(監査証明の手続)
第三条財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)、財務書類又は連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)の監査証明は、財務諸表等の監査を実施した公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書(その作成に代えて電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により、中間財務諸表(中間財務諸表等規則第一条第一項に規定する中間財務諸表をいう。以下同じ。)又は中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)の監査証明は、中間財務諸表等の監査(以下「中間監査」という。)を実施した公認会計士又は監査法人が作成する中間監査報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により、四半期財務諸表(四半期財務諸表等規則第一条第一項に規定する四半期財務諸表をいう。以下同じ。)又は四半期連結財務諸表(以下「四半期財務諸表等」という。)の監査証明は、四半期財務諸表等の監査(以下「四半期レビュー」という。)を実施した公認会計士又は監査法人が作成する四半期レビュー報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により行うものとする。
2前項に規定する監査報告書、中間監査報告書及び四半期レビュー報告書に係る電磁的記録は、作成者の署名に代わる措置として、作成者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)が行われているものでなければならない。
3第一項の監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書は、一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に従つて実施された監査、中間監査又は四半期レビューの結果に基いて作成されなければならない。
4金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された次に掲げる監査に関する基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる監査に関する基準に該当するものとする。ただし、第五号に掲げる基準は、次項の規定により適用される場合に限る。
5前項第五号に掲げる基準は、監査証明を受けようとする者が次のいずれかに該当する者であるときに限り、適用されるものとする。
一その発行する有価証券が法第二十四条第一項第一号又は第二号に該当することにより同項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(法第二十七条において準用する法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。)を含む。)
二その発行する有価証券が法第二十四条第一項第三号又は第四号に該当することにより同項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が五億円未満又は最終事業年度に係る損益計算書による売上高(事業収益及び営業収益その他これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)の額若しくは直近三年間に終了した各事業年度に係る損益計算書による売上高の額の合計額を三で除して得た額のうちいずれか大きい方の額が十億円未満であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円未満である会社を除く。)
(監査報告書等の記載事項)
第四条前条第一項の監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない。この場合において、当該監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、署名しなければならない。ただし、指定証明(公認会計士法第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(同法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(同法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員をいう。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(同法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員をいう。)である業務執行社員が作成の年月日を付して署名しなければならない。
一監査報告書次に掲げる事項
イ監査を実施した公認会計士又は監査法人の意見に関する次に掲げる事項
(1)当該意見に係る監査の対象となつた財務諸表等の範囲
(2)監査の対象となつた財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度(連結財務諸表の場合には、連結会計年度。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
ハ財務諸表等規則第八条の二十七(連結財務諸表規則第十五条の二十二において準用する場合を含む。)の規定による注記に係る事項
ニ監査上の主要な検討事項(第二十二項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。)
ホその他の記載内容に関する事項(第二十二項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。)
ト経営者及び監査役等(監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会をいう。以下同じ。)の責任
リ公認会計士法第二十五条第二項(同法第十六条の二第六項及び第三十四条の十二第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により明示すべき利害関係
二中間監査報告書次に掲げる事項
イ中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の意見に関する次に掲げる事項
(1)当該意見に係る中間監査の対象となつた中間財務諸表等の範囲
(2)中間監査の対象となつた中間財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準に準拠して、当該中間財務諸表等に係る中間会計期間(中間連結財務諸表の場合には、中間連結会計期間(中間連結財務諸表規則第三条第二項に規定する中間連結会計期間をいう。)。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているかどうかについての意見
ハ中間財務諸表等規則第五条の十八(中間連結財務諸表規則第十七条の十四において準用する場合を含む。)の規定による注記に係る事項
ト公認会計士法第二十五条第二項の規定により明示すべき利害関係
三四半期レビュー報告書次に掲げる事項
イ四半期レビューを実施した公認会計士又は監査法人の結論に関する次に掲げる事項
(1)当該結論に係る四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等の範囲
(2)四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準に準拠して、当該四半期財務諸表等に係る四半期会計期間等(四半期会計期間及び四半期財務諸表等規則第三条第六号に規定する四半期累計期間をいう。以下同じ。)(四半期連結財務諸表の場合には、四半期連結会計期間等(同条第五号に規定する四半期連結会計期間及び同条第七号に規定する四半期連結累計期間をいう。)。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかつたかどうかについての結論
ハ四半期財務諸表等規則第二十一条(四半期連結財務諸表規則第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による注記に係る事項
ヘ四半期レビューを実施した公認会計士又は監査法人の責任
ト公認会計士法第二十五条第二項の規定により明示すべき利害関係
2法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定により有価証券の発行者が初めて提出する届出書又は有価証券報告書に含まれる指定国際会計基準(連結財務諸表規則第九十三条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この条において同じ。)若しくは修正国際基準(連結財務諸表規則第九十四条に規定する修正国際基準をいう。以下この条において同じ。)に準拠して作成した連結財務諸表又は米国式連結財務諸表(連結財務諸表規則第九十五条に規定する米国式連結財務諸表をいう。)の監査を実施した公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書に、比較情報(連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報に相当するものをいう。)に関する事項を記載する場合には、前項第一号に定める事項に、当該連結財務諸表又は米国式連結財務諸表に係る連結会計年度の前連結会計年度に関する事項を含めて記載するものとする。
3第一項第一号イ(2)に掲げる意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一無限定適正意見監査の対象となつた財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
二除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となつた財務諸表等が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
三不適正意見監査の対象となつた財務諸表等が不適正である旨
4第一項第一号ロに掲げる意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一監査が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行われた旨
二監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。
三第一項第一号イ(2)に掲げる意見が前項第二号に掲げる意見の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項
イ除外事項及び当該除外事項が監査の対象となつた財務諸表等に与えている影響並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由
ロ実施できなかつた重要な監査手続及び当該重要な監査手続を実施できなかつた事実が影響する事項並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由
四第一項第一号イ(2)に掲げる意見が前項第三号に掲げる意見の区分である場合には、監査の対象となつた財務諸表等が不適正である理由
5第一項第一号ニに掲げる監査上の主要な検討事項(監査を実施した公認会計士又は監査法人が、当該監査の対象となつた事業年度に係る財務諸表等の監査の過程で、監査役等と協議した事項のうち、監査及び会計の専門家として当該監査において特に重要であると判断した事項をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一財務諸表等において監査上の主要な検討事項に関連する開示が行われている場合には、当該開示が記載されている箇所
6第一項第一号ホに掲げるその他の記載内容(法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第一号において同じ。)の規定により提出される届出書のうち財務諸表等及び監査報告書並びに証券情報、組織再編成に関する情報その他これらに類する情報に関する事項以外の記載内容、法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第一号において同じ。)の規定により提出される訂正届出書のうち財務諸表等及び監査報告書並びに証券情報、組織再編成に関する情報その他これらに類する情報に関する事項以外の記載内容、法第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第二号において同じ。)の規定により提出される有価証券報告書のうち財務諸表等及び監査報告書以外の記載内容又は法第二十四条の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第二号において同じ。)において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定により提出される訂正報告書のうち財務諸表等及び監査報告書以外の記載内容をいう。以下この項において同じ。)に関する事項は、次に掲げる事項について記載するものとする。
二その他の記載内容に対する経営者及び監査役等の責任
三その他の記載内容に対して公認会計士又は監査法人は意見を表明するものではない旨
四その他の記載内容に対する公認会計士又は監査法人の責任
五その他の記載内容について公認会計士又は監査法人が報告すべき事項の有無及びその内容
7第一項第一号ヘに掲げる追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であつて、監査を実施した公認会計士若しくは監査法人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。
8第一項第一号トに掲げる経営者及び監査役等の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一経営者の責任次に掲げる事項
ロ財務諸表等に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があること。
ハ継続企業の前提(財務諸表等規則第八条の二十七(連結財務諸表規則第十五条の二十二において準用する場合を含む。)に規定する継続企業の前提をいう。次項第七号において同じ。)に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること。
二監査役等の責任財務報告(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第二条第一号に規定する財務報告をいう。以下同じ。)に係る過程を監視する責任があること。
9第一項第一号チに掲げる監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにあること。
二一般に公正妥当と認められる監査の基準は監査を実施した公認会計士又は監査法人に財務諸表等に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。
三監査は財務諸表項目に関する監査証拠を得るための手続を含むこと。
四監査は経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によつて行われた見積りの評価も含め全体として財務諸表等の表示を検討していること。
五監査手続の選択及び適用は監査を実施した公認会計士又は監査法人の判断によること。
六財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。
七継続企業の前提に関する経営者の評価について検討すること。
九監査上の主要な検討事項を決定して監査報告書に記載すること(第二十二項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。)。
10第一項第一号ニ及び前項第九号に掲げる事項は、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合には、記載しないことができる。
一監査証明を受けようとする者が第三条第五項各号に掲げる者であつて、法第五条第一項の規定により届出書又は法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定により訂正届出書を提出する場合
二監査証明を受けようとする者が第三条第五項各号に掲げる者であつて、法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書又は法第二十四条の二第一項において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定により訂正報告書を提出する場合
11第一項第一号ニに掲げる事項は、連結財務諸表の監査報告書において同一の内容が記載される場合には、財務諸表又は財務書類の監査報告書においてその旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
12第一項第二号イ(2)に掲げる意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見中間監査の対象となつた中間財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準に準拠して、当該中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨
二除外事項を付した限定付意見中間監査の対象となつた中間財務諸表等が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準に準拠して、当該中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨
三中間財務諸表等が有用な情報を表示していない旨の意見中間監査の対象となつた中間財務諸表等が有用な情報を表示していない旨
13第一項第二号ロに掲げる意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一中間監査が一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して行われた旨
二中間監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。
三第一項第二号イ(2)に掲げる意見が前項第二号に掲げる意見の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項
イ除外事項及び当該除外事項が中間監査の対象となつた中間財務諸表等に与えている影響並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由
ロ実施できなかつた重要な中間監査手続及び当該重要な中間監査手続を実施できなかつた事実が影響する事項並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由
四第一項第二号イ(2)に掲げる意見が前項第三号に掲げる意見の区分である場合には、中間監査の対象となつた中間財務諸表等が有用な情報を表示していない理由
14第一項第二号ニに掲げる追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であつて、中間監査を実施した公認会計士若しくは監査法人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。
15第一項第二号ホに掲げる経営者及び監査役等の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一経営者の責任次に掲げる事項
ロ中間財務諸表等に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があること。
ハ継続企業の前提(中間財務諸表等規則第五条の十八(連結中間財務諸表規則第十七条の十四において準用する場合を含む。)に規定する継続企業の前提をいう。次項第七号において同じ。)に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること。
二監査役等の責任財務報告に係る過程を監視する責任があること。
16第一項第二号ヘに掲げる中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表等に対する意見を表明することにあること。
二一般に公正妥当と認められる中間監査の基準は中間監査を実施した公認会計士又は監査法人に中間財務諸表等には全体として中間財務諸表等の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。
三中間監査は分析的手続等(分析的手続、質問及び閲覧をいう。)を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われていること。
四中間監査は経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によつて行われた見積りの評価も含め中間財務諸表等の表示を検討していること。
五中間監査手続の選択及び適用は中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の判断によること。
六中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。
七継続企業の前提に関する経営者の評価について検討すること。
17第一項第三号イ(2)に掲げる結論は、次の各号に掲げる結論の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一無限定の結論四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準に準拠して、当該四半期財務諸表等に係る四半期会計期間等の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかつた旨
二除外事項を付した限定付結論四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準に準拠して、当該四半期財務諸表等に係る四半期会計期間等の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められなかつた旨
三否定的結論四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準に準拠して、当該四半期財務諸表等に係る四半期会計期間等の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められた旨
18第一項第三号ロに掲げる結論の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一四半期レビューが一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して行われた旨
二四半期レビューの結果として入手した証拠が結論の表明の基礎を与えるものであること。
三第一項第三号イ(2)に掲げる結論が前項第二号に掲げる結論の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項
イ除外事項及び当該除外事項が四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等に与えている影響(当該影響を記載することができる場合に限る。)並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる結論とした理由
ロ実施できなかつた重要な四半期レビュー手続及び当該重要な四半期レビュー手続を実施できなかつた事実が影響する事項並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる結論とした理由
四第一項第三号イ(2)に掲げる結論が前項第三号に掲げる結論の区分である場合には、四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準に準拠して、当該四半期財務諸表等に係る四半期会計期間等の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められた理由
19第一項第三号ニに掲げる追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であつて、四半期レビューを実施した公認会計士若しくは監査法人が強調し、又は説明することが適当であると判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。
20第一項第三号ホに掲げる経営者及び監査役等の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一経営者の責任次に掲げる事項
ロ四半期財務諸表等に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があること。
ハ継続企業の前提(四半期財務諸表等規則第二十一条(連結四半期財務諸表規則第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する継続企業の前提をいう。次項第三号において同じ。)に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること。
二監査役等の責任財務報告に係る過程を監視する責任があること。
21第一項第三号ヘに掲げる四半期レビューを実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一四半期レビューを実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表等に対する結論を表明することにあること。
二四半期レビューは質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われ、年度の財務諸表等の監査に比べて限定的な手続により行われたこと。
三継続企業の前提に関する経営者の評価について検討すること。
22公認会計士又は監査法人は、重要な監査手続又は四半期レビュー手続が実施されなかつたこと等により、第一項第一号イ(2)に定める意見を表明するための基礎を得られなかつた場合若しくは同項第二号イ(2)に定める意見を表明するための基礎を得られなかつた場合又は同項第三号イ(2)に定める結論の表明ができない場合には、同項の規定にかかわらず、同項第一号イ(2)若しくは第二号イ(2)の意見又は同項第三号イ(2)の結論の表明をしない旨及びその理由を監査報告書若しくは中間監査報告書又は四半期レビュー報告書に記載しなければならない。
23監査の対象となつた財務諸表等が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合には、第一項第一号イ(2)並びに第三項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一指定国際会計基準が国際会計基準(連結財務諸表規則第九十三条に規定する国際会計基準をいう。以下この号及び次号において同じ。)と同一である場合国際会計基準
二指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合指定国際会計基準
24前項の規定は、中間監査の対象となつた中間財務諸表等が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第一項第一号イ(2)並びに第三項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」とあるのは、「第一項第二号イ(2)並びに第十二項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準」と読み替えるものとする。
25第二十三項の規定は、四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第一項第一号イ(2)並びに第三項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」とあるのは、「第一項第三号イ(2)、第十七項各号及び第十八項第四号に規定する一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準」と読み替えるものとする。
26監査の対象となつた連結財務諸表が修正国際基準に準拠して作成されている場合には、第一項第一号イ(2)並びに第三項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準については、修正国際基準を記載するものとする。
27前項の規定は、中間監査の対象となつた中間連結財務諸表が修正国際基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第一項第一号イ(2)並びに第三項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」とあるのは、「第一項第二号イ(2)並びに第十二項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準」と読み替えるものとする。
28第二十六項の規定は、四半期レビューの対象となつた四半期連結財務諸表が修正国際基準に準拠して作成されている場合について準用する。この場合において、同項中「第一項第一号イ(2)並びに第三項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」とあるのは、「第一項第三号イ(2)、第十七項各号及び第十八項第四号に規定する一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準」と読み替えるものとする。