(第一部の所掌事務等)第一条第一部においては、内閣法制局設置法(以下「法」という。)第三条第三号及び第四号に掲げる事項並びに同条第五号に掲げる事項のうち他の部の所掌に属しないものに関する事務をつかさどる。
第一条の二第一部に憲法資料調査室を置く。2憲法資料調査室においては、第一部の所掌事務のうち次に掲げる事項に係るものをつかさどる。一憲法調査会が憲法調査会法(昭和三十一年法律第百四十号)第二条の規定によつてした報告及び同調査会の議事録その他の関係資料の内容の整理に関する事項二前号に規定する報告に関する補充調査に必要な資料の収集に関する事項三前二号に掲げるものの外、特に命ぜられた事項3憲法資料調査室に室長を置く。室長は、命を受けて憲法資料調査室の事務を掌理する。
(第二部の所掌事務)第二条第二部においては、主として内閣(内閣官房(内閣感染症危機管理統括庁及び内閣人事局に限る。)、内閣府、デジタル庁及び防災庁を除く。)、内閣府(公正取引委員会及び金融庁を除く。)、デジタル庁、防災庁、法務省、文部科学省、国土交通省又は防衛省の所管に属する事項その他第三部又は第四部の所掌に属しない事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案並びに法第三条第五号に掲げる事項のうち内閣法制局長官(以下「長官」という。)から特に命ぜられたものに関する事務をつかさどる。
(第三部の所掌事務)第三条第三部においては、次に掲げる事務をつかさどる。一主として内閣官房内閣人事局、金融庁、総務省(公害等調整委員会を除く。)、外務省若しくは財務省又は会計検査院の所管に属する事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案に関する事項二条約案の審査に関する事項三法第三条第五号に掲げる事項のうち、長官から特に命ぜられたもの
(第四部の所掌事務)第三条の二第四部においては、主として内閣官房内閣感染症危機管理統括庁、公正取引委員会、公害等調整委員会、厚生労働省、農林水産省、経済産業省又は環境省の所管に属する事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案並びに法第三条第五号に掲げる事項のうち長官から特に命ぜられたものに関する事務をつかさどる。
(長官総務室の所掌事務)第五条長官総務室においては、内閣法制局に関し次に掲げる事務をつかさどる。一機密に関する事項二長官の官印及び局印の管守に関する事項三各部の所掌事務の連絡調整に関する事項四公文書類の接受、発送及び保存に関する事項五内閣法制局の保有する情報の公開に関する事項六内閣法制局の保有する個人情報の保護に関する事項七職員の人事、厚生及び教養訓練に関する事項八予算決算及び会計に関する事項九法令の編集その他資料の整備に関する事項十法令の周知徹底その他情報宣伝に関する事項十一前各号に掲げるもののほか、各部の所掌に属しない事項
(長官総務室の内部組織)第六条長官総務室に総務主幹一人を置き、内閣法制局事務官をもつて充てる。2総務主幹は、命を受け、長官総務室の事務を掌理する。3長官総務室の事務を分掌させるため、長官総務室に総務課及び会計課を置く。4総務課においては、長官総務室の所掌事務のうち会計課の所掌に属しない事項に係るものをつかさどる。5会計課においては、長官総務室の所掌事務のうち、前条第八号に掲げる事項に係るものをつかさどる。6各課に課長を置く。課長は、命を受けて課の事務を掌理する。
第六条の二長官総務室に、調査官一人及び公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。2調査官は、命を受けて、長官総務室の所掌事務のうち重要事項の調査、企画及び立案に参画する。3公文書監理官は、命を受けて、長官総務室の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十一条中内閣法制局設置法施行令第五条の改正規定及び同令第六条第五項の改正規定(「前条第六号」を「前条第七号」に改める部分に限る。)公布の日二第十一条中内閣法制局設置法施行令第六条第三項及び第四項の改正規定並びに同条第五項の改正規定(「前条第六号」を「前条第七号」に改める部分を除く。)平成十六年四月一日