等又は付随会社等に限る。)が有するものに限る。ロにおいて「他の会社等」という。)との間に一又は二以上の会社等(投資会社等、不動産投資会社等又は付随会社等に限る。ロにおいて「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該保有投資会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該判定対象会社等が持分の保有を通じて連鎖関係にある場合当該保有投資会社等の当該他の会社等に係る保有割合、当該他の会社等の介在会社等に係る保有割合、介在会社等の他の介在会社等に係る保有割合及び介在会社等の当該判定対象会社等に係る保有割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
10令第百五十五条の十三第四項に規定する投資会社等又は不動産投資会社等の会社等に係る保有割合として財務省令で定める割合は、保有投資会社等がその持分を直接又は間接に有する同項に規定する会社等(次項において「判定対象会社等」という。)に係る合計保有割合(当該合計保有割合に変動をもたらす持分の取得又は譲渡その他の行為(当該対象会計年度終了の日までに行われたもののうち最も遅いものに限る。)が行われた時におけるものに限る。)とする。
11第九項の規定は、判定対象会社等に係る前項に規定する合計保有割合について準用する。この場合において、第九項第二号イ中「有する会社等」とあるのは、「有する会社等に類するもの」と読み替えるものとする。
12令第百五十五条の十八第二項第二号イからハまで(個別計算所得等の金額の計算)の規定は、令第百五十五条の十三第四項第二号に規定する財務省令で定める割合について準用する。この場合において、令第百五十五条の十八第二項第二号イからハまでの規定中「当該構成会社等」とあるのは「会社等」と、「会社等が」とあるのは「会社等(当該会社等が共同支配会社等である場合にあつては、当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等)が」と読み替えるものとする。
13令第百五十五条の十三第四項第三号に規定する財務省令で定める方法は、会社等が他の会社等に対する所有持分を有する場合において、当該他の会社等の純資産及び損益のうち当該会社等に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各対象会計年度ごとに修正する方法とする。
14令第百五十五条の十八第二項第四号イからハまでの規定は、令第百五十五条の十三第四項第四号に規定する財務省令で定める割合について準用する。この場合において、令第百五十五条の十八第二項第四号イからハまでの規定中「当該構成会社等」とあるのは「会社等」と、「会社等が」とあるのは「会社等(当該会社等が共同支配会社等である場合にあつては、当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等)が」と読み替えるものとする。
(当期純損益金額)
第三十八条の十三令第百五十五条の十六第一項第一号(当期純損益金額)に規定する財務省令で定める金額は、会社等の各対象会計年度に係る損益計算書の項目に計上される金額(当該損益計算書の項目に計上されない金額であつて、当該会社等に係る特定連結等財務諸表における損益計算書の項目に計上される金額(当該会社等に帰せられる部分の金額に限る。)を含む。)のうち、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減算した額に、営業外収益の額を加算し、又は営業外費用の額を減算して得た額に、特別利益の額を加算し、又は特別損失の額を減算して得た額に、法人税等(令第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。第三項において同じ。)の額及び法人税等調整額(令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。第三項において同じ。)を減算して得た額とする。
2令第百五十五条の十六第一項第一号に規定する財務省令で定める会計処理は、次に掲げる会計処理とする。
一構成会社等と他の構成会社等との間又は共同支配会社等と当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等との間の取引に係る金額を相殺することその他これに類する会計処理
二会社等が企業グループ等に新たに属することとなる場合において、当該企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表(法第八十二条第一号イ又はロ(定義)に掲げるものに限る。第四項において同じ。)における当該会社等の資産及び負債の帳簿価額を時価により評価した価額とすることその他これに類する会計処理
3令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する財務省令で定める金額は、恒久的施設等の各対象会計年度に係る損益計算書の項目に計上される金額のうち、第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減算した額に、営業外収益の額を加算し、又は営業外費用の額を減算して得た額に、特別利益の額を加算し、又は特別損失の額を減算して得た額に、法人税等の額及び法人税等調整額を減算して得た額とする。
4令第百五十五条の十六第二項に規定する財務省令で定める場合は、会社等が企業グループ等に新たに属することとなつた日から当該企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表を作成するまでの期間が著しく短いことその他の事由により、同項の税引後当期純損益金額又は個別財務諸表若しくは恒久的施設等純損益金額について、最終親会社等財務会計基準に基づくことが実務上困難であると認められる場合とする。
5令第百五十五条の十六第三項に規定する財務省令で定める資本等取引は、最終親会社等財務会計基準における資本取引(これに類する取引を含む。)とする。
(特定組織再編成の範囲)
第三十八条の十四令第百五十五条の十六第九項第一号(当期純損益金額)に規定する財務省令で定める事由は、合併、分割、清算その他これらに類する事由とする。
2令第百五十五条の十六第九項第一号イに規定する財務省令で定める部分は、同号に規定する組織再編成により移転を受けた資産又は負債に係る対価として交付される資産の大部分と認められる部分とする。
3令第百五十五条の十六第九項第一号イに規定する財務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一一方の会社等が他方の会社等の持分(自己が有する自己の持分を除く。)の総数又は総額(次号において「総持分数」という。)の百分の五十を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有する関係その他の一方の会社等が他方の会社等を直接又は間接に支配する関係
二二の会社等が同一の者によつてそれぞれその総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有される場合における当該二の会社等の関係その他の二の会社等が同一の者によつて直接又は間接に支配される場合における当該二の会社等の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
4第三十八条の十二第二項及び第三項(各種投資会社等の範囲)の規定は前項第一号の直接又は間接に保有する関係について、同条第四項の規定は前項第二号の直接又は間接に保有される関係について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「一方の者」とあるのは、「一方の会社等」と読み替えるものとする。
(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)
第三十八条の十五令第百五十五条の十六第十項(当期純損益金額)に規定する財務省令で定める会計処理は、会社等が企業グループ等に新たに属することとなる場合において、当該企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表(法第八十二条第一号イ(定義)に掲げるものに限る。)における当該会社等の資産又は負債の帳簿価額を用いて当該会社等の個別財務諸表を作成する会計処理とする。
2令第百五十五条の十六第十項の規定は、同項の構成会社等又は共同支配会社等が令和三年十二月一日前に特定多国籍企業グループ等に属することとなつた場合又は同日前にその共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合において、当該特定多国籍企業グループ等に属することとなる直前又は当該共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなる直前の当該構成会社等又は共同支配会社等の資産又は負債の帳簿価額が不明であるときは、適用しない。
3令第百五十五条の十六第十項の規定は、構成会社等又は共同支配会社等の特定連結等財務諸表が法第八十二条第一号ロに掲げるものである場合について準用する。
4対象会社等(特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等をいう。以下第六項までにおいて同じ。)が他の会社等(当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等をいう。以下この項において同じ。)から資産(最終親会社等財務会計基準における棚卸資産を除く。以下この項及び次項において同じ。)の移転(令和三年十二月一日から当該他の会社等に係る移行対象会計年度開始の日の前日までの期間において行われたものに限るものとし、当該移転の時において当該対象会社等又は当該他の会社等のいずれかが当該特定多国籍企業グループ等に属していなかつた場合における当該資産及び当該対象会社等が当該資産に係る償却費その他の費用の額につき当期純損益金額に係る費用の額とする対象会計年度において当該他の会社等が当該費用の額に対応する収益の額につき当期純損益金額に係る収益の額とする場合における当該資産(リース資産又はこれに類する資産に限る。)の移転を除く。)を受けた場合には、当該資産を当該他の会社等の当該移転の直前の帳簿価額に相当する金額により取得したものとして、当該対象会社等の当該移行対象会計年度以後の各対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額(令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する恒久的施設等純損益金額をいう。次項において同じ。)を計算する。
5対象会社等が令第百五十五条の十八第二項第九号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計処理の基準の変更又はこれに類する事由(以下この項において「特定事由」という。)により資産の帳簿価額の変更(令和三年十二月一日から移行対象会計年度開始の日の前日までの期間において行われたものに限るものとし、当該変更の時において当該対象会社等の特定多国籍企業グループ等に属していなかつた場合における当該変更を除く。)を行つた場合には、当該特定事由による当該資産の帳簿価額の変更がなかつたものとみなして、当該対象会社等の当該移行対象会計年度以後の各対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
6対象会社等が最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準)において第四項の移転の時に同項の資産の帳簿価額を時価により評価した場合又は前項の変更の時に同項の資産の帳簿価額を時価により評価した場合において、これらの資産につき第三十八条の二十八第三項第一号ヲ(調整後対象租税額の計算)の規定により生じたものとされる同号イに規定する繰延税金資産があるとき(当該繰延税金資産がこれらの時における課税所得の計算の結果算定された当該これらの資産の金額から前二項の規定により算定された当該これらの資産の帳簿価額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額と等しい場合に限る。)は、前二項の規定を適用しないことができる。
7前三項の規定は、共同支配会社等の当期純損益金額について準用する。この場合において、第四項中「属する構成会社等を」とあるのは「係る共同支配会社等を」と、「特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等」とあるのは「対象会社等に係る他の共同支配会社等」と、「属していなかつた」とあるのは「係る共同支配会社等に該当していなかつた」と、第五項中「第百五十五条の十八第二項第九号」とあるのは「第百五十五条の十八第四項」と、「計算)」とあるのは「計算)において準用する同条第二項第九号」と、「属していなかつた」とあるのは「係る共同支配会社等に該当していなかつた」と読み替えるものとする。
(個別計算所得等の金額の計算)
第三十八条の十六令第百五十五条の十八第二項第一号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める金額は、当期純損益金額に係る法人税等(令第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。第十五項において同じ。)の額(零を超えるものに限る。)、当期純損益金額に係る法人税等調整額(令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。第十五項において同じ。)(零を超えるものに限る。)その他の当期純損益金額に係る費用の額としている金額とする。
2令第百五十五条の十八第二項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める損失の額は、最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準。第七項を除き、以下この条において同じ。)における資産について減損が生じたことによる損失の額とする。
3令第百五十五条の十八第二項第五号(同条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する有形固定資産とされるものその他の財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準における有形固定資産とする。
4令第百五十五条の十八第二項第五号に規定するその他の包括利益とされるものその他の財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準におけるその他の包括利益とする。
5令第百五十五条の十八第二項第八号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、五万ユーロを十二で除し、これに当該対象会計年度の月数を乗じて計算した金額とする。
6前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7令第百五十五条の十八第二項第九号(同条第四項において準用する場合を含む。次項及び第九項において同じ。)に規定する過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされることその他の財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事由とする。
一次号に掲げる場合以外の場合最終親会社等財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされること。
二令第百五十五条の十六第二項の規定の適用がある場合代用財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされること。
8令第百五十五条の十八第二項第九号に規定する最終親会社等財務会計基準を他の会計処理の基準に変更することその他の財務省令で定める事由は、最終親会社等財務会計基準を他の会計処理の基準に変更することその他の最終親会社等財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額を修正することとされる会計方針の変更とする。
9令第百五十五条の十八第二項第九号に規定する財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準における純資産とする。
10令第百五十五条の十八第二項第十二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める金額は、国又は地域の租税に関する法令において、税額控除を受けることができる者と他の者との間の取引に基づき、当該税額控除を受けることができる者がその税額控除を受けることができる金額の全部又は一部につきその適用を受けることができないこととなることにより、当該適用を受けることができないこととなる金額に相当する額につき当該他の者が税額控除を受けることができること(以下この条において「適用者変更」という。)が認められる税額控除に係る最初にその適用を受けることができる金額(適格給付付き税額控除額(同号に規定する適格給付付き税額控除額をいう。以下この条において同じ。)を除く。以下この条において「適用者変更税額控除額」という。)のうち、各対象会計年度における当該適用者変更税額控除額に係る構成会社等又は共同支配会社等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一当該対象会計年度において、当該適用者変更税額控除額に係る当初適用者(税額控除につき最初にその適用を受けることができることとなつた者をいう。以下この条において同じ。)に該当することとなつた構成会社等又は共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件の全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。)当該適用者変更税額控除額
イ当該国又は地域の租税に関する法令において、当該対象会計年度又は当該対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内において当初適用者が他の者(当該当初適用者と特殊の関係にある者を除く。)との間で適用者変更を行うことが認められていること。
ロ当該対象会計年度又は当該対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に当初適用者のいずれかと他の者(当該当初適用者と特殊の関係にある者を除く。)との間で当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更が行われ、かつ、当該適用者変更につき支払を受けた対価の額が適格適用者変更価格以上であつたと認められること。
二当該適用者変更税額控除額に係る新適用者(税額控除につき適用者変更によりその適用を受けることができることとなつた者をいう。以下この条において同じ。)に該当する構成会社等又は共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件の全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。)新適用者変更税額控除額(当該適用者変更税額控除額のうち適用者変更により構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。以下この号において同じ。)から当該新適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額を控除した残額に、当該新適用者変更税額控除額のうち当該対象会計年度においてその適用を受けた部分の金額(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間(令第百五十五条の十三第二項第五号(各種投資会社等の範囲)に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限る。)が当該新適用者変更税額控除額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ当該国又は地域の租税に関する法令において、当該対象会計年度において構成会社等又は共同支配会社等が他の者(当該構成会社等又は共同支配会社等と特殊の関係にある者を除く。ロにおいて同じ。)との間で適用者変更を行うことが認められていること。
ロ他の者との間で当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更が行われ、かつ、当該適用者変更につき支払つた対価の額が適格適用者変更価格以上であつたこと。
11前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特殊の関係次に掲げる関係をいう。
イ一方の者が他方の会社等の持分(自己が有する自己の持分を除く。)の総数又は総額(ロにおいて「総持分数」という。)の百分の五十以上の数又は金額の持分を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係
ロ二の会社等が同一の者によつてそれぞれその総持分数の百分の五十以上の数又は金額の持分を直接又は間接に保有される場合における当該二の会社等の関係その他の二の者が同一の者によつて直接又は間接に支配される場合における当該二の者の関係(イに掲げる関係に該当するものを除く。)
二適格適用者変更価格適用者変更税額控除額に係る当初適用者又は新適用者が当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合において、当該適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができる期間内の日の属する各年のその適用を受けることができる金額を適格割引率を用いて当該適用者変更を行つた時の現在価値として割り引いた金額の合計額に百分の八十を乗じて計算した金額をいう。
三適格割引率適用者変更税額控除額に係る当初適用者又は新適用者が当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた対象会計年度において当該適用者変更税額控除額に係る国等が発行した債券(発行日から償還日までの期間が五年以下である債券のうち、当該適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができる期間と当該償還日までの期間がおおむね同一であるもの(その適用を受けることができる期間が五年を超える場合にあつては、当該償還日までの期間が最も長いもの)に限る。)の利回りのうち、当該適用者変更税額控除額の当該適用者変更を行つた時の現在価値を算定する際の割引率として合理的と認められるものをいう。
12第三十八条の十二第二項及び第三項(各種投資会社等の範囲)の規定は前項第一号イの直接又は間接に保有する関係について、同条第四項の規定は同号ロの直接又は間接に保有される関係について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十を超える」とあるのは、「百分の五十以上の」と読み替えるものとする。
13令第百五十五条の十八第二項第十三号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものは、各対象会計年度に係る次に掲げる構成会社等とする。
一構成会社等(無国籍構成会社等を除く。次号において同じ。)のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額(法第八十二条の二第二項第一号イ(国際最低課税額)に規定する当期国別国際最低課税額をいう。次号並びに次項第一号及び第二号において同じ。)がないもの
二構成会社等のうち、資金の供与(令第百五十五条の十八第二項第十三号に規定する資金の供与をいう。第四号並びに次項第二号及び第四号において同じ。)に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額がないこととなるもの(前号に掲げるものを除く。)
三無国籍構成会社等のうち、当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額(法第八十二条の二第二項第四号イに規定する当期国際最低課税額をいう。次号並びに次項第三号及び第四号において同じ。)がないもの
四無国籍構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならば当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額がないこととなるもの(前号に掲げるものを除く。)
14令第百五十五条の十八第二項第十三号イに規定する財務省令で定めるものは、各対象会計年度に係る次に掲げる構成会社等とする。
一構成会社等(無国籍構成会社等を除く。次号において同じ。)のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額があるもの
二構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額があることとなるもの(前号に掲げるものを除く。)
三無国籍構成会社等のうち、当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額があるもの
四無国籍構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならば当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額があることとなるもの(前号に掲げるものを除く。)
15令第百五十五条の十八第三項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。第二十五項において同じ。)に規定する財務省令で定める金額は、当期純損益金額に係る法人税等の額(零を下回る場合のその下回る部分の金額に限る。)、当期純損益金額に係る法人税等調整額(零を下回る場合のその下回る部分の金額に限る。)その他の当期純損益金額に係る収益の額としている金額とする。
16第十三項の規定は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第十三号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものについて、第十四項の規定は同号イに規定する財務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第十三項第一号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の二第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ」と、同項第三号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の二第二項第四号イ」とあるのは「第八十二条の二第四項第四号イ」と、同項第四号並びに第十四項第一号、第三号及び第四号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と読み替えるものとする。
17構成会社等又は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第二項(第九号に係る部分に限る。)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する加算調整額又は同条第三項(第八号に係る部分に限る。)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する減算調整額のうちに次に掲げる金額(以下この項において「対象外所得等の金額」という。)が含まれている場合には、当該加算調整額又は当該減算調整額には対象外所得等の金額を含まないものとする。
二当該構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属する前の過去対象会計年度又は当該共同支配会社等が特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当する前の過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額に係る部分の金額
18各対象会計年度において、適用者変更税額控除額に係る構成会社等又は共同支配会社等が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該対象会計年度に係る当該適用者変更税額控除額に係る適格適用者変更税額控除額(令第百五十五条の十八第二項第十二号に規定する適格適用者変更税額控除額をいう。以下この条において同じ。)は、第十項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
一当該構成会社等又は共同支配会社等(第十項第一号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。)が当該対象会計年度(当該適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができることとなつた対象会計年度に限る。)において当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合次に掲げる金額の合計額
ロ当該適格適用者変更税額控除額(当該適用者変更を行つた部分の金額を除く。)
二当該構成会社等又は共同支配会社等(第十項第二号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。)が当該対象会計年度において当該適用者変更税額控除額に係る新適用者変更税額控除額(同号に規定する新適用者変更税額控除額をいう。ロにおいて同じ。)に係る適用者変更を行つた場合当該適格適用者変更税額控除額にイに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額を加算した金額
ロ当該新適用者変更税額控除額のうちその適用者変更を行つた部分の金額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(1)当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額
19第十項第一号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等が適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができることとなつた対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合には、当該終了の日において当該適用者変更を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
20第十項第一号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等が、過去対象会計年度において適格適用者変更税額控除額につき最初にその適用を受けることができることとなつたことにより、当該適格適用者変更税額控除額につき令第百五十五条の十八第二項第十二号の規定の適用があつた場合において、当該過去対象会計年度終了の日の翌日から一年三月を経過した日以後に当該適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つたときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該適用者変更を行つた対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
一当該適格適用者変更税額控除額のうち当該適用者変更を行つた部分の金額
21第十項及び前三項の規定は、適用者変更を行うことができる適格給付付き税額控除額について適用する。この場合において、第十項中「)を除く」とあるのは「)(適用者変更を行うことができないものに限る。)を除く」と、同項各号中「共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件の全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。)」とあるのは「共同支配会社等」とする。
22構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において税額控除の額(適格給付付き税額控除額又は適用者変更税額控除額(当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等にあつては第十項第一号イ及びロに掲げる要件の全てを満たすものに限るものとし、新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等にあつては同項第二号イ及びロに掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に限る。)の全部又は一部について、その適用を受けることができる期間が経過したことにより、その適用を受けることができなくなつた場合には、次の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等に係る当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
一当該税額控除の額に係る当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等当該税額控除の額のうちその適用を受けることができなくなつた部分の金額
二当該税額控除の額に係る新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等新適用者変更税額控除額(当該税額控除の額のうち、適用者変更により当該構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。ロにおいて同じ。)のうちその適用を受けることができなくなつた部分の金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ当該税額控除の額に係る適用者変更につき支払つた対価の額
23各対象会計年度において、構成会社等又は共同支配会社等が、資産の取得に係る税額控除の額(適格給付付き税額控除額又は適格適用者変更税額控除額に限る。)に係る当初適用者に該当する場合において、当該構成会社等又は共同支配会社等に係る当期純損益金額の計算上次に掲げる会計処理のいずれかを行つているときは、当該対象会計年度に係る当該税額控除の額については、令第百五十五条の十八第二項第十二号の規定は適用しない。
一当該資産の帳簿価額から当該税額控除の額を減算する会計処理
二当該税額控除の額につき当該資産の耐用年数に応じた収益の額を計上する会計処理
24各対象会計年度において、構成会社等又は共同支配会社等が第三十八条の二十八第九項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する非適格適用者変更税額控除額に係る同号ロの新適用者である場合において、同号ロ(2)に定める金額が零を下回るときは、その下回る部分の金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
25令第百五十五条の十八第一項各号の各対象会計年度に対応する課税期間に係る欠損の金額により生じた第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金資産のうちに当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としていない金額があるときは、当該対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第三項第一号に掲げる金額には、当該繰延税金資産を含むものとする。
26構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十八第三項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の利益の配当を受ける日前一年以内に令第百五十五条の十六第九項第一号に規定する特定組織再編成により他の構成会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等から令第百五十五条の十八第三項第二号ロの所有持分の移転を受けた場合における同号の規定の適用については、当該所有持分を有していた期間には、当該他の構成会社等又は当該他の共同支配会社等が当該所有持分を有していた期間を含むものとする。
(国際海運業所得)
第三十八条の十七令第百五十五条の十九第一項(国際海運業所得)(同条第五項において準用する場合を含む。以下第三項までにおいて同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一国際海運業(令第百五十五条の十九第一項に規定する国際海運業をいう。以下この号、第三項及び第五項において同じ。)各対象会計年度の当期純損益金額に係る費用の額としている金額のうち販売費、一般管理費その他の費用で国際海運業とそれ以外の事業に共通するものの額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ国際海運業に係る収益の額又は利益の額で、当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としている金額及び利益の額としている金額の合計額
ロ当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としている金額及び利益の額としている金額の合計額
二付随的国際海運業(令第百五十五条の十九第一項に規定する付随的国際海運業をいう。以下この号及び第四項において同じ。)各対象会計年度の当期純損益金額に係る費用の額としている金額のうち販売費、一般管理費その他の費用で付随的国際海運業とそれ以外の事業に共通するものの額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ付随的国際海運業に係る収益の額又は利益の額で、当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としている金額及び利益の額としている金額の合計額
ロ当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としている金額及び利益の額としている金額の合計額
2令第百五十五条の十九第一項第一号ニに規定する財務省令で定める運送契約は、船舶の運航を行う者が当該船舶に係る船員の乗組みを行う運送契約とする。
3令第百五十五条の十九第一項第二号ホに規定する財務省令で定めるものは、国際海運業のために行う金銭の預託その他の利子若しくは利益の配当又はこれらに類する収益を生ずべき事業(国際海運業又は同号イからニまでに掲げる事業に該当するものを除く。)のうち、国際航路における船舶の運航に欠くことのできないものとする。
4令第百五十五条の十九第二項(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する付随的国際海運業に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、各対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としている金額及び利益の額としている金額の合計額(付随的国際海運業に係るものに限る。)から当該対象会計年度の当期純損益金額に係る費用の額としている金額及び損失の額としている金額の合計額(付随的国際海運業に係るものに限るものとし、当該対象会計年度に係る第一項第二号に定める金額を含む。)を減算した金額とする。
5令第百五十五条の十九第二項に規定する国際海運業に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、各対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としている金額及び利益の額としている金額の合計額(国際海運業に係るものに限る。)から当該対象会計年度の当期純損益金額に係る費用の額としている金額及び損失の額としている金額の合計額(国際海運業に係るものに限るものとし、当該対象会計年度に係る第一項第一号に定める金額を含む。)を減算した金額とする。
6令第百五十五条の十九第二項に規定する構成会社等に帰せられる金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、各対象会計年度に係る同項に規定する超える部分の金額に当該対象会計年度に係る第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(第一号に掲げる金額がない場合には、零)とする。
一令第百五十五条の十九第二項の構成会社等の同項に規定する付随的国際海運業所得等の金額(零を超えるものに限る。次号において同じ。)
二令第百五十五条の十九第二項の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の同項に規定する付随的国際海運業所得等の金額の合計額
7前項の規定は、令第百五十五条の十九第五項において準用する同条第二項に規定する構成会社等に帰せられる金額として財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは、「前号の共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第三十八条の二十令第百五十五条の二十四第一項第一号ニ(1)(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める調整は、減価償却その他の最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準。以下この条において同じ。)における資産の帳簿価額の調整(時価による評価又は減損に係るものを除く。)とする。
2令第百五十五条の二十四第一項第一号ニ(2)(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める調整は、発行する債券の券面金額と発行価額との差額の調整その他の最終親会社等財務会計基準における負債の帳簿価額の調整(時価による評価に係るものを除く。)とする。
3令第百五十五条の二十四第三項(同条第七項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定により読み替えられた同条第一項第一号イに規定する財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準における有形資産とする。
4令第百五十五条の二十四第一項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合における令第百五十五条の二十四第一項に規定する適用対象会計年度以後の各対象会計年度における令第百五十五条の十六第一項の規定の適用については、同項各号に定める金額の基礎となる資産又は負債(令第百五十五条の二十四第一項の規定の適用を受けるものに限る。)に係る費用の額(時価による評価又は減損に係るものを除く。以下この項において同じ。)又は収益の額(時価による評価に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、当該資産又は負債に係る令第百五十五条の二十四第一項第一号ニ(1)に規定する当初資産帳簿価額又は同号ニ(2)に規定する当初負債帳簿価額を当該資産又は負債の帳簿価額としたならば算出されることとなる当該費用の額又は当該収益の額とする。
5令第百五十五条の二十四第一項の規定の適用を受ける構成会社等又は共同支配会社等が負債(最終親会社等財務会計基準においてその消滅により損失が生ずることとされるものに限る。以下この項において同じ。)を有する場合(同条第三項の規定の適用を受ける場合を除く。)における同条第一項及び第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号ハに掲げる金額には、当該負債の消滅により生じた損失の額で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額を含むものとする。
(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第三十八条の二十の二令第百五十五条の二十四の二第一項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する財務省令で定める金額は、当期法人税等の額(令第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する当期法人税等の額をいう。第四項において同じ。)又は法人税等調整額(令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。第四項において同じ。)の計算の基礎となる令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第二号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(適格持分(令第百五十五条の三十五第七項に規定する適格持分をいう。以下この条において同じ。)に係るものを除く。)とする。
2令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、特定所有持分(導管会社等(以下この項において「対象導管会社等」という。)に対する所有持分(適格持分を除く。)のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものをいう。第五項において同じ。)に係る令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第三号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額とする。
一対象導管会社等に対する所有持分を当該構成会社等が有する場合当該対象導管会社等の収入等が当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
二対象導管会社等に対する所有持分を有する他の会社等(導管会社等に限る。以下この号及び次号において同じ。)に対する所有持分の全部又は一部を当該構成会社等が有する場合当該対象導管会社等の収入等がその所有持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われ、かつ、当該他の会社等の収入等がその所有持分を有する当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
三対象導管会社等と他の会社等(その所有持分の全部又は一部を当該構成会社等が有するものに限る。以下この号において同じ。)との間に一又は二以上の会社等(導管会社等に限る。以下この号において「介在会社等」という。)が介在する場合であつて、当該構成会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象導管会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合当該対象導管会社等の収入等がその所有持分を有する介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその所有持分を有する他の介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその所有持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、当該他の会社等の収入等がその所有持分を有する当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
3令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第四号に規定する財務省令で定める金額は、所有持分(適格持分を除く。)に係る同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額とする。
4令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第三項第三号に規定する財務省令で定める金額は、当期法人税等の額又は法人税等調整額の計算の基礎となる同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(適格持分に係るものを除く。)とする。
5令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第三項第四号に規定する財務省令で定める金額は、特定所有持分に係る同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とする。
6令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第三項第五号に規定する財務省令で定める金額は、所有持分(適格持分を除く。)に係る同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とする。
7第一項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第二号に規定する財務省令で定める金額について、第二項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について、第三項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第四項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項第三号に規定する財務省令で定める金額について、第五項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項第四号に規定する財務省令で定める金額について、前項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項第五号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。
(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)
第三十八条の二十三令第百五十五条の二十九第一項第一号(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める資産は、棚卸資産その他これに相当する資産及び租税特別措置法第六十六条の四第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当する規定の適用に係る資産とする。
2令第百五十五条の二十九第一項第一号及び第二号に規定する財務省令で定める場合は、同項の構成会社等が令第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する連結等納税規定の適用を受けることとなる場合又はその適用を受けないこととなる場合、当該構成会社等が居住地国(国又は地域の租税に関する法令において、当該国又は地域に本店若しくは主たる事務所又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該国又は地域にこれらに類する場所を有することにより、法人税又は法人税に相当する税を課することとされる場合における当該国又は地域をいう。)を変更する場合その他の場合において、その所在地国の租税に関する法令の規定により、その有する資産又は負債を時価により評価した価額を基礎として当該資産又は負債の帳簿価額に調整を加えた金額を用いてその所得の金額を計算することとされるときとする。
3前項の規定は、令第百五十五条の二十九第二項において準用する同条第一項第一号及び第二号に規定する財務省令で定める場合について準用する。この場合において、前項中「第百五十五条の二十第一項」とあるのは「第百五十五条の二十第六項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第三十八条の二十四令第百五十五条の三十一第二項第二号(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する利益の配当の額に対応するものとして財務省令で定める金額は、同号の適用株主等の各対象会計年度に係る次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
一対象各種投資会社等(令第百五十五条の三十一第一項に規定する対象各種投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の所有持分を有する他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)に対する所有持分の全部又は一部を当該適用株主等が有する場合当該対象会計年度において当該他の構成会社等が当該適用株主等に支払つた利益の配当の額のうち、当該対象各種投資会社等が当該他の構成会社等に支払つた利益の配当の額(当該対象各種投資会社等が同条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた対象会計年度に支払つたものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該他の構成会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の構成会社等につきそれぞれ計算した金額の合計額)
二対象各種投資会社等と他の構成会社等(各種投資会社等に該当し、かつ、その所有持分の全部又は一部を当該適用株主等が有するものに限る。)との間に一又は二以上の会社等(各種投資会社等に該当する構成会社等に限る。以下この号において「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該適用株主等、当該他の構成会社等、介在会社等及び当該対象各種投資会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合当該対象会計年度において当該他の構成会社等が当該適用株主等に支払つた利益の配当の額のうち、当該対象各種投資会社等が介在会社等に支払つた利益の配当の額(当該対象各種投資会社等が令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた対象会計年度に支払つたものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した金額の合計額)
2令第百五十五条の三十一第二項第二号に規定するこれらの金額に類するものとして財務省令で定める金額は、各対象会計年度において適用株主等(同条第一項に規定する適用株主等をいう。以下この項において同じ。)が、対象各種投資会社等に対する所有持分又は同条第二項第一号ロに規定する他の構成会社等に対する所有持分を他の会社等(当該適用株主等の特定多国籍企業グループ等に属するものを除く。)に譲渡した場合において、その譲渡した時における当該対象各種投資会社等の当該対象会計年度の直前の三対象会計年度に係る令第百五十五条の四十二第二項第一号(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する未分配所得額の合計額に、その譲渡した時の直前の適用割合(同項第二号(令第百五十五条の四十五において準用する場合を含む。)に規定する適用割合をいう。以下この項において同じ。)からその譲渡した時の直後の適用割合を控除した割合を乗じて計算した金額とする。
3第一項の規定は令第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第二項第二号に規定する利益の配当の額に対応するものとして財務省令で定める金額について、前項の規定は同号に規定するこれらの金額に類するものとして財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項第一号中「他の構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等(」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「の他の構成会社等」とあるのは「の他の共同支配会社等」と、同項第二号中「他の構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等(」と、「構成会社等に」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等に」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、前項中「他の構成会社等」とあるのは「他の共同支配会社等」と、「の特定多国籍企業グループ等に属するもの」とあるのは「に係る共同支配会社等」と、「に係る令」とあるのは「に係る令第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する令」と、「適用割合(」とあるのは「適用割合(令第百五十五条の四十九において準用する」と読み替えるものとする。
(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第三十八条の二十六令第百五十五条の三十三第一項第一号(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、同号の構成会社等若しくは共同支配会社等から受ける利益の配当の額が同号の当該対象会計年度終了の日から一年以内に終了する同号の持分保有者の同号に規定する課税期間の所得として取り扱われる場合又は当該構成会社等若しくは共同支配会社等が同号ハに規定する特定協同組合等である場合において、同号の持分保有者(会社等に限る。以下この項において同じ。)の当該課税期間の所得の金額の計算上、当該持分保有者が当該構成会社等又は共同支配会社等から受ける利益の配当の額をその損金の額から減算することとされるときとする。
2令第百五十五条の三十三第一項第一号ハに規定する財務省令で定めるものは、その所在地国の租税に関する法令において、組合員のその事業の利用分量の割合に応じて行つた利益の配当に相当する金額がその所得の金額の計算上損金の額に算入される組合その他の組合員がその組合を通じて資産の販売若しくは購入を行い、又はその組合を通じて役務の提供を行い、若しくは受ける場合においてこれらの事業に係る所得に対する法人税又はこれに相当する税が当該組合又は当該組合員のいずれかのみに課することとされるときにおける当該組合であつて、その組合員の事業に必要な物資の供給を行うものとする。
3最終親会社等(令第百五十五条の三十三第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の所在地国を所在地国とする構成会社等(当該所在地国の配当控除所得課税規定(同条第一項に規定する配当控除所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の各対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第一項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(同号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、令第百五十五条の十九から第百五十五条の三十一まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)及び当該構成会社等の当該対象会計年度に係る第三十八条の二十九第二十項(被配分当期対象租税額等)において準用する令第百五十五条の三十五第十項(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める金額の合計額を控除する。
一当該構成会社等に対する所有持分を当該最終親会社等が有する場合当該最終親会社等が持分保有者(令第百五十五条の三十三第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たす同項に規定する持分保有者をいう。以下この項において同じ。)に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該最終親会社等の所得から控除されるものに限る。)のうち、当該構成会社等が当該最終親会社等に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から一年以内に支払われるものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額
二当該構成会社等の所有持分を有する他の構成会社等(当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該所在地国の配当控除所得課税規定の適用を受けるものに限る。)に対する所有持分の全部又は一部を当該最終親会社等が有する場合当該最終親会社等が持分保有者に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該最終親会社等の所得から控除されるものに限る。)のうち、当該構成会社等が当該他の構成会社等に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から一年以内に支払われるものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該他の構成会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の構成会社等につきそれぞれ計算した金額の合計額)
三当該構成会社等と他の会社等(当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該所在地国の配当控除所得課税規定の適用を受ける他の構成会社等であつて、その所有持分の全部又は一部を当該最終親会社等が有するものに限る。以下この項において「他の会社等」という。)との間に一又は二以上の会社等(当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該所在地国の配当控除所得課税規定の適用を受ける他の構成会社等に限る。以下この項において「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該最終親会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該構成会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合当該最終親会社等が持分保有者に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該最終親会社等の所得から控除されるものに限る。)のうち、当該構成会社等が介在会社等に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から一年以内に支払われるものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した金額の合計額)
4前項の規定は、共同支配親会社等(令第百五十五条の三十三第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)の所在地国を所在地国とする当該共同支配親会社等に係る共同支配会社等の令第百五十五条の十八第一項第二号に規定する共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、前項中「する構成会社等(」とあるのは「する当該共同支配親会社等に係る共同支配会社等(」と、同項第一号中「第百五十五条の三十三第一項各号」とあるのは「第百五十五条の三十三第二項において準用する同条第一項各号」と、「同項」とあるのは「同条第二項において準用する同条第一項」と、同項第二号中「有する他の構成会社等」とあるのは「有する当該共同支配親会社等に係る他の共同支配会社等」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「の他の構成会社等」とあるのは「の他の共同支配会社等」と、同項第三号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配親会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
(調整後対象租税額の計算)
第三十八条の二十八令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める会計処理は、貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(同条第二項第一号に規定する法人税等をいう。以下この条において同じ。)の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の額を合理的に対応させるための会計処理とする。
2令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定める額は、税効果会計(同号に規定する税効果会計をいう。次項第一号イにおいて同じ。)の適用により計上される法人税等の調整額とする。
3令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額を加算した金額から第三号に掲げる金額を減算した金額をいう。
一調整後法人税等調整額(各対象会計年度の当期純損益金額に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額を次に定めるところにより算出した場合における当該法人税等調整額をいう。)
イ当該当期純損益金額に係る繰延税金資産(税効果会計の適用により資産として計上される金額をいう。以下この項、第五項及び第六項において同じ。)又は繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下この項、次項及び第六項において同じ。)のうちに、基準税率を上回る適用税率(繰延税金資産又は繰延税金負債の計算に用いられた税率をいう。以下この項及び第五項において同じ。)により算出された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債は基準税率により算出されたものとする。
ロ当該当期純損益金額に係る繰延税金資産(当該対象会計年度における個別計算損失金額に係るものに限る。)のうちに、基準税率を下回る適用税率により算出されたものがある場合には、当該繰延税金資産は当該対象会計年度において基準税率により算出されたものとすることができる。
ハ当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
ニ当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、不確実な税務処理(法人税又は法人税に相当する税に係る所得の金額の計算上行われた処理に不確実性がある場合におけるその処理をいう。第十項において同じ。)に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
ホ当該当期純損益金額に係る繰延税金負債のうちに、他の構成会社等又は他の共同支配会社等に対する所有持分を有する場合における当該他の構成会社等又は他の共同支配会社等の利益剰余金に係る繰延税金負債(当該他の構成会社等又は他の共同支配会社等から受ける利益の配当があつた場合に取り崩されることとなるものに限る。ホにおいて同じ。)がある場合には、当該繰延税金負債はないものとする。
ヘ当該当期純損益金額に係る繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合には、当該金額はないものとする。
ト当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させる見込みに変更があつたことにより計上された繰延税金資産がある場合には、当該繰延税金資産はないものとする。
チ当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、適用税率の引上げ又は引下げにより計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
リ当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、繰越外国税額(法第六十九条第三項(外国税額の控除)に規定する繰越控除対象外国法人税額又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当するものをいう。第五項において同じ。)その他当該対象会計年度後の対象会計年度の法人税等の額から控除されることとなる金額に係る繰延税金資産(特定繰延税金資産を除く。)がある場合には、当該繰延税金資産はないものとする。
ヌ特定取引(第三十八条の十五第四項(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)(同条第七項において準用する場合を含む。ヌにおいて同じ。)に規定する資産の同条第四項に規定する移転をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合において、他の会社等(同条第四項に規定する他の会社等をいう。ヲにおいて同じ。)が当該特定取引の直前において当該特定取引に係る資産に係る繰延税金資産又は繰延税金負債を有していたときは、当該特定取引の時に当該繰延税金資産又は繰延税金負債に相当する繰延税金資産又は繰延税金負債が対象会社等(同項に規定する対象会社等をいう。ヲにおいて同じ。)において生じたものとする。
ル帳簿価額の変更(第三十八条の十五第五項(同条第七項において準用する場合を含む。ルにおいて同じ。)に規定する資産の帳簿価額の同条第五項に規定する変更をいう。以下この号において同じ。)により取り崩された繰延税金資産又は繰延税金負債があつた場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債は、当該帳簿価額の変更によつては取り崩されなかつたものとする。
ヲ当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、移行対象会計年度前の特定取引又は帳簿価額の変更により生じた繰延税金資産がある場合には、当該繰延税金資産は次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額に相当する部分の金額を限度として生じたものとする。
(1)当該繰延税金資産が特定取引により生じた場合次に掲げる金額の合計額
(i)当該特定取引について他の会社等が支払つた租税の額(当該他の会社等が令第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該特定取引について当該連結等納税規定により課された租税の額のうち当該他の会社等に帰せられる部分の金額)
(ii)当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された他の会社等の欠損の金額に係る繰延税金資産(当該他の会社等が令第百五十五条の二十第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該他の会社等に帰せられる部分の金額)
(iii)当該特定取引が移行対象会計年度以後の各対象会計年度において生じたものであつたならば他の会社等の被配分当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する被配分当期対象租税額をいう。(2)(iii)において同じ。)となつた金額
(2)当該繰延税金資産が帳簿価額の変更により生じた場合次に掲げる金額の合計額
(i)当該帳簿価額の変更について対象会社等が支払つた租税の額(当該対象会社等が令第百五十五条の二十第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該帳簿価額の変更について当該連結等納税規定により課された租税の額のうち当該対象会社等に帰せられる部分の金額)
(ii)当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された対象会社等の欠損の金額に係る繰延税金資産(当該対象会社等が令第百五十五条の二十第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該対象会社等に帰せられる部分の金額)
(iii)当該帳簿価額の変更が移行対象会計年度以後の各対象会計年度において生じたものであつたならば対象会社等の被配分当期対象租税額となつた金額
ワ当該当期純損益金額に係る繰延税金負債のうちに、移行対象会計年度前の特定取引又は帳簿価額の変更により生じた繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金負債はないものとする。
二次に掲げる金額
イ過去対象会計年度においてこの項(次号ハに係る部分に限る。)の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において支払われた部分に相当する金額
ロ過去対象会計年度において次項の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において支払われた部分に相当する金額
ハ過去対象会計年度における令第百五十五条の四十第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算国別調整後対象租税額の計算上減算された第三十八条の三十二第一項第二号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(第三十八条の三十七第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する取戻繰延税金負債又は過去対象会計年度における令第百五十五条の四十四第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算調整後対象租税額の計算上減算された第三十八条の三十五第一項第二号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(第三十八条の三十九第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する取戻繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において支払われた部分に相当する金額
ニ当該対象会計年度において取り崩された繰延税金負債のうち、過去対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債が適用税率の引上げにより増加した場合(引上げ前の適用税率が基準税率を下回る場合に限る。)における当該増加した繰延税金負債(引上げ後の適用税率が基準税率を上回る場合には、適用税率が基準税率まで引き上げられたものとした場合に増加する繰延税金負債として計算される金額)に相当する金額
三次に掲げる金額
イ当該対象会計年度において生じた欠損の金額について当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれないことにより繰延税金資産が計上されなかつた場合において、当該欠損の金額が当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれるとしたならば計上されることとなる繰延税金資産に相当する金額
ロ当該対象会計年度において生じた欠損の金額がある場合において、欠損金の繰戻還付(法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)若しくは第百四十四条の十三(欠損金の繰戻しによる還付)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。)に係る還付金の額がある場合において当該欠損の金額が当該対象会計年度後の対象会計年度に繰り越されるとしたならば計上されることとなる繰延税金資産に相当する金額
ハ所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属することとなつた構成会社等又は特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当することとなつたもの(当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当していたものが当該特定多国籍企業グループ等に係る他の共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合における当該共同支配会社等を含む。)のその属することとなり、又はその該当することとなる前の過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額のうち、当該移転の日を含む対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額(次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)に相当する金額
(1)法人税又は法人税に相当する税に関する法令における有形資産に対する償却の方法を定める規定により損金の額に算入される金額
(2)国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に関する費用の額その他これらに相当する費用の額
(4)施設又は設備の廃止又は修復に要すると認められる費用の額その他これらに類する費用の額
(5)資産又は負債を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超え、又は下回る場合におけるその超える部分の金額又はその下回る部分の金額で利益の額としている金額
(6)会計機能通貨(令第百五十五条の十八第二項第六号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計機能通貨をいう。(6)において同じ。)と当該会計機能通貨以外の通貨との間の為替相場の変動による利益の額
(7)保険会社等(会社等であつて、保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)に係る次に掲げる金額
(i)保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために準備金として繰り入れた金額のうち法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額
(ii)保険契約を締結するために要した費用(これに準ずるものを含む。)の額
(8)会社等の所在地国にある有形資産を譲渡した場合において、租税特別措置法第六十五条の七(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)若しくはこれに準ずる規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定の適用を受けるときにおけるその譲渡に係る利益の額その他これに類する利益の額
(9)(1)から(8)までに掲げる金額に係る会計処理の変更に伴い発生する費用の額又は利益の額
4各対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(当該対象会計年度において計上されたものに限る。以下この項において同じ。)のうちに当該対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに支払われることが見込まれない部分に係る金額がある場合において、特定多国籍企業グループ等の適用対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供があるとき、又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供があるとき(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)は、その見込まれない部分に係る金額に相当する金額を同号に掲げる金額から減算する。
5第三項第一号リに規定する特定繰延税金資産とは、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度(外国子会社合算税制等(租税特別措置法第六十六条の六(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第六十六条の九の二(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。以下この項並びに次条第四項及び第五項において同じ。)の適用を受けた対象会計年度に限る。)において生じた特定欠損金額(外国子会社合算税制等の適用がないものとして計算した場合の欠損の金額をいう。以下この項において同じ。)があり、かつ、当該対象会計年度において益金の額に算入される課税対象金額等(同法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)から当該特定欠損金額が控除された場合において、外国子会社合算税制等の適用を受けた構成会社等又は共同支配会社等に係る外国関係会社等(同法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)の所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額)をいう。
6移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合における令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(当該繰延税金資産又は繰延税金負債に係るものに限る。)については、第三項第一号(ハからホまで、チ及びリに係る部分に限る。)、第二号並びに第三号ロ及びハ並びに第四項の規定は、適用しない。ただし、その計上された繰延税金資産のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産(令和三年十二月一日以後に行われた取引に係るものに限る。)がある場合における当該繰延税金資産については、この限りでない。
7令第百五十五条の三十五第一項第三号に規定する財務省令で定める金額は、特定連結等財務諸表の作成の基礎となる個別財務諸表(純資産の項目又はその他の包括利益の項目に限る。)に記載された対象租税の額(当該対象租税の額の基礎とされた金額が個別計算所得等の金額に含まれる場合に限る。)とする。
8令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する財務省令で定める税は、法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税とする。
9令第百五十五条の三十五第二項第三号ロに規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度に係る同号ロに規定する還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一非適格適用者変更税額控除額(当初適用者(第三十八条の十六第十項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する当初適用者をいう。イにおいて同じ。)に該当する構成会社等若しくは共同支配会社等に係る適用者変更税額控除額(同項に規定する適用者変更税額控除額をいう。以下この号及び次号において同じ。)(同項第一号イ又はロに掲げる要件を満たさないものに限る。)又は新適用者(同項第二号に規定する新適用者をいう。ロにおいて同じ。)に該当する構成会社等若しくは共同支配会社等に係る適用者変更税額控除額(同号イ又はロに掲げる要件を満たさないものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)次に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ当該非適格適用者変更税額控除額に係る当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が当該非適格適用者変更税額控除額につきその適用を受けた場合(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間(令第百五十五条の十三第二項第五号(各種投資会社等の範囲)に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)終了の日の属する対象会計年度である場合に限る。)当該適用を受けた部分の金額
(2)当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更(第三十八条の十六第十項に規定する適用者変更をいう。以下この号において同じ。)を行つた場合当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
ロ当該非適格適用者変更税額控除額に係る新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額((2)に定める金額にあつては、零を超えるものに限る。)
(1)当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が新適用者変更税額控除額(当該非適格適用者変更税額控除額のうち、適用者変更により当該構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。ロにおいて同じ。)につきその適用を受けた場合(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合に限る。)当該新適用者変更税額控除額から当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額を控除した残額に、当該適用を受けた部分の金額が当該新適用者変更税額控除額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(2)当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が新適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合当該適用者変更につき支払を受けた対価の額から当該新適用者変更税額控除額のうち当該適用者変更を行つた部分の金額に(i)に掲げる金額が(ii)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を減算した金額
(i)当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額
二非適格給付付き税額控除額(国等から受ける令第百五十五条の十八第二項第十二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する給付付き税額控除の額のうち、適格給付付き税額控除額(同条第二項第十二号に規定する適格給付付き税額控除額をいう。次条において同じ。)以外の金額(当該金額のうち適用者変更税額控除額を除く。)をいう。以下この号において同じ。)当該非適格給付付き税額控除額のうち当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限るものとし、国又は地域の法令において当該非適格給付付き税額控除額に係る税額控除を受ける要件を満たすこととなつた日が移行対象会計年度開始の日前であるものを除く。)
三前二号に掲げる金額以外の金額のうち、還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限る。)
10令第百五十五条の三十五第二項第三号ハに規定する財務省令で定める金額は、不確実な税務処理に係る法人税等の額(対象租税の額に限る。以下この項において同じ。)がある場合における当該法人税等の額とする。
11令第百五十五条の三十五第二項第三号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る法人税等の額及び同項第二号イに掲げる金額のうち同項第三号ホに規定する会社等別利益額に係る金額として当該構成会社等又は共同支配会社等に係る租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額とする。
12構成会社等又は共同支配会社等の令第百五十五条の三十五第四項の規定の適用を受けた対象会計年度において、第三項第三号ロ又は令第百五十五条の四十第一項第四号(令第百五十五条の四十八第一項において準用する場合を含む。)若しくは第百五十五条の四十四第一項第四号(令第百五十五条の五十一第一項において準用する場合を含む。)に掲げる金額がある場合には、これらの金額は零とし、当該対象会計年度において過去対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第一項第一号に規定する当期対象租税額が過大であつたことが判明した場合において、その過大であつた部分の金額が同条第二項第一号に規定する当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されていないときは、当該過大であつた部分の金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額から減算する。
(被配分当期対象租税額等)
第三十八条の二十九令第百五十五条の三十五第三項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
一令第百五十五条の三十五第三項第一号の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額(法人税等調整額を除く。以下第十項までにおいて同じ。)(当該構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の対象租税の額)のうち当該恒久的施設等の所得に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
二前号の構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうち同号に掲げる金額に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
2令第百五十五条の三十五第三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号の対象導管会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額に同号の構成会社等又は共同支配会社等の当該対象導管会社等に係る令第百五十五条の十六第十四項第一号(当期純損益金額)の合計割合を乗じて計算した金額とする。
3令第百五十五条の三十五第三項第三号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号の対象各種投資会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額に同号の構成会社等又は共同支配会社等の当該対象各種投資会社等に係る令第百五十五条の十七第一項第一号(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。)の合計割合を乗じて計算した金額とする。
4令第百五十五条の三十五第三項第四号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、外国子会社合算税制等により構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等(同号に規定する親会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額とする。
一受動的所得の金額以外の所得の金額イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ当該親会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額(当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の対象租税の額)のうち外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ロ当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうちイに掲げる金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ハ当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額及び受動的所得の金額の合計額のうちに占める割合
二受動的所得の金額イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額(当該金額がニに掲げる金額を超える場合には、ニに掲げる金額)
ハ当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額及び受動的所得の金額以外の所得の金額の合計額のうちに占める割合
ニ当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準税率から被配分当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する被配分当期対象租税額をいう。第七項第二号ニにおいて同じ。)(同条第三項第四号に定める金額のうち、受動的所得の金額に係る部分に限る。)がないものとして計算した場合の当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)を控除した割合を乗じて計算した金額
5前項に規定する受動的所得の金額とは、構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれる次に掲げる金額のうち、外国子会社合算税制等により当該構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされるものをいう。
一支払を受ける利子(これに相当するものを含む。)の額
二支払を受ける利益の配当(これに相当するものを含む。)の額
五保険契約であつて年金を給付する定めのあるものに基づいて支払を受ける年金の額
六前各号に掲げる金額に係る利益の額(これに類する利益の額を含む。)を生じさせる資産につき、その運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額(前各号に掲げる金額に係る利益の額を除く。)
6各対象会計年度に係る第四項第二号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に同号ハに掲げる割合を乗じて計算した金額が同号ニに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額は、同項の親会社等の当該対象会計年度に係る当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第一項第一号に規定する当期対象租税額をいう。第九項において同じ。)に加算する。
7令第百五十五条の三十五第三項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等(同号イ及びロに掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に対する所有持分を有する他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この項及び次項において「構成員」という。)の所在地国における租税に関する法令により当該構成員の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額とする。
一受動的所得の金額以外の所得の金額イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ当該構成員の当期純損益金額に係る対象租税の額(当該構成員がその所在地国において外国税額控除等の規定の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の対象租税の額)のうち当該構成員の益金の額に算入される金額(当該構成会社等又は共同支配会社等の所得に係る部分の金額に限る。)として当該構成員の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ロ当該構成員がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうちイに掲げる金額に係る部分の金額として当該構成員の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ハ当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額及び受動的所得の金額の合計額のうちに占める割合
二受動的所得の金額イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額(当該金額がニに掲げる金額を超える場合には、ニに掲げる金額)
ハ当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額及び受動的所得の金額以外の所得の金額の合計額のうちに占める割合
ニ当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準税率から被配分当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第三項第五号に定める金額のうち、受動的所得の金額に係る部分に限る。)がないものとして計算した場合の当該構成員の所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に規定する国別実効税率(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)を控除した割合を乗じて計算した金額
8前項に規定する受動的所得の金額とは、構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれる第五項各号に掲げる金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の構成員が有する当該構成会社等又は共同支配会社等に対する所有持分に応じて益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる金額をいう。
9各対象会計年度に係る第七項第二号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に同号ハに掲げる割合を乗じて計算した金額が同号ニに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額は、同項の構成員の当該対象会計年度に係る当期対象租税額に加算する。
10令第百五十五条の三十五第三項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する親会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額(当該親会社等が受ける同号の利益の配当を課税標準として課されるものに限る。)のうち当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額とする。
11令第百五十五条の三十五第七項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一令第百五十五条の三十五第七項に規定する導管会社等(以下この項において「対象導管会社等」という。)に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額(適格給付付き税額控除額以外の税額控除の額を除く。)が当該持分の取得に要した額を下回ること。
二次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすこと。
イ対象導管会社等に対する持分を令第百五十五条の三十五第七項の構成会社等又は共同支配会社等(以下この項において「保有会社等」という。)が有する場合当該対象導管会社等の収入等が当該保有会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
ロ対象導管会社等に対する持分を有する他の会社等(導管会社等に限るものとし、保有会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は保有会社等に係る他の共同支配会社等を除く。ロ及びハにおいて同じ。)に対する持分の全部又は一部を保有会社等が有する場合当該対象導管会社等の収入等がその持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われ、かつ、当該他の会社等の収入等がその持分を有する当該保有会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
ハ対象導管会社等と他の会社等(その持分の全部又は一部を保有会社等が有するものに限る。ハにおいて同じ。)との間に一又は二以上の会社等(導管会社等に限るものとし、当該保有会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は当該保有会社等に係る他の共同支配会社等を除く。ハにおいて「介在会社等」という。)が介在する場合であつて、当該保有会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象導管会社等が持分の保有を通じて連鎖関係にある場合当該対象導管会社等の収入等がその持分を有する介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその持分を有する他の介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、当該他の会社等の収入等がその持分を有する当該保有会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
三保有会社等の所在地国の租税に関する法令及び対象導管会社等が事業を行う国又は地域において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準において、当該対象導管会社等の純資産の部に計上される持分であること。
四対象導管会社等に対する持分を有する者のうち、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のみが、当該持分を有することにより税額控除及びこれに類するものを受けることができるものでないこと。
12前項第一号に規定する対象導管会社等に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額は、当該持分を取得した時に見込まれる収益の額とする。
13令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する収益の額のうち財務省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一適格持分(令第百五十五条の三十五第七項に規定する適格持分をいう。以下この条において同じ。)を有することにより受けることができる税額控除の額
二国又は地域の租税に関する法令において構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される適格持分に係る導管会社等の損失の額に当該構成会社等又は共同支配会社等に適用される税率を乗じて計算した金額
三適格持分に係る利益の配当の額及びこれに類するもの
14令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額は、前項第一号及び第二号に掲げる金額(適格給付付き税額控除額を除く。)の合計額のうち同条第二項第一号に規定する当期法人税等の額の計算上減算されている額とする。
15令第百五十五条の三十五第七項第二号に規定する財務省令で定める金額は、適格持分に係る第十三項各号に掲げる金額を最も古いものから当該適格持分の取得に要した金額に順次充てるものとした場合において、その充てられることとなる金額が当該取得に要した金額を超えるときにおけるその超える部分の金額のうち、同条第七項の当該対象会計年度に係る適格給付付き税額控除額並びに第十三項第三号及び第四号に掲げる金額に係る部分の金額とする。
16適格持分を有する構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において令第百五十五条の二十四の二第一項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける場合において、当該適格持分の帳簿価額から第一号に掲げる金額を減額する会計処理又はこれに類するものを行つているとき(過去対象会計年度(次項に規定する適用対象会計年度に限る。)において次項の規定の適用を受けた場合を含む。)は、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の計算については、令第百五十五条の三十五第七項の規定にかかわらず、同号に掲げる金額を限度として、第二号に掲げる金額を当該対象会計年度に係る調整後対象租税額に加算する。
一当該適格持分の取得に要した額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ当該対象会計年度に係る第十三項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
ロ当該適格持分を取得した時に見込まれるその取得した日の属する対象会計年度以後の各対象会計年度に係る第十三項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
二当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額
17適格持分を有する構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において令第百五十五条の二十四の二第一項の規定の適用を受ける場合において、前項に規定する会計処理又はこれに類するものを行つていないときは、当該適格持分を取得した日の属する対象会計年度(当該取得した日が同条第一項の規定の適用を受ける最初の対象会計年度開始の日前である場合には、当該最初の対象会計年度。以下この項において「適用対象会計年度」という。)に係る調整後対象租税額の計算については、令第百五十五条の三十五第七項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額を限度として、第二号に掲げる金額を当該適用対象会計年度に係る調整後対象租税額に加算することができる。
一当該適格持分の取得に要した額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ当該適用対象会計年度に係る第十三項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
ロ当該適格持分を取得した時に見込まれるその取得した日の属する対象会計年度以後の各対象会計年度に係る第十三項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
二当該適用対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額
18構成会社等(恒久的施設等に限る。)又は共同支配会社等(恒久的施設等に限る。)が各対象会計年度において第三十八条の二十五第一項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等又は当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該調整後対象租税額に同項に規定する構成員の当該構成会社等又は当該共同支配会社等に係る同項に規定する請求権割合の合計割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
19令第百五十五条の三十五第十項に規定する財務省令で定める金額は、同項の構成会社等又は共同支配会社等の同項の規定の適用がないものとして計算した場合における各対象会計年度に係る調整後対象租税額から当該対象会計年度に係る対象租税の額(令第百五十五条の三十三第一項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する配当控除所得課税規定により課される対象租税の額に限る。)を減算した金額に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
一令第百五十五条の三十三第一項の規定により当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(令第百五十五条の三十五第十項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。次号において同じ。)から控除される利益の配当の額
二令第百五十五条の十八第二項(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する加算調整額には同条第二項第一号に掲げる金額を含まないものとし、同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する減算調整額には同条第三項第一号に掲げる金額を含まないものとして計算した場合における当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額
20令第百五十五条の三十五第十項の規定及び前項の規定は、構成会社等又は共同支配会社等が第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、前項第一号中「令第百五十五条の三十三第一項」とあるのは、「第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。