(効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有する者)第一条の二法第四条第二項第二号の農林水産省令で定める者は、年齢が六十五歳未満であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。一商工業その他の事業の経営管理に三年以上従事した者二商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に三年以上従事した者三農業又は農業に関連する事業に三年以上従事した者四農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に三年以上従事した者五前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(法人の要件)第一条の三法第四条第二項第三号の農林水産省令で定める要件は、当該法人の役員である同項第一号又は第二号に掲げる者のうち当該法人が営む農業に従事すると認められるものが、当該法人の役員の過半数を占めることとする。
(基本構想の作成について意見を聴くべき者)第二条市町村が法第六条第一項の規定により基本構想(同項の基本構想をいう。以下同じ。)を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会及び当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合の意見を聴かなければならない。
(基本構想に定めるべき事項)第三条法第六条第二項第六号ニの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一農用地利用規程の認定手続その他農用地利用改善事業の実施を促進する事業の実施に関し必要な事項二法第四条第三項第三号に掲げる事業の内容及び当該事業の実施に関し必要な事項(法第六条第二項第六号ハに掲げる事項を除く。)三その他農業経営基盤強化促進事業の実施に関し必要な事項
(基本構想の協議手続)第四条市町村は、法第六条第五項の規定により基本構想につき協議をしようとするときは、当該基本構想に第二条の規定により聴いた意見を記載した書面を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(基本構想の公告)第五条法第六条第六項の規定による公告は、都道府県知事の同意を得て基本構想を定め、又はこれを変更した旨及び当該同意に係る基本構想について、同意市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(基本構想の変更)第六条第二条及び第四条の規定は、法第六条第五項の規定による基本構想の変更について準用する。この場合において、第四条中「第二条の規定により聴いた意見」とあるのは、「第二条の規定により聴いた意見及び基本構想の変更をすることを必要とする理由」と読み替えるものとする。
(事業規程に定めるべき事項)第八条法第八条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第七条第一号に掲げる事業の実施に関する次に掲げる事項イ農用地等の買入れに関する事項ロ農用地等の売渡し及び貸付けに関する事項ハ農用地等の管理に関する事項ニその他法第七条第一号に掲げる事業の実施方法に関する事項二法第七条第二号に掲げる事業の実施に関する次に掲げる事項イ信託の引受けに関する事項ロ信託財産の売渡しに関する事項ハ信託財産の管理に関する事項ニ信託財産に係る損失の塡補に関する事項ホ信託の終了に関する事項ヘ信託と併せ行う貸付けに関する事項トその他法第七条第二号に掲げる事業の実施方法に関する事項三法第七条第三号に掲げる事業の実施に関する次に掲げる事項イ農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人(以下「農地所有適格法人」という。)に対する出資及び持分又は株式の取得に関する事項ロ農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号。以下「農地中間管理事業法」という。)第二条第四項に規定する農地中間管理機構(以下「農地中間管理機構」という。)が当該事業に基づき取得した持分又は株式の譲渡に関する事項ハその他法第七条第三号に掲げる事業の実施方法に関する事項四法第七条第四号に掲げる事業の内容及び当該事業の実施に関する事項五農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)、農業委員会等の関係機関及び関係団体との連携に関する事項六その他法第七条各号に掲げる事業の実施方法に関する事項
(事業規程の承認基準)第九条法第八条第三項第三号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。一法第七条各号に掲げる事業を行うに当たつて、都道府県機構、農業委員会等の関係機関及び関係団体の適切な連携が図られると認められるものであること。二農業用施設の用に供される土地又は開発して農業用施設の用に供する土地とすることが適当な土地につき法第七条第一号から第三号までに掲げる事業を実施する場合における農業用施設は次に掲げるものであること。イ農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設ロ畜舎、蚕室、温室(床面がコンクリート敷のものを含む。)、植物工場(閉鎖された空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設をいう。)、農産物集出荷施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設ハ堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の用に供する施設ニ廃棄された農産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設三前号に掲げる農業用施設の用に供される土地又は開発して同号に掲げる農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地について、法第七条第一号から第三号までに掲げる事業を実施する場合には、農用地につき実施するこれらの事業と併せて行うものであること。四移転される所有権の移転の対価(現物出資に伴い付与される持分又は株式を含む。)の算定基準及び支払(持分又は株式の付与を含む。)の方法その他必要な事項を適正に定め、これに基づき、法第七条第一号から第三号までに掲げる事業を実施するものであること。
(農用地利用集積等促進計画に法第七条各号に掲げる事業に関する事項を含める場合の添付書類)第十一条の二法第十一条第二項の規定により農地中間管理事業法第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画に法第七条各号に掲げる事業に関する事項を含める場合における農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第十五号。次条において「農地中間管理事業法施行規則」という。)第十二条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「賃借権の設定等」とあるのは、「賃借権の設定等又は所有権の移転」とする。
(賃借権の設定等又は所有権の移転に関する要件が緩和される場合)第十二条農業経営基盤強化促進法施行令(以下「令」という。)第三条第六号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合(第一号、第二号、第七号又は第八号に掲げる場合であつて、農地中間管理事業法第十八条第二項第二号ロに規定する土地(以下この条において「対象土地」という。)を別表の上欄に掲げる土地として利用するため賃借権の設定等(農地中間管理事業法第十八条第一項に規定する賃借権の設定等をいう。以下この条において同じ。)又は所有権の移転を受けるときにあつてはその者が賃借権の設定等又は所有権の移転を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限り、第九号又は第十号に掲げる場合にあつてはその者が賃借権の設定等又は所有権の移転を受けた後において対象土地を効率的に利用することができると認められることとなるときに限る。)とする。一農地中間管理事業法施行規則第十四条各号に掲げる場合二耕作又は養畜の事業を行う個人又は農地所有適格法人が、対象土地を農用地以外の土地として利用するため所有権の移転を受ける場合三市町村、農業協同組合、一般社団法人(市町村が社員となつているものでその有する議決権(その社員のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の有する議決権を含む。)の数が議決権の総数の過半を占めるものに限る。)又は一般財団法人(市町村が基本財産の拠出者となつているものでその拠出した基本財産(その基本財産の拠出者のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の拠出した基本財産を含む。)の額が基本財産の総額の過半を占めるものに限る。)(次号において「市町村等」という。)のうち、地域の効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地等の利用の集積を図る目的をもつて農用地等を買い入れる事業を継続的に実施しているものが、地域の効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地等の利用の集積を図る目的をもつて農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、又は交換する(売渡し又は交換までの間に一時的に貸し付けることを含む。)ために所有権の移転を受ける場合(次号に掲げる場合を除く。)四市町村等のうち、農地中間管理事業法施行規則第十四条第二号に規定する事業を継続的に実施しているものが、当該事業を実施するために所有権の移転を受ける場合五農地所有適格法人の組合員、社員又は株主(農地法第二条第三項第二号イからチまでに掲げる者に限る。次号において同じ。)が、当該農地所有適格法人に対象土地について賃借権の設定等又は所有権の移転を行うため所有権の移転を受ける場合六農地所有適格法人の組合員、社員又は株主が、農地中間管理機構に対象土地について賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権の設定を行うため所有権の移転を受ける場合であつて、当該農地中間管理機構が当該農地所有適格法人に当該対象土地について賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権の設定を行う見込みが確実であるとき七農地中間管理事業法施行規則第十四条第五号に規定する法人が、対象土地を農用地以外の土地として同号に規定する事業に供するため所有権の移転を受ける場合八農地中間管理事業法施行規則第十四条第六号に規定する組合が、対象土地を農用地以外の土地として同号に規定する事業に供するため所有権の移転を受ける場合九農地中間管理事業法施行規則第十四条第七号に規定する法人が、対象土地を農業用施設の用に供される土地として同号に規定する事業に供するため所有権の移転を受ける場合十農地中間管理事業法施行規則第十四条第八号に規定する法人が、対象土地を農業用施設の用に供される土地として同号に規定する事業に供するため所有権の移転を受ける場合
(支援法人の指定の申請)第十二条の二法第十一条の二第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二事務所の所在地2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款二登記事項証明書三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面四指定の申請に関する意思の決定を証する書面五法第十一条の三各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画六法第十一条の三各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
(名称等の変更の届出)第十二条の三法第十一条の二第三項の規定による届出をしようとする同条第二項に規定する支援法人は、次に掲げる事項を記載した書面を農林水産大臣に提出しなければならない。一変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地二変更しようとする日三変更の理由
(支援法人の業務の一部委託の認可の申請)第十二条の四支援法人は、法第十一条の四第一項の規定により業務の一部を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。一委託を必要とする理由二委託しようとする法人の名称及び住所並びに代表者の氏名三委託しようとする法人の事務所の所在地四委託しようとする業務内容及び範囲五委託の期間2前項の委託認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一委託しようとする法人の定款二委託しようとする法人の登記事項証明書
(業務規程の記載事項)第十二条の五法第十一条の五第四項の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。一被保証人の資格二保証の範囲三保証の金額の合計額の最高限度四一被保証人についての保証の金額の最高限度五保証に係る資金の種類及びその融資期間の最高限度六保証契約の締結及び変更に関する事項七保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項八保証債務の弁済に関する事項九求償権の行使方法及び消却に関する事項十業務の委託に関する事項
(事業計画等の認可の申請)第十二条の六支援法人は、法第十一条の六第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。一事業計画書二収支予算書三前事業年度の予定貸借対照表四当該事業年度の予定貸借対照表五前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類2前項第一号の事業計画書には、法第十一条の三各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。3第一項第二号の収支予算書は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
(事業計画書等の変更の認可の申請)第十二条の七支援法人は、法第十一条の六第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第一項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
(区分経理の方法)第十二条の九支援法人は、法第十一条の三第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)に係る経理について特別の勘定を設け、債務保証業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
(農業経営改善計画の認定申請手続)第十三条法第十二条第一項の農業経営改善計画は、農林水産大臣の定める様式により作成するものとする。2前項の様式には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一当該農業経営改善計画に法第十二条第三項各号に掲げる事項を記載する場合には、同項の施設の規模及び構造を明らかにした図面二当該農業経営改善計画に法第十二条第六項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる書類イ次に掲げる者が法人である場合には、定款若しくは寄附行為の写し又は法人の登記事項証明書(1)当該事項に係る農地を農地以外のものにする者(2)当該事項に係る農用地を農用地以外のものにするため当該土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者ロ当該事項に係る土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。第十五条の七第二項第六号イ及び第七号イにおいて同じ。)ハ当該事項に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面ニ法第十二条第三項の施設を整備するために必要な資力及び信用があることを証する書面ホ当該事項に係る農用地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があつたことを証する書面ヘ当該事項に係る農用地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合にあつては、その事由を記載した書面)トその他参考となるべき書類
(農業経営改善計画に記載することができる農業用施設)第十三条の二法第十二条第三項の農林水産省令で定める農業用施設は、次に掲げるものとする。一畜舎、蚕室、温室(床面がコンクリート敷のものを含む。)、植物工場(閉鎖された空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設をいう。)、農産物集出荷施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設二堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の用に供する施設三耕作又は養畜の業務を営む者が設置し、及び管理する次に掲げる施設イ主として、自己の生産する農畜産物又は当該農畜産物及び当該施設が設置される同意市町村の区域内において生産される農畜産物(ロ及びハにおいて「自己の生産する農畜産物等」という。)を原料又は材料として使用する製造又は加工の用に供する施設ロ主として、自己の生産する農畜産物等又は自己の生産する農畜産物等を原料若しくは材料として製造され若しくは加工されたもの(ハにおいて「自己の生産する農畜産物等加工品」という。)の販売の用に供する施設ハ主として、自己の生産する農畜産物等若しくは自己の生産する農畜産物等加工品又はこれらを材料として調理されたものの提供の用に供する施設四廃棄された農産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設五農用地又は前各号に掲げる施設に附帯して設置される休憩所、駐車場及び便所
(農業用施設の整備に関して農業経営改善計画に記載すべき事項)第十三条の三法第十二条第三項第三号の農林水産省令で定める事項は、農業経営改善計画に同条第六項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項とする。一当該事項に係る農地を農地以外のものにする場合には、次に掲げる事項イ転用の時期ロ転用することによつて生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要ハその他参考となるべき事項二当該事項に係る農用地を農用地以外のものにするため当該土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、次に掲げる事項イ権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)ロ当該土地の所有者の氏名又は名称ハ当該土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称ニ権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容ホ転用の時期ヘ転用することによつて生ずる付近の農用地、作物等の被害の防除施設の概要トその他参考となるべき事項
(農業経営改善計画の認定基準)第十四条法第十二条第五項第三号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。一その農業経営改善計画の達成される見込みが確実であること。二その農業経営改善計画に法第十三条第二項に規定する関連事業者等(耕作又は養畜の事業を行う個人又は農地所有適格法人を除く。)が法第十二条第四項に規定する措置として当該農業経営改善計画を作成した者(農地所有適格法人であるものに限る。)に出資をする計画が含まれる場合にあつては、当該出資が次に掲げる要件に該当するものであること。イ当該農業経営改善計画を作成した者の農業経営の安定性の確保に支障を生じるおそれがないこと。ロ当該農業経営改善計画を作成した者が株式会社である場合にあつては、農地法第二条第三項第二号イからチまでに掲げる者以外の者(法第十三条第二項に規定する関連事業者等(耕作又は養畜の事業を行う個人又は農地所有適格法人に限る。)を除く。ハにおいて同じ。)の有する議決権の合計が株主総会(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会を含む。)における総株主(当該種類株主総会にあつては、当該種類の株式の総株主)の議決権の二分の一以上となるものでないこと。ハ当該農業経営改善計画を作成した者が持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)である場合にあつては、農地法第二条第三項第二号イからチまでに掲げる者以外の者の数が社員の総数の二分の一以上となるものでないこと。三その農業経営改善計画に、法第十二条第四項に規定する措置として、法第十三条第二項に規定する関連事業者等(法第十二条第一項の認定を受けた農地所有適格法人であつて、当該農業経営改善計画を作成した者(農地所有適格法人である株式会社に限る。)の総株主の議決権の過半を占めているものに限る。)の役員が当該農業経営改善計画を作成した者の農業経営の改善に寄与する者として当該農業経営改善計画を作成した者の理事等(農地法第二条第三項第三号に規定する理事等をいう。)を兼ねる計画が含まれる場合にあつては、当該役員が次に掲げる要件に該当するものであること。イ当該役員が当該関連事業者等の行う農業に常時従事する者であり、かつ、当該関連事業者等の株主であること。ロ当該役員が当該農業経営改善計画を作成した者の行う農業に年間三十日以上従事すること。2同意市町村が農業経営改善計画が前項第二号若しくは第三号に掲げる基準に適合するかどうかを判断しようとするとき又は同項第二号若しくは第三号に規定する計画が含まれる農業経営改善計画について法第十三条の二第三項の規定により意見を述べようとするときは、当該同意市町村の長は、農業委員会の意見を聴かなければならない。
(協議書を送付すべき期間)第十四条の二法第十二条第七項の農林水産省令で定める期間は、協議書の提出があつた日の翌日から起算して四十日(同条第八項又は第九項の規定により都道府県機構の意見を聴くときは、八十日)とする。ただし、同条第七項の規定により農業委員会が当該協議書に同条第六項の同意をすることが相当であるとする内容の意見を付そうとする場合において都道府県機構が当該同意をしないことが相当であるとする内容の意見を述べたときその他の特段の事情がある場合は、この限りでない。
(同意市町村からの意見の聴取等の手続)第十五条の二法第十三条の二第三項の規定による二以上の同意市町村の意見の聴取は、当該二以上の同意市町村に係る農業経営改善計画の写しを送付してするものとする。2法第十三条の二第七項の規定による二以上の同意市町村への通知は、当該認定又は認定の取消しに係る書面の写しを送付してするものとする。
(青年等就農計画の認定基準)第十五条の五法第十四条の四第三項第二号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。一その青年等就農計画の達成される見込みが確実であること。二法第四条第二項第二号に掲げる者にあつては、法第十四条の四第二項第四号に掲げる事項が同項第二号の目標を達成するために適切なものであること。
(青年等就農計画の認定の有効期間)第十五条の六法第十四条の四第一項又は第十四条の五第一項の認定の有効期間は、法第十四条の四第一項の認定をした日から起算して五年とする。ただし、同項に規定する既に農業経営を開始した青年等にあつては、同項の認定をした日から、農業経営を開始した日から起算して五年を経過した日までとする。
(農業経営発展計画の認定申請手続)第十五条の七法第十六条の二第一項の規定により農業経営発展計画の認定を受けようとする者は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款の写し二株主名簿の写し三法第十二条第一項の認定を受けている又は受けていた期間を記した書類四法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者が農業を担う者として記載されている地域計画(法第十九条第一項の地域計画をいう。以下同じ。)の写し五法第十六条の二第二項第二号に規定する物資又は役務の取引の相手方が法人である場合には、次に掲げるいずれかの書類イその株主名簿の写し又はこれに類する書類ロその総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者(以下このロ及び第十五条の十五第二項第四号ロにおいて「主要株主等」という。)の氏名、住所及びその有する議決権(主要株主等が法人である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及びその有する議決権)を証する書面六当該農業経営発展計画に法第十六条の二第二項第五号ハ又は第六号ロに掲げる事項(農地法第四条第一項の許可又は同法第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)を記載する場合には、次に掲げる書面イ当該事項に係る農用地の位置を示す地図及び当該農用地の登記事項証明書ロ当該事項に係る農用地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面ハ当該事項に係る農用地の転用の目的に係る事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面ニ当該事項に係る農用地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があつたことを証する書面ホ当該事項に係る農用地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)七当該農業経営発展計画に法第十六条の二第二項第六号イに掲げる事項(農地法第三条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)を記載する場合には、次に掲げる書面イ当該事項に係る農用地の登記事項証明書ロ農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第五条に規定する承認会社(以下このロ及び第十五条の九第二号チにおいて「承認会社」という。)が法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の株主となつている場合には、当該株主が承認会社であることを証する書面及び当該株主の株主名簿の写し八その他参考となるべき書類
(農業経営発展計画に記載する事項)第十五条の九法第十六条の二第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該農業経営発展計画の期間二法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者についての次に掲げる事項イその者が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農用地の利用の状況ロその者が現に行つている事業の種類及び売上高ハその株主の氏名又は名称及びその有する議決権(会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式についての議決権を含む。)ニその株主から当該者に対して権利を設定し、又は移転した農用地の面積ホ農地法第二条第三項第二号ニに掲げる者がその株主となつている場合には、当該株主が農地中間管理機構に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農用地のうち、当該農地中間管理機構が当該者に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農用地の面積ヘその株主の法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の行う農業への従事状況ト農地法第二条第三項第二号ヘに掲げる者がその株主となつている場合には、当該株主が法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者に委託している農作業の内容チ承認会社がその株主となつている場合には、当該株主の株主の氏名又は名称及びその有する議決権リその取締役の氏名及び住所並びに法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の行う農業への従事状況ヌその取締役又は使用人(農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第七条に規定する使用人をいう。以下このヌ及び第四号ホ(5)において同じ。)のうち、法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の行う農業に必要な農作業に従事する者の役職名及び氏名並びに当該者の行う農業に必要な農作業(その者が使用人である場合には、当該者の行う農業及び農作業。第四号ホ(5)において同じ。)への従事状況三当該農業経営発展計画に法第十六条の二第二項第五号ハに掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項(同号に掲げる事項が農地法第四条第一項の許可を受けなければならないものに係るもの以外にあつては、イに限る。)イ転用の時期及び転用の目的に係る事業又は施設の概要ロ転用することによつて生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要四当該農業経営発展計画に法第十六条の二第二項第六号イに掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項(同号イに掲げる事項が農地法第三条第一項の許可を受けなければならないものに係るもの以外にあつては、ホ(2)から(5)までに限る。)イ農用地についての権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)ロ同号に掲げる事項に係る農用地の所有者の氏名又は名称ハ同号に掲げる事項に係る農用地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称ニ農用地について権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容ホ法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者についての次に掲げる事項(1)その者の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数及び配置の状況並びに農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況その他考慮すべき事項(2)権利の取得後における事業計画(3)権利の取得後におけるその株主の法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の行う農業への従事計画(4)権利の取得後におけるその取締役の法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の行う農業への従事計画(5)権利の取得後におけるその取締役又は使用人のうち、法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の行う農業に必要な農作業に従事する者の同項の認定を受けようとする者の行う農業に必要な農作業への従事計画ヘ農用地について所有権が取得される場合には、次に掲げる事項(1)法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の設立に当たつて準拠した法令を制定した国並びに取締役及び農地法施行規則第十七条に規定する使用人の氏名、住所及び国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいい、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)及び特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する特別永住者をいう。以下この(1)において同じ。)にあつては、在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。)又は特別永住者である旨を含む。(2)において同じ。)(2)法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の総株主の議決権の百分の五以上を有する株主(以下この(2)において「主要株主」という。)の氏名、住所及び国籍等(主要株主が法人である場合には、その名称、設立に当たつて準拠した法令を制定した国及び主たる事務所の所在地)ト信託の引受けにより農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利が取得される場合には、当該信託契約の内容チ農用地について所有権以外の使用及び収益を目的とする権利に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合には、その事由リ法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の農用地についての権利の取得後におけるその行う耕作又は養畜の事業が、権利を設定し、又は移転しようとする農用地の周辺の農用地の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響五当該農業経営発展計画に法第十六条の二第二項第六号ロに掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項(同号ロに掲げる事項が農地法第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るもの以外にあつては、ホに限る。)イ農用地についての権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)ロ当該事項に係る農用地の所有者の氏名又は名称ハ当該事項に係る農用地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称ニ農用地について権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容ホ転用の時期及び転用の目的に係る事業又は施設の概要ヘ転用することによつて生ずる付近の農用地、作物等の被害の防除施設の概要六その他参考となるべき事項
(農業経営の健全な発展に資するものとされる要件)第十五条の十法第十六条の二第三項第二号の農林水産省令で定める要件は、同条第二項第二号に規定する物資又は役務の取引の相手方が次のいずれかに該当する者であることとする。一次のいずれかに該当する事業を営む者(以下この条において「食品事業者」という。)イ農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業(製造され又は加工されたものが飲食の用に供されるもの(以下この号において「農畜産物加工品」という。)である事業に限る。)ロ農畜産物(飲食の用に供されるものに限る。ハにおいて同じ。)又は農畜産物加工品の流通又は販売の事業ハ農畜産物、農畜産物加工品又はこれらを材料として調理されたものの提供の事業二農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第五条に規定する承認組合であつて、以下のいずれかに該当する者が当該承認組合の農林漁業法人等投資育成事業(同法第二条第二項に規定する農林漁業法人等投資育成事業をいう。)の実施において主導的な役割を果たすものイ銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業を営む者であつて、一般社団法人全国地方銀行協会(昭和二十五年三月十一日に社団法人地方銀行協会という名称で設立された法人をいう。)若しくは一般社団法人第二地方銀行協会(昭和二十年十月一日に社団法人全国無尽協会という名称で設立された法人をいう。)の会員であるもの(以下この号において「地方銀行」という。)、地方銀行の子会社(同条第八項に規定する子会社をいう。以下このイにおいて同じ。)又は地方銀行を子会社とする銀行持株会社(同条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。)ロ信用金庫、信用協同組合又はこれらの子会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第五項に規定する子会社をいい、同項において子会社とみなされるものを含む。以下この号において同じ。)ハ食品事業者又は食品事業者を子会社とする会社(食品事業者であるその子会社の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の当該会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超える会社に限る。)
(農業経営発展計画の認定基準)第十五条の十一法第十六条の二第三項第四号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。一法第十六条の二第二項第四号に掲げる措置が継続的に講じられると見込まれること。二法第十六条の二第二項第二号に規定する物資又は役務の取引の相手方が前条第一号に該当する者である場合にあつては、法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者と物資又は役務の取引を行つた相当程度の実績があること。
(農業経営発展計画の軽微な変更)第十五条の十三法第十六条の三第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一認定経営発展法人(法第十六条の三第一項に規定する認定経営発展法人をいう。以下同じ。)の名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地の変更二法第十六条の二第二項第五号イに掲げる事項の変更三法第十六条の二第二項第五号ロに掲げる事項の変更のうち、次に掲げる場合に係るものイ農地法第三条第一項第十一号又は第五条第一項第五号に掲げる場合ロ東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第二十五条第二項の規定により農地法第五条第一項の許可があつたものとみなされる場合ハ大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第十四条第一項又は第三項の規定により農地法第五条第一項の許可があつたものとみなされる場合ニ農地法施行規則第十五条第四号、第七号、第九号若しくは第十一号から第十三号まで又は第五十三条第六号から第十号まで、第十二号若しくは第十四号から第二十号までに掲げる場合四法第十六条の二第二項第五号ハに掲げる事項の変更のうち、次に掲げる場合に係るものイ農地法第四条第一項第一号に掲げる場合ロ東日本大震災復興特別区域法第二十五条第一項の規定により農地法第四条第一項の許可があつたものとみなされる場合ハ大規模災害からの復興に関する法律第十四条第一項又は第三項の規定により農地法第四条第一項の許可があつたものとみなされる場合ニ農地法施行規則第二十九条第十二号又は第二十号に掲げる場合五法第十六条の二第二項第六号に掲げる事項の変更のうち、次に掲げる場合に係るものイ農地法第三条第一項第十四号(信託の終了に係る部分に限る。)又は第十四号の三に掲げる場合ロ東日本大震災復興特別区域法第二十五条第二項の規定により農地法第五条第一項の許可があつたものとみなされる場合ハ大規模災害からの復興に関する法律第十四条第一項又は第三項の規定により農地法第五条第一項の許可があつたものとみなされる場合ニ農地法施行規則第十五条第五号(包括遺贈に係る部分に限る。)又は第五十三条第十九号に掲げる場合六前各号に掲げるもののほか、次に掲げる変更その他の農業経営発展計画の内容の実質的な変更を伴わないと認められる変更イ法第十六条の二第二項第五号ロに掲げる事項としてその認定発展計画(法第十六条の三第三項に規定する認定発展計画をいう。以下同じ。)に記載された農用地についての権利が設定又は移転された後に、当該事項に係る記載を削除する変更ロ法第十六条の二第二項第五号ハに掲げる事項としてその認定発展計画に記載された農地が転用された後に、同号ハに掲げる事項から当該転用に係る記載を削除する変更ハ法第十六条の二第二項第六号に掲げる事項としてその認定発展計画に記載された農用地についての権利が取得された後に、同号に掲げる事項から当該権利の取得に係る記載を削除する変更
(実施状況等の報告)第十五条の十五法第十六条の六第一項の規定による報告は、毎事業年度の終了後三月以内に、次条に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣に提出してしなければならない。2前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款の写し二株主名簿の写し三認定経営発展法人が農業を担う者として記載されている地域計画の写し四提携事業者が法人である場合には、次に掲げるいずれかの書類イその株主名簿の写し又はこれに類する書類ロ主要株主等の氏名、住所及びその有する議決権(主要株主等が法人である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及びその有する議決権)を証する書面五その他参考となるべき書類
(農業者等による協議の場の設置の方法等)第十六条法第十八条第一項の規定による協議の場の設置は、定期的に、又は時宜に応じて、幅広く農業者、農業委員会、農地中間管理機構、農業協同組合、土地改良区その他の当該区域の関係者の参加を求めて行うものとする。2同意市町村は、法第十八条第一項の規定により協議の場を設けようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を公表するものとする。3法第十八条第一項の規定による公表は、次に掲げる事項について、同意市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。一協議の場を設けた区域の範囲二協議の結果を取りまとめた年月日三当該区域における農業の将来の在り方四当該区域における農業上の利用が行われる農用地等の区域五当該区域における農地中間管理事業の活用方針六その他当該区域における農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項
(地域計画の記載事項)第十七条地域計画には、同条第三項の農業を担う者であつて、令第六条第一項に規定する期間につき農業経営を営むこと又は委託を受けて農作業を行うことが見込まれるものの氏名又は名称を記載するものとする。
(地域計画の基準)第十八条法第十九条第四項第二号の農林水産省令で定める基準は、次に掲げる事項が適切に定められていることとする。一法第十九条第二項第一号の区域において生産する主な農畜産物二当該区域における農用地等の利用の方針三当該区域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標四当該区域における農用地の集団化に関する目標五前二号に掲げる目標を達成するためとるべき措置
(地域計画の軽微な変更)第十九条法第十九条第六項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更二法第十九条第三項の農用地等を利用する農業を担う団体(法人を除く。)が、その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員又は株主とする法人となつたことに伴う変更三法第十九条第三項の農業を担う者の相続に伴う変更四前三号に掲げるもののほか、地域計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更
(地域計画の案の公告)第二十条法第十九条第七項の規定による公告は、地域計画を定め、又はこれを変更しようとする旨及び当該地域計画の案について、同意市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(農業委員会ネットワーク機構の関係農業委員会に対する協力)第二十条の三農業委員会等に関する法律第四十四条第一項に規定する機構は、関係農業委員会から法第二十条第三項に規定する協力を求められた場合は、当該関係農業委員会に対し、他の市町村における農用地の保有及び利用の現況、効率的かつ安定的な農業経営の指標等に関する資料及び情報の提供その他の協力を行うように努めるものとする。
(地域計画に定めることを提案することができる事項)第二十条の四法第二十二条の三第一項の農林水産省令で定める事項は、同項に規定する対象区域において一体として行われる土地改良事業(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項の規定による土地改良事業をいう。第二十条の七及び第二十条の八において同じ。)その他の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための事業の利用に関する事項とする。
(地域計画の提案)第二十条の五法第二十二条の三第一項の規定による提案をしようとする者は、氏名又は名称及び住所(農業委員会にあつては、その名称)並びに当該提案に係る事項を記載した提案書に同条第二項の同意を得たことを証する書類を添えて、これらを同意市町村に提出しなければならない。2農地中間管理機構は、前項の同意をする場合において、必要があると認めるときは、条件を定めることができる。この場合において、その条件は、農用地の効率的かつ総合的な利用に支障を生ずるおそれがないものでなければならない。
(農用地等の利用権の設定等の制限の例外となる場合)第二十条の六法第二十二条の四第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一非常災害のために必要な応急措置として利用権の設定等を行う場合二仮設工作物の設置その他の一時的な利用(農用地を農用地以外のものにする行為に係るものに限る。)に供するために利用権の設定等を行う場合
(農業振興地域の整備に関する法律施行規則等の特例)第二十条の七法第二十二条の六第一項において読み替えて適用する土地改良法第八十七条の三第一項の規定により都道府県が地域計画の区域内において土地改良事業を行う場合における次の表の第一欄に掲げる農林水産省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第四条の五第一項第二十六号の二ヘ存続期間存続期間又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。同号ルにおいて同じ。)が委託を受けている農業の経営若しくは農作業に係る委託の期間 第四条の五第一項第二十七号ル存続期間存続期間又は農地中間管理機構が委託を受けている農業の経営若しくは農作業に係る委託の期間優良田園住宅の建設の促進に関する法律第四条第五項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する省令(平成十年農林水産省令第五十九号)第一条第二号存続期間存続期間又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。)が委託を受けている農業の経営若しくは農作業に係る委託の期間農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則(平成十九年農林水産省令第六十五号)第七条第一号チ存続期間存続期間又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。同号において同じ。)が委託を受けている農業の経営若しくは農作業に係る委託の期間 第十三条第八号存続期間存続期間又は農地中間管理機構が委託を受けている農業の経営若しくは農作業に係る委託の期間農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年農林水産省令第三十三号)第七条第七号存続期間存続期間又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。)が委託を受けている農業の経営若しくは農作業に係る委託の期間農林水産省関係地域再生法施行規則(平成二十六年農林水産省令第七十号)第二条第七号存続期間存続期間又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。同号において同じ。)が委託を受けている農業の経営若しくは農作業に係る委託の期間 第六条第七号存続期間存続期間又は農地中間管理機構が委託を受けている農業の経営若しくは農作業に係る委託の期間
(農用地区域設定の要請)第二十条の九法第二十二条の八第一項の規定による要請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した要請書を同意市町村に提出しなければならない。一要請者の氏名又は名称及び住所二当該要請に係る農用地の所在、地番、地目、用途及び地積三当該要請に係る農用地につき法第二十二条の八第一項の権利を有する者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示2前項の要請書には、法第二十二条の八第一項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
(農業経営を営む法人となることに関する計画の基準)第二十条の十令第十一条第二号の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一農業経営を営む法人となる予定年月日が定められており、かつ、その日が、その団体が定められた特定農用地利用規程に係る法第二十三条第一項の認定の申請の日から起算して五年を経過する日前であること。二その団体が農業経営を営む法人となるために実施する事項及びその実施時期が定められていること。三その団体の主たる従事者が目標とする農業所得の額(以下この号において「目標農業所得額」という。)が定められており、かつ、その額が、同意市町村の基本構想において農業経営基盤の強化の促進に関する目標として定められた目標農業所得額と同等以上の水準であること。四その団体が目標とする農業経営の規模、生産方式その他の農業経営の指標が定められており、かつ、その内容が、同意市町村の基本構想で定められた効率的かつ安定的な農業経営の指標と整合するものであること。
(特定農業団体の要件)第二十条の十一令第十一条第三号の農林水産省令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。一耕作又は養畜を行うことを目的とするものであること。二その耕作又は養畜に要する費用を全ての構成員が共同して負担していること。三その耕作又は養畜に係る利益を全ての構成員に対し配分していること。
(特定農用地利用規程の有効期間の延長承認申請手続)第二十一条の二令第十二条ただし書の特定農用地利用規程の延長の承認の申請は、同条ただし書の承認を受けようとする団体の代表者が、次に掲げる事項を記載した申請書に当該特定農用地利用規程に定められた特定農業法人又は特定農業団体の同意が得られていることを証する書面を添えてしなければならない。一申請者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名二延長の期間三特定農用地利用規程の有効期間を延長することを必要とする理由
(特定農業団体の組織の変更に係る通知)第二十一条の三法第二十四条第一項ただし書の規定による特定農業団体の組織の変更は、特定農業団体が、あらかじめ、当該特定農業団体が定められた特定農用地利用規程に係る法第二十三条第一項の認定を受けた団体に通知をしてするものとする。
(農用地利用規程の認定申請手続)第二十三条法第二十三条第一項の認定の申請は、同項の認定を受けようとする団体の代表者が、申請書に農用地利用規程及び次に掲げる書面を添えてしなければならない。一定款又は規約二地区及び当該地区内の農用地につき法第二十一条第一項に規定する所有者等の当該団体への加入状況を記載した書面三当該申請について総会その他の議決機関で議決をしたことを証する書面四特定農用地利用規程の申請にあつては、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業法人又は特定農業団体の同意が得られていることを証する書面五特定農業法人が定められた特定農用地利用規程の申請にあつては、次に掲げる特定農業法人の区分に応じ、それぞれ次に定める書面イ法第十二条第一項の認定を受けた特定農業法人法第十三条第二項に規定する認定計画ロイに掲げる特定農業法人以外の特定農業法人法第二十三条第一項の認定の申請の日から起算して五年を経過する日までに行う農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化等の農業経営の改善に関する目標、当該目標を達成するためとるべき措置その他の事項を記載した計画六特定農業団体が定められた特定農用地利用規程の申請にあつては、次に掲げる書面イ特定農業団体の定款又は規約ロ令第十一条第二号に規定する計画ハ第二十条の十第二号及び第三号に掲げる要件を満たすことを証する書面2前項の規定は、法第二十四条第一項の規定による農用地利用規程の変更の認定の申請について準用する。
(農用地利用規程の認定について意見を聴くべき者)第二十四条第二条の規定は、法第二十三条第一項の規定による農用地利用規程の認定又は法第二十四条第一項の規定による農用地利用規程の変更の認定について準用する。
(特定農用地利用規程の変更の届出)第二十五条法第二十四条第二項の届出は、同項の届出をしようとする団体の代表者が、届出書に特定農用地利用規程及び特定農業団体が同条第一項に規定するところにより農業経営を営む法人となつたことを証する書面を添えてしなければならない。
(勧奨についての配慮)第二十五条の二法第二十六条第一項の認定団体は、同項の勧奨をするに当たり、同項の認定農業者のうちに、次の各号に掲げる交付金の交付を受けて、農業経営の規模の拡大若しくは生産方式の合理化に要する費用の支出に備えるため当該交付金を準備金として積み立て、又は当該準備金を取り崩し、若しくは当該交付金を用いて農用地を取得し、若しくは租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十四条の三第一項又は第六十一条の三第一項に規定する特定農業用機械等(以下この条において「特定農業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、若しくは特定農業用機械等を製作し、若しくは建設して当該農用地若しくは特定農業用機械等を農業の用に供する者がいるときは、当該認定農業者に対する利用権の設定等が行われるよう配慮することができる。一農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項に規定する交付金二農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第四条第一項に規定する交付金三水田活用直接支払交付金
(土地改良法施行規則の特例)第二十六条法第二十九条第二項の規定により農事組合法人が土地改良事業を行う場合には、当該農事組合法人を土地改良法第九十五条第一項又は第百条第一項の規定により土地改良事業を行い又は行おうとする農業協同組合とみなして、土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)の規定を適用する。
(権限の委任)第二十七条法に規定する農林水産大臣の権限のうち次に掲げるものは、地方農政局長に委任する。ただし、第二号から第四号までに掲げる権限については、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。一法第六条第六項の規定による権限(当該地方農政局長が認定をした農業経営改善計画に係るものに限る。)二法第十二条第十一項及び第十四項(これらの規定を法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による権限三法第十三条の二の規定による権限(同条第一項の二以上の同意市町村の区域が一の地方農政局の管轄区域内のみにある場合における農業経営改善計画に係るものに限る。)四法第三十条の二の規定による権限
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にされている農業経営基盤強化促進法第二十三条第一項の規定による農用地利用規程の認定の申請及び同法第二十三条の二第一項の規定による農用地利用規程の変更の認定の申請に係る添付書面については、この省令による改正後の農業経営基盤強化促進法施行規則第二十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この省令の施行前にこの省令による改正前の農業経営基盤強化促進法施行規則第二十五条の二第三号に掲げる交付金の交付を受けた同条に規定する認定農業者に対するこの省令による改正後の農業経営基盤強化促進法施行規則第二十五条の二の規定の適用については、当該交付金を同条第三号に掲げる交付金とみなす。
(施行期日)第一条この省令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条から第八条まで及び第十条から第十五条までの規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。