(教科書等の採択)
第十三条都道府県内の義務教育諸学校(都道府県立の義務教育諸学校を除く。)において使用する教科書等の採択は、第十条の規定によつて当該都道府県の教育委員会が行う指導、助言又は援助により、種目(教科書等の教科ごとに分類された単位をいう。以下同じ。)ごとに一種の教科書等について行うものとする。
2都道府県立の義務教育諸学校において使用する教科書等の採択は、あらかじめ選定審議会の意見を聴いて、種目ごとに一種の教科書等について行うものとする。
3公立の中学校で学校教育法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの及び公立の中等教育学校の前期課程において使用する教科書等については、市町村の教育委員会又は都道府県の教育委員会は、前二項の規定にかかわらず、学校ごとに、種目ごとに一種の教科書等の採択を行うものとする。
4第一項の場合において、採択地区が二以上の市町村の区域を併せた地域であるときは、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議により規約を定め、当該採択地区内の市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校において使用する教科書等の採択について協議を行うための協議会(次項及び第十七条において「採択地区協議会」という。)を設けなければならない。
5前項の場合において、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、採択地区協議会における協議の結果に基づき、種目ごとに同一の教科書等を採択しなければならない。
6第一項から第三項まで及び前項の採択(教科書の採択に限る。)は、臨時措置法第六条第一項の規定により文部科学大臣から送付される目録に登載された教科書のうちから行わなければならない。