第十六条発生記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。
二支払期日(確定日に限るものとし、分割払の方法により債務を支払う場合にあっては、各支払期日とする。)
四債権者が二人以上ある場合において、その債権が不可分債権又は連帯債権であるときはその旨、可分債権であるときは債権者ごとの債権の金額
六債務者が二人以上ある場合において、その債務が不可分債務又は連帯債務であるときはその旨、可分債務であるときは債務者ごとの債務の金額
七記録番号(発生記録、分割記録又は記録機関変更記録をする際に一の債権記録ごとに付す番号をいう。以下同じ。)
2発生記録においては、次に掲げる事項を記録することができる。
一第六十二条第一項に規定する口座間送金決済に関する契約に係る支払をするときは、その旨並びに債務者の預金又は貯金の口座(以下「債務者口座」という。)及び債権者の預金又は貯金の口座(以下「債権者口座」という。)
二第六十四条に規定する契約に係る支払をするときは、その旨
三前二号に規定するもののほか、支払方法についての定めをするときは、その定め(分割払の方法により債務を支払う場合にあっては、各支払期日ごとに支払うべき金額を含む。)
四利息、遅延損害金又は違約金についての定めをするときは、その定め
五期限の利益の喪失についての定めをするときは、その定め
六相殺又は代物弁済についての定めをするときは、その定め
七弁済の充当の指定についての定めをするときは、その定め
八第十九条第一項(第三十八条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定を適用しない旨の定めをするときは、その定め
九債権者又は債務者が個人事業者であるときは、その旨
十債務者が法人又は個人事業者(その旨の記録がされる者に限る。)である場合において、第二十条第一項(第三十八条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定を適用しない旨の定めをするときは、その定め
十一債務者が法人又は個人事業者(その旨の記録がされる者に限る。)であって前号に掲げる定めが記録されない場合において、債務者が債権者(譲渡記録における譲受人を含む。以下この項において同じ。)に対抗することができる抗弁についての定めをするときは、その定め
十二譲渡記録、保証記録、質権設定記録、分割記録若しくは記録機関変更記録をすることができないこととし、又はこれらの電子記録について回数の制限その他の制限をする旨の定めをするときは、その定め
十三債権者と債務者との間の通知の方法についての定めをするときは、その定め
十四債権者と債務者との間の紛争の解決の方法についての定めをするときは、その定め
十五電子債権記録機関が第七条第二項の規定により保証記録、質権設定記録、分割記録若しくは記録機関変更記録をしないこととし、又はこれらの電子記録若しくは譲渡記録について回数の制限その他の制限をしたときは、その定め
十六前各号に掲げるもののほか、電子記録債権の内容となるものとして政令で定める事項