| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十九条第五項 | | |
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| | | 第五条第六項 | 第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等 | 第十五条第一項の申込みをした第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等(次条において「計画提出金融機関等」という。)又は第十五条第二項の申込みをした同条第四項に規定する組織再編成銀行持株会社等 | | | 第六条 | 第二十四条第九項又は第十項の規定により経営強化計画又は経営計画 | 当該変更後の経営強化計画 | |
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| | | 第六条 | 第二十四条第九項又は第十項の規定により経営強化計画又は経営計画 | 当該変更後の経営強化計画 | | | | | | |
| | | | 当該金融機関等の | 当該計画提出金融機関等又はその子会社等の | | | | | | |
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| 第二十条第三項 | 準用する。この場合において、同条中「金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「計画提出金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該計画提出金融機関等又はその子会社等の」と読み替えるものとする | 準用する |
| 第二十二条第四項 | おいて、第六条中「金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等(第十二条第三項において「計画提出金融機関等」といい、第二十二条第一項又は第三項の規定により経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該計画提出金融機関等又はその子会社等の」と | おいて |
| | 「計画提出金融機関等( | 「対象組織再編成子会社等( |
| 第二十三条第五項 | | |
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| | 第六条 | 第二十四条第九項又は第十項 | 第二十三条第三項又は第四項 | | | 第六条 | 第二十四条第九項又は第十項 | 第二十三条第三項又は第四項 | |
| | | | 当該金融機関等の | 当該計画提出金融機関等又はその子会社等の | | | 第七条第三項 | 第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条 | 第八十九条及び第九十条 | |
| | | 第七条第二項 | による変更の登記 | に係る変更の登記又は設立の登記 | | | | | |
| | | | | 第二十四条第七項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等 | 第二十三条第一項の規定による認可を受けて行う同項に規定する株式交換等 | |
| | | 第七条第三項 | 第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条 | 第八十九条及び第九十条 | | | | |
| | | | 同条中 | これらの規定中 | | | | | | |
| | | | 第二十四条第七項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等 | 第二十三条第一項の規定による認可を受けて行う同項に規定する株式交換等 | | | | | | |
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| | | 第十九条第三項 | 、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。) | 及び第七号から第九号までに掲げる要件 | | | 第十九条第五項 | 第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条 | 第八十九条及び第九十条 | |
| | | | | | | 第十九条第五項の表第六条の項 | 第二十四条第九項又は第十項 | 第二十三条第三項又は第四項 | |
| | | | | | | 第十九条第五項の表第七条第三項の項 | 第二十四条第七項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等 | 第二十三条第一項の規定による認可を受けて行う同項に規定する株式交換等 | |
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| | | | 七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。 | 七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 | | | | | | |
| | | | 八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。 | 八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該計画提出金融機関等又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 | | | | | | |
| | | 第十九条第五項 | 第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条 | 第八十九条及び第九十条 | | | | | | |
| | | 第十九条第五項の表第六条の項 | 第二十四条第九項又は第十項 | 第二十三条第三項又は第四項 | | | | | | |
| | | 計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及び当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等 | 当該変更後の経営強化計画 | | | | | | |
| | | 第十九条第五項の表第七条第三項の項 | 第二十四条第七項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等 | 第二十三条第一項の規定による認可を受けて行う同項に規定する株式交換等 | | | | | | |
| | | | 受けた同法第十七条第二項 | 受けた | | | | | | |
| | | 第十九条第六項 | 、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。) | 及び第七号から第九号までに掲げる要件 | | | | | | |
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| | | 前条第一項 | 第二十四条第九項 | 第二十三条第三項 | | | 前条第一項 | 第二十四条第九項 | 第二十三条第三項 | |
| | | | 協定銀行が当該計画提出金融機関等 | 協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 | | | 前条第三項 | 第二十四条第九項又は第十項 | 第二十三条第三項又は第四項 | |
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| | | 前条第三項 | 第二十四条第九項又は第十項 | 第二十三条第三項又は第四項 | | | | | | |
| | | | 協定銀行が当該計画提出金融機関等 | 協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 | | | | | | |
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