(趣旨)第一条この規則は、職員(離職した職員を含む。次条及び第四条第一項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事院に対する苦情相談)第二条職員は、人事院に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。一離職に関する苦情相談二法第六十条の二第一項の規定による採用に関する苦情相談2職員は、前項の規定にかかわらず、係属中の法第九十条第一項に規定する審査請求、法第八十六条の規定による勤務条件に関する行政措置の要求、補償法第二十四条に規定する補償の実施に関する審査の申立て若しくは補償法第二十五条に規定する福祉事業の運営に関する措置の申立て又は給与法第二十一条に規定する給与の決定に関する審査の申立てに関する事案に係る問題について、苦情相談を行うことができない。ただし、人事院が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(職員相談員)第三条人事院は、前条の規定による苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、人事院事務総局の職員のうち、職員相談課の職員及び苦情相談に係る問題の解決のために特に必要があると認める者を苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)として指名する。
(事案の処理)第四条職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、人事院の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。2人事院は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。3事案に係る問題について、規則一三―一(不利益処分についての審査請求)第六条第一項の規定による受理、規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)第四条の規定による受理、規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)第十二条(同規則第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による受理又は規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)第六条の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。ただし、人事院が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(調査)第五条職員相談員のうち法第十七条第一項の規定により指名された者は、申出人、当該申出人の所属する各省各庁の長その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。2各省各庁の長は、前項の規定により職員相談員から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。
(不利益取扱いの禁止)第八条各省各庁の長は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(人事院及び各省各庁の長の協力)第九条人事院は、各省各庁の長に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。2前項に規定するほか、人事院及び各省各庁の長は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
(人事院規則一三―五の一部改正に伴う経過措置)第四条規則一三―一―四附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされて係属中の不服申立てに関する事案に係る問題に関する規則一三―五第二条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
(定義)第二条この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。二令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。三暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。四暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。五定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。六施行日この規則の施行の日をいう。七旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(人事院規則一三―五の一部改正に伴う経過措置)第二十一条令和十六年三月三十一日までの間における第二十七条の規定による改正後の規則一三―五第二条第一項の規定の適用については、同項第二号中「第六十条の二第一項」とあるのは、「第六十条の二第一項又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」とする。