第二条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定共同住宅等令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物及び同表(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(五)項イ及びロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物(同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物にあっては、有料老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十八項に規定する共同生活援助を行う施設に限る。以下同じ。)の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、同表(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供する各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分で独立して当該用途に供されることができるものをいう。以下同じ。)の床面積がいずれも百平方メートル以下であって、同表(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が、当該防火対象物の延べ面積の二分の一以上のものに限る。)であって、火災の発生又は延焼のおそれが少ないものとして、その位置、構造及び設備について消防庁長官が定める基準に適合するものをいう。
一の二住戸利用施設特定共同住宅等の部分であって、令別表第一(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供されるものをいう。
一の三特定住戸利用施設住戸利用施設のうち、次に掲げる部分で、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第十二条の二第一項又は第三項に規定する構造を有するもの以外のものをいう。
イ令別表第一(六)項ロ(1)に掲げる防火対象物の用途に供される部分
ロ令別表第一(六)項ロ(5)に掲げる防火対象物の用途に供される部分(規則第十二条の三に規定する者を主として入所させるもの以外のものにあっては、床面積が二百七十五平方メートル以上のものに限る。)
二住戸等特定共同住宅等の住戸(下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室及び各独立部分で令別表第一(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供されるものを含む。以下同じ。)、共用室、管理人室、倉庫、機械室その他これらに類する室をいう。
三共用室特定共同住宅等において、居住者が集会、談話等の用に供する室をいう。
四共用部分特定共同住宅等の廊下、階段、エレベーターホール、エントランスホール、駐車場その他これらに類する特定共同住宅等の部分であって、住戸等以外の部分をいう。
五階段室等避難階又は地上に通ずる直通階段の階段室(当該階段が壁、床又は防火設備(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二ロに規定するものをいう。)等で区画されていない場合にあっては当該階段)をいう。
六開放型廊下直接外気に開放され、かつ、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下をいう。
七開放型階段直接外気に開放され、かつ、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる階段をいう。
八二方向避難型特定共同住宅等特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる二以上の異なった避難経路を確保している特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。
九開放型特定共同住宅等すべての住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。
十二方向避難・開放型特定共同住宅等特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる二以上の異なった避難経路を確保し、かつ、その主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。
十一その他の特定共同住宅等前三号に掲げるもの以外の特定共同住宅等をいう。
十二住宅用消火器消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第一条の二第二号に規定するものをいう。
十三共同住宅用スプリンクラー設備特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制するための設備であって、スプリンクラーヘッド(閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第二条第一号の二に規定する小区画型ヘッドをいう。以下同じ。)、制御弁、自動警報装置、加圧送水装置、送水口等で構成され、かつ、住戸、共用室又は管理人室ごとに自動警報装置の発信部が設けられているものをいう。
十四共同住宅用自動火災報知設備特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制し、かつ、安全に避難することを支援するために、特定共同住宅等における火災の発生を感知し、及び当該特定共同住宅等に火災の発生を報知する設備であって、受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第二条第七号に規定するものをいう。以下同じ。)、感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。以下「感知器等規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)、戸外表示器(住戸等の外部において、受信機から火災が発生した旨の信号を受信し、火災の発生を報知するものをいう。以下同じ。)等で構成され、かつ、自動試験機能(中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号。以下「中継器規格省令」という。)第二条第十二号に規定するものをいう。)又は遠隔試験機能(中継器規格省令第二条第十三号に規定するものをいう。以下同じ。)を有することにより、住戸の自動試験機能等対応型感知器(感知器等規格省令第二条第十九号の三に規定するものをいう。以下同じ。)の機能の異常が当該住戸の外部から容易に確認できるものをいう。
十五住戸用自動火災報知設備特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制し、かつ、安全に避難することを支援するために、住戸等における火災の発生を感知し、及び当該住戸等に火災の発生を報知する設備であって、受信機、感知器、戸外表示器等で構成され、かつ、遠隔試験機能を有することにより、住戸の自動試験機能等対応型感知器の機能の異常が当該住戸の外部から容易に確認できるものをいう。
十六共同住宅用非常警報設備特定共同住宅等における火災時に安全に避難することを支援するための設備であって、起動装置、音響装置、操作部等で構成されるものをいう。
十七共同住宅用連結送水管特定共同住宅等における消防隊による活動を支援するための設備であって、放水口、配管、送水口等で構成されるものをいう。
十八共同住宅用非常コンセント設備特定共同住宅等における消防隊による活動を支援するための設備であって、非常コンセント、配線等で構成されるものをいう。