第五条第二項 | 前項の許可を受けようとする者 | 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第十八条第一項の規定により届け出て労働者派遣事業を行おうとする者 |
| 申請書 | 届出書 |
第五条第三項 | 申請書 | 届出書 |
第六条 | 前条第一項の許可を受けることができない | 新たに労働者派遣事業の事業所を設けて当該労働者派遣事業を行つてはならない |
第六条第五号 | 許可を取り消され、当該取消しの日 | 廃止を命じられ、当該命令の日 |
第六条第六号 | 第十四条第一項の規定により労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項第一号の規定により許可を取り消された場合については、当該法人 | 特定地域づくり事業協同組合が第十四条第一項の規定により労働者派遣事業の廃止を命じられた場合(同項第一号の規定により廃止を命じられた場合については、当該特定地域づくり事業協同組合 |
| 取消し | 命令 |
| 当該法人の | 当該特定地域づくり事業協同組合の |
第六条第七号 | 労働者派遣事業の許可の取消し | 労働者派遣事業の廃止の命令 |
第六条第八号 | 前号 | 特定地域づくり事業協同組合が、前号 |
| 届出をした者が法人である | 届出をした |
| 当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。) | 当該特定地域づくり事業協同組合(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。) |
第八条第二項 | 許可証の交付を受けた者は、当該許可証 | 第五条第二項の規定による届出書を提出した者は、当該届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類 |
第十四条第一項 | 、第五条第一項の許可を取り消すことができる | 労働者派遣事業の廃止を、当該労働者派遣事業(二以上の事業所を設けて労働者派遣事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの労働者派遣事業。以下この項において同じ。)の開始の当時第六条第五号から第八号までのいずれかに該当するときは当該労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる |
第十四条第一項第四号 | 第二十三条第三項、第二十三条の二又は第三十条第二項 | 第三十条第二項 |
第二十六条第三項 | 第五条第一項の許可を受けている | 第五条第二項の規定により届出書を提出している |
第四十八条第三項 | 第二十三条第三項、第二十三条の二又は第三十条第二項 | 第三十条第二項 |
第五十九条第四号 | 第十四条第二項 | 第十四条 |
第六十一条第一号 | 第五条第二項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第五条第三項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類 | 第五条第二項に規定する届出書又は同条第三項に規定する書類 |