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昭和四十一年政令第二百二十二号

行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令

内閣は、行政相談委員法(昭和四十一年法律第九十九号)第二条第一項第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
行政相談委員法第二条第一項第一号に規定する政令で定める法人は、次のとおりとする。
一独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人地域医療機能推進機構、独立行政法人住宅金融支援機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター及び国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
二国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人
三日本司法支援センター
四沖縄振興開発金融公庫
五日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社、同条第三項に規定する西日本電信電話株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、日本郵便株式会社及び株式会社日本政策金融公庫
六全国健康保険協会
七日本年金機構
八国立健康危機管理研究機構
九外国人育成就労機構

附 則

この政令は、昭和四十一年七月一日から施行する。

附 則(昭和四一年七月三〇日政令第二七三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四二年八月三一日政令第二七三号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四五年六月三〇日政令第二〇九号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年五月一三日政令第一八六号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四九年七月三〇日政令第二七九号)抄

この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。

附 則(昭和五〇年八月五日政令第二四八号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五六年八月三日政令第二六八号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年三月五日政令第二四号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年三月一五日政令第三一号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一〇年一〇月二一日政令第三三六号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。

附 則(平成一一年五月二八日政令第一六五号)抄

この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。

附 則(平成一一年八月一八日政令第二五六号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附 則(平成一一年九月二〇日政令第二七〇号)

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

附 則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)抄

1この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一三年九月一二日政令第二九七号)抄

この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。

附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年六月二五日政令第二七八号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年六月二七日政令第二九三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年六月二七日政令第二九五号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年七月二四日政令第三二九号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年九月一八日政令第四一三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年一二月三日政令第四八三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年一二月一二日政令第五一六号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

附 則(平成一六年三月一九日政令第五〇号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年四月九日政令第一六〇号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

附 則(平成一六年五月二六日政令第一八一号)抄

この政令は、機構の成立の時から施行する。

附 則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)抄

この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。

附 則(平成一八年二月二四日政令第二五号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年二月二三日政令第三一号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年八月三日政令第二三五号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則(平成二〇年九月一二日政令第二八三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

附 則(平成二二年三月二五日政令第四一号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年七月二五日政令第二〇二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

附 則(平成二六年三月三一日政令第一二一号)

この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附 則(平成二七年三月一八日政令第七四号)抄

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年一二月二八日政令第四四四号)抄

(施行期日)

1この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成二八年一月二六日政令第二一号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年四月七日政令第一三六号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。

附 則(令和六年四月二四日政令第一七四号)

この政令は、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(令和七年一月二九日政令第一九号)抄

(施行期日)

1この政令は、国立健康危機管理研究機構法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

附 則(令和七年一〇月一日政令第三四一号)抄

(施行期日)

1この政令は、改正法の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。
索引
  • 附 則
  • 附 則(昭和四一年七月三〇日政令第二七三号)抄
  • 附 則(昭和四二年八月三一日政令第二七三号)抄
  • 附 則(昭和四五年六月三〇日政令第二〇九号)抄
  • 附 則(昭和四七年五月一三日政令第一八六号)抄
  • 附 則(昭和四九年七月三〇日政令第二七九号)抄
  • 附 則(昭和五〇年八月五日政令第二四八号)抄
  • 附 則(昭和五六年八月三日政令第二六八号)抄
  • 附 則(昭和六〇年三月五日政令第二四号)抄
  • 附 則(昭和六〇年三月一五日政令第三一号)抄
  • 附 則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)抄
  • 附 則(平成一〇年一〇月二一日政令第三三六号)抄
  • 附 則(平成一一年五月二八日政令第一六五号)抄
  • 附 則(平成一一年八月一八日政令第二五六号)抄
  • 附 則(平成一一年九月二〇日政令第二七〇号)
  • 附 則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)抄
  • 附 則(平成一三年九月一二日政令第二九七号)抄
  • 附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)抄
  • 附 則(平成一五年六月二五日政令第二七八号)抄
  • 附 則(平成一五年六月二七日政令第二九三号)抄
  • 附 則(平成一五年六月二七日政令第二九五号)抄
  • 附 則(平成一五年七月二四日政令第三二九号)抄
  • 附 則(平成一五年九月一八日政令第四一三号)抄
  • 附 則(平成一五年一二月三日政令第四八三号)抄
  • 附 則(平成一五年一二月一二日政令第五一六号)抄
  • 附 則(平成一六年三月一九日政令第五〇号)抄
  • 附 則(平成一六年四月九日政令第一六〇号)抄
  • 附 則(平成一六年五月二六日政令第一八一号)抄
  • 附 則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)抄
  • 附 則(平成一八年二月二四日政令第二五号)
  • 附 則(平成一九年二月二三日政令第三一号)抄
  • 附 則(平成一九年八月三日政令第二三五号)抄
  • 附 則(平成二〇年九月一二日政令第二八三号)抄
  • 附 則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)抄
  • 附 則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)抄
  • 附 則(平成二二年三月二五日政令第四一号)抄
  • 附 則(平成二四年七月二五日政令第二〇二号)抄
  • 附 則(平成二六年三月三一日政令第一二一号)
  • 附 則(平成二七年三月一八日政令第七四号)抄
  • 附 則(平成二七年一二月二八日政令第四四四号)抄
  • 附 則(平成二八年一月二六日政令第二一号)抄
  • 附 則(平成二九年四月七日政令第一三六号)抄
  • 附 則(令和六年四月二四日政令第一七四号)
  • 附 則(令和七年一月二九日政令第一九号)抄
  • 附 則(令和七年一〇月一日政令第三四一号)抄
履歴
令和9年4月1日
令和7年政令第341号
令和7年4月1日
令和7年政令第19号
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