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平成十一年農林水産省令第三十一号

持続的養殖生産確保法施行規則

持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)第二条第二項、第四条第二項第五号並びに第六条第一項及び第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、持続的養殖生産確保法施行規則を次のように定める。

(特定疾病)

第一条持続的養殖生産確保法(以下「法」という。)第二条第二項の特定疾病は、次の表の上欄に掲げる水産動植物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる伝染性疾病とする。
水産動植物伝染性疾病
さけ科魚類ウイルス性出血性敗血症(Ⅳa型を除く。)サケ科魚類のアルファウイルス感染症流行性造血器壊死症ピシリケッチア症レッドマウス病旋回病
こいコイ春ウイルス血症コイヘルペスウイルス病レッドマウス病
きんぎょその他のふな属魚類こくれんはくれんコイ春ウイルス血症レッドマウス病
あおうおそうぎょコイ春ウイルス血症
ないるてぃらぴあレッドマウス病
まだいマダイのグルゲア症
くるまえびイエローヘッド病壊死性肝膵炎タウラ症候群伝染性皮下造血器壊死症急性肝膵臓壊死症バキュロウイルス・ペナエイ感染症エビの潜伏死病鰓随伴ウイルス病十脚目イリドウイルス病
しろあしえびイエローヘッド病壊死性肝膵炎タウラ症候群伝染性皮下造血器壊死症急性肝膵臓壊死症伝染性筋壊死症バキュロウイルス・ペナエイ感染症エビの潜伏死病十脚目イリドウイルス病
うしえびイエローヘッド病壊死性肝膵炎タウラ症候群伝染性皮下造血器壊死症急性肝膵臓壊死症伝染性筋壊死症バキュロウイルス・ペナエイ感染症エビの潜伏死病鰓随伴ウイルス病モノドン型バキュロウイルス感染症十脚目イリドウイルス病
こうらいえびイエローヘッド病壊死性肝膵炎タウラ症候群伝染性皮下造血器壊死症急性肝膵臓壊死症バキュロウイルス・ペナエイ感染症エビの潜伏死病鰓随伴ウイルス病モノドン型バキュロウイルス感染症十脚目イリドウイルス病
おにてながえびイエローヘッド病エビの潜伏死病十脚目イリドウイルス病
ペネウス属(Penaeus)えび類(くるまえび、しろあしえび、うしえび及びこうらいえびを除く。)イエローヘッド病壊死性肝膵炎タウラ症候群伝染性皮下造血器壊死症伝染性筋壊死症バキュロウイルス・ペナエイ感染症鰓随伴ウイルス病モノドン型バキュロウイルス感染症十脚目イリドウイルス病
よしえび属えび類イエローヘッド病壊死性肝膵炎タウラ症候群伝染性皮下造血器壊死症バキュロウイルス・ペナエイ感染症モノドン型バキュロウイルス感染症十脚目イリドウイルス病
くるまえび科(ペネウス属及びよしえび属を除く。)えび類イエローヘッド病壊死性肝膵炎タウラ症候群伝染性皮下造血器壊死症バキュロウイルス・ペナエイ感染症十脚目イリドウイルス病
さくらえび科あきあみ属えび類イエローヘッド病
てながえび科えび類(おにてながえびを除く。)イエローヘッド病十脚目イリドウイルス病
あかあわびうすひらあわびとこぶしふくとこぶしアワビヘルペスウイルス感染症
まがき属かき類カキヘルペスウイルス1型変異株感染症(μvarに限る。)
ほたてがいパーキンサス・クグワディ感染症
まぼやマボヤの被嚢軟化症

(漁場改善計画において定める事項)

第二条法第四条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一養殖漁場の調査手法に関する事項
二漁場改善計画を変更する場合の手続
三その他必要な事項

(漁場改善計画の認定申請手続等)

第三条法第四条第一項の規定により漁場改善計画の認定を受けようとする漁業協同組合等(同項に規定する漁業協同組合等をいう。以下同じ。)は、申請書に次に掲げる書面を添付しなければならない。
一漁場改善計画
二漁場改善計画を作成した漁業協同組合等の氏名(法人又は漁業を営む者の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
2前項の規定は、法第五条第一項の規定による認定について準用する。
3法第五条第一項の規定による認定の申請をしようとする漁業協同組合等は、当該申請に係る認定漁場改善計画の変更が当該認定漁場改善計画で定める前条第二号の手続に従って行われたことを証する書面を添付しなければならない。

(同意の手続)

第四条法第六条第一項の同意は、認定漁場改善計画の対象となる水域における漁業権又は入漁権ごと及び養殖水産動植物の種類ごとに得るものとする。
2法第六条第二項の同意は、書面により得るものとする。この場合において、認定漁場改善計画を作成した漁業協同組合連合会は、同項の特定組合員所属組合に、その直接又は間接の構成員たる同条第一項の特定組合員の三分の二以上の書面による同意を得ていることを証する書面を添付させるものとする。
3第一項の規定は、前項後段の規定による書面による同意について準用する。

(特定疾病の発生の届出の手続)

第四条の二法第七条の二第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
一養殖水産動植物の所有者及び管理者の氏名又は名称及び住所
二養殖水産動植物がかかり、又はかかっている疑いがある特定疾病の種類
三養殖水産動植物の種類
四養殖水産動植物の所在地
五養殖水産動植物が特定疾病にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見した年月日時及び発見時の状態
六その他参考となるべき事項

(特定疾病の発生の報告及び通報の手続)

第四条の三法第七条の二第三項の規定による報告及び通報は、前条の届出事項につき、文書又は口頭でしなければならない。

(消毒の対象物品)

第五条法第八条第一項第四号の農林水産省令で定める物品は、次のとおりとする。
一養殖の用に供する施設又は器具
二養殖水産動植物の容器包装(当該容器包装に入れられ、又は当該容器包装で包まれた物であって当該養殖水産動植物でないものを含む。)
三特定疾病の病原体に触れ、又は触れたおそれのある者の被服
四その他特定疾病の病原体が付着し、又は付着しているおそれのある物品

(養殖水産動植物の移動制限等に係る報告及び通報の手続)

第六条法第八条第二項(法第九条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告及び通報は、次に掲げる事項につき、遅滞なく、文書でしなければならない。
一対象となった特定疾病及び養殖水産動植物の種類
二対象となった養殖水産動植物の所在地
三命令を発した年月日
四命令の内容並びにその実施状況及び実施の結果
五その他参考となるべき事項

(証明書の様式)

第六条の二法第九条の三の証明書の様式は、別記様式第一号によるものとする。

(身分証明書の様式)

第七条法第十条第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第二号によるものとする。

(報告の徴取の手続)

第八条法第十一条の規定により報告を求める場合には、第三号の提出期限の十五日前までに次に掲げる事項を記載した報告請求書を交付してしなければならない。ただし、都道府県知事が五十人を超える者から報告を求めようとするときは、次に掲げる事項及び報告すべき者の範囲を告示するとともに、適当な場所に掲示して、報告請求書の交付に代えることができる。
一実施の目的
二報告すべき事項
三報告書の提出期限
四その他必要な事項

(新疾病の発生の届出の手続)

第九条法第十二条の規定による届出は、次に掲げる事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。
一養殖水産動植物の所有者及び管理者の氏名又は名称及び住所
二疾病の病状
三養殖水産動植物の種類
四疾病が発生した場所
五疾病の発見の年月日時及び疾病の発見時の状態
六既に講じた措置又は講じようとする措置の内容
七その他参考となるべき事項

附 則

この省令は、法の施行の日(平成十一年五月二十一日)から施行する。

附 則(平成一一年一一月一二日農林水産省令第七六号)

この省令は、持続的養殖生産確保法の一部の施行の日(平成十一年十一月十九日)から施行する。

附 則(平成一五年六月三〇日農林水産省令第六六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年一〇月五日農林水産省令第一〇九号)

この省令は、水産資源保護法及び持続的養殖生産確保法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十六号)の施行の日(平成十七年十月二十日)から施行する。

附 則(平成一九年二月二日農林水産省令第三号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の持続的養殖生産確保法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の持続的養殖生産確保法施行規則の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二八年一月二七日農林水産省令第三号)

この省令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

附 則(令和元年六月二七日農林水産省令第一〇号)

(施行期日)

第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和八年三月九日農林水産省令第一三号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
別記様式第一号(第六条の二関係)
[別画面で表示]
別記様式第二号(第七条関係)
[別画面で表示]
索引
  • 第一条(特定疾病)
  • 第二条(漁場改善計画において定める事項)
  • 第三条(漁場改善計画の認定申請手続等)
  • 第四条(同意の手続)
  • 第四条の二(特定疾病の発生の届出の手続)
  • 第四条の三(特定疾病の発生の報告及び通報の手続)
  • 第五条(消毒の対象物品)
  • 第六条(養殖水産動植物の移動制限等に係る報告及び通報の手続)
  • 第六条の二(証明書の様式)
  • 第七条(身分証明書の様式)
  • 第八条(報告の徴取の手続)
  • 第九条(新疾病の発生の届出の手続)
  • 附 則
  • 附 則(平成一一年一一月一二日農林水産省令第七六号)
  • 附 則(平成一五年六月三〇日農林水産省令第六六号)
  • 附 則(平成一七年一〇月五日農林水産省令第一〇九号)
  • 附 則(平成一九年二月二日農林水産省令第三号)
  • 附 則(平成二八年一月二七日農林水産省令第三号)
  • 附 則(令和元年六月二七日農林水産省令第一〇号)
  • 附 則(令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)
  • 附 則(令和八年三月九日農林水産省令第一三号)抄
  • 別記様式第一号(第六条の二関係)
  • 別記様式第二号(第七条関係)
履歴
令和8年6月9日
令和8年農林水産省令第13号
令和2年12月21日
令和2年農林水産省令第83号
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