食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第十五条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については三年とする。
(施行期日)1この政令は、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。ただし、第一条中食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施行令本則の改正規定(「平成三年法律第五十九号」の下に「。次条において「法」という。」を加える部分に限る。)及び同令本則を同令第一条とし、同条に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定並びに第二条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。