第九十一条次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした金庫の役員、支配人若しくは清算人、第三十八条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、信用金庫代理業者(信用金庫代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)、信用金庫電子決済等取扱業者の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人(外国電子決済等取扱業者である信用金庫電子決済等取扱業者にあつては、日本における代表者又は清算人)、信用金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(信用金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会若しくは認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一この法律の規定に基づいて金庫が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
二の二第十二条第七項において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項又は第三百十二条第四項の規定に違反して、書面又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。
三第十七条第三項、第三十五条の八第五項若しくは第六項又は第四十一条第五項若しくは第六項の規定に違反したとき。
四第二十一条の規定に違反して、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
四の二第二十三条の二(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十八条(第三十八条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十八条の六(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十八条の七(第六十三条において準用する場合を含む。)若しくは第五十四条の十六の規定又は第六十三条において準用する会社法第四百九十六条第一項若しくは第二項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
四の三第二十四条第六項、第四十八条の四(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当の理由がないのに説明をしなかつたとき。
五第二十四条第七項、第三十七条の二第一項(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十八条の七第一項(第六十三条において準用する場合を含む。)若しくは第五十五条の二第二項若しくは第三項の規定又は第六十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項若しくは第三項の規定に違反して、議事録、会計帳簿、貸借対照表若しくは財産目録を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
六の二第三十二条第五項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
七第三十二条第八項の規定に違反して役員の補充のために必要な手続をとらなかつたとき。
八第三十五条第一項又は第三項(第六十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
九第三十五条の五第三項(第六十四条において準用する場合を含む。)又は第三十九条の四第四項の規定に違反して、理事会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十第三十八条の二第十項の規定又は第三十八条の三において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
十の二第三十八条の二第十三項において準用する会社法第三百九十条第三項に規定する常勤の監事を選定しなかつたとき。
十の三会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
十の四第三十八条の三において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
十の五第三十八条の三において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十の六この法律において準用する会社法の規定による調査を妨げたとき。
十一第三十九条第五項(第六十四条において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。
十二第四十二条(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十二の二第四十八条の十第一項の規定に違反して、電子提供措置をとらなかつたとき。