3前項の規定に基づき市町村長が交付する注射済票は、次に掲げる条件(保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が交付する注射済票にあつては、第二号ハに掲げるものを除く。)を具備したものでなければならない。ただし、市町村長が別に注射済票を定めたときは、次の第一号から第四号までに掲げる条件を満たす限りにおいて、当該注射済票によることができる。
一耐久性のある材料で造られ、首輪、胴輪、鑑札その他その犬が着用するものに付着させることができるものであること。
二次に掲げる事項が記載されていること。
ハ都道府県名又は都道府県名を特定できるものとして厚生労働大臣が定める文字、数字等
三前号イに掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字を用いること。
四色は、平成十九年度に実施する狂犬病の予防注射の注射済票にあつては黄、平成二十年度に実施する狂犬病の予防注射の注射済票にあつては赤、平成二十一年度に実施する狂犬病の予防注射の注射済票にあつては青とし、その後は順次これを繰り返したものであること。
五次のいずれかに該当するものであること。
ロ十ミリメートル以上の短辺とし、短辺と長辺の比が一対二となる大きさの長方形