1財団法人日本遺族会(以下「遺族会」という。)は、財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律(昭和二十八年法律第二百号)第二条第二項の規定により、遺族会以外の者に同法第一条の規定により貸付を受けた財産を使用させるために厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一使用させようとする理由二使用しようとする者(以下「使用者」という。)の氏名及び住所(法人の場合は、その名称、所在地並びに代表者の氏名及び住所)三使用者が行おうとする事業四使用させようとする場所五事業開始予定年月日六使用させようとする期間2前項の申請書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。一使用者の履歴書及び資産に関する調書二法人にあつては、定款又は寄附行為、最近の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書、事業を行うことに関する意思の決定を証する書類並びに役員の履歴書三事業開始後一年間の事業計画書及び収支予算書四使用させようとする場所の関係図面及び使用計画書五使用契約書の案3前二項の承認申請書類には、副本一通をそれぞれ添附するものとする。