施行日前内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第二条 | 法第十二条の五第四項第一号 | 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十二条の規定による改正前の法(以下「施行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第四項第一号 |
施行日前内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第六条 | 令第九条において準用する児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。次条及び第八条において「準用児童福祉法施行令」という。) | 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和七年政令第三百三十七号。以下「整備政令」という。)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同条に規定する準用旧児童福祉法施行令(以下「準用旧児童福祉法施行令」という。) |
施行日前内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第七条第一項及び第八条 | 準用児童福祉法施行令 | 準用旧児童福祉法施行令 |
施行日前内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第十二条 | 令 | 整備政令附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同条に規定する旧特区法施行令 |
施行日前内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則附則第三条第三項 | 法第十二条の五第八項において準用する児童福祉法 | 児童福祉法等の一部を改正する法律附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条に規定する準用旧児童福祉法(以下「準用旧児童福祉法」という。) |
施行日前内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則附則第三条第五項 | 法第十二条の五第四項(第一号を除く。) | 施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第四項(第一号を除く。) |
法第十二条の五第八項において準用する児童福祉法 | 準用旧児童福祉法 |
施行日前内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第二号様式 | 国籍 | 国籍等 |
禁錮 | 拘禁刑 |
国家戦略特別区域法(以下「法」という。) | 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号。以下「令和7年改正法」という。)附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和7年改正法附則第14条第1項に規定する施行日前国家戦略特別区域法 |
| 第12条の5第15項若しくは第17項から第19項までの規定 | 第12条の5第15項若しくは第19項若しくは令和7年改正法附則第20条の規定によりなお従前の例によることとされる法第12条の5第17項若しくは第18項の規定 |
| 法第12条の5第8項において準用する児童福祉法第18条の19第1項第2号若しくは第3号又は第2項の規定 | 令和7年改正法附則第15条第1項に規定する準用旧児童福祉法第18条の19第1項第2号若しくは第3号又は第2項の規定 |
| 第18条の19第1項第2号若しくは第3号又は第2項の規定 | 第18条の19第1項第2号、第3号若しくは第2項又は同法第18条の34第1項第2号、第3号若しくは第2項の規定 |
| 国家戦略特別区域法施行令第9条において準用する児童福祉法施行令 | 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和7年政令第337号)附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされる同条に規定する準用旧児童福祉法施行令 |
施行日前内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第三号様式 | 国籍 | 国籍等 |
国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号) | 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)附則第14条第1項に規定する施行日前国家戦略特別区域法 |
| 保育士の登録 | 保育士登録 |
| の規定による登録 | の規定による保育士登録 |
施行日前内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第四号様式 | 国家戦略特別区域法第12条の5第8項において準用する児童福祉法 | 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)附則第15条第1項に規定する準用旧児童福祉法 |
施行日前内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第四号様式及び第五号様式 | 国家戦略特別区域法施行令第9条において準用する児童福祉法施行令 | 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和7年政令第337号)附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされる同条に規定する準用旧児童福祉法施行令 |
準用旧児童福祉法施行規則第六条の三十 | 特区法第十二条の五第八項において準用する法 | 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「令和七年改正法」という。)附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同条に規定する準用旧児童福祉法(以下「準用旧児童福祉法」という。) |
準用旧児童福祉法施行規則第六条の三十第二号 | 国籍 | 国籍等 |
準用旧児童福祉法施行規則第六条の三十第三号 | 特区法 | 令和七年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(以下「施行日前国家戦略特別区域法」という。) |
準用旧児童福祉法施行規則第六条の三十第四号及び第六条の三十四の二第二項 | 特区法 | 施行日前国家戦略特別区域法 |
準用旧児童福祉法施行規則第六条の三十三の二 | 特区法施行令第九条において準用する令 | 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和七年政令第三百三十七号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同条に規定する準用旧児童福祉法施行令(以下第六条の三十六において「準用旧児童福祉法施行令」という。) |
準用旧児童福祉法施行規則第六条の三十四第二号 | 法第十八条の五第一号 | 施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第四項第一号 |
準用旧児童福祉法施行規則第六条の三十四第三号 | 法第十八条の五第二号、第三号又は第五号 | 施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第四項第二号、第三号又は第五号 |
準用旧児童福祉法施行規則第六条の三十四の二 | 特区法第十二条の五第四項各号 | 施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五各号 |
| 特区法第十二条の五第八項において準用する法 | 準用旧児童福祉法 |
| 法第十八条の二十二 | 第十八条の二十二 |
準用旧児童福祉法施行規則第六条の三十五及び第六条の三十六 | 特区法第十二条の五第八項において準用する法 | 準用旧児童福祉法 |
準用旧児童福祉法施行規則第六条の三十六 | 第六条の三十四 | 児童福祉法施行規則等の一部を改正する内閣府令(令和七年内閣府令第八十四号)附則第二条によりなおその効力を有するものとされる同条に規定する準用旧児童福祉法施行規則第六条の三十四 |
| 特区法施行令第九条において準用する令 | 準用旧児童福祉法施行令 |