(顧問)第一条人事院に、顧問若干人を置くことができる。2顧問は、人事院の所掌する事務のうち、人事行政上の重要事項について、人事院の諮問に答える。3顧問は、人事行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。4顧問の任期は、二年とする。5顧問は、非常勤とする。
(参与)第二条人事院に、参与十二人以内を置くことができる。2参与は、人事院の所掌する事務のうち、重要な事項について、人事院に意見を述べる。3参与は、学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。4参与の任期は、二年とする。5参与は、非常勤とする。