(法第二条第一項第一号ハの法務省令で定める電子決定書)第二条法第二条第一項第一号ハの法務省令で定める電子決定書は、次に掲げる裁判に係るものとする。一上告を却下する上告裁判所の決定二上告を棄却する決定三上告審として事件を受理しない旨の決定四次に掲げる裁判の更正決定イ判決ロこの条に規定する裁判五前号の更正決定を変更する決定
(法第二条第一項第三号の法務省令で定める者)第三条法第二条第一項第三号の法務省令で定める者は、次のとおりとする。一当該保有民事裁判情報に係る事件に関与した者であって、次に掲げるものイ訴訟代理人のうち委任を受けたもの(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)ロ国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第一条の規定により国を代表する者及び同法第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は第七条第三項の規定による指定を受けた者二前号に掲げるもののほか、法第二条第一項第三号に規定する措置を講じなくても個人の権利を害するおそれが少ないことが当該民事裁判情報から明らかである者
(民事裁判関連情報)第四条法第二条第一項第四号の法務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。一当該民事裁判情報を他の民事裁判情報と区別して識別するために用いる符号その他の情報二判決又は決定の別その他の当該民事裁判情報に係る裁判の方式を示す情報三原裁判、更正決定により更正された裁判、再審により取り消された裁判その他の当該民事裁判情報に関連する裁判を特定するに足りる情報四当該民事裁判情報に係る裁判をした裁判官の所属する裁判所及び部を特定するに足りる情報五当該民事裁判情報に係る事件の類型(知的財産に関する訴えに係る事件、労働契約に関する訴えに係る事件、交通事故に基づく損害賠償の訴えに係る事件その他の類型をいう。)を示す情報六上訴があった旨の情報
(指定の申請)第五条法第五条第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。)を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。一名称及び主たる事務所の所在地二民事裁判情報管理提供業務を行おうとする事務所の所在地三民事裁判情報管理提供業務を開始しようとする年月日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)三指定の申請に関する意思の決定を証する書類四役員の氏名及び略歴を記載した書類五組織及び運営に関する事項を記載した書類六現に行っている業務の概要を記載した書類七民事裁判情報管理提供業務の実施に関する計画を記載した書類八役員が法第五条第一項第五号イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該役員が誓約する書類九その他参考となる事項を記載した書類3前項第七号に掲げる書類は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。一法第八条第二項各号に掲げる事項二民事裁判情報管理提供業務に関する事業計画及び収支予算に係る事項4法務大臣は、第一項の申請書及び第二項各号に掲げる書類のほか、指定を受けようとする法人が法第五条第一項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
(指定法人の名称等の変更の届出)第六条指定法人は、法第五条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を法務大臣に提出しなければならない。一変更後の名称又は主たる事務所の所在地二変更しようとする年月日三変更の理由
(役員の選任又は解任の届出)第七条指定法人は、法第五条第五項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を法務大臣に提出しなければならない。一選任又は解任に係る役員の氏名二選任又は解任の年月日三選任又は解任の理由四選任の届出の場合にあっては、選任に係る役員の略歴2前項の届出書には、選任の届出の場合にあっては、選任された者が法第五条第一項第五号イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を誓約する書類を添付しなければならない。
(仮名加工民事裁判情報を提供する方法)第八条法第六条第一項第二号の法務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(業務規程)第九条指定法人は、法第八条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程を添えて法務大臣に提出しなければならない。2指定法人は、法第八条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由3法第八条第二項第六号の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。一民事裁判情報管理提供業務を行う時間及び休日に関する事項二民事裁判情報管理提供業務を行う事務所の所在地三民事裁判情報管理提供業務の実施に係る組織、運営その他の体制に関する事項四保有民事裁判情報等の保存期間に関する事項五法第六条第一項第四号に規定する附帯する業務に関する事項六保有民事裁判情報等の目的外使用の禁止に関する事項七保有民事裁判情報等の漏えい、滅失又は毀損が生じた場合の措置に関する事項八民事裁判情報管理提供業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項九その他民事裁判情報管理提供業務の実施に関し必要な事項
(苦情の処理)第十条指定法人は、仮名加工民事裁判情報の取扱いについて次に掲げる内容の苦情の申出があった場合には、当該苦情の処理のために必要な事項を調査し、改善が必要であると認めるときは、所要の措置をとらなければならない。一当該仮名加工民事裁判情報の内容が当該仮名加工民事裁判情報に係る電子判決書等(法第二条第一項第一号イからハまでに掲げる電磁的記録をいう。)の内容と相違すること。二当該仮名加工民事裁判情報が法第十三条第一項及び業務規程の定めるところにより作成されていないこと。三当該仮名加工民事裁判情報に含まれる情報の流通によって個人の権利利益が侵害され、又は侵害されるおそれがあること。2指定法人は、前項の場合又は業務規程の定めに基づく苦情の処理を行う場合において、必要があると認めるときは、当該仮名加工民事裁判情報を保有民事裁判情報その他の情報と照合することができる。
(事業計画等)第十一条指定法人は、法第九条第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて法務大臣に提出しなければならない。一事業計画書二収支予算書三前事業年度の予定貸借対照表四当該事業年度の予定貸借対照表五前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類2指定法人は、法第九条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算の変更が前項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
(情報提供契約の拒絶)第十二条法第十条第一項の法務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。一情報提供契約の申込者が、業務規程に定められた法第八条第二項第二号に規定する事項を当該情報提供契約の内容とすることに同意しないこと。二情報提供契約の申込者が情報提供契約を締結していたことがある者である場合において、その者につき、支払期限を超えてまだ支払われていない民事裁判情報管理提供業務に関する料金があること。三情報提供契約の申込者が、業務規程で定める料金の支払方法によって、当該料金を支払うことができないこと、又は当該料金を支払う資力を有することについて合理的な疑いが認められること。四情報提供契約の申込者が、法第十条第二項又は次条に規定する正当な理由により情報提供契約を解除され、その解除の日から起算して一年を経過しない者であること。
(情報提供契約の解除)第十三条法第十条第二項の法務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。一情報提供契約を締結した者が支払期限後二月以内に民事裁判情報管理提供業務に関する料金を支払わなかったこと。二業務規程に定められた法第八条第二項第二号に規定する事項が変更された場合において、情報提供契約を締結した者が変更後の当該事項を当該情報提供契約の内容とすることに同意しないこと。
(業務の休廃止)第十四条指定法人は、法第十一条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする民事裁判情報管理提供業務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日三休止しようとする場合にあっては、その期間四休止又は廃止の理由
(仮名加工民事裁判情報の作成の方法に関する基準)第十五条法第十三条第一項の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。一保有民事裁判情報に含まれる特定の個人に関する情報であって次に掲げるものの全部又は一部を削除すること(当該情報を復元することのできる規則性を有しない方法により他の情報に置き換えることを含む。)。イ氏名ロ生年月日ハ住所ニイからハまでに掲げるもののほか、特定の個人を識別することができる情報二保有民事裁判情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の情報に置き換えることを含む。)。三保有民事裁判情報に含まれる不正に利用されることにより財産的被害が生ずるおそれがある情報の全部又は一部を削除すること(当該情報を復元することのできる規則性を有しない方法により他の情報に置き換えることを含む。)。
(業務の一部委託等)第十六条指定法人は、法第十四条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。一受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二委託しようとする業務の内容及び範囲三委託の期間四委託を必要とする理由2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一受託者が個人である場合には、住民票の抄本又はこれに代わる書類二受託者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書三業務の委託契約書の写し四受託者(受託者が法人である場合にあっては、その役員。以下この号において同じ。)が法第五条第一項第五号イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該受託者が誓約する書類五受託者において保有民事裁判情報等の適切な安全管理のために必要な措置が講じられていることを示す書類3法務大臣は、指定法人に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。4法務大臣は、第一項の申請書の提出があった場合において、その業務の委託が民事裁判情報管理提供業務を行うために必要であり、かつ、受託者がその業務を適正かつ確実に行うことができるものであると認められるときは、これを承認するものとする。5前各項の規定は、指定法人が法第十四条第二項後段の承認を受けようとする場合について準用する。
(帳簿)第十七条指定法人は、法第十五条の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間保存しなければならない。2法第十五条の法務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。一最高裁判所から提供を受けた民事裁判情報の件数二作成した仮名加工民事裁判情報の件数三情報提供契約に基づき仮名加工民事裁判情報を提供した相手方の氏名又は名称及び住所並びに当該相手方に提供した仮名加工民事裁判情報の件数四受け付けた苦情の件数五前号の苦情の内容及び当該苦情の処理のために講じた措置六民事裁判情報管理提供業務に関する収入及び支出
(民事裁判情報管理提供業務の引継ぎ等)第十九条法第十八条第一項の規定による指定の取消しに係る法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。一法務大臣が新たに指定する指定法人に民事裁判情報管理提供業務を引き継ぐこと。二法務大臣が新たに指定する指定法人に保有民事裁判情報等を民事裁判情報管理提供業務に関する帳簿、書類及び資料とともに引き継ぐこと。三前二号に掲げる事項を行った後、遅滞なく保有民事裁判情報等を消去すること。四その他法務大臣が必要と認める事項