(仮登録)第一条仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。一登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。二育成者権若しくは専用利用権若しくはこれらの権利を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。
第三条次に掲げる事項の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付した場合に限り、付記によってする。一育成者権以外の権利の変更(信託による育成者権以外の権利についての変更を除く。)二第十一条第一項に規定する育成者権等記録部、利用権等記録部(同項を除き、以下「事項部」と総称する。)及び信託部の登録の更正(登録名義人の表示の更正を除く。)
(品種登録簿の記録)第十一条品種登録簿は、表示部、登録料記録部、優先権記録部、登録品種の植物体の特性記録部、育成者権等記録部、利用権等記録部及び信託部の別に記録しなければならない。2表示部には、育成者権の表示をし、育成者権の効力が及ばない範囲の特例に関する事項を記録しなければならない。3登録料記録部には、登録料及びその納付年月日を記録しなければならない。4優先権記録部には、最先の締約国出願をした国名(政府間機関の場合にあっては、その名称)及び締約国出願日又は特定国出願のうち最先の出願(その者が特定国に属する場合にあっては、当該特定国出願)をした国名及び特定国出願日を記録しなければならない。5登録品種の植物体の特性記録部には、登録品種の植物体の審査特性に関する事項を記録しなければならない。6育成者権等記録部には、育成者権の設定、移転及び処分の制限に関する事項並びに育成者権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。7利用権等記録部には、専用利用権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。8信託部には、信託財産に属する権利の表示をし、第四十六条に掲げる事項及びその変更並びに当該権利の信託の終了を記録しなければならない。9品種登録簿は、別記様式第二号により作成するものとする。
(書面の用語等)第十六条育成者権に関する登録の申請に関する書面は、次項及び第三項に規定するものを除き、日本語で書かなければならない。ただし、申請者その他の者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録品種の名称については、ローマ字を用いることができる。2育成者権に関する登録の申請に関する書面は、農林水産植物の種類の学名については、ローマ字で書かなければならない。3委任状その他の書面であって、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。
(申請書の記載事項)第十七条申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一申請の年月日二品種登録の番号三品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称四申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名五代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名六申請者が外国人であるときは、その国籍七登録の原因及びその発生年月日八登録の目的及び登録の目的が育成者権以外の権利に関するときはその権利の表示九添付書面の目録
(持分等の記載)第十九条登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。2登録の原因に種苗法(以下「法」という。)第二十三条第二項(法第二十五条第五項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載しなければならない。
(申請書に添付する書面等)第二十条第十七条の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。一登録の原因を証明する書面二登録の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する書面三代理人により登録を申請するときは、その権限を証明する書面四次に掲げる場合にあっては、戸籍又は住民票の謄本又は抄本、登記事項証明書その他当該事実を証明することができる書面イ登録の原因が相続その他の一般承継であるとき。ロ申請者が登録権利者又は登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき。ハ登録名義人の表示の変更又は更正の登録をするとき。2農林水産大臣は、登録の申請の手続について必要があると認めるときは、相当の期間を指定して、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。一申請者が法人であるときは、法人であることを証明する書面二申請者が外国人であるときは、次に掲げる書面イ出願者が日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所。以下この号において「住所等」という。)を有するときは、出願者が日本国内に住所等を有することを証明する書面ロ法第十条第一号又は第二号の場合には、出願者が日本国以外の締約国等若しくは同盟国の国籍を有することを証明する書面又は出願者が日本国以外の締約国等若しくは同盟国に住所等を有することを証明する書面ハ法第十条第三号の場合には、出願者が同号に規定する国の国籍を有することを証明する書面、当該国が日本国民に対し品種の育成に関してその国の国民と同一の条件による保護を認めていることを証明する書面(その国の国民に対し日本国が育成者権その他育成者権に関する権利の享有を認めることを条件として日本国民に対し当該保護を認めていることを証明する書面を含む。)及び当該国が出願に係る品種につき品種の育成に関する保護を認めるものであることを証明する書面ニ法第十条第四号の場合には、出願者が日本国以外の同号に規定する条約を締結している国の国籍を有することを証明する書面又は当該国に住所等を有することを証明する書面3第一項第一号の書面が執行力のある判決であるときは、同項第二号に掲げる書面を添付することを要しない。
(添付書面の省略)第二十一条同時に二以上の申請書により登録を申請する場合において、各申請書に添付すべき書面の内容が同一であるときは、一の申請書にこれを添付し、他の申請書にはその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。2登録に係る他の事件について、既に、農林水産大臣に申請書に添付すべき書面を提出した場合において、その事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、農林水産大臣は、特に必要があると認められるときは、当該書面の提出を求めることができる。
(債権者の代位)第二十三条債権者は、民法第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、第十七条各号に掲げる事項のほか、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。一債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所又は居所二代位の原因
(却下)第二十四条農林水産大臣は、次に掲げる場合は、登録の申請を却下しなければならない。一登録を申請した事項が登録すべきものでないとき。二申請書が方式に適合しないとき。三申請書に記載した品種登録の番号、農林水産植物の種類及び登録品種の名称が品種登録簿と符合しないとき。四第二十条第一項第四号ロに規定する場合を除き、申請書に記載した登録義務者の表示が品種登録簿と符合しないとき。五第二十条第一項第四号ハに規定する場合を除き、申請者が登録名義人である場合において、その表示が品種登録簿と符合しないとき。六申請書に記載した事項が登録の原因を証明する書面と符合しないとき。七申請書に必要な書面を添付しないとき。八登録免許税を納付しないとき。2農林水産大臣は、前項の規定により申請を却下したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(専用利用権の設定等の登録の申請)第二十六条専用利用権の設定の登録の申請をするときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。一設定すべき専用利用権の範囲二登録の原因に対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定めがあるときは、その定め2専用利用権の移転の登録を申請するときは、申請書に移転すべき専用利用権の範囲を記載しなければならない。3品種の利用の事業とともに専用利用権を移転するときは、申請書にこれを証明する書面を添付しなければならない。
(質権の設定の登録の申請)第二十八条質権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。一質権の目的である権利の表示二債権の額三登録の原因に存続期間、弁済期、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、法第三十条第一項の定めがあるとき、若しくは民法第三百四十六条ただし書の定めがあるとき、又は当該債権に条件を付したときは、その定め又は条件四債務者の氏名又は名称及び住所又は居所2一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保するための質権の設定の登録を申請するときは、前項の規定にかかわらず、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。一質権の目的である権利の表示二担保すべき債権の範囲三債権の極度額四担保すべき元本が確定すべき期日の定めがあるときは、その定め五債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
第三十条同一の債権を担保する二以上の質権の設定の登録を申請するときは、申請書に質権の目的となる他の権利の表示をしなければならない。2質権の設定の登録を申請する場合において、同一の債権を担保する質権の登録が既にされているときは、申請書にその質権の設定の登録がされている権利の表示をしなければならない。
(代位の登録の申請)第三十四条民法の規定により先順位の質権者に代位して質権を行うべき場合における代位の登録を申請するときは、申請書に、当該先順位の質権者が弁済を受けた育成者権その他育成者権に関する権利の表示をし、その代価及び弁済を受けた額を記載しなければならない。2第二十八条の規定は、前項の登録の申請について準用する。
(死亡による登録の抹消)第三十六条育成者権以外の権利であって登録してあるものが人の死亡により消滅した場合において、申請書に死亡を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又はこれに準ずべき書面を添付したときは、登録権利者だけで登録の抹消を申請することができる。
(仮登録の抹消)第三十七条仮登録の抹消は、仮登録名義人だけで申請することができる。2申請書に仮登録名義人の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付したときは、登録上の利害関係を有する者だけで仮登録の抹消を申請することができる。
(利害関係を有する第三者がある場合の登録の抹消)第三十八条登録の抹消を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付しなければならない。
(仮処分の登録に後れる登録の抹消)第三十九条育成者権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(保全仮登録とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として育成者権について登録(仮登録を除く。)を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。2前項の規定により登録の抹消を申請するときは、申請書に民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項の規定による通知をしたことを証明する書面を添付しなければならない。
第四十条前条の規定は、育成者権以外の権利について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転又は消滅について登録(仮登録を除く。)を申請する場合について準用する。
第四十一条専用利用権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで専用利用権又はこれを目的とする質権についての登録であってその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。2第三十九条第二項の規定は、前項の規定による抹消の申請について準用する。
(抹消した登録の回復)第四十二条抹消した登録の回復を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付しなければならない。
(権利についての変更の登録の申請の特例)第四十五条信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による育成者権その他育成者権に関する権利についての変更の登録は、受託者だけで申請することができる。
(信託の登録の申請の手続)第四十六条信託の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。一委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所二受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め三信託管理人(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項に規定する特定目的信託の場合にあっては、代表権利者又は特定信託管理者)があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所四受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所五信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨六信託法第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨七公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託であるときは、その旨八信託の目的九信託財産の管理の方法十信託の終了の理由十一その他の信託の条項2前項の申請書に、同項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
第四十七条受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる。2第二十三条の規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合には、申請書に登録の目的である育成者権その他育成者権に関する権利が信託財産であることを証明する書面を添付しなければならない。
第四十九条信託財産に属する育成者権その他育成者権に関する権利が移転又は変更により信託財産に属さないこととなった場合においてすべき信託の登録の抹消の申請は、育成者権その他育成者権に関する権利についての移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。2信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。
(受託者の変更)第五十条受託者の変更があった場合において、育成者権その他育成者権に関する権利の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。2前項の規定は、信託法第八十六条第四項本文の場合においてすべき変更の登録について準用する。
第五十一条受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。)の解任の命令により終了したときは、前条第一項の登録は、新受託者だけで申請することができる。2受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、前条第二項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。
(信託の変更の登録の申請)第五十二条第八十四条に規定する場合を除き、第四十六条第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、その変更を証する書面を添付して、信託の変更の登録を申請しなければならない。2受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の規定による申請をすることができる。3第二十三条の規定は、前項の規定による申請について準用する。
(権利についての変更の登録等の特則)第五十二条の二信託の併合又は分割により育成者権その他育成者権に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における当該育成者権その他育成者権に関する権利に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による育成者権その他育成者権に関する権利についての変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により育成者権その他育成者権に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となった場合も、同様とする。2信託財産に属する育成者権その他育成者権に関する権利についてする次の表の上欄に掲げる場合における育成者権その他育成者権に関する権利についての変更の登録(第四十五条の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。一 育成者権その他育成者権に関する権利が固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となった場合受益者(信託管理人がある場合にあっては、信託管理人。以下この表において同じ。)受託者二 育成者権その他育成者権に関する権利が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となった場合受託者受益者三 育成者権その他育成者権に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合当該他の信託の受益者及び受託者当該一の信託の受益者及び受託者
(職権による登録)第五十四条次に掲げる事項の登録は、農林水産大臣が職権でしなければならない。一育成者権の設定又は消滅(放棄によるものを除く。)二混同による専用利用権又は質権の消滅三第三十九条第一項(第四十条において準用する場合を含む。)の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときの当該仮処分の登録の抹消四信託財産に属する育成者権その他育成者権に関する権利について第八十四条各号に掲げる登録をしたときの信託の変更の登録
(更正)第五十七条農林水産大臣は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合には、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。2農林水産大臣は、前項に規定する場合において、その登録が第二十三条に規定する申請に係るものであるときは、債権者にも、遅滞なく、同項の通知をしなければならない。3前二項の通知は、登録権利者、登録義務者又は債権者が二人以上あるときは、その一人に対してすることをもって足りる。
第五十八条農林水産大臣は、前条第一項に規定する場合において、登録の錯誤又は脱落が農林水産大臣の過失に基づくものであるときは、登録上の利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。この場合においては、同項の規定による通知を要しない。2前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
(番号の記録)第五十九条事項部及び信託部に登録するときは、その登録が付記登録である場合、仮登録をしたものについての本登録である場合、仮登録の抹消の登録である場合、保全仮登録をしたものについての本登録である場合及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により、順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
(付記登録の方法)第六十条付記登録をする場合において、付記登録の順位番号を記載するときは、主登録の番号を記載し、その下に付記の順序により付記番号を記載しなければならない。2前項の場合においては、主登録の順位番号の下に略号を用いて付記番号を記載しなければならない。
(抹消の登録の方法)第六十二条抹消の登録をするときは、抹消の原因、その発生年月日及び登録を抹消する旨を記録した後、抹消すべき登録について抹消記号を記録しなければならない。2前項に規定する場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、事項部の相当部又は信託部に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録しなければならない。
(回復の登録の方法)第六十三条育成者権の消滅の登録をした後、その育成者権の回復の登録をするときは、その消滅前と同一の登録をした後、その表示部の末尾に回復の原因及び年月日並びに登録を回復する旨を記録しなければならない。2前項に規定する場合を除き、回復の登録をするときは、回復の原因及び年月日並びに登録を回復する旨を記録した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。
(登録受付簿の記載)第六十六条申請書の提出があったときは、登録受付簿に受付年月日、受付番号、品種登録の番号、登録の目的、登録免許税として納付する額及び申請者の氏名又は名称を、申請書に受付年月日及び受付番号を記載しなければならない。2前項の受付番号は、受付の順序により付さなければならない。ただし、同一の育成者権その他育成者権に関する権利に関して同時に二以上の申請があったときは、同一の受付番号を付さなければならない。3第一項の規定により登録受付簿に申請者の氏名又は名称を記載する場合において、申請者が二人以上であるときは、申請書に掲げた代表者又は筆頭者の氏名又は名称及び他の申請者の数を記載するだけで足りる。4受付番号は、毎年更新しなければならない。
(同一の順位番号の記載)第六十七条前条第二項ただし書の規定により同一の受付番号を付した申請書により登録する場合において、その登録事項が同一の部に登録すべきものであるときは、同一の順位番号を記録しなければならない。
(表示部等の登録の方法)第六十八条品種登録簿の表示部に登録するときは、申請書の受付年月日、受付番号及び登録の目的を記録しなければならない。2品種登録簿の事項部又は信託部に登録するときは、申請書の受付年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の原因、その発生年月日並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録すべき権利に関する事項を記録しなければならない。3第二十三条、第四十七条第一項又は第五十二条第二項に規定する申請により品種登録簿の事項部又は信託部に登録するときは、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記録しなければならない。
(同一の債権を担保する二以上の質権の登録)第七十条第三十条第一項の申請に基づき同一の債権を担保する二以上の質権の設定の登録をする場合には、各質権の登録に当該質権以外の質権の目的である権利の表示の記録をしなければならない。2第三十条第二項の申請に基づき同一の債権を担保する新たな質権の設定の登録をする場合には、当該新たな質権の登録に既にされている質権の目的である権利の表示を記録するとともに、当該既にされている質権の登録に当該新たな質権の目的である権利の表示を記録しなければならない。
第七十一条同一の債権を担保する質権の目的である二以上の権利のいずれかの消滅の登録をしたときは、他の権利を目的とする質権の設定の登録における消滅に係る権利の表示について抹消記号を記録しなければならない。当該質権の消滅の登録をしたときも、同様とする。
(質権の順位の譲渡等の場合における順位番号の記録)第七十三条質権の順位の譲渡又は放棄による質権の変更の登録をしたときは、その質権の設定の登録の順位番号の下に質権の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。
(仮登録の方法)第七十四条仮登録は、事項部の相当部又は信託部に記録しなければならない。2前項の規定により仮登録をしたときは、登録事項欄のみに横線を引き、その下に本登録をすることができる相当の余白を残した上、順位番号欄及び登録事項欄に横線を引かなければならない。
(仮登録後の本登録等)第七十五条仮登録をした後本登録の申請があったときは、仮登録の下の余白にその登録をしなければならない。仮登録の抹消の申請があったときも、同様とする。2農林水産大臣は、第四十三条の申請があった場合において、本登録をするときは、利害関係を有する第三者の登録を抹消しなければならない。
(登録済の通知)第七十七条登録を完了したときは、申請者(申請者が登録権利者及び登録義務者であるときは、登録権利者)に品種登録の番号、申請書の受付年月日、受付番号、順位番号、登録の原因及びその発生年月日、登録の目的、登録年月日並びに登録済みの旨を通知しなければならない。2第二十三条、第四十七条第一項又は第五十二条第二項に規定する申請による登録を完了したときは、登録権利者に、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称を通知しなければならない。3前二項に規定する場合には、登録義務者に品種登録の番号、登録権利者の氏名又は名称、登録の原因及びその発生年月日、登録の目的、登録年月日並びに登録済みの旨を通知しなければならない。この場合において、登録義務者が当該登録に係る育成者権その他育成者権に関する権利の共有者の一人であるときは、他の共有者にもその旨を通知しなければならない。
(登録済の通知)第七十九条嘱託により登録を完了したときは、第五十三条第二項において準用する第七十七条の規定により通知するほか、育成者権その他育成者権に関する権利の表示、登録の原因及びその発生年月日、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的、登録年月日並びに登録済みの旨を育成者権者その他育成者権に関する権利を有する者(登録義務者を除く。)に通知しなければならない。
(品種登録の方法等)第八十条法第十八条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一出願の年月日二出願公表の年月日三法第三条第二項に規定する出願品種の育成をした者の氏名四法第三条第一項第一号に規定する品種登録出願が法第十一条第一項の規定による優先権の主張を伴うものである場合には、最先の締約国出願をした国名(政府間機関の場合にあっては、その名称)及び締約国出願日又は特定国出願のうち最先の出願(その者が特定国に属する場合にあっては、当該特定国出願)をした国名及び特定国出願日五願書に品種登録により発生することとなる育成者権について持分の定めがある旨、法第二十三条第二項の定めがある旨若しくは民法第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約がある旨が記載されている場合又は種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第九条第一項の届出書に同条第三項の事実が記載されている場合には、その旨2前項第五号の事項は、育成者権等記録部に記録しなければならない。
(輸出等の行為に係る制限の届出等があった場合の登録の方法)第八十一条農林水産大臣は、法第二十一条の二第四項に規定する公示をしたときは、表示部に指定国又は指定地域(指定国がない場合にあっては、その旨)、同条第一項第一号ロ又は第二号ロに規定する行為を制限する旨及び当該公示をした年月日を記録しなければならない。2農林水産大臣は、法第二十一条の三第四項に規定する公示をしたときは、表示部に追加する指定国又は指定地域、指定国又は指定地域を追加する旨及び当該公示をした年月日を記録しなければならない。3農林水産大臣は、法第二十一条の四第四項に規定する公示をしたときは、表示部に第二十一条の二第一項の届出を取り下げる旨及び当該公示をした年月日を記録しなければならない。
(職権による信託の変更の登録)第八十四条農林水産大臣は、信託財産に属する育成者権その他育成者権に関する権利について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。一信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による権利の移転の登録二信託法第八十六条第四項本文の規定による権利の変更の登録三受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての変更の登録又は更正の登録
(施行期日)1この省令は、法の施行の日(平成十年十二月二十四日)から施行する。(品種登録簿に関する経過措置)2改正前の品種登録規則(以下「旧規則」という。)による品種登録簿は、改正後の品種登録規則(以下「新規則」という。)による品種登録簿とみなす。この場合において、「登録番号」とあるのは「品種登録の番号」と、「重要な形質」とあるのは「重要な形質欄」と、「重要な形質に係る特性」とあるのは「重要な形質に係る特性欄」と、「品種登録者記録部」とあるのは「育成者権等記録部」と、「許諾記録部」とあるのは「利用権等記録部」と読み替え、この省令の施行の際、品種登録者記録部及び許諾記録部に記録されている事項については、それぞれ旧規則第十一条の規定による順序に従って順位番号が付されているものとみなす。3この省令の施行後に、旧規則による品種登録簿に記載された権利に関して新規則による品種登録簿の育成者権等記録部又は利用権等記録部に記録すべき事項を登録をする場合には、新規則別記様式第二号の例により、品種登録者記録部又は許諾記録部の後にそれぞれ育成者権等記録部又は利用権等記録部を作成しなければならない。4この省令の施行後に、旧規則による品種登録簿に記載された権利に関して信託の登録をする場合には、新規則別記様式第二号の例により、許諾記録部の後に新たに信託部を作成しなければならない。
(品種登録規則の一部改正に伴う経過措置)第四条この省令の施行前にされた第五条の規定による改正前の品種登録規則の規定による登録の申請に係る登録に関する手続については、同条の規定による改正後の品種登録規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)第三条この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。