不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、環境省の所管に属する不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託については、次の職員を指定する。大臣官房会計課長環境保健部長地球環境局長水・大気環境局長自然環境局長環境再生・資源循環局長総合環境政策統括官環境調査研修所所長地方環境局長原子力規制委員会原子力規制庁長官