(趣旨)第一条小学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。2この省令で定める設置基準は、小学校を設置するのに必要な最低の基準とする。3小学校の設置者は、小学校の編制、施設、設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。
(教諭の数等)第六条小学校に置く主幹教諭、指導教諭、主務教諭及び教諭(以下次項において「教諭等」という。)の数は、一学級当たり一人以上とする。2教諭等は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、校長、副校長若しくは教頭が兼ね、又は助教諭若しくは講師をもって代えることができる。3小学校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。
(校舎及び運動場の面積等)第八条校舎及び運動場の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、別表に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。2校舎及び運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、その他の適当な位置にこれを設けることができる。
(校舎に備えるべき施設)第九条校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。一教室(普通教室、特別教室等とする。)二図書室、保健室三職員室2校舎には、前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、特別支援学級のための教室を備えるものとする。
(校具及び教具)第十一条小学校には、学級数及び児童数に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えなければならない。2前項の校具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。
(施行期日等)1この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二章及び第三章の規定、附則第三項の規定(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第十六条の改正規定を除く。)並びに別表の規定は、平成十五年四月一日から施行する。2第二章及び第三章の規定並びに別表の規定の施行の際現に存する小学校の編制並びに施設及び設備については、当分の間、なお従前の例によることができる。
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規則第一章第二節の節名、第二十条第一号ロ、第二十三条、第四十四条第一項、第二項及び第三項、第四十五条第一項、第二項及び第三項、第七十条第一項、第二項及び第三項、第七十一条第二項及び第三項、第八十一条第一項、第二項及び第三項、第百二十条、第百二十二条、第百二十四条第一項、第二項及び第三項並びに第百二十五条第二項の改正規定、第五条中学校基本調査規則第三条第二項の改正規定、第八条中学校教員統計調査規則第三条第二項の改正規定、第九条中教育職員免許法施行規則第六十八条及び第六十九条の改正規定、第十二条中幼稚園設置基準第五条第一項、第二項及び第三項並びに第六条の改正規定、第十七条中高等学校通信教育規程第五条第一項の改正規定、第二十三条中専修学校設置基準第十八条第三号の改正規定、第三十八条中小学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定、第三十九条中中学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定並びに第四十七条中高等学校設置基準第八条第一項及び第二項並びに第九条の改正規定(副校長、主幹教諭又は指導教諭に係る部分に限る。)は、平成二十年四月一日から施行する。