項 | 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 次に掲げる場合の区分に応じて読み替える字句 |
| | 機構及び会社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合 | 地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合 |
一 | 第二条第二項第二号 | 第十八条第一項に規定する道路管理者 | 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社(以下「会社」という。) | 地方道路公社 |
二 | 第二条第二項第五号、第七号及び第八号 | 第十八条第一項に規定する道路管理者 | 会社 | 地方道路公社 |
三 | 第十八条第一項 | 第十二条、第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条又は前条第一項から第三項までの規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。) | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 地方道路公社 |
| | 決定して | 決定し、第十二条、第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条又は前条第一項から第三項までの規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。)は | 決定し、第十二条、第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条又は前条第一項から第三項までの規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。)は |
四 | 第十九条の二第一項、第三十一条第一項、第二項及び第四項、第九十三条 | 当該道路の道路管理者 | 会社 | 地方道路公社 |
五 | 第十九条の二第一項 | 道路管理者( | 道路管理者(当該他の道路が他の会社が管理する道路整備特別措置法第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路であるときは当該他の会社、同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路であるときは地方道路公社。 | 道路管理者(当該他の道路が道路整備特別措置法第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路であるときは会社、他の地方道路公社が管理する同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路であるときは当該他の地方道路公社。 |
六 | 第十九条の二第二項 | そのいずれかが国土交通大臣である場合を除き、共用管理施設関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事 | 当該他の道路の道路管理者が国土交通大臣である場合を除き、国土交通大臣 | 当該他の道路の道路管理者が国土交通大臣である場合を除き、国土交通大臣 |
七 | 第十九条の二第三項 | 国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者 | 関係都道府県知事の」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者の」と、「関係都道府県知事は」とあるのは「当該他の道路の道路管理者(地方公共団体であるものに限る。)は | 関係都道府県知事の」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者の」と、「関係都道府県知事は」とあるのは「当該他の道路の道路管理者(地方公共団体であるものに限る。)は |
八 | 第十九条の二第五項 | 共用管理施設関係道路管理者は | 当該道路の道路管理者及び当該他の道路の道路管理者は | 当該道路の道路管理者及び当該他の道路の道路管理者は |
九 | 第二十条第一項 | 当該道路の道路管理者 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)又は会社(他の工作物の管理者が当該会社であるときは、機構。以下この条において同じ。) | 地方道路公社 |
十 | 第二十条第三項 | 国土交通大臣以外の道路管理者 | 機構又は会社 | 地方道路公社 |
| | 当該道路の道路管理者 | 機構若しくは会社 | 地方道路公社 |
| | そのいずれかが国又は都道府県であるときは国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に、その他のときは都道府県知事(他の工作物に関する主務大臣の事務を分掌する地方支分部局の長があるときは、都道府県知事及び当該支分部局の長。以下この条並びに第五十五条第三項及び第四項において同じ。) | 国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣 | 国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣 |
十一 | 第二十条第四項 | 主務大臣又は都道府県知事 | 主務大臣 | 主務大臣 |
| | 当該道路の道路管理者又は | 機構若しくは会社又は | 地方道路公社又は |
| | ならない。この場合において、当該道路の道路管理者は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない | ならない | ならない |
十二 | 第二十条第五項 | 第二項の規定による国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は前二項 | 前二項 | 前二項 |
| | 若しくは都道府県知事が裁定 | が裁定 | が裁定 |
十三 | 第二十条第五項、第四十四条の三第一項から第五項まで、第六十七条の二第二項から第五項まで、第九十五条の二 | 道路管理者 | 機構又は会社 | 地方道路公社 |
十四 | 第二十条第六項 | 道路管理者と | 機構又は会社と | 地方道路公社と |
十五 | 第二十一条 | 協議 | 機構又は会社が協議 | 地方道路公社が協議 |
十六 | 第二十一条、第二十二条第一項、第三十二条第一項から第三項まで及び第五項、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項から第三項まで及び第五項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十三条の二、第四十四条第四項から第七項まで、第四十四条の二第三項、第五項及び第六項、第四十六条、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十七第一項、第四十八条第二項及び第四項、第四十八条の五第三項、第四十八条の八第二項、第四十八条の九、第四十八条の十、第四十八条の十二、第四十八条の二十九の三、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の四十九第二号、第四十八条の六十四、第六十六条第一項、第六十八条、第六十九条第一項、第七十一条第一項から第三項まで及び第五項、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第八十七条第一項、第九十一条第三項、第九十六条第五項 | 道路管理者 | 機構 | 地方道路公社 |
十七 | 第二十二条の二、第四十八条の六十七第四項 | 道路管理者は | 会社は | 地方道路公社は |
十八 | 第二十二条の二、第二十四条 | 道路管理者以外 | 道路管理者、機構及び会社以外 | 道路管理者及び地方道路公社以外 |
十九 | 第二十二条の三第一項 | 二以上の道路管理者 | 会社及び道路管理者(他の会社が管理する道路整備特別措置法第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路にあつては当該他の会社、同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路にあつては地方道路公社。第三項において同じ。) | 地方道路公社及び道路管理者(道路整備特別措置法第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路にあつては会社、他の地方道路公社が管理する同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路にあつては当該他の地方道路公社。第三項において同じ。) |
二十 | 第二十二条の三第一項、第五項及び第六項、第二十八条の二第一項 | 密接関連道路管理者 | 密接関連道路管理者等 | 密接関連道路管理者等 |
二十一 | 第二十二条の三第三項 | 道路管理者(密接関連道路管理者 | 会社及び道路管理者(密接関連道路管理者等 | 地方道路公社及び道路管理者(密接関連道路管理者等 |
二十二 | 第二十三条第一項、第三十八条、第四十二条第一項、第四十八条の六十五第一項、第四十八条の六十七第一項及び第三項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第九十一条第二項、第九十二条第四項 | 道路管理者 | 会社 | 地方道路公社 |
二十三 | 第二十四条、第九十一条第一項 | 道路管理者の | 機構の | 地方道路公社の |
二十四 | 第二十八条の二第一項 | 連絡調整、踏切道密接関連道路(踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第三条第一項に規定する踏切道密接関連道路をいう。)の改良の方法に関する協議その他の密接関連道路の管理を効果的に行うために必要な協議 | 連絡調整 | 連絡調整 |
二十五 | 第三十一条第二項 | 国土交通大臣以外の道路管理者 | 会社 | 地方道路公社 |
二十六 | 第三十一条第三項 | 当該道路の道路管理者又は | 会社又は | 地方道路公社又は |
| | ならない。この場合において、当該道路の道路管理者は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の国道にあつては当該道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては当該道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない | ならない | ならない |
二十七 | 第三十九条の二第六項 | 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。) | 機構 | 地方道路公社 |
二十八 | 第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十七条の十八第二項 | 道路管理者は、 | 道路管理者は、機構が | 道路管理者は、地方道路公社が |
二十九 | 第三十九条の四第四項 | 道路管理者は | 機構は | 地方道路公社は |
当該道路管理者 | 機構 | 当該地方道路公社 |
三十 | 第四十一条 | 道路管理者 | 道路管理者、機構及び会社 | 道路管理者及び地方道路公社 |
三十一 | 第四十五条第一項、第四十七条の十五、第四十七条の十八第一項、第四十八条の十一第二項、第四十八条の二十九の四 | 道路管理者 | 機構及び会社 | 地方道路公社 |
三十二 | 第四十五条の二第二項 | 道路管理者は、 | 機構は、会社が | 地方道路公社は、 |
三十三 | 第四十七条の二第二項 | 道路管理者 | 道路管理者又は道路整備特別措置法第八条第一項第二十八号若しくは第十七条第一項第二十四号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者 | 道路管理者又は道路整備特別措置法第八条第一項第二十八号若しくは第十七条第一項第二十四号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者 |
| | 同項 | 前項 | 前項 |
三十四 | 第四十七条の二第三項 | 道路管理者が | 道路管理者又は道路整備特別措置法第八条第一項第二十八号若しくは第十七条第一項第二十四号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者が | 道路管理者又は道路整備特別措置法第八条第一項第二十八号若しくは第十七条第一項第二十四号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者が |
三十五 | 第四十七条の十二第三項 | 道路管理者 | 道路管理者又は機構 | 道路管理者又は地方道路公社 |
三十六 | 第四十八条の五第一項 | 当該自動車専用道路の道路管理者の | 機構の | 地方道路公社の |
三十七 | 第四十八条の五第二項 | 自動車専用道路の道路管理者(次項及び第四十八条の七から第四十八条の十までにおいて単に「道路管理者」という。)は、前項前段の場合にあつては当該協議に係る施設又は当該連結許可の申請に係る施設が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号 | 機構は、当該連結許可の申請に係る施設が第二号 | 地方道路公社は、当該連結許可の申請に係る施設が第二号 |
| | 同項後段の場合にあつては当該交差が第四十八条の三ただし書に規定する場合に該当するときに限り、同項の協議に応じ、又は連結許可 | 連結許可 | 連結許可 |
三十八 | 第四十八条の六十七第四項 | 国土交通大臣である道路管理者にあつてはこれを公表するものとし、国土交通大臣以外の道路管理者にあつてはこれを公表するよう努めるとともに | これを公表するよう努めるとともに、 | これを公表するよう努めるとともに、 |
三十九 | 第六十七条の二第一項 | 道路管理者 | 機構若しくは会社 | 地方道路公社 |
四十 | 第七十一条第四項 | 基づく処分 | 基づく処分で道路整備特別措置法第八条第一項第十三号、第十四号、第二十一号、第二十三号、第二十七号、第三十一号若しくは第三十三号若しくは第十七条第一項第七号、第九号、第十七号、第十九号、第二十三号、第二十七号若しくは第二十九号の規定により道路管理者に代わつて機構若しくは地方道路公社が行うもの若しくは有料道路管理者が行うもの | 基づく処分で道路整備特別措置法第八条第一項第十三号、第十四号、第二十一号、第二十三号、第二十七号、第三十一号若しくは第三十三号若しくは第十七条第一項第七号、第九号、第十七号、第十九号、第二十三号、第二十七号若しくは第二十九号の規定により道路管理者に代わつて機構若しくは地方道路公社が行うもの若しくは有料道路管理者が行うもの |
四十一 | 第九十一条第一項 | 道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第九十六条第五項後段において同じ。) | 会社 | 地方道路公社 |
四十二 | 第九十三条 | 当該道路管理者 | 当該会社 | 当該地方道路公社 |
四十三 | 第九十五条の二第二項 | 第四十八条の二第一項若しくは第二項の規定による自動車専用道路の指定をし、第四十五条第一項 | 第四十五条第一項 | 第四十五条第一項 |
| | 設け、 | 設け、又は | 設け、又は |
| | 制限し、又は自動車専用道路が他の道路に連絡する位置を定めようとする | 制限しようとする | 制限しようとする |