第五条航空機登録原簿の用紙は、航空機のまヽつヽ消登録をした場合には、その日から二十年間これを保存しなければならない。2航空機登録原簿の登録に係る申請書その他の附属書類は、その受付の日から十年間これを保存しなければならない。
(航空機登録原簿の滅失)第六条国土交通大臣は、航空機登録原簿の全部又は一部が滅失したときは、三箇月以上の期間を定めて、当該航空機登録原簿に登録を受けた者が、その期間内に登録の回復の申請をすることができる旨を告示しなければならない。2前項の登録の回復の申請をした者は、航空機登録原簿に順位がある場合には、なおその順位を有する。3第一項の申請及びこれによる登録の手続は、国土交通省令で定める。
第七条国土交通大臣が前条第一項の規定により告示をした場合には、同項の期間内に受け付けた新たな登録の申請書は、国土交通大臣の設ける申請書編てヽつヽ簿に受付番号の順序にこれを編てヽつヽしなければならない。2前項の規定による編てヽつヽがあつたときは、登録すべき事項については、編てヽつヽの時に登録があつたのと同一の効力を生ずる。3国土交通大臣は、第一項の期間が満了したときは、遅滞なく、同項に掲げる書面に基き、航空機登録原簿に記載しなければならない。
第十条判決による登録の申請、相続その他の一般承継による登録の申請及び第六条の規定による登録の回復の申請は、登録権利者だけですることができる。2登録名義人の表示の変更の登録は、登録名義人だけで申請することができる。
(申請書)第十二条申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一航空機の種類及び型式二航空機の製造者三航空機の番号四航空機の定置場五登録記号を有するときは、当該登録記号六申請人の氏名又は名称及び住所七代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所八登録原因及びその日付九登録の目的十申請の年月日十一その他国土交通省令で定める事項
(代理権を証する書面等の提出)第十三条申請人は、次の各号に規定する場合には、申請書に当該各号に規定する書面を添えて提出しなければならない。一代理人により登録の申請をするときは、その権限を証する書面二登録原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、これを証する書面2前項第二号に規定する場合において、当該第三者が申請書に当該許可、同意又は承諾をした旨及びその氏名又は名称を記載したときは、同項の規定にかかわらず、同号の書面を提出することを要しない。
(戸籍謄本等の提出)第十四条申請人は、次に掲げる場合には、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれを証するに足るその他の書面を添付しなければならない。一登録原因が相続その他の一般承継であるとき。二申請人が登録権利者又は登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき。三登録名義人の表示の変更の登録の申請をするとき。
(債権者の代位)第十五条債権者が民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して登録の申請をする場合には、申請書に債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因を記載し、かつ、これに代位原因を証する書面を添えて提出しなければならない。
(受付番号)第十六条国土交通大臣は、申請書の提出があつたときは、申請書に、順次に受付番号を記載しなければならない。ただし、同一の航空機に関して同時に二以上の申請書の提出があつたとき(次項の規定により同時に提出があつたものとみなされるときを含む。)は、同一の受付番号を記載するものとする。2同一の航空機に関して二以上の申請書の提出があつた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請書は、同時に提出があつたものとみなす。
(本人確認)第十七条の二国土交通大臣は、登録の申請があつた場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条第一項の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代理人に対し、出頭を求め、その職員に質問をさせ、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。
(申請の却下)第十八条国土交通大臣は、登録の申請が次に掲げる場合に該当するときは、登録の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、国土交通大臣が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。一登録の申請をした事項が登録をすべきものでないとき。二申請書が方式に適合しないとき。三申請書に記載した第十二条第一号から第五号までに掲げる事項が航空機登録原簿の記載と符合しないとき。四申請書に記載した登録の目的である権利の表示が航空機登録原簿の記載と符合しないとき。五第十四条第二号に規定する場合を除き、申請書に記載した登録義務者又は登録名義人の表示が航空機登録原簿の記載と符合しないとき。六申請に必要な書面を提出しないとき。七登録免許税を納付しないとき。八航空機の新規登録又は移転登録の場合にあつては、申請人が当該航空機の所有権を有すると認められないとき、又は当該航空機が航空法第四条の規定により登録することができないものであるとき。2国土交通大臣は、登録の申請を却下する場合には、理由を付した書面で、これをしなければならない。
(更正の登録)第二十一条国土交通大臣は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合には、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない。但し、その登録についての錯誤又は脱落が国土交通大臣の過誤に基くものであるときは、国土交通大臣は、登録上利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、附記により更正の登録をし、且つ、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない。2前項の通知は、登録が第十五条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にもしなければならない。
第二十二条登録に関する錯誤又は脱落による更正の登録の申請があつた場合は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は申請書に添えて登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を提出したときに限り、附記により更正の登録をする。
(登録の抹消)第二十三条国土交通大臣は、登録を完了した後、その登録が第十八条第一号又は第八号に掲げる場合に該当することを発見したときは、登録権利者、登録義務者、登録名義人及び登録上利害関係を有する第三者に対し、一月以内の期間を定め、その期間内に異議を述べないときは、その登録を抹消すべき旨を通知しなければならない。2通知を受けるべき者の住所又は居所が不明のときは、前項の通知に代えて、官報で公告をしなければならない。3国土交通大臣は、官報のほか相当と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる。4第一項の規定により異議を述べる者があつたときは、国土交通大臣は、その異議について決定をしなければならない。5異議を述べる者がないとき、又は異議を却下したときは、国土交通大臣は、第一項に規定する登録を抹消しなければならない。
第二十四条登録のまヽつヽ消の申請をする者は、そのまヽつヽ消について登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書に添えて、その者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を提出しなければならない。但し、航空法第八条第一項第一号若しくは第二号に規定する航空機の滅失若しくは存否不明により申請をする場合又は同項第三号の規定により申請をする場合は、この限りでない。
第二十四条の二登録を受けた飛行機及び回転翼航空機の所有権について民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(同法第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として航空機の登録(仮登録を除く。)を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。2前項の規定により登録の抹消を申請する場合には、申請書に民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項の規定による通知をしたことを証する書面を添付しなければならない。3国土交通大臣は、第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、その仮処分の登録を抹消しなければならない。
第二十四条の三前条第一項及び第二項の規定は、登録を受けた飛行機及び回転翼航空機の抵当権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として抵当権の移転又は消滅の登録(仮登録を除く。)を申請する場合に準用する。2前条第三項の規定は、前項において準用する同条第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合に準用する。
(まヽつヽ消した登録の回復)第二十五条まヽつヽ消した登録の回復の申請をする者は、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書に添えて、その者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を提出しなければならない。
(仮登録)第二十六条仮登録は、左に掲げる場合にするものとする。一航空機の移転登録又は抵当権の設定、移転、変更若しくは消滅の登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。二前号の事項に関して請求権を保全しようとするとき。
第二十八条仮登録を命ずる仮処分は、前条の場合を除くほか、当該航空機の定置場を管轄する地方裁判所が、仮登録権利者の申請により、当該仮登録権利者が仮登録の原因を疎明したときに、発するものとする。2裁判所書記官は、前項の規定により仮処分命令が発せられたときは、職権で、嘱託書に当該仮処分命令の正本を添えて、その仮登録を嘱託しなければならない。3第一項の申請を却下した決定に対しては、仮登録権利者は、即時抗告をすることができる。4非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の規定は、前項の即時抗告に準用する。
第二十九条仮登録のまヽつヽ消は、仮登録名義人がその申請をすることができる。2申請書に仮登録名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添えて提出したときは、登録上の利害関係人は、仮登録のまヽつヽ消の申請をすることができる。
(予告登録)第三十条予告登録は、登録を受けた飛行機及び回転翼航空機に係る登録原因の無効又は取消による登録のまヽつヽ消又は回復について訴の提起があつた場合にするものとする。但し、登録原因の取消による訴については、その取消をもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
第三十二条第一審裁判所の裁判所書記官は、第三十条に規定する訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証する書面を添えて、予告登録の抹消を嘱託しなければならない。
(新規登録)第三十三条航空機の新規登録の申請をする者は、申請書に、当該航空機が航空法第四条の規定により登録することができるものであることを証する書面及び当該航空機の所有権を有することを証する書面を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
(移転登録)第三十四条航空機の移転登録の申請をする者は、申請書に、旧所有者の氏名又は名称及び住所を記載し、且つ、新所有者が航空法第四条第一項各号の一に規定する者に該当しないことを証する書面及び新所有者が当該航空機の所有権を有することを証する書面を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
(公売処分の通知)第三十五条登録を受けた航空機の公売処分をした者は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法令に別段の定がある場合を除き、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。
第三十八条国土交通大臣は、抵当航空機について航空機抵当法第十九条の規定による通知をしたときは、当該航空機登録原簿にその旨の記載をしなければならない。2国土交通大臣は、前項の通知に係る航空機につき競売に係る代金納付による移転登録の嘱託があり、これに基づきその登録をするときは、前項の記載をまヽつヽ消しなければならない。
(設定の登録)第三十九条抵当権の設定の登録の申請をする場合には、申請書に、その債権の額を記載し、且つ、登録原因に利息に関する定があるとき、その債権に条件を附したとき、又は航空機抵当法第六条但書の定があるときは、これを記載しなければならない。2航空機抵当法第二十二条の二第一項の抵当権(以下「根抵当権」という。)の設定の登録の申請をする場合には、前項の規定にかかわらず、申請書に、担保すべき債権の範囲及び極度額を記載し、かつ、同法第六条ただし書の定めがあるとき、又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、これを記載しなければならない。
(共同抵当)第四十一条同一の債権を担保するため数個の航空機を目的とする抵当権の設定の登録の申請をする場合には、それぞれの航空機に係る申請書に他の航空機について第十二条第一号から第五号までに掲げる事項を記載しなければならない。
(変更の登録)第四十三条抵当権の変更(信託による抵当権の変更を除く。)の登録の申請があつた場合には、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は申請書に登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を添えて提出したときに限り、付記により変更の登録をする。
(根抵当権当事者の相続に関する合意の登録)第四十三条の三航空機抵当法第二十二条の二第二項において準用する民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登録は、相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登録をした後でなければすることができない。2前項の合意の登録は、附記によつてする。
第四十六条の二根抵当権を甲根抵当権及び乙根抵当権に分割して乙根抵当権を譲渡したことによる乙根抵当権の移転の登録の申請をする場合には、申請書に、乙根抵当権の極度額のほか、現になされている根抵当権の登録を表示するに足る事項を記載しなければならない。2前条の規定は、前項の移転の登録には、適用しない。3第一項の移転の登録をする場合におけるその登録の順位番号の記載は、譲渡前の根抵当権の登録の番号によつてしなければならない。4第一項の移転の登録をしたときは、甲根抵当権の登録に極度額の減額を附記しなければならない。この場合においては、同項の移転の登録をしたことによりその登録をする旨を記載しなければならない。
第四十六条の三前条第一項の移転の登録の申請をする場合において、譲渡前の根抵当権について同一の債権を担保するため数個の航空機を目的として設定されたものである旨の登録がなされているときは、それぞれの航空機に係る申請書に他の航空機について第十二条第一号から第五号までに掲げる事項を記載しなければならない。
(根抵当権の共有に関する特約の登録)第四十六条の四航空機抵当法第二十二条の二第二項において準用する民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めの登録は、根抵当権の各共有者の申請によつてする。2前項の登録は、附記によつてする。
(登録の抹消)第四十七条登録権利者は、登録義務者の所在が不分明であるため抵当権の登録の抹消の申請をすることができないときは、非訟事件手続法第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。2前項の場合において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があつたときは、申請書にその謄本を添付して、登録権利者だけで抵当権の登録の抹消の申請をすることができる。3登録義務者の所在が不分明であるため根抵当権以外の抵当権について登録の抹消の申請をすることができない場合において、申請書に債権証書、債権の受取証書並びに航空機抵当法第十二条の規定により抵当権を行使することができる定期金及び損害賠償の受取証書を添付したときは、登録権利者だけで抵当権の登録の抹消の申請をすることができる。
(信託の登録の申請書)第四十九条信託の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所二受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め三信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所四受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所五信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨六信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨七公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託であるときは、その旨八信託の目的九信託財産の管理方法十信託の終了の事由十一その他の信託の条項2前項の申請書に同項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所を記載することを要しない。3国土交通大臣は、第一項各号に掲げる事項を明らかにするため、国土交通省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。
(信託の登録の申請方法等)第五十条信託の登録の申請は、当該信託に係る航空機に関する権利の設定、移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。2航空機に関する権利の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。3信託法第三条第三号に掲げる方法によつてされた信託による権利の変更の登録は、受託者だけで申請することができる。
(受託者の変更による登録等)第五十二条受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由をいう。)により終了し、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する航空機についてする受託者の変更による権利の移転の登録は、新たに選任された当該受託者だけで申請することができる。2受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、信託財産に属する航空機についてする当該受託者の任務の終了による権利の変更の登録は、他の受託者だけで申請することができる。
(職権による信託の変更の登録)第五十三条国土交通大臣は、信託財産に属する航空機について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。一信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による権利の移転の登録二信託法第八十六条第四項本文の規定による権利の変更の登録三受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録
(嘱託による信託の変更の登録)第五十四条裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登録を嘱託しなければならない。
(信託の変更の登録の申請)第五十五条前二条に規定するもののほか、第四十九条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。2受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の登録を申請することができる。3第十五条の規定は、前項の規定による申請に準用する。
(信託の登録の抹消)第五十六条信託財産に属する航空機に関する権利が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなつた場合における信託の登録の抹消の申請は、航空機に関する権利の移転若しくは変更の登録又は当該権利の登録の抹消の申請と同時にしなければならない。2信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。
(権利の変更の登録等の特則)第五十七条信託の併合又は分割により航空機に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該権利に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による権利の変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により航空機に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。2信託財産に属する航空機についてする次の表の上欄に掲げる場合における権利の変更の登録(第五十条第三項の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。一 航空機に関する権利が固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となつた場合受益者(信託管理人がある場合にあつては、信託管理人。以下この表において同じ。)受託者二 航空機に関する権利が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となつた場合受託者受益者三 航空機に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合当該他の信託の受益者及び受託者当該一の信託の受益者及び受託者
1この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。2民法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十九号)附則第二十三条及び第二十五条の規定によりその例によるものとされた同法附則第二条ただし書の規定により効力を有する事項の登録については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。(除権判決に関する経過措置)2改正法の施行前にされた改正法附則第二条の規定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号。以下「旧公示催告手続法」という。)の規定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の公示催告手続においてされた旧公示催告手続法の規定による除権判決は、改正法第二条の規定による改正後の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定による除権決定とみなす。