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平成二十七年経済産業省・環境省令第十号

水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令

水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第二条第二項の規定に基づき、水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令を次のように定める。
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の主務省令で定める要件は、次に掲げるもののいずれかに該当するものであることとする(水銀鉱の掘採に由来しないものであって、他の鉱種の掘採に伴い生じた表土及び捨石を除く。)。
一法第二条第一項に規定する水銀使用製品に該当する物(新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(平成二十七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第二条第二号に該当する物を除く。)
二水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)をその重量の〇・〇〇一五パーセントを超えて含有する物

附 則

この省令は、法の施行の日から施行する。

附 則(平成三〇年一〇月一日経済産業省・環境省令第六号)

この省令は、平成三十年十月一日から施行する。

附 則(令和八年三月二四日経済産業省・環境省令第五号)

この省令は、令和八年四月一日から施行する。
索引
  • 附 則
  • 附 則(平成三〇年一〇月一日経済産業省・環境省令第六号)
  • 附 則(令和八年三月二四日経済産業省・環境省令第五号)
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