第六条地区内においては、左に掲げる行為をしてはならない。
二木竹を伐採し、又は植物を採取若しくは損傷すること。
五飲料水を汚染し、又は湖沼、渓流、みぞその他の水路の流通を妨げること。
九指定の場所以外の場所でたき火又は炊さんをすること。
十指定の場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はつなぐこと。
十二指定の場所以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨てること。
十四他人に対し著しく粗野その他の行為で迷惑をかけ、又は著しく静穏を害し、若しくはけん騒にわたること。
十五その他公共の保安、衛生、風紀上障害となる行為をすること。