第五条定時制の課程又は通信制の課程を置く高等学校の設置者は、その設置する高等学校における定時制教育及び通信教育について、次に掲げる責務を有する。
一定時制教育及び通信教育に関する施設及び設備並びに管理運営体制を整備し、及びその充実を図ること。
二情報通信技術の活用等により定時制教育及び通信教育の内容及び方法の改善を図ること。
三定時制教育及び通信教育に従事する教員の研修について、定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒の特性を考慮して、計画を策定し、及び実施を図ること。
四定時制教育及び通信教育の振興等に関し国及び地方公共団体が講ずる施策に協力すること。
五通信教育連携協力施設(通信制の課程を置く高等学校の行う通信教育について当該高等学校と連携協力を行うものとして文部科学省令で定める施設をいう。以下この号及び第九条第二項第三号において同じ。)を設置し、又は他の者が設置する通信教育連携協力施設と連携協力を行う高等学校にあつては、通信教育連携協力施設における適正な教育の確保を図ること。