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昭和二十七年政令第二百九十号

内閣法制局設置法施行令

内閣は、法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第四条第二項及び第八条の規定に基き、この政令を制定する。

(第一部の所掌事務等)

第一条第一部においては、内閣法制局設置法(以下「法」という。)第三条第三号及び第四号に掲げる事項並びに同条第五号に掲げる事項のうち他の部の所掌に属しないものに関する事務をつかさどる。
第一条の二第一部に憲法資料調査室を置く。
2憲法資料調査室においては、第一部の所掌事務のうち次に掲げる事項に係るものをつかさどる。
一憲法調査会が憲法調査会法(昭和三十一年法律第百四十号)第二条の規定によつてした報告及び同調査会の議事録その他の関係資料の内容の整理に関する事項
二前号に規定する報告に関する補充調査に必要な資料の収集に関する事項
三前二号に掲げるものの外、特に命ぜられた事項
3憲法資料調査室に室長を置く。室長は、命を受けて憲法資料調査室の事務を掌理する。

(第二部の所掌事務)

第二条第二部においては、主として内閣(内閣官房(内閣感染症危機管理統括庁及び内閣人事局に限る。)、内閣府、デジタル庁及び防災庁を除く。)、内閣府(公正取引委員会及び金融庁を除く。)、デジタル庁、防災庁、法務省、文部科学省、国土交通省又は防衛省の所管に属する事項その他第三部又は第四部の所掌に属しない事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案並びに法第三条第五号に掲げる事項のうち内閣法制局長官(以下「長官」という。)から特に命ぜられたものに関する事務をつかさどる。

(第三部の所掌事務)

第三条第三部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一主として内閣官房内閣人事局、金融庁、総務省(公害等調整委員会を除く。)、外務省若しくは財務省又は会計検査院の所管に属する事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案に関する事項
二条約案の審査に関する事項
三法第三条第五号に掲げる事項のうち、長官から特に命ぜられたもの

(第四部の所掌事務)

第三条の二第四部においては、主として内閣官房内閣感染症危機管理統括庁、公正取引委員会、公害等調整委員会、厚生労働省、農林水産省、経済産業省又は環境省の所管に属する事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案並びに法第三条第五号に掲げる事項のうち長官から特に命ぜられたものに関する事務をつかさどる。

(所掌事務に関する特例措置)

第四条長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の部の所掌に属する法律案若しくは政令案の審査及び立案又は条約案の審査に関する事務を他の部に行わせることができる。

(長官総務室の所掌事務)

第五条長官総務室においては、内閣法制局に関し次に掲げる事務をつかさどる。
一機密に関する事項
二長官の官印及び局印の管守に関する事項
三各部の所掌事務の連絡調整に関する事項
四公文書類の接受、発送及び保存に関する事項
五内閣法制局の保有する情報の公開に関する事項
六内閣法制局の保有する個人情報の保護に関する事項
七職員の人事、厚生及び教養訓練に関する事項
八予算決算及び会計に関する事項
九法令の編集その他資料の整備に関する事項
十法令の周知徹底その他情報宣伝に関する事項
十一前各号に掲げるもののほか、各部の所掌に属しない事項

(長官総務室の内部組織)

第六条長官総務室に総務主幹一人を置き、内閣法制局事務官をもつて充てる。
2総務主幹は、命を受け、長官総務室の事務を掌理する。
3長官総務室の事務を分掌させるため、長官総務室に総務課及び会計課を置く。
4総務課においては、長官総務室の所掌事務のうち会計課の所掌に属しない事項に係るものをつかさどる。
5会計課においては、長官総務室の所掌事務のうち、前条第八号に掲げる事項に係るものをつかさどる。
6各課に課長を置く。課長は、命を受けて課の事務を掌理する。
第六条の二長官総務室に、調査官一人及び公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
2調査官は、命を受けて、長官総務室の所掌事務のうち重要事項の調査、企画及び立案に参画する。
3公文書監理官は、命を受けて、長官総務室の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

(内閣法制局長官秘書官)

第七条内閣法制局に内閣法制局長官秘書官一人を置く。
2内閣法制局長官秘書官は、長官の命を受け、機密に関する事務をつかさどる。

(参事官の定数)

第八条内閣法制局参事官は、第一部、第二部、第三部及び第四部に置き、その数は、兼職者を除き、各部を通じ、二十四人を超えることができない。

(職員の行政組織上又はその他の公の名称)

第九条法及びこの政令に定めるものの外、内閣法制局に置かれる職員に関する行政組織上又はその他の公の名称は、長官が定める。

(実施規程)

第十条この政令に定めるものの外、法の施行に関し必要な細目は、長官が定める。

附 則

この政令は、法施行の日(昭和二十七年八月一日)から施行する。

附 則(昭和二八年一月二〇日政令第三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三二年七月三一日政令第二二〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三四年七月九日政令第二四八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三六年一月一二日政令第三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三六年六月一二日政令第一八六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三七年四月一六日政令第一四九号)

この政令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

附 則(昭和三七年六月二六日政令第二六二号)抄

1この政令は、昭和三十七年七月一日から施行する。

附 則(昭和三八年一二月二三日政令第三八二号)

この政令は、昭和三十九年一月一日から施行する。

附 則(昭和三九年九月一八日政令第三〇三号)

この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。

附 則(昭和三九年一一月一六日政令第三四六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四二年八月三一日政令第二六五号)

この政令は、昭和四十二年九月一日から施行する。

附 則(昭和四五年四月二七日政令第八八号)

この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。

附 則(昭和四六年六月三〇日政令第二一九号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

附 則(昭和四七年六月三〇日政令第二四七号)

この政令は、昭和四十七年七月一日から施行する。

附 則(昭和五〇年四月二日政令第七七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五三年七月五日政令第二八二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年五月二七日政令第一八四号)

この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

附 則(平成一〇年六月二六日政令第二三七号)

この政令は、平成十年七月一日から施行する。

附 則(平成一〇年一二月一五日政令第三九三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年八月一三日政令第二五一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年六月七日政令第三〇三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一三年六月二〇日政令第二〇五号)

この政令は、平成十三年六月二十三日から施行する。

附 則(平成一三年一一月二八日政令第三七三号)

この政令は、平成十三年十二月一日から施行する。

附 則(平成一四年四月一日政令第一二三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年四月九日政令第二〇一号)抄

(施行期日)

1この政令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月九日)から施行する。

附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五一号)

この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第十一条中内閣法制局設置法施行令第五条の改正規定及び同令第六条第五項の改正規定(「前条第六号」を「前条第七号」に改める部分に限る。)公布の日
二第十一条中内閣法制局設置法施行令第六条第三項及び第四項の改正規定並びに同条第五項の改正規定(「前条第六号」を「前条第七号」に改める部分を除く。)平成十六年四月一日

附 則(平成一六年一一月二五日政令第三五九号)

この政令は、平成十六年十二月一日から施行する。

附 則(平成一九年一月四日政令第三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

附 則(平成三一年三月二五日政令第五三号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(令和三年七月二日政令第一九五号)抄

(施行期日)

1この政令は、令和三年九月一日から施行する。

附 則(令和五年八月一四日政令第二六一号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年九月一日)から施行する。

附 則(令和八年九月三〇日政令第三〇五号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、防災庁設置法の施行の日(令和八年十一月二日)から施行する。
索引
  • 第一条(第一部の所掌事務等)
  • 第一条の二
  • 第二条(第二部の所掌事務)
  • 第三条(第三部の所掌事務)
  • 第三条の二(第四部の所掌事務)
  • 第四条(所掌事務に関する特例措置)
  • 第五条(長官総務室の所掌事務)
  • 第六条(長官総務室の内部組織)
  • 第六条の二
  • 第七条(内閣法制局長官秘書官)
  • 第八条(参事官の定数)
  • 第九条(職員の行政組織上又はその他の公の名称)
  • 第十条(実施規程)
  • 附 則
  • 附 則(昭和二八年一月二〇日政令第三号)
  • 附 則(昭和三二年七月三一日政令第二二〇号)
  • 附 則(昭和三四年七月九日政令第二四八号)
  • 附 則(昭和三六年一月一二日政令第三号)
  • 附 則(昭和三六年六月一二日政令第一八六号)
  • 附 則(昭和三七年四月一六日政令第一四九号)
  • 附 則(昭和三七年六月二六日政令第二六二号)抄
  • 附 則(昭和三八年一二月二三日政令第三八二号)
  • 附 則(昭和三九年九月一八日政令第三〇三号)
  • 附 則(昭和三九年一一月一六日政令第三四六号)
  • 附 則(昭和四二年八月三一日政令第二六五号)
  • 附 則(昭和四五年四月二七日政令第八八号)
  • 附 則(昭和四六年六月三〇日政令第二一九号)抄
  • 附 則(昭和四七年六月三〇日政令第二四七号)
  • 附 則(昭和五〇年四月二日政令第七七号)
  • 附 則(昭和五三年七月五日政令第二八二号)抄
  • 附 則(平成一〇年五月二七日政令第一八四号)
  • 附 則(平成一〇年六月二六日政令第二三七号)
  • 附 則(平成一〇年一二月一五日政令第三九三号)
  • 附 則(平成一一年八月一三日政令第二五一号)
  • 附 則(平成一二年六月七日政令第三〇三号)抄
  • 附 則(平成一三年六月二〇日政令第二〇五号)
  • 附 則(平成一三年一一月二八日政令第三七三号)
  • 附 則(平成一四年四月一日政令第一二三号)
  • 附 則(平成一五年四月九日政令第二〇一号)抄
  • 附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五一号)
  • 附 則(平成一六年一一月二五日政令第三五九号)
  • 附 則(平成一九年一月四日政令第三号)抄
  • 附 則(平成三一年三月二五日政令第五三号)抄
  • 附 則(令和三年七月二日政令第一九五号)抄
  • 附 則(令和五年八月一四日政令第二六一号)抄
  • 附 則(令和八年九月三〇日政令第三〇五号)抄
履歴
令和8年11月2日
令和8年政令第305号
令和5年9月1日
令和5年政令第261号
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