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昭和四十九年人事院規則二―八

人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与)

人事院は、国家公務員法に基づき、人事院規則二―八(人事院の参与)の全部を次のように改正する。
人事院規則二―八(昭和四十九年四月十一日施行)

(顧問)

第一条人事院に、顧問若干人を置くことができる。
2顧問は、人事院の所掌する事務のうち、人事行政上の重要事項について、人事院の諮問に答える。
3顧問は、人事行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
4顧問の任期は、二年とする。
5顧問は、非常勤とする。

(参与)

第二条人事院に、参与十二人以内を置くことができる。
2参与は、人事院の所掌する事務のうち、重要な事項について、人事院に意見を述べる。
3参与は、学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
4参与の任期は、二年とする。
5参与は、非常勤とする。

附 則(昭和六〇年二月二七日人事院規則二―八―一)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年四月五日人事院規則二―八―二)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和七年七月一日人事院規則二―八―三)

この規則は、公布の日から施行する。
索引
  • 第一条(顧問)
  • 第二条(参与)
  • 附 則(昭和六〇年二月二七日人事院規則二―八―一)
  • 附 則(昭和六一年四月五日人事院規則二―八―二)
  • 附 則(令和七年七月一日人事院規則二―八―三)
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