(物件を保管した場合の公示事項)第一条成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(以下「法」という。)第三条第十二項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。一保管した工作物その他の物件の名称又は種類、形状及び数量二当該物件を除去した日時及び場所三当該物件の保管を始めた日時及び保管の場所四前三号に掲げるもののほか、当該物件を返還するため必要と認められる事項
(物件を保管した場合の公示方法)第二条法第三条第十二項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。一保管を始めた日から起算して六月間、前条各号に掲げる事項を国土交通省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、これらの事項が記載された書面を法第二条第三項の規制区域内の国土交通大臣が告示で定める場所に設けられる掲示板に掲示し、又はこれらの事項を当該場所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとること。二前号の規定による措置を開始した日から起算して十四日を経過してもなおその措置に係る物件の返還を受けるべき者を確知することができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を官報又は新聞紙に掲載すること。
(物件を一時保管した場合の公示事項等)第三条前二条の規定は、法第五条第三項において準用する法第三条第十二項の規定による公示について準用する。この場合において、第一条第一号中「工作物その他の物件」とあるのは「物件」と、同条第二号中「除去した」とあるのは「一時保管した」と読み替えるものとする。
(施行期日)1この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。(経過措置)2次に掲げる政令の規定は、この政令の施行の日以後にする公示送達、通知、公示又は公告について適用し、同日前にした公示送達、通知、公示又は公告については、なお従前の例による。一略二第二条の規定による改正後の成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令(以下この号において「新令」という。)第二条(新令第三条において準用する場合を含む。)