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昭和三十九年厚生省令第三号

薬局並びに店舗販売業、登録受渡業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令

薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第六条第一項第一号の二(第二十六条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)及び第八十二条の規定に基づき、薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令を次のように定める。

(薬局の業務を行う体制)

第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第五条第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める薬局において調剤及び調剤された薬剤又は医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の基準は、次に掲げる基準とする。
一薬局の開店時間(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下「施行規則」という。)第一条の二第二項第二号に規定する開店時間をいう。以下同じ。)内は、常時、当該薬局において調剤に従事する薬剤師が勤務していること。ただし、薬剤師不在時間(同号に規定する薬剤師不在時間をいう。以下同じ。)内は、調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所において当該薬局の業務を行うために勤務していること。
二当該薬局において、調剤に従事する薬剤師の員数が当該薬局における一日平均取扱処方箋数(前年における総取扱処方箋数(前年において取り扱つた眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ三分の二を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数をいう。)を前年において業務を行つた日数で除して得た数とする。ただし、前年において業務を行つた期間がないか、又は三箇月未満である場合においては、推定によるものとする。)を四十で除して得た数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一とする。)以上であること。
三要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する営業時間内は、常時、当該薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師が勤務していること。
四第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与する営業時間内は、常時、当該薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者が勤務していること。
五営業時間又は営業時間外で相談を受ける時間内は、調剤された薬剤若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は調剤された薬剤若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者から相談があつた場合に、法第九条の四第四項、第三十六条の四第四項、第三十六条の六第四項又は第三十六条の十第五項の規定による情報の提供又は指導を行うための体制を備えていること。
六当該薬局において、調剤に従事する薬剤師の週当たり勤務時間数(施行規則第一条の二第七項第四号に規定する週当たり勤務時間数をいい、特定販売(施行規則第一条の二第二項第二号に規定する特定販売をいう。以下同じ。)、受渡委託(法第四条第三項第六号ハに規定する受渡委託をいう。以下同じ。)による一般用医薬品の販売若しくは授与又は受渡し(法第二十九条の五第九項に規定する受渡しをいう。以下同じ。)のみに従事する勤務時間数を除く。以下この条及び次条において同じ。)の総和が、当該薬局の開店時間の一週間の総和以上であること。
七一日当たりの薬剤師不在時間は、四時間又は当該薬局の一日の開店時間の二分の一のうちいずれか短い時間を超えないこと。
八薬剤師不在時間内は、法第七条第一項又は第二項の規定による薬局の管理を行う薬剤師が、薬剤師不在時間内に当該薬局において勤務している従事者と連絡ができる体制を備えていること。
九薬剤師不在時間内に調剤を行う必要が生じた場合に近隣の薬局を紹介すること又は調剤に従事する薬剤師が速やかに当該薬局に戻ることその他必要な措置を講じる体制を備えていること。
十要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、当該薬局において要指導医薬品又は一般用医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師及び登録販売者の週当たり勤務時間数の総和を当該薬局内の要指導医薬品の情報の提供及び指導を行う場所(薬局等構造設備規則(昭和三十六年厚生省令第二号)第一条第一項第十四号に規定する情報を提供し、及び指導を行うための設備がある場所をいう。次号において同じ。)並びに一般用医薬品の情報の提供を行う場所(薬局等構造設備規則第一条第一項第十四号に規定する情報を提供するための設備がある場所をいう。次号において同じ。)の数で除して得た数が、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する開店時間の一週間の総和以上であること。
十一要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、当該薬局において要指導医薬品又は第一類医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師の週当たり勤務時間数の総和を当該薬局内の要指導医薬品の情報の提供及び指導を行う場所並びに第一類医薬品の情報の提供を行う場所の数で除して得た数が、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する開店時間の一週間の総和以上であること。
十二調剤の業務に係る医療の安全を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていること。
十三法第九条の四第一項、第四項及び第五項の規定による情報の提供及び指導その他の調剤の業務(調剤のために使用される医薬品の貯蔵に関する業務を含む。)に係る適正な管理を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていること。
十四医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、法第三十六条の四第一項、第四項及び第五項並びに第三十六条の六第一項及び第四項の規定による情報の提供及び指導並びに法第三十六条の十第一項、第三項及び第五項並びに法第三十六条の十一第一項の規定による情報の提供その他の医薬品の販売又は授与の業務(医薬品の貯蔵及び要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する開店時間以外の時間における対応に関する業務及び受渡委託をする場合にあつては当該受渡委託に係る業務を含む。)に係る適正な管理を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修(特定販売を行う薬局にあつては特定販売に関する研修及び受渡委託をする場合にあつては施行規則第十五条の十一の十四に規定する研修を含む。)の実施その他必要な措置が講じられていること。
2前項第十二号から第十四号までに掲げる薬局開設者が講じなければならない措置には、次に掲げる事項を含むものとする。
一医薬品の使用に係る安全な管理(以下「医薬品の安全使用」という。)のための責任者の設置
二従事者から薬局開設者への事故報告の体制の整備
三医薬品の貯蔵設備を設ける区域に立ち入ることができる者の特定
四医薬品の安全使用並びに調剤された薬剤及び医薬品の情報提供及び指導のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施(指定濫用防止医薬品の販売又は授与にあつては、施行規則第百五十九条の十八の七に規定する指定濫用防止医薬品販売等手順書(以下「指定濫用防止医薬品販売等手順書」という。)の作成及び当該指定濫用防止医薬品販売等手順書に基づく業務の実施を含む。)
五調剤及び医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施(施行規則第一条の二第二項第五号に規定する特定調剤業務委託(以下この号及び第八号において「特定調剤業務委託」という。)をし、又は特定調剤業務委託を受ける場合にあつては施行規則第十五条の十一の五第一項に規定する特定調剤業務委託手順書又は施行規則第十五条の十一の十一第一項に規定する特定調剤業務受託手順書(以下この号において「特定調剤業務委託手順書等」と総称する。)の作成及び当該特定調剤業務委託手順書等に基づく業務の実施、受渡委託をし、又は受渡しを行う場合にあつては施行規則第十五条の十一の十七第一項(第百四十七条の十一の四において準用する場合を含む。)に規定する受渡委託販売等業務手順書又は施行規則第十五条の十一の十八第一項(第百四十七条の十一の四において準用する場合を含む。)に規定する受渡業務手順書(以下「受渡委託販売等業務手順書等」と総称する。)の作成及び当該受渡委託販売等業務手順書等に基づく業務の実施、並びに指定濫用防止医薬品の販売又は授与にあつては、指定濫用防止医薬品販売等手順書の作成及び当該指定濫用防止医薬品販売等手順書に基づく業務の実施を含む。)
六薬剤師不在時間がある薬局にあつては、薬剤師不在時間における薬局の適正な管理のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施
七医薬品の安全使用並びに調剤された薬剤及び医薬品の情報提供及び指導のために必要となる情報の収集その他調剤の業務に係る医療の安全及び適正な管理並びに医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理の確保を目的とした改善のための方策の実施
八特定調剤業務委託を受ける薬局にあつては、当該特定調剤業務の適正な実施のための責任者の設置
九受渡委託をする場合にあつては、次に掲げる措置
イ登録受渡店舗(法第二十九条の八第一項に規定する登録受渡店舗をいう。以下同じ。)の業務及び登録受渡店舗において貯蔵する一般用医薬品の管理に係る指針の策定並びに当該薬局及び登録受渡店舗の従事者に対する研修の実施
ロ二以上の登録受渡業者(法第二十九条の六第一項に規定する登録受渡業者をいう。以下同じ。)に受渡委託をする場合にあつては、受渡委託をする全ての登録受渡業者に対して適正な受渡しの管理を行うために必要な体制の整備、当該体制により管理することが可能な登録受渡店舗の店舗数に関する検証の実施並びに当該検証の結果に基づく受渡委託販売等業務手順書等の作成

(店舗販売業の業務を行う体制)

第二条法第二十六条第四項第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める店舗販売業の店舗において医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の基準は、次に掲げる基準とする。
一要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する店舗にあつては、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する営業時間内は、常時、当該店舗において薬剤師が勤務していること。
二第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与する営業時間内は、常時、当該店舗において薬剤師又は登録販売者が勤務していること。
三営業時間又は営業時間外で相談を受ける時間内は、医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者から相談があつた場合に、法第三十六条の六第四項又は第三十六条の十第五項の規定による情報の提供又は指導を行うための体制を備えていること。
四当該店舗において、要指導医薬品又は一般用医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師及び登録販売者の週当たり勤務時間数の総和を当該店舗内の要指導医薬品の情報の提供及び指導を行う場所(薬局等構造設備規則第二条第十三号に規定する情報を提供し、及び指導を行うための設備がある場所をいう。次号において同じ。)並びに一般用医薬品の情報の提供を行う場所(薬局等構造設備規則第二条第十三号に規定する情報を提供するための設備がある場所をいう。次号において同じ。)の数で除して得た数が、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する開店時間の一週間の総和以上であること。
五要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する店舗にあつては、当該店舗において要指導医薬品又は第一類医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師の週当たり勤務時間数の総和を当該店舗内の要指導医薬品の情報の提供及び指導を行う場所並びに第一類医薬品の情報の提供を行う場所の数で除して得た数が、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する開店時間の一週間の総和以上であること。
六法第三十六条の六第一項及び第四項の規定による情報の提供及び指導並びに法第三十六条の十第一項、第三項及び第五項並びに法第三十六条の十一第一項(第二号及び第三号に掲げる部分に限る。)の規定による情報の提供その他の要指導医薬品及び一般用医薬品の販売又は授与の業務(要指導医薬品及び一般用医薬品の貯蔵並びに要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する開店時間以外の時間における対応に関する業務及び受渡委託をする場合にあつては当該受渡委託に係る業務を含む。)に係る適正な管理(以下「要指導医薬品等の適正販売等」という。)を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修(特定販売を行う店舗にあつては特定販売に関する研修及び受渡委託をする場合にあつては施行規則第百四十七条の十一の四において準用する第十五条の十一の十四に規定する研修を含む。)の実施その他必要な措置が講じられていること。
2前項第六号に掲げる店舗販売業者が講じなければならない措置には、次に掲げる事項を含むものとする。
一従事者から店舗販売業者への事故報告の体制の整備
二医薬品の貯蔵設備を設ける区域に立ち入ることができる者の特定
三要指導医薬品等の適正販売等のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施(受渡委託をし、又は受渡しを行う場合にあつては受渡委託販売等業務手順書等の作成及び当該受渡委託販売等業務手順書等に基づく業務の実施、並びに指定濫用防止医薬品の販売又は授与にあつては、指定濫用防止医薬品販売等手順書の作成及び当該指定濫用防止医薬品販売等手順書に基づく業務の実施を含む。)
四要指導医薬品等の適正販売等のために必要となる情報の収集その他要指導医薬品等の適正販売等の確保を目的とした改善のための方策の実施
五受渡委託をする場合にあつては、次に掲げる措置
イ登録受渡店舗の業務及び登録受渡店舗において貯蔵する一般用医薬品の管理に係る指針の策定並びに当該店舗及び登録受渡店舗の従事者に対する研修の実施
ロ二以上の登録受渡業者に受渡委託をする場合にあつては、受渡委託をする全ての登録受渡業者に対して適正な受渡しの管理を行うために必要な体制の整備、当該体制により管理することが可能な登録受渡店舗の店舗数に関する検証の実施並びに当該検証の結果に基づく受渡委託販売等業務手順書等の作成

(登録受渡店舗の業務を行う体制)

第三条法第二十九条の五第六項第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める登録受渡店舗において医薬品の受渡しの業務を行う体制の基準は、次に掲げる基準とする。
一受渡しを行う時間内は、常時、登録受渡店舗責任者(法第二十九条の八第一項に規定する登録受渡店舗責任者をいう。以下この条において同じ。)又は登録受渡店舗責任者が指定する当該登録受渡店舗の従事者が勤務していること。
二受渡しを行う時間内は、一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者から相談があつた場合に、当該登録受渡業者に受渡委託をする薬局又は店舗の受渡管理者(法第二十九条の六第二項に規定する受渡管理者をいう。以下この条において同じ。)に連絡ができる体制を備えていること。
三施行規則第十五条の十一の十八第一項(施行規則第百四十七条の十一の四において準用する場合を含む。)に規定する受渡業務手順書(次号において「受渡業務手順書」という。)において定めた手順からの逸脱が生じた場合、保健衛生上の危害の発生の防止のために必要な場合その他の登録受渡店舗における一般用医薬品の受渡しに関し登録受渡店舗責任者から受渡管理者に対し連絡を行うことが必要な場合に、登録受渡業者に受渡委託をする薬局又は店舗の受渡管理者に連絡ができる体制を備えていること。
四受渡しに関する業務(受渡しを行う時間以外の時間における対応に関する業務を含む。)に係る適正な管理を確保するため、登録受渡業者に受渡委託をする薬局開設者又は店舗販売業者との契約書及び受渡業務手順書に基づく業務の実施、受渡管理者への業務の実施状況に関する必要な報告の実施、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていること。
五受渡しを機械のみの操作により行う設備(以下この号において「受渡機械設備」という。)を用いて受渡しを行う場合には、受渡しを行う時間内は、常時、登録受渡店舗責任者又は登録受渡店舗責任者が指定する当該登録受渡店舗の従事者が速やかに受渡機械設備の動作の不良に対処できる体制を備えていること。
2登録受渡業者が講じなければならない措置には、次に掲げる事項を含むものとする。
一受渡しを行う時間内に常時勤務する者その他の受渡しを行う従事者の特定並びにこれらの者の氏名及び勤務時間の記録
二従事者から登録受渡店舗責任者への報告、登録受渡店舗責任者から登録受渡業者及び当該登録受渡業者に受渡委託をする薬局又は店舗の受渡管理者への報告並びに相談に係る体制の整備
三受渡委託を受けて貯蔵する一般用医薬品の貯蔵設備を設ける区域に立ち入ることができる者の特定
四二以上の薬局又は店舗から受渡委託を受けた場合にあつては、受渡委託をする薬局又は店舗との契約ごとに、前項各号に定める体制に関する基準の遵守及び前三号に掲げる措置の実施

(配置販売業の業務を行う体制)

第四条法第三十条第三項の規定に基づく厚生労働省令で定める配置販売業の都道府県の区域において医薬品の配置販売の業務を行う体制の基準は、次に掲げる基準とする。
一第一類医薬品を配置販売する配置販売業にあつては、第一類医薬品を配置販売する時間内は、常時、当該区域において薬剤師が勤務していること。
二第二類医薬品又は第三類医薬品を配置販売する時間内は、常時、当該区域において薬剤師又は登録販売者が勤務していること。
三当該区域において、薬剤師及び登録販売者が一般用医薬品を配置する勤務時間数の一週間の総和が、当該区域における薬剤師及び登録販売者の週当たり勤務時間数の総和の二分の一以上であること。
四第一類医薬品を配置販売する配置販売業にあつては、当該区域において第一類医薬品の配置販売に従事する薬剤師の週当たり勤務時間数の総和が、当該区域において一般用医薬品の配置販売に従事する薬剤師及び登録販売者の週当たり勤務時間数の総和の二分の一以上であること。
五法第三十六条の十第七項において準用する同条第一項、第三項及び第五項並びに法第三十六条の十一第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定による情報の提供その他の一般用医薬品の配置販売の業務に係る適正な管理(以下「一般用医薬品の適正配置」という。)を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていること。
2前項第五号に掲げる配置販売業者が講じなければならない措置には、次に掲げる事項を含むものとする。
一従事者から配置販売業者への事故報告の体制の整備
二一般用医薬品の適正配置のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施(指定濫用防止医薬品の配置にあつては、指定濫用防止医薬品販売等手順書の作成及び当該指定濫用防止医薬品販売等手順書に基づく業務の実施を含む。)
三一般用医薬品の適正配置のために必要となる情報の収集その他一般用医薬品の適正配置の確保を目的とした改善のための方策の実施

附 則抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年四月三〇日厚生省令第二六号)抄

(施行期日)

1この省令は、平成五年十一月一日から施行する。

(薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

4この省令の施行の際現に開設の許可を受けている薬局については、この省令による改正後の薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令は、平成七年五月一日から適用し、同日前においては、なお従前の例による。

附 則(平成九年三月二七日厚生省令第二九号)抄

(施行期日)

1この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第一条中薬事法施行規則第一条の改正規定、同令第十二条の改正規定、同令第十四条に一項を加える改正規定、同令第二十六条第三項の改正規定(「第十二条第三項」の下に「及び第四項」を加え、「同法」を「第三項」に改める部分に限る。)、同令第二十六条の二の二の改正規定、同令第二十六条の十四に一項を加える改正規定、同令第二十九条の改正規定、同令第二十九条の三の改正規定(「第十一条の二第一項」を「第十一条第一項」に改める部分を除く。)、同令第三十条の改正規定、同令第七十三条の改正規定及び同令別表第一の三の改正規定、第二条並びに第三条は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年三月三一日厚生省令第四七号)

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)抄

(施行期日)

1この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一六年七月九日厚生労働省令第一一二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(経過措置)

第九条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年二月六日厚生労働省令第一〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。

(経過措置)

第三十五条既存薬局開設者については、平成二十四年五月三十一日までの間は、この省令による改正後の薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第一条の規定は、適用しない。この場合において、この省令による改正前の薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令(以下「旧員数省令」という。)第一条の規定は、なおその効力を有する。
第三十六条既存一般販売業者については、旧員数省令第二条の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成二一年五月二九日厚生労働省令第一一四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年二月一〇日厚生労働省令第八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年六月十二日)から施行する。

附 則(平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

附 則(平成二九年九月二六日厚生労働省令第九八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年一〇月五日厚生労働省令第一〇八号)

この省令は、平成三十年一月三十一日から施行する。

附 則(令和二年三月二七日厚生労働省令第五二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和二年九月一日から施行する。

附 則(令和二年八月三一日厚生労働省令第一五五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。

附 則(令和三年一月二九日厚生労働省令第一五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。

附 則(令和三年七月一日厚生労働省令第一一六号)

この省令は、令和三年八月一日から施行する。

附 則(令和四年三月二八日厚生労働省令第四三号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和七年一〇月二二日厚生労働省令第一〇三号)抄

(施行期日)

1この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年十一月二十日)から施行する。

附 則(令和七年一一月二八日厚生労働省令第一一七号)抄

1この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。

附 則(令和八年六月三〇日厚生労働省令第一一〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(附則第三条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和九年五月二十日)から施行する。
索引
  • 第一条(薬局の業務を行う体制)
  • 第二条(店舗販売業の業務を行う体制)
  • 第三条(登録受渡店舗の業務を行う体制)
  • 第四条(配置販売業の業務を行う体制)
  • 附 則抄
  • 附 則(平成五年四月三〇日厚生省令第二六号)抄
  • 附 則(平成九年三月二七日厚生省令第二九号)抄
  • 附 則(平成一〇年三月三一日厚生省令第四七号)
  • 附 則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)抄
  • 附 則(平成一六年七月九日厚生労働省令第一一二号)抄
  • 附 則(平成二一年二月六日厚生労働省令第一〇号)抄
  • 附 則(平成二一年五月二九日厚生労働省令第一一四号)
  • 附 則(平成二六年二月一〇日厚生労働省令第八号)抄
  • 附 則(平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七号)抄
  • 附 則(平成二九年九月二六日厚生労働省令第九八号)
  • 附 則(平成二九年一〇月五日厚生労働省令第一〇八号)
  • 附 則(令和二年三月二七日厚生労働省令第五二号)抄
  • 附 則(令和二年八月三一日厚生労働省令第一五五号)抄
  • 附 則(令和三年一月二九日厚生労働省令第一五号)抄
  • 附 則(令和三年七月一日厚生労働省令第一一六号)
  • 附 則(令和四年三月二八日厚生労働省令第四三号)抄
  • 附 則(令和七年一〇月二二日厚生労働省令第一〇三号)抄
  • 附 則(令和七年一一月二八日厚生労働省令第一一七号)抄
  • 附 則(令和八年六月三〇日厚生労働省令第一一〇号)抄
履歴
令和9年5月20日
令和8年厚生労働省令第110号
令和8年5月1日
令和7年厚生労働省令第117号
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