(この省令の趣旨)第一条栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号。以下「法」という。)第五条の三第四号の規定による指定(以下「指定」という。)のうち、学校(同号に規定する学校をいう。第二条第二項を除き、以下同じ。)に係るものに関しては、栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(指定の基準)第二条令第十条の規定による主務省令で定める基準は、次のとおりとする。一教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。二別表第一専門基礎分野の項に掲げる教育内容を担当する教員(助手を除く。以下この項において同じ。)については、三人以上が専任であり、そのうち一人以上は人体の構造と機能及び疾病の成り立ちを担当する者であること。三基礎栄養学又は応用栄養学のいずれかの教育内容並びに栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論の各教育内容を担当する教員については、それぞれ一人以上が専任であること。四専任の助手の数は、五人以上であり、そのうち三人以上は別表第一専門分野の項に掲げる教育内容を担当する者であり、かつ、管理栄養士であること。五人体の構造と機能及び疾病の成り立ちを担当する専任の教員のうち一人以上は、医師であること。六栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論を担当する専任の教員のうち、それぞれ一人以上は、管理栄養士又は管理栄養士と同等の知識及び経験を有する者であること。七教育上必要な専用の講義室、実験室及び実習室並びに栄養教育実習室、臨床栄養実習室及び給食経営管理実習室(実習食堂を備えるものに限る。)を有すること。八教育上必要な機械、器具、標本及び模型を有すること。九別表第二の上欄に掲げる施設には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械、器具、標本及び模型が教育上必要な数以上備えられていること。十別表第一に掲げる教育内容に関する五千冊以上の図書及び二十種以上の学術雑誌が備えられていること。十一適当な施設を臨地実習施設(臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論の臨地実習を行う施設をいう。以下同じ。)として利用できること。2法第五条の三第四号に規定する学校のうち、学校教育法第一条に規定する学校以外のものに係る指定の基準に関しては、前項に規定するもののほか、同号に規定する学校以外の養成施設に係る指定の基準の例によるものとする。
(指定申請手続)第三条指定を受けようとする学校の設置者は、指定を受けようとする年度の前々年度の三月三十一日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。一学校の名称及び所在地二設置者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名三指定を受けようとする年度四学生又は生徒の定員及び同時に授業を行う学生又は生徒の数五修業年限及び教育課程六教員の氏名、職名、担当する教育内容及び専任又は兼任の別七校舎の各室の用途、構造及び面積八機械、器具、標本、模型及び図書の種類及び数九臨地実習施設として利用しようとする施設の名称及び所在地2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一寄附行為又は設置に関する条例二教員の履歴書三校舎の配置図及び平面図
(内容変更の承認)第四条令第十一条の規定による内容変更の承認を受けようとする学校の設置者は、学生若しくは生徒の定員又は修業年限を変更しようとする場合は、変更しようとする年度の前年度の九月三十日までに、同時に授業を行う学生若しくは生徒の数を変更しようとする場合又は教育内容ごとの単位数若しくは履修方法を変更しようとする場合は、変更しようとする日の二月前までに、変更の内容を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
(権限の委任)第七条前条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
1この省令は、公布の日から施行する。2法第五条の二第二号の規定による養成施設として指定を受けている学校に、昭和四十八年度に新たに入学した学生及びこの省令の施行の際現に在学している学生の養成に係る必修科目の単位数及び履修方法については、この省令による改正後の別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(施行期日)1この省令は、栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十二年四月一日)から施行する。(経過規定)2改正法附則第八条に規定する養成施設である学校に係る教員の資格並びに備えるべき機械、器具及び標本については、改正後の別表第二及び別表第三の規定にかかわらず、昭和六十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。3栄養士法施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第二百六十号)附則第三項第二号の規定による主務省令で定める基準は、改正後の第二条第一項第四号、第八号、第九号及び第十二号に規定するもののほか、次のとおりとする。ただし、教員の資格並びに備えるべき機械、器具及び標本については、改正後の別表第二及び第六号の規定にかかわらず、昭和六十三年三月三十一日までの間は、改正前の別表第二及び第三条第一項第五号に規定する基準によることができるものとし、第四号の規定は、昭和六十七年三月三十一日までの間は適用しない。一必修科目の単位数及び履修方法は、次の表に掲げるとおりであること。ただし、単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十六条の規定の例による。必修科目単位数履修方法解剖生理学六単位以上講義又は演習四単位以上及び実験又は実習二単位以上運動生理学一単位以上講義又は演習病理学二単位以上講義又は演習生化学六単位以上講義又は演習四単位以上及び実験又は実習二単位以上食品学八単位以上講義又は演習六単位以上及び実験又は実習二単位以上食品加工学三単位以上講義又は演習二単位以上及び実験又は実習一単位以上栄養学六単位以上講義又は演習五単位以上及び実験又は実習一単位以上栄養指導論六単位以上講義又は演習四単位以上及び実験又は実習二単位以上臨床栄養学五単位以上講義又は演習三単位以上及び実験又は実習二単位以上公衆栄養学五単位以上講義又は演習四単位以上及び実験又は実習一単位以上給食管理四単位以上講義又は演習二単位以上及び実験又は実習二単位以上食品衛生学三単位以上講義又は演習二単位以上及び実験又は実習一単位以上公衆衛生学四単位以上講義又は演習健康管理概論一単位以上講義又は演習調理学五単位以上講義又は演習二単位以上及び実験又は実習三単位以上食料経済二単位以上講義又は演習食生活論一単位以上講義又は演習二食品学又は食品加工学のいずれかの科目、栄養学又は臨床栄養学のいずれかの科目、食品衛生学又は公衆衛生学のいずれかの科目、栄養指導論及び調理学の各科目については、それぞれ一人以上の教員(助手を除く。第四号において同じ。)が専任であること。三解剖生理学、生化学、食品学、食品加工学、栄養学、栄養指導論、臨床栄養学、公衆栄養学、給食管理又は調理学に係る専任の助手の数が四人以上であり、かつ、そのうち三人以上が食品学、食品加工学、栄養学、栄養指導論、臨床栄養学、給食管理又は調理学に係るものであること。四栄養指導論又は給食管理を担当する専任の教員のうち、少なくとも一人は、管理栄養士又は管理栄養士と同等の知識及び経験を有する者であること。五次の施設を備えた校舎を有すること。イ講義室ロ演習室ハ生理学実験室ニ理化学実験室ホ食品加工実習室ヘ調理実習室ト集団給食実習室チ更衣室六次の表の上欄に掲げる施設には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械、器具及び標本が教育上必要な数以上備えられていること。演習室電子計算機、カメラ、幻灯機、映写機及びテープレコーダー生理学実験室生理学実験用具、微生物実験用具、解剖用具、人体計測器、ガス代謝測定装置、滅菌装置、恒温器、顕微鏡、電気冷蔵庫、人体模型、組織標本、実験台及び流し理化学実験室理化学実験用具、電気乾燥機、電気恒温槽、純水又は蒸留水採取器、電気炉、光電光度計、蛍光光度計、化学天びん、天びん台、窒素定量装置、脂肪定量装置、電気冷蔵庫、遠心分離機、ロータリーポンプ、ドラフト装置、実験台、流し、薬品戸棚及び器具戸棚食品加工実習室食品加工実習用具、食用微生物実習用具、減圧乾燥機、遠心分離機、電気冷蔵庫、実習台及び流し調理実習室調理実習用具、電気冷蔵庫、ちゆう房レンジ、離乳期食模型、保健食模型、調理台、流し、食器戸棚、硬度計、粘度計及び熱電対集団給食実習室給食実習用具、運搬用具、総合調理機、炊飯器、煮炊器、焼物器、揚物器、食器洗浄機、食器消毒機、ミキサー、電気冷蔵庫、ちゆう房レンジ、調理台、流し、食器戸棚及び材料庫更衣室ロツカー七必修科目に関する三千冊以上の図書及び十種以上の学術雑誌が備えられ、かつ、そのうち二千冊以上の図書及び五種以上の学術雑誌が、解剖生理学、運動生理学、生化学、食品学、食品加工学、栄養学、栄養指導論、臨床栄養学、公衆栄養学、給食管理、食品衛生学、公衆衛生学、調理学、食料経済及び食生活論に関するものであること。八学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校以外の学校については、本項各号列記以外の部分及び前各号に規定するもののほか、改正法による改正前の栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第五条の四第三号に規定する学校以外の養成施設に係る基準の例によること。
1この省令は、平成七年四月一日から施行する。2この省令の施行の際現に健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成六年政令第三百八十九号)による改正前の栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第五条第一項又は第三項の規定による変更の承認の申請を行っている者は、この省令による改正後の管理栄養士学校指定規則第五条第二項の規定による届出を行った者とみなす。
(施行期日)1この省令は、平成十四年四月一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現に栄養士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八号。次項において「改正法」という。)附則第四条に規定する養成施設に入所している学生又は生徒に係る教育の内容については、この省令による改正後の第二条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。3改正法附則第四条に規定する養成施設に係る教員の資格並びに備えるべき機械、器具、標本及び模型については、この省令による改正後の第二条第一項第二号から第十号までの規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。