第三条の三法第二十七条の二十三第三項に規定する内閣府令で定める計算方法は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める計算方法とする。
一株券等に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引又はこれに類似する外国市場デリバティブ取引(同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)のうち、現実数値(同号に規定する現実数値をいう。以下この条において同じ。)が約定数値(同号に規定する約定数値をいい、外国市場デリバティブ取引にあっては、これに相当するものをいう。以下この条において同じ。)を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出される値又はこれに類似する値による方法
二株券等に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに準ずる取引で金融商品取引所(同条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)の定めるものを含む。以下この号において同じ。)に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引又はこれに類似する外国市場デリバティブ取引のうち、オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの若しくはこれに準ずるもので金融商品取引所の定めるもの又はこれらに類似するものに限る。)を取得する立場の当事者となる取引約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出される値又はこれに類似する値による方法
三株券等に係る法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(株券等に係る金融商品(同条第二十四項に規定する金融商品をいい、同項第三号及び第三号の三に掲げるものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の利率等(同条第二十一項第四号に規定する利率等をいう。以下この条において同じ。)又は金融指標(同号に規定する金融指標をいう。以下この条において同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(これらの金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に限る。次号において同じ。)に係るもののうち、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引又はこれに類似する外国市場デリバティブ取引当該取引における変化率の算出に係る約定期間の開始時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標と当該約定期間の終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出される値(当該金融商品を授受することを約している場合にあっては、当該算出される値から当該授受をする金融商品の数を控除した値)又はこれに類似する値による方法
四株券等に係る法第二条第二十一項第四号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引又はこれに類似する外国市場デリバティブ取引のうち、オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第四号に掲げる取引において株券等に係る金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)を取得する立場の当事者となる取引当該取引における変化率の算出に係る約定期間の開始時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標と当該約定期間の終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出される値(当該金融商品を授受することを約している場合にあっては、当該算出される値から当該授受をする金融商品の数を控除した値)又はこれに類似する値による方法
五株券等に係る法第二条第二十二項第二号に掲げる取引のうち、現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引又はこれに類似する取引約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出される値又はこれに類似する値による方法
六株券等に係る法第二条第二十二項第二号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引のうち、オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)を取得する立場の当事者となる取引約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出される値又はこれに類似する値による方法
七株券等に係る法第二条第二十二項第四号に掲げる取引のうち、オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該株券等の価格が当該行使をした場合の株券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)を取得する立場の当事者となる取引当該あらかじめ約定する数値と現実の当該株券等の価格との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出される値又はこれに類似する値による方法
八株券等に係る法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(株券等に係る金融商品(同条第二十四項に規定する金融商品をいい、同項第三号、第三号の三及び第五号に掲げるものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(これらの金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に限る。同号において同じ。)に係るもの又はこれに類似するもののうち、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引又はこれに類似する取引当該取引における変化率の算出に係る約定期間の開始時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標と当該約定期間の終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出される値(当該金融商品を授受することを約している場合にあっては、当該算出される値から当該授受をする金融商品の数を控除した値)又はこれに類似する値による方法
九株券等に係る法第二条第二十二項第五号に掲げる取引又はこれに類似するものに係る同項第三号に掲げる取引のうち、オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第五号に掲げる取引において株券等に係る金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)を取得する立場の当事者となる取引当該取引における変化率の算出に係る約定期間の開始時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標と当該約定期間の終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出される値(当該金融商品を授受することを約している場合にあっては、当該算出される値から当該授受をする金融商品の数を控除した値)又はこれに類似する値による方法
十前各号に掲げる取引以外のデリバティブ取引(法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。)零とする方法