第十九条都道府県知事は、次に掲げる業務を、当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下この章において「高次脳機能障害者支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる。
一高次脳機能障害者及びその家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言を行うこと。
二高次脳機能障害者に対し、円滑な社会生活を促進するため個々の高次脳機能障害者の特性に対応した専門的な支援を行うこと。
三医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し高次脳機能障害についての情報の提供及び研修を行うこと。
四高次脳機能障害に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。