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平成三年法律第四十八号

資源の有効な利用の促進に関する法律

目次

  • 第一章 総則(第一条・第二条)
  • 第二章 基本方針等(第三条〜第九条)
  • 第三章 特定省資源業種(第十条〜第十四条)
  • 第四章 特定再利用業種(第十五条〜第十七条)
  • 第五章 指定省資源化製品(第十八条〜第二十条)
  • 第六章 指定脱炭素化再生資源利用促進製品(第二十一条〜第二十五条)
  • 第七章 指定再利用促進製品(第二十六条〜第二十八条)
  • 第八章 資源有効利用・脱炭素化促進設計指針(第二十九条〜第五十条)
  • 第九章 指定表示製品(第五十一条・第五十二条)
  • 第十章 指定再資源化製品(第五十三条〜第五十九条)
  • 第十一章 指定副産物(第六十条〜第六十二条)
  • 第十二章 雑則(第六十三条〜第六十七条)
  • 第十三章 罰則(第六十八条〜第七十三条)
  • 附則

第一章 総則

(目的)

第一条この法律は、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国において、近年の国民経済の発展に伴い、資源が大量に使用されていることにより、使用済物品等及び副産物が大量に発生し、その相当部分が廃棄されており、かつ、再生資源及び再生部品の相当部分が利用されずに廃棄されている状況に鑑み、資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用の促進に関する所要の措置を講じ、併せて、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)とあいまって脱炭素化再生資源の有効な利用の促進等により脱炭素化を図るための措置を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条この法律において「使用済物品等」とは、一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
2この法律において「副産物」とは、製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給又は土木建築に関する工事(以下「建設工事」という。)に伴い副次的に得られた物品(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
3この法律において「副産物の発生抑制等」とは、製品の製造又は加工に使用する原材料、部品その他の物品(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二条第二項に規定する化石燃料及び同条第三項に規定する非化石燃料を除く。以下「原材料等」という。)の使用の合理化により当該原材料等の使用に係る副産物の発生の抑制を行うこと及び当該原材料等の使用に係る副産物の全部又は一部を再生資源として利用することを促進することをいう。
4この法律において「再生資源」とは、使用済物品等又は副産物のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。
5この法律において「再生部品」とは、使用済物品等のうち有用なものであって、部品その他製品の一部として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。
6この法律において「脱炭素化」とは、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の排出量の削減を行うことをいう。
7この法律において「再資源化」とは、使用済物品等のうち有用なものの全部又は一部を再生資源又は再生部品として利用することができる状態にすることをいう。
8この法律において「特定省資源業種」とは、副産物の発生抑制等が技術的及び経済的に可能であり、かつ、副産物の発生抑制等を行うことが当該原材料等に係る資源及び当該副産物に係る再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める原材料等の種類及びその使用に係る副産物の種類ごとに政令で定める業種をいう。
9この法律において「特定再利用業種」とは、再生資源又は再生部品を利用することが技術的及び経済的に可能であり、かつ、これらを利用することが当該再生資源又は再生部品の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める再生資源又は再生部品の種類ごとに政令で定める業種をいう。
10この法律において「指定省資源化製品」とは、製品であって、それに係る原材料等の使用の合理化、その長期間の使用の促進その他の当該製品に係る使用済物品等の発生の抑制を促進することが当該製品に係る原材料等に係る資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
11この法律において「指定脱炭素化再生資源利用促進製品」とは、脱炭素化のために利用することが特に必要な再生資源として政令で定めるもの(以下「脱炭素化再生資源」という。)をその原材料として利用することを促進することが当該脱炭素化再生資源の有効な利用及び当該製品の脱炭素化を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品をいう。
12この法律において「指定再利用促進製品」とは、それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部又は一部を再生資源又は再生部品として利用することを促進することが当該再生資源又は再生部品の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品をいう。
13この法律において「指定表示製品」とは、それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部又は一部を再生資源として利用することを目的として分別回収(類似の物品と分別して回収することをいう。以下同じ。)をするための表示をすることが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品をいう。
14この法律において「指定再資源化製品」とは、製品(他の製品の部品として使用される製品を含む。)であって、それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後それを当該製品(他の製品の部品として使用される製品にあっては、当該製品又は当該他の製品)の製造、加工、修理若しくは販売の事業を行う者が自主回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。以下同じ。)をすることが経済的に可能であって、その自主回収がされたものの全部又は一部の再資源化をすることが技術的及び経済的に可能であり、かつ、その再資源化をすることが当該再生資源又は再生部品の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
15この法律において「指定副産物」とは、エネルギーの供給又は建設工事に係る副産物であって、その全部又は一部を再生資源として利用することを促進することが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める業種ごとに政令で定めるものをいう。

第二章 基本方針等

(基本方針)

第三条主務大臣は、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用による資源の有効な利用(以下「資源の有効な利用」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、資源の有効な利用の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表するものとする。
2基本方針は、製品の種類及び副産物の種類ごとの原材料等の使用の合理化に関する目標、再生資源の種類及び再生部品の種類ごとのこれらの利用に関する目標、製品の種類ごとの長期間の使用の促進に関する事項、環境の保全に資するものとしての資源の有効な利用の促進の意義に関する知識の普及に係る事項その他資源の有効な利用の促進に関する事項について、資源の有効な利用に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。
3主務大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。
4第一項及び第二項の規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。

(事業者等の責務)

第四条工場若しくは事業場(建設工事に係るものを含む。以下同じ。)において事業を行う者及び物品の販売若しくは賃貸の事業を行う者(以下「事業者」という。)又は建設工事の発注者は、その事業又はその建設工事の発注を行うに際して原材料等の使用の合理化を行うとともに、再生資源及び再生部品を利用するよう努めなければならない。
2事業者又は建設工事の発注者は、その事業に係る製品が長期間使用されることを促進するよう努めるとともに、その事業に係る製品が一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部若しくは一部を再生資源若しくは再生部品として利用することを促進し、又はその事業若しくはその建設工事に係る副産物の全部若しくは一部を再生資源として利用することを促進するよう努めなければならない。
3脱炭素成長型投資事業者(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第三十四条第一項に規定する脱炭素成長型投資事業者をいう。第二十三条第二項において同じ。)その他の事業者は、脱炭素化再生資源を製造し、又は原材料として利用するよう努めなければならない。

(消費者の責務)

第五条消費者は、製品をなるべく長期間使用し、並びに再生資源及び再生部品の利用を促進するよう努めるとともに、国、地方公共団体及び事業者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力するものとする。

(資金の確保等)

第六条国は、資源の有効な利用を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
2国は、物品の調達に当たっては、再生資源及び再生部品の利用を促進するように必要な考慮を払うものとする。

(科学技術の振興)

第七条国は、資源の有効な利用の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(国民の理解を深める等のための措置)

第八条国は、教育活動、広報活動等を通じて、資源の有効な利用の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

(地方公共団体の責務)

第九条地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて資源の有効な利用を促進するよう努めなければならない。

第三章 特定省資源業種

(特定省資源事業者の判断の基準となるべき事項)

第十条主務大臣は、特定省資源業種に係る原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制及び当該副産物に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、副産物の発生抑制等のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、工場又は事業場において特定省資源業種に属する事業を行う者(以下「特定省資源事業者」という。)の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定省資源業種に係る原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制の状況、原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制に関する技術水準その他の事情及び当該副産物に係る再生資源の利用の状況、再生資源の利用の促進に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとするときは、資源の再利用の促進に係る環境の保全の観点から、環境大臣に協議しなければならない。

(指導及び助言)

第十一条主務大臣は、特定省資源事業者の副産物の発生抑制等の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定省資源事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、副産物の発生抑制等について必要な指導及び助言をすることができる。

(計画の作成)

第十二条特定省資源事業者であって、その事業年度における当該特定省資源事業者の製造に係る政令で定める製品の生産量が政令で定める要件に該当するものは、主務省令で定めるところにより、第十条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた副産物の発生抑制等のために必要な計画的に取り組むべき措置の実施に関する計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

(勧告及び命令)

第十三条主務大臣は、特定省資源事業者であって、その製造に係る製品の生産量が政令で定める要件に該当するものの当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等が第十条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定省資源事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定省資源事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定省資源事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等を著しく害すると認めるときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定省資源事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(環境大臣との関係)

第十四条主務大臣は、特定省資源事業者の副産物の発生抑制等の適確な実施を確保するために必要な施策の実施に当たり、当該施策の実施が廃棄物の適正な処理に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡して行うものとする。

第四章 特定再利用業種

(特定再利用事業者の判断の基準となるべき事項)

第十五条主務大臣は、特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、工場又は事業場において特定再利用業種に属する事業を行う者(以下「特定再利用事業者」という。)の再生資源又は再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用の状況、再生資源又は再生部品の利用に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3第十条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。

(指導及び助言)

第十六条主務大臣は、特定再利用事業者の再生資源又は再生部品の利用の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定再利用事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源又は再生部品の利用について必要な指導及び助言をすることができる。

(勧告及び命令)

第十七条主務大臣は、特定再利用事業者であって、その製造に係る製品の生産量又はその施工に係る建設工事の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用が第十五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定再利用事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定再利用事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定再利用事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定再利用事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第五章 指定省資源化製品

(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)

第十八条主務大臣は、指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制を促進するため、主務省令で、指定省資源化製品の製造、加工、修理、販売又は賃貸の事業を行う者(以下「指定省資源化事業者」という。)の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制の状況、使用済物品等の発生の抑制に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3第十条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。

(指導及び助言)

第十九条主務大臣は、指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制を促進するため必要があると認めるときは、指定省資源化事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、使用済物品等の発生の抑制について必要な指導及び助言をすることができる。

(勧告及び命令)

第二十条主務大臣は、指定省資源化事業者であって、その製造又は販売(自ら輸入したものの販売に限る。第二十三条第一項、第二十五条第一項、第二十八条第一項及び第五十九条第一項において同じ。)に係る指定省資源化製品の生産量又は販売量(自ら輸入したものの販売量に限る。以下同じ。)が政令で定める要件に該当するものの当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制が第十八条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定省資源化事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定省資源化事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定省資源化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定省資源化事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第六章 指定脱炭素化再生資源利用促進製品

(指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)

第二十一条主務大臣は、指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用を促進するため、主務省令で、脱炭素化再生資源の利用の促進のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造、加工、修理、販売又は賃貸の事業を行う者(その事業の用に供するために指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造を発注する事業者を含む。以下「指定脱炭素化再生資源利用促進事業者」という。)の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用の状況、脱炭素化再生資源の利用の促進に関する技術水準、二酸化炭素の排出量の削減の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3第十条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。

(指導及び助言)

第二十二条主務大臣は、指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用を促進するため必要があると認めるときは、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、脱炭素化再生資源の利用の促進について必要な指導及び助言をすることができる。

(計画の作成)

第二十三条指定脱炭素化再生資源利用促進事業者であって、その事業年度における当該指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の製造(その事業の用に供するために発注して製造することを含む。第二十五条第一項及び第二十九条第一項において同じ。)又は販売に係る指定脱炭素化再生資源利用促進製品の生産量(その事業の用に供するために発注して製造したものの生産量を含む。第二十五条第一項において同じ。)又は販売量が政令で定める要件に該当するものは、主務省令で定めるところにより、第二十一条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた脱炭素化再生資源の利用の促進のために必要な計画的に取り組むべき措置の実施に関する計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
2指定脱炭素化再生資源利用促進事業者は、前項に規定する計画を作成するに当たっては、脱炭素成長型投資事業者による脱炭素成長型経済構造(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第二条第一項に規定する脱炭素成長型経済構造をいう。)への円滑な移行に資する投資その他の事業活動の促進を図るために脱炭素化再生資源に対する需要の増進が重要であることに鑑み、脱炭素成長型投資事業者が製造した脱炭素化再生資源又は脱炭素化再生資源を利用した部品を利用するよう配慮をするものとする。
3脱炭素成長型経済構造移行推進機構(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第七十七条に規定する脱炭素成長型経済構造移行推進機構をいう。次項において同じ。)は、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の求めに応じ、第一項に規定する計画の作成に関し必要な助言を行うことができる。
4脱炭素成長型経済構造移行推進機構は、前項の規定による求めに係る事務に関し、脱炭素成長型経済構造移行推進機構が定める額の手数料を徴収することができる。

(定期の報告)

第二十四条前条第一項の規定により計画を提出した指定脱炭素化再生資源利用促進事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、当該計画の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

(勧告及び命令)

第二十五条主務大臣は、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者であって、その製造又は販売に係る指定脱炭素化再生資源利用促進製品の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用の促進が第二十一条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定脱炭素化再生資源利用促進事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定脱炭素化再生資源利用促進事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第七章 指定再利用促進製品

(指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)

第二十六条主務大臣は、指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、指定再利用促進製品の製造、加工、修理、販売又は賃貸の事業を行う者(以下「指定再利用促進事業者」という。)の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の状況、再生資源又は再生部品の利用の促進に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3第十条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。

(指導及び助言)

第二十七条主務大臣は、指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため必要があると認めるときは、指定再利用促進事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源又は再生部品の利用の促進について必要な指導及び助言をすることができる。

(勧告及び命令)

第二十八条主務大臣は、指定再利用促進事業者であって、その製造又は販売に係る指定再利用促進製品の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進が第二十六条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定再利用促進事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定再利用促進事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定再利用促進事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定再利用促進事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第八章 資源有効利用・脱炭素化促進設計指針

(資源有効利用・脱炭素化促進設計指針の策定等)

第二十九条主務大臣は、指定省資源化製品、指定脱炭素化再生資源利用促進製品及び指定再利用促進製品(以下「対象指定製品」という。)の製造の事業を行う者(その設計を行う者に限る。)及び専ら対象指定製品の設計を業として行う者(以下「対象指定製品製造事業者等」という。)が設計する対象指定製品について、資源の有効な利用及び脱炭素化を特に促進するために対象指定製品製造事業者等が講ずべき措置に関する指針(以下「資源有効利用・脱炭素化促進設計指針」という。)を定めるものとする。
2資源有効利用・脱炭素化促進設計指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一原材料等の使用の合理化、長期間の使用の促進及び再生資源又は再生部品の利用の促進に関して対象指定製品製造事業者等が総合的に取り組むべき事項
二二酸化炭素の排出量の削減に関して対象指定製品の設計を通じて対象指定製品製造事業者等が取り組むべき事項
三自主回収及び再資源化のための使用済物品等の収集、運搬及び処分(再生を含む。第十章(第五十四条第三項第三号ロ及びハを除く。)において同じ。)の事業を行う者との連携に関して対象指定製品製造事業者等が取り組むべき事項
四その他対象指定製品製造事業者等が資源の有効な利用及び脱炭素化の促進について配慮すべき事項
3主務大臣は、資源有効利用・脱炭素化促進設計指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4対象指定製品製造事業者等は、第一項の規定により資源有効利用・脱炭素化促進設計指針が定められたときは、これに即して対象指定製品を設計するよう努めなければならない。

(対象指定製品の設計の認定)

第三十条対象指定製品製造事業者等は、その設計する対象指定製品の設計について、主務大臣の認定を受けることができる。
2前項の認定(以下「設計認定」という。)を受けようとする対象指定製品製造事業者等は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二当該対象指定製品の名称及び用途
3前項の申請書には、当該対象指定製品の設計を記載した書類その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4主務大臣は、設計認定の申請があった場合において、当該申請に係る対象指定製品の設計が資源有効利用・脱炭素化促進設計指針に適合していると認めるときは、設計認定をするものとする。
5主務大臣は、設計認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る対象指定製品の設計の資源有効利用・脱炭素化促進設計指針への適合性についての技術的な調査を行うものとする。
6主務大臣は、設計認定をしたときは、当該設計認定に係る対象指定製品の情報を公表するものとする。

(変更の認定等)

第三十一条設計認定を受けた対象指定製品製造事業者等(以下「認定製品製造事業者等」という。)は、当該設計認定に係る設計を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、設計の変更の内容を記載した書類その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
3前条第四項から第六項までの規定は、第一項の認定に準用する。
4認定製品製造事業者等は、前条第二項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5主務大臣は、設計認定に係る設計が資源有効利用・脱炭素化促進設計指針に適合しないものとなったと認めるときは、当該認定製品製造事業者等に対し、その改善を指示し、又は当該設計認定を取り消すことができる。
6主務大臣は、前項の規定により設計認定を取り消したときは、その取消しに係る対象指定製品の情報を公表するものとする。

(認定資源有効利用・脱炭素化促進製品の調達についての配慮等)

第三十二条国は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第六条第一項に規定する基本方針を定め、又はこれを変更しようとする場合には、設計認定に係る対象指定製品(以下「認定資源有効利用・脱炭素化促進製品」という。)の調達の推進が促進されるよう十分に配慮しなければならない。
2事業者及び消費者は、認定資源有効利用・脱炭素化促進製品を使用するよう努めなければならない。

(指定調査機関による調査)

第三十三条主務大臣は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に第三十条第五項(第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の調査(以下「設計調査」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2主務大臣は、前項の規定により指定調査機関に設計調査の全部又は一部を行わせるときは、当該設計調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、主務大臣は、指定調査機関が第四項の規定により通知する設計調査の結果を考慮して設計認定又は第三十一条第一項の変更の認定のための審査を行わなければならない。
3主務大臣が第一項の規定により指定調査機関に設計調査の全部又は一部を行わせることとしたときは、設計認定又は第三十一条第一項の変更の認定を受けようとする者は、当該設計調査の全部又は一部については、第三十条第二項及び第三項並びに第三十一条第二項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、指定調査機関に申請しなければならない。
4指定調査機関は、前項の規定による申請に係る設計調査を行ったときは、遅滞なく、当該設計調査の結果を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。

(指定)

第三十四条前条第一項の規定による指定(以下この章において「指定」という。)は、主務省令で定めるところにより、設計調査を行おうとする者の申請により行う。

(欠格条項)

第三十五条次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者
二第四十四条第一項から第三項までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から一年を経過しないものを含む。)
三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(指定の基準等)

第三十六条主務大臣は、第三十四条の規定により指定の申請をした者(第二号において「指定申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一設計調査を適確に行うために必要なものとして主務省令で定める基準に適合していること。
二対象指定製品の設計、製造、加工、修理、販売、賃貸その他の取扱いを業とする者(以下この号において「取扱業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ指定申請者が株式会社である場合にあっては、取扱業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ指定申請者が法人である場合にあっては、その役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)に占める取扱業者の役員又は職員(過去二年間に取扱業者の役員又は職員であった者を含む。ハにおいて同じ。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ指定申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、取扱業者の役員又は職員であること。
2主務大臣は、指定をしたときは、遅滞なく、指定調査機関の氏名又は名称及び住所並びに設計調査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

(指定の更新)

第三十七条指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失う。
2前三条の規定は、前項の指定の更新について準用する。
3第一項の指定の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4前項の場合において、第一項の指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5主務大臣は、第一項の指定の更新の申請が指定の有効期間の満了の日の六月前までに行われなかったとき、又は同項の規定により指定が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

(設計調査の実施)

第三十八条指定調査機関は、設計調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設計調査を行わなければならない。
2指定調査機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により設計調査を行わなければならない。

(変更の届出)

第三十九条指定調査機関は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は設計調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
2主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

(業務規程)

第四十条指定調査機関は、設計調査の業務に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2業務規程には、設計調査の実施方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。
3主務大臣は、第一項の認可をした業務規程が設計調査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(業務の休廃止)

第四十一条指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2主務大臣は、前項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

(適合命令)

第四十二条主務大臣は、指定調査機関が第三十六条第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定調査機関に対し、これらの要件に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第四十三条主務大臣は、指定調査機関が第三十八条の規定に違反していると認めるとき、又は指定調査機関が行う設計調査が適当でないと認めるときは、当該指定調査機関に対し、設計調査を行うべきこと又は設計調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(指定の取消し等)

第四十四条主務大臣は、指定調査機関が第三十五条第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて設計調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一第三十三条第四項、第三十八条、第三十九条第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項又は次条の規定に違反したとき。
二第四十条第三項又は前二条の規定による命令に違反したとき。
三不正の手段により指定又はその更新を受けたとき。
3主務大臣は、前二項に規定する場合のほか、指定調査機関が、正当な理由がないのに、その指定を受けた日から一年を経過してもなおその指定に係る設計調査の業務を開始しないときは、その指定を取り消すことができる。
4主務大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

(帳簿の記載等)

第四十五条指定調査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、設計調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(秘密保持義務等)

第四十六条指定調査機関の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた者。次項、第六十八条及び第七十一条において同じ。)若しくは職員又はこれらの者であった者は、設計調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2設計調査の業務に従事する指定調査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(主務大臣による設計調査の業務の実施)

第四十七条主務大臣は、指定調査機関が第四十一条第一項の規定により設計調査の業務の全部若しくは一部を休止した場合、第四十四条第二項の規定により指定調査機関に対し設計調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定調査機関が天災その他の事由により設計調査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、第三十三条第二項の規定にかかわらず、設計調査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2主務大臣は、前項の規定により設計調査の業務を行うこととし、又は同項の規定により行っている設計調査の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3主務大臣が、第一項の規定により設計調査の業務を行うこととし、第四十一条第一項の規定により設計調査の業務の廃止を許可し、又は第四十四条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における設計調査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。

(手数料)

第四十八条設計認定又は第三十一条第一項の変更の認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。ただし、主務大臣が第三十三条第一項の規定により指定調査機関に設計調査の全部を行わせることとしたときは、この限りでない。
2指定調査機関が行う設計調査を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を、当該指定調査機関に納めなければならない。

(審査請求)

第四十九条この章の規定による指定調査機関の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、当該指定調査機関の上級行政庁とみなす。

(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の特例)

第五十条産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第十六条第一項の規定により指定された産業廃棄物処理事業振興財団(次項において「振興財団」という。)は、同法第十七条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一認定製品製造事業者等が行う認定資源有効利用・脱炭素化促進製品の製造(その全部又は一部が産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の処理に該当するものに限る。)の用に供する施設の整備の事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
二認定製品製造事業者等が行う認定資源有効利用・脱炭素化促進製品に関する研究開発(産業廃棄物の処理に関する新たな技術の開発に資するものに限る。)に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2前項の規定により振興財団が同項各号に掲げる業務を行う場合には、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第十八条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号。以下「資源有効利用促進法」という。)第五十条第一項第一号に掲げる業務」と、同法第十九条中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び資源有効利用促進法第五十条第一項各号に掲げる業務」と、同法第二十一条第二号中「掲げる業務及び」とあるのは「掲げる業務及び資源有効利用促進法第五十条第一項第一号に掲げる業務並びに」と、同条第三号中「掲げる業務及びこれに」とあるのは「掲げる業務及び資源有効利用促進法第五十条第一項第二号に掲げる業務並びにこれらに」と、同法第二十二条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務又は資源有効利用促進法第五十条第一項各号に掲げる業務」と、同法第二十三条中「この章」とあるのは「この章又は資源有効利用促進法」と、「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務又は資源有効利用促進法第五十条第一項各号に掲げる業務」と、同法第二十四条第一項第一号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務又は資源有効利用促進法第五十条第一項各号に掲げる業務」と、同項第三号中「この章」とあるのは「この章若しくは資源有効利用促進法」と、同法第三十条中「第二十二条第一項」とあるのは「第二十二条第一項(資源有効利用促進法第五十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第二十二条第一項」とする。

第九章 指定表示製品

(指定表示事業者の表示の標準となるべき事項)

第五十一条主務大臣は、指定表示製品に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、指定表示製品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。
一材質又は成分その他の分別回収に関し表示すべき事項
二表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して指定表示製品の製造、加工又は販売の事業を行う者(その事業の用に供するために指定表示製品の製造を発注する事業者を含む。以下「指定表示事業者」という。)が遵守すべき事項
2第十条第三項の規定は、前項に規定する表示の標準となるべき事項を定めようとする場合に準用する。

(勧告及び命令)

第五十二条主務大臣は、前条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない指定表示事業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項に規定する小規模企業者その他の政令で定める者であって、その政令で定める収入金額が政令で定める要件に該当するものを除く。)があるときは、当該指定表示事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
2主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定表示事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定表示事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定表示製品に係る再生資源の利用の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定表示事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第十章 指定再資源化製品

(指定再資源化事業者の判断の基準となるべき事項)

第五十三条主務大臣は、指定再資源化製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、次に掲げる事項に関し、指定再資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者(指定再資源化製品を部品として使用する政令で定める製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者を含む。以下「指定再資源化事業者」という。)の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
一使用済指定再資源化製品(指定再資源化製品が一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。以下同じ。)の自主回収の実効の確保その他実施方法に関する事項
二使用済指定再資源化製品の再資源化の目標に関する事項及び実施方法に関する事項
三使用済指定再資源化製品について市町村から引取りを求められた場合における引取りの実施、引取りの方法その他市町村との連携に関する事項
四その他自主回収及び再資源化の実施に関し必要な事項
2前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該使用済指定再資源化製品に係る自主回収及び再資源化の状況、再資源化に関する技術水準、市町村が行う収集及び処分の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

(自主回収・再資源化事業計画の認定)

第五十四条指定再資源化事業者であって、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化のための使用済指定再資源化製品の収集、運搬及び処分の事業(以下「自主回収・再資源化事業」という。)を行おうとするもの(当該自主回収・再資源化事業の全部又は一部を他人に委託して当該自主回収・再資源化事業を行おうとするものを含む。以下「自主回収・再資源化事業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、自主回収・再資源化事業の実施に関する計画(以下「自主回収・再資源化事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。
2自主回収・再資源化事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二申請者が法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
三申請者が個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四自主回収及び再資源化の対象とする使用済指定再資源化製品の種類
五自主回収及び再資源化の目標
六自主回収・再資源化事業の内容
七使用済指定再資源化製品の収集、運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託しようとする場合には、その者の氏名又は名称及びその者が行う収集、運搬又は処分の別
八使用済指定再資源化製品の収集又は運搬の用に供する施設
九使用済指定再資源化製品の処分の用に供する施設の所在地、構造及び設備
十その他主務省令で定める事項
3主務大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る自主回収・再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一自主回収・再資源化事業の内容が、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして適切なものであり、かつ、使用済指定再資源化製品の再資源化の促進に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
二申請者(前項第七号に規定する者がある場合にあっては、当該者を含む。次号において同じ。)の能力並びに同項第八号に掲げる施設及び同項第九号に規定する施設が、自主回収・再資源化事業を適確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合すること。
三申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ廃棄物処理法第十四条第五項第二号イ又はロのいずれかに該当する者
ロこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ次条第四項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ニ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからハまでのいずれかに該当するもの
ホ法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
ヘ個人であって、政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
ト廃棄物処理法第十四条第五項第二号ヘに該当する者
四同一の業種に属する事業を営む二以上の自主回収・再資源化事業者の申請に係る自主回収及び再資源化にあっては、次のイ及びロに適合するものであること。
イ当該二以上の自主回収・再資源化事業者と当該業種に属する他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
ロ一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

(自主回収・再資源化事業計画の変更等)

第五十五条前条第三項の認定を受けた者(以下「認定自主回収・再資源化事業者」という。)は、同条第二項第四号から第九号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2認定自主回収・再資源化事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3認定自主回収・再資源化事業者は、前条第二項第一号から第三号まで又は第十号に掲げる事項を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第三項の認定に係る自主回収・再資源化事業計画(第一項の規定による変更又は前二項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定自主回収・再資源化事業計画」という。)の変更を指示し、又は同条第三項の認定を取り消すことができる。
一認定自主回収・再資源化事業者(認定自主回収・再資源化事業計画に前条第二項第七号に規定する者が記載されている場合には、当該者を含む。次号及び第五十七条を除き、以下同じ。)が、認定自主回収・再資源化事業計画に従って自主回収・再資源化事業を実施していないとき。
二認定自主回収・再資源化事業者が、認定自主回収・再資源化事業計画に記載された前条第二項第七号に規定する者以外の者に対して、当該認定自主回収・再資源化事業計画に係る使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為を委託したとき。
三認定自主回収・再資源化事業者の能力又は前条第二項第八号に掲げる施設若しくは同項第九号に規定する施設が、同条第三項第二号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。
四認定自主回収・再資源化事業者が前条第三項第三号イ、ロ又はニからトまでのいずれかに該当するに至ったとき。
5前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

(公正取引委員会との関係)

第五十六条主務大臣は、同一の業種に属する事業を営む二以上の自主回収・再資源化事業者の申請に係る自主回収及び再資源化について第五十四条第三項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。次項において同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る自主回収及び再資源化のための措置について、公正取引委員会に意見を求めることができる。
2公正取引委員会は、必要があると認めるときは、主務大臣に対し、前項の規定により意見を求められた自主回収及び再資源化のための措置であって主務大臣が第五十四条第三項の規定により認定をしたものについて意見を述べることができる。

(廃棄物処理法の特例)

第五十七条認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為(一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。第七項において同じ。)又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。第三項において同じ。)を業として実施することができる。
2認定自主回収・再資源化事業者は、前項に規定する行為(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を認定自主回収・再資源化事業計画に記載された第五十四条第二項第七号に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
3認定自主回収・再資源化事業者の委託を受けて使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為を業として実施する者(認定自主回収・再資源化事業計画に記載された第五十四条第二項第七号に規定する者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為を業として実施することができる。
4認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第六条の二第六項、第七条第十三項、第十五項及び第十六項並びに第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条第五項、第十二条の四第一項、第十四条第十二項から第十五項まで及び第十七項並びに第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。以下この条において同じ。)若しくは一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。以下この条において同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。以下この条において同じ。)若しくは産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。以下この条において同じ。)とみなす。
5第三項に規定する者は、廃棄物処理法第六条の二第六項、第七条第十三項及び第十四項並びに第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条第五項、第十二条の四第一項、第十四条第十二項から第十六項まで及び第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
6前二項に規定する者は、廃棄物処理法第十九条の三の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
7一般廃棄物処理基準(廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準をいう。)に適合しない使用済指定再資源化製品(一般廃棄物であるものに限る。)の収集、運搬又は処分(保管を含む。以下この項において同じ。)が行われた場合において、認定自主回収・再資源化事業者が、当該収集、運搬若しくは処分を行った者に対して当該収集、運搬若しくは処分をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該収集、運搬若しくは処分をすることを助けたときは、当該認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第十九条の四の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、同条第一項に規定する処分者等に該当するものとみなす。

(指導及び助言)

第五十八条主務大臣は、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化を促進するため必要があると認めるときは、指定再資源化事業者に対し、第五十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化について必要な指導及び助言をすることができる。

(勧告及び命令)

第五十九条主務大臣は、指定再資源化事業者であって、その製造若しくは販売に係る指定再資源化製品又は指定再資源化製品を部品として使用する第五十三条第一項の政令で定める製品の生産量若しくは販売量が政令で定める要件に該当するものの当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化が同項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定再資源化事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定再資源化事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定再資源化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定再資源化事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第十一章 指定副産物

(指定副産物事業者の判断の基準となるべき事項)

第六十条主務大臣は、指定副産物に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、事業場において指定副産物に係る業種に属する事業を行う者(以下「指定副産物事業者」という。)の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該指定副産物に係る再生資源の利用の状況、再生資源の利用の促進に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3第十条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。

(指導及び助言)

第六十一条主務大臣は、指定副産物に係る再生資源の利用を促進するため必要があると認めるときは、指定副産物事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源の利用の促進について必要な指導及び助言をすることができる。

(勧告及び命令)

第六十二条主務大臣は、指定副産物事業者であって、その供給に係るエネルギーの供給量又はその施工に係る建設工事の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進が第六十条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定副産物事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定副産物事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定副産物事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定副産物事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第十二章 雑則

(報告及び立入検査)

第六十三条主務大臣は、第十三条及び第十七条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定省資源事業者若しくは特定再利用事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定省資源事業者若しくは特定再利用事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2主務大臣は、第二十条、第二十五条、第二十八条及び第五十二条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定省資源化事業者、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者、指定再利用促進事業者若しくは指定表示事業者に対し、指定省資源化製品、指定脱炭素化再生資源利用促進製品、指定再利用促進製品若しくは指定表示製品に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定省資源化事業者、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者、指定再利用促進事業者若しくは指定表示事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、指定省資源化製品、指定脱炭素化再生資源利用促進製品、指定再利用促進製品若しくは指定表示製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3主務大臣は、第三十一条の規定の施行に必要な限度において、認定製品製造事業者等に対し、認定資源有効利用・脱炭素化促進製品の設計の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、認定製品製造事業者等の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、認定資源有効利用・脱炭素化促進製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4主務大臣は、第四十二条から第四十四条までの規定の施行に必要な限度において、指定調査機関に対し、設計調査の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定調査機関の事務所、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5主務大臣は、第五十五条の規定の施行に必要な限度において、認定自主回収・再資源化事業者に対し、その認定に係る使用済指定再資源化製品の自主回収若しくは再資源化の実施の状況に関し報告させ、又はその職員に、認定自主回収・再資源化事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6主務大臣は、第五十九条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定再資源化事業者に対し、使用済指定再資源化製品の自主回収若しくは再資源化の実施の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7主務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定副産物事業者に対し、指定副産物に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定副産物事業者の事務所、事業場若しくは倉庫に立ち入り、指定副産物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
9第一項から第七項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(審査請求の手続における意見の聴取)

第六十四条第十三条第三項、第十七条第三項、第二十条第三項、第二十五条第三項、第二十八条第三項、第五十二条第三項、第五十九条第三項又は第六十二条第三項の規定による命令についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取を行った後にしなければならない。
2前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

(主務大臣等)

第六十五条この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一第三条第一項の規定による基本方針の策定及び公表並びに同条第三項の規定による基本方針の改定に関する事項については、経済産業大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び環境大臣
二第十条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十一条に規定する指導及び助言、第十二条に規定する計画、第十三条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第六十三条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、当該特定省資源業種に属する事業を所管する大臣
三第十五条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十六条に規定する指導及び助言、第十七条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第六十三条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、当該特定再利用業種に属する事業を所管する大臣
四第十八条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十九条に規定する指導及び助言、第二十条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令、第二十一条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第二十二条に規定する指導及び助言、第二十三条第一項に規定する計画、第二十四条の規定による報告、第二十五条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令、第二十六条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第二十七条に規定する指導及び助言、第二十八条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令、第五十一条第一項の規定による表示の標準となるべき事項の策定、第五十二条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第六十三条第二項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該指定省資源化製品の製造、加工、修理、販売若しくは賃貸の事業、当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造、加工、修理、販売若しくは賃貸の事業(その事業の用に供するために指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造を発注する事業者にあっては、当該事業者の事業)、当該指定再利用促進製品の製造、加工、修理、販売若しくは賃貸の事業又は当該指定表示製品の製造、加工若しくは販売の事業(その事業の用に供するために指定表示製品の製造を発注する事業者にあっては、当該事業者の事業)を所管する大臣
五第二十九条第一項の規定による資源有効利用・脱炭素化促進設計指針の策定、第三十条第一項の認定、第三十一条第一項の変更の認定、同条第四項の規定による届出、同条第五項の規定による指示及び設計認定の取消し、第三十三条第一項の規定による指定、同項に規定する設計調査、第三十七条第五項の規定による公示、第三十九条第一項の規定による変更の届出、第四十条第一項の認可、同条第三項の規定による命令、第四十一条第一項の許可、第四十二条の規定による命令、第四十三条の規定による命令、第四十四条第一項の規定による指定の取消し、同条第二項の規定による指定の取消し及び命令、同条第三項の規定による指定の取消し、第四十七条第一項に規定する設計調査、第四十八条第二項の認可、第四十九条に規定する審査請求並びに第六十三条第三項及び第四項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、経済産業大臣、環境大臣及び資源有効利用・脱炭素化促進設計指針に係る対象指定製品の製造の事業を所管する大臣
六第五十三条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第五十四条第一項の認定、第五十五条第一項の変更の認定、同条第二項及び第三項の規定による届出、同条第四項の規定による変更の指示及び認定の取消し、第五十六条の規定による意見、第五十八条に規定する指導及び助言、第五十九条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第六十三条第五項及び第六項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該指定再資源化製品の製造、加工、修理若しくは販売の事業又は当該指定再資源化製品を部品として使用する第五十三条第一項の政令で定める製品の製造、加工、修理若しくは販売の事業を所管する大臣及び環境大臣
七第六十条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第六十一条に規定する指導及び助言、第六十二条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第六十三条第七項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該指定副産物に係る業種に属する事業を所管する大臣
2この法律(第三十条第三項、第三十四条、第三十八条第二項、第四十条第二項、第四十五条、第五十四条第二項第十号並びに同条第三項第一号及び第二号を除く。)における主務省令は、前項第二号又は第三号に定める事項に関しては、それぞれ同項第二号又は第三号に定める主務大臣の発する命令とし、同項第四号から第七号までに定める事項に関しては、政令で定めるところにより、それぞれ同項第四号から第七号までに定める主務大臣の発する命令とする。
3第三十条第三項、第三十四条、第三十八条第二項、第四十条第二項及び第四十五条における主務省令は、政令で定めるところにより、第一項第五号に定める主務大臣の発する命令とし、第五十四条第二項第十号並びに同条第三項第一号及び第二号における主務省令は、政令で定めるところにより、第一項第六号に定める主務大臣の発する命令とする。
4この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
第六十六条主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、環境大臣に対し、廃棄物の処理に関し、再生資源又は再生部品の利用の促進について必要な協力を求めることができる。

(経過措置)

第六十七条この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第十三章 罰則

第六十八条第四十四条第二項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第六十九条第四十六条第一項の規定に違反して、設計調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第七十条第十三条第三項、第十七条第三項、第二十条第三項、第二十五条第三項、第二十八条第三項、第五十二条第三項、第五十九条第三項又は第六十二条第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一第四十一条第一項の許可を受けないで設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
二第四十五条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
三第六十三条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第七十二条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
一第十二条又は第二十三条第一項の規定による提出をしなかったとき。
二第二十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三第六十三条第一項から第三項まで又は第五項から第七項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第七十三条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

附 則抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(国の無利子貸付け等)

第二条国は、当分の間、地方公共団体に対し、再生資源又は再生部品を利用することにより資源の有効な利用を促進するための施設を整備する事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該地方公共団体が自ら行う場合にあってはその要する費用に充てる資金の一部を、民間事業者が行う場合にあっては当該民間事業者に対し当該地方公共団体が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4国は、第一項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5地方公共団体が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)

第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)抄

(施行期日)

第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

附 則(平成一二年六月七日法律第一一三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(処分等の効力)

第二条この法律による改正前の再生資源の利用の促進に関する法律の規定によってした処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の資源の有効な利用の促進に関する法律の相当規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

第四条政府は、この法律の施行の日から七年以内に、この法律による改正後の資源の有効な利用の促進に関する法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成一四年二月八日法律第一号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年五月三一日法律第二五号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)

第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)

第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和四年五月二〇日法律第四六号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第三十二条の規定公布の日

(政令への委任)

第三十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和七年六月四日法律第五二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第四条、第五条及び第七条から第九条までの規定公布の日から起算して十日を経過した日

(罰則に関する経過措置)

第八条この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第九条附則第二条から前条まで及び第十五条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第十条政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
索引
  • 第一条(目的)
  • 第二条(定義)
  • 第三条(基本方針)
  • 第四条(事業者等の責務)
  • 第五条(消費者の責務)
  • 第六条(資金の確保等)
  • 第七条(科学技術の振興)
  • 第八条(国民の理解を深める等のための措置)
  • 第九条(地方公共団体の責務)
  • 第十条(特定省資源事業者の判断の基準となるべき事項)
  • 第十一条(指導及び助言)
  • 第十二条(計画の作成)
  • 第十三条(勧告及び命令)
  • 第十四条(環境大臣との関係)
  • 第十五条(特定再利用事業者の判断の基準となるべき事項)
  • 第十六条(指導及び助言)
  • 第十七条(勧告及び命令)
  • 第十八条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)
  • 第十九条(指導及び助言)
  • 第二十条(勧告及び命令)
  • 第二十一条(指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)
  • 第二十二条(指導及び助言)
  • 第二十三条(計画の作成)
  • 第二十四条(定期の報告)
  • 第二十五条(勧告及び命令)
  • 第二十六条(指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)
  • 第二十七条(指導及び助言)
  • 第二十八条(勧告及び命令)
  • 第二十九条(資源有効利用・脱炭素化促進設計指針の策定等)
  • 第三十条(対象指定製品の設計の認定)
  • 第三十一条(変更の認定等)
  • 第三十二条(認定資源有効利用・脱炭素化促進製品の調達についての配慮等)
  • 第三十三条(指定調査機関による調査)
  • 第三十四条(指定)
  • 第三十五条(欠格条項)
  • 第三十六条(指定の基準等)
  • 第三十七条(指定の更新)
  • 第三十八条(設計調査の実施)
  • 第三十九条(変更の届出)
  • 第四十条(業務規程)
  • 第四十一条(業務の休廃止)
  • 第四十二条(適合命令)
  • 第四十三条(改善命令)
  • 第四十四条(指定の取消し等)
  • 第四十五条(帳簿の記載等)
  • 第四十六条(秘密保持義務等)
  • 第四十七条(主務大臣による設計調査の業務の実施)
  • 第四十八条(手数料)
  • 第四十九条(審査請求)
  • 第五十条(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の特例)
  • 第五十一条(指定表示事業者の表示の標準となるべき事項)
  • 第五十二条(勧告及び命令)
  • 第五十三条(指定再資源化事業者の判断の基準となるべき事項)
  • 第五十四条(自主回収・再資源化事業計画の認定)
  • 第五十五条(自主回収・再資源化事業計画の変更等)
  • 第五十六条(公正取引委員会との関係)
  • 第五十七条(廃棄物処理法の特例)
  • 第五十八条(指導及び助言)
  • 第五十九条(勧告及び命令)
  • 第六十条(指定副産物事業者の判断の基準となるべき事項)
  • 第六十一条(指導及び助言)
  • 第六十二条(勧告及び命令)
  • 第六十三条(報告及び立入検査)
  • 第六十四条(審査請求の手続における意見の聴取)
  • 第六十五条(主務大臣等)
  • 第六十六条
  • 第六十七条(経過措置)
  • 第六十八条
  • 第六十九条
  • 第七十条
  • 第七十一条
  • 第七十二条
  • 第七十三条
  • 附 則抄
  • 附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)抄
  • 附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)抄
  • 附 則(平成一二年六月七日法律第一一三号)抄
  • 附 則(平成一四年二月八日法律第一号)抄
  • 附 則(平成二五年五月三一日法律第二五号)抄
  • 附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)抄
  • 附 則(令和四年五月二〇日法律第四六号)抄
  • 附 則(令和七年六月四日法律第五二号)抄
履歴
令和8年4月1日
令和7年法律第52号
令和7年6月14日
令和7年法律第52号
令和5年4月1日
令和4年法律第46号
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