第一項 | 法第三条の二第七項 | 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第十五条第七項 |
第三国団体配当等( | 第三国団体対象配当等( |
「第三国団体配当等 | 「第三国団体対象配当等 |
当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 | 外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項又は第八項の規定の適用 |
、当該第三国団体配当等 | 、当該第三国団体対象配当等 |
当該租税条約の効力発生の日 | 適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日をいう。以下同じ。) |
受ける第三国団体配当等 | 受ける第三国団体対象配当等 |
第一項第二号 | 租税条約の相手国等 | 非居住者又は外国法人に係る国以外の外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。) |
当該相手国等の | 当該外国において設立された |
第一項第三号 | 配当等で | 対象配当等(外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項に規定する対象配当等をいう。以下同じ。)で |
租税条約の規定において | 非居住者又は外国法人に係る国以外の外国の法令に基づき |
第一項第四号 | 当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 | 外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項又は第八項の規定の適用 |
第一項第五号から第七号まで | 配当等の | 対象配当等の |
配当の | 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(以下「外国居住者等所得相互免除法施行規則」という。)第六条第一項において準用する第二条第一項第五号イに規定する対象配当の |
配当に | 対象配当に |
利子で債券に係るものの | 対象利子(外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項第五号ロに規定する対象利子をいう。以下同じ。)で債券に係るものの |
利子で債券に係るもの以外 | 対象利子で債券に係るもの以外 |
利子の | 対象利子の |
使用料の支払を | 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項第五号ニに規定する対象使用料の支払を |
当該使用料 | 当該対象使用料 |
第一項第十一号 | 相手国等の権限ある当局 | 非居住者又は外国法人に係る国以外の外国の租税に関する権限のある機関 |
第二項 | 第三国団体配当等の | 第三国団体対象配当等の |
当該第三国団体配当等 | 当該第三国団体対象配当等 |
第四項 | 配当又は利子 | 対象利子 |
第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除 | 外国居住者等所得相互免除法第十五条第八項の規定の適用 |
同項 | 第一項 |
租税条約の相手国等の権限ある当局 | 非居住者又は外国法人に係る国以外の外国の租税に関する権限のある機関 |
第三国団体が | 第三国団体が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる |
つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 | 相当する所得を当該第三国団体に相当するものの所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第八項の規定により当該対象利子に対して同項に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定の適用がないものとされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該第三国団体であつて、かつ、外国 |
第五項 | 相手国等の権限ある当局 | 外国の租税に関する権限のある機関 |
同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める | 外国居住者等所得相互免除法第十五条第八項の規定の適用を受けるための |
を同項 | を前項 |
第七項 | 相手国団体配当等 | 相手国団体対象配当等 |
前条第一項 | 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する前条第一項 |
特定配当等 | 特定対象配当等 |
次条第一項 | 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する次条第一項 |
構成員条約届出書 | 構成員届出書 |
第八項 | 当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 | 外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項又は第八項の規定の適用 |
(同項の | (租税特別措置法第九条の三の二第一項の |
第八項第二号 | 租税条約の相手国等 | 非居住者又は外国法人に係る国以外の外国 |
第八項第五号及び第六号 | 配当等の | 対象配当等の |
第八項第十号 | 相手国等の権限ある当局 | 非居住者又は外国法人に係る国以外の外国の租税に関する権限のある機関 |
第九項 | 平成二十六年一月一日 | 適用開始日 |
第十一項 | 相手国団体上場株式等配当等 | 相手国団体上場株式等対象配当等 |
前条第八項 | 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する前条第八項 |
特定上場株式等配当等 | 特定上場株式等対象配当等 |
次条第九項 | 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する次条第九項 |
第十二項 | 前条第十一項又は | 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する前条第十一項又は外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する |
第十二項第一号 | 第三国団体上場株式等配当等につき当該第三国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 | 第三国団体上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項又は第八項の規定の適用 |
第十二項第二号 | 配当等の | 対象配当等の |
第十四項 | 第八項に規定する租税条約の規定に基づき免除 | 外国居住者等所得相互免除法第十五条第八項の規定の適用 |
同項第一号 | 第八項第一号 |
租税条約の相手国等の権限ある当局 | 非居住者又は外国法人に係る国以外の外国の租税に関する権限のある機関 |
第三国団体が | 第三国団体が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる当該対象利子に相当する所得を当該第三国団体に相当するものの所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第八項の規定により |
つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 | 対して同項に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定の適用がないものとされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該第三国団体であつて、かつ、外国 |
第十五項 | 相手国等の権限ある当局 | 外国の租税に関する権限のある機関 |
同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める | 外国居住者等所得相互免除法第十五条第八項の規定の適用を受けるための |
を同項 | を前項 |
第十六項第一号 | 相手国等 | 外国 |
第十六項第二号 | 第三国団体上場株式等配当等につき当該第三国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 | 第三国団体上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項又は第八項の規定の適用 |
第十六項第三号及び第五号 | 係る配当等 | 係る対象配当等 |
第二号の租税条約の規定において | 当該第三国団体上場株式等対象配当等に係る外国の法令に基づき |