改正前厚生年金保険法第八十一条の三第一項 | 厚生年金基金 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。) |
改正前厚生年金保険法第八十五条の三 | 厚生年金基金又は企業年金連合会 | 厚生年金基金 |
改正前厚生年金保険法第百十五条第一項第十二号 | 解散 | 解散(平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定による解散を含む。第百四十五条第一項第三号及び第百七十九条第五項を除き、以下同じ。) |
改正前厚生年金保険法第百三十条第五項 | 企業年金連合会 | 平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「企業年金連合会」という。)又は同条第十五号に規定する連合会 |
改正前厚生年金保険法第百三十一条第一項第二号 | 第四十三条第三項 | 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下「令和二年改正法」という。)第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第二項又は第三項 |
改正前厚生年金保険法第百三十一条第二項 | 第四十三条第三項 | 令和二年改正法第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第二項又は第三項 |
改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項 | 解散する場合 | 第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散する場合 |
| 年金給付等積立金の額 | 平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金の額 |
改正前厚生年金保険法第百四十二条第一項、第百四十三条第一項並びに第百四十四条の二第二項及び第四項 | 四分の三 | 三分の二 |
改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第四項 | 解散した基金は | 第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した基金は |
| 第百四十七条第四項 | 平成二十五年改正法附則第三十四条第四項 |
| 残余財産( | 残余財産(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号 | 四分の三 | 三分の二 |
改正前厚生年金保険法第百四十六条 | 解散したとき | 前条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散したとき |
| 解散した日 | 当該解散した日 |
改正前厚生年金保険法第百四十六条の二、第百四十七条の五第二項並びに第百四十八条第一項、第三項及び第四項 | 解散した | 第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した |
改正前厚生年金保険法第百七十条第一項 | 二年 | これらを行使することができる時から二年 |
| 五年を経過したとき | その支給すべき事由が生じた日から五年を経過したとき、当該年金たる給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金たる給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以降に到来する当該年金たる給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から五年を経過したとき |
改正前厚生年金保険法第百七十条第三項 | 民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断 | 時効の更新 |
改正前厚生年金保険法第百七十三条及び第百七十三条の二 | 基金又は連合会 | 基金 |
改正前厚生年金保険法第百七十六条第一項 | 基金及び連合会 | 基金 |
第百三十条第五項又は第百五十九条第七項 | 第百三十条第五項 |
改正前厚生年金保険法第百七十六条第二項 | 基金及び連合会 | 基金 |
改正前厚生年金保険法第百七十六条の二第一項 | 基金(第百十一条第一項若しくは | 基金( |
含む。)又は連合会 | 含む。) |
| 署名押印した | 記名した |
改正前厚生年金保険法第百七十七条 | 基金及び連合会 | 基金 |
改正前厚生年金保険法第百七十七条の二第一項 | 加入員 | 加入員及び加入員以外の者であつて基金が年金たる給付又は一時金たる給付の支給義務を負つているもの |
改正前厚生年金保険法第百七十八条第一項 | 基金又は連合会 | 基金 |
基金若しくは連合会 | 基金 |
改正前厚生年金保険法第百七十九条第一項 | 基金若しくは連合会 | 基金 |
改正前厚生年金保険法第百七十九条第二項 | 基金又は連合会 | 基金 |
改正前厚生年金保険法第百七十九条第三項 | 基金若しくは連合会 | 基金 |
基金又は連合会 | 基金 |
改正前厚生年金保険法第百七十九条第四項 | 基金又は連合会 | 基金 |
改正前厚生年金保険法第百八十条の二 | 厚生年金基金又は企業年金連合会 | 基金 |
改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項 | 四分の三 | 三分の二 |
改正前確定給付企業年金法第百七条第一項 | が厚生年金基金 | が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。) |
改正前確定給付企業年金法第百七条第三項及び第百十条の二第二項 | 四分の三 | 三分の二 |
改正前確定給付企業年金法第百十三条第二項 | 第八十五条の二の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金 | の規定による保険料 |
| 第八十七条第六項 | 第八十七条(第六項を除く。) |
| 適用する | 適用する。この場合において、同法第八十七条第一項中「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」とする |