第三十五条市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。
一他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。
市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
第三十七条小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、主務教諭(第二十項(第二号に係る部分に限る。)の規定により置かれるものを除く。)を置くときは教諭を、養護をつかさどる主幹教諭又は主務教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。
副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。
指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
主務教諭は、児童の教育をつかさどり、及び命を受けて当該小学校の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う。
栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第九項及び第十一項の規定にかかわらず、次に掲げる職員を置くことができる。
一校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭
二児童の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどり、並びに命を受けて当該小学校の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭