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平成十四年政令第三百四十九号

国際受刑者移送法施行令

内閣は、国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十一条及び第四十三条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第二十一条の規定による刑法等の適用に関する技術的読替え)

第一条国際受刑者移送法(以下「法」という。)第二十一条の規定による次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十二条その執行同法第二条第二号の共助刑の執行
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五百三条第五百条及び前二条前条
第五百四条第五百条、第五百一条及び第五百二条第五百二条
第五百七条、第五百八条、第五百九条第一項、第五百十条第一項及び第三項、第五百十二条、第五百十四条並びに第五百十五条第四項裁判の共助刑の
第五百十三条第一項「裁判の執行を受ける者」「共助刑の執行を受ける者」
「裁判の執行」「共助刑の執行」
第五百十三条第九項及び第十項第一項及び第六項第一項
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項刑法第十二条第二項又は第十三条第二項国際受刑者移送法第十六条第一項
第六十一条家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者少年のとき犯した国際受刑者移送法第二条第十一号の受入移送犯罪により同条第五号の受入移送による引渡しを受けた者
第六十七条第四項特定少年特定少年(十八歳以上の少年をいう。次条において同じ。)
第六十八条本文特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条特定少年のとき犯した国際受刑者移送法第二条第十一号の受入移送犯罪により同条第五号の受入移送による引渡しを受けた場合における第六十一条
更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第二十三条第一項第二号第三十五条第一項(第四十二条及び第四十七条の三並びに売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十五条第四項において準用する場合を含む。)第三十五条第一項
 第二十三条第一項第三号第三十九条第四項(第四十二条及び第四十七条の三並びに売春防止法第二十五条第四項において準用する場合を含む。)第三十九条第四項
 第二十七条第四項第五十条第一項第四号(売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)第五十条第一項第四号
  第五十一条第二項第五号(同法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)第五十一条第二項第五号
 第三十三条少年法第五十八条第一項国際受刑者移送法第二十二条
 第三十九条第一項刑法第二十八条の規定による仮釈放を許す処分及び同法第三十条の規定による仮出場を許す処分刑法第二十八条の規定による仮釈放を許す処分
第五十条第一項第三号第三十九条第三項(第四十二条において準用する場合を含む。)又は第七十八条の二第一項において準用する第六十八条の七第一項第三十九条第三項
第五十条第一項第四号第三十九条第三項(第四十二条及び第四十七条の三において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七第一項(第七十八条の二第一項において準用する場合を含む。)第三十九条第三項
第五十条第一項第五号転居(第四十七条の二の決定又は少年法第六十四条第二項の規定により定められた期間(以下「収容可能期間」という。)の満了により釈放された場合に前号の規定により居住することとされている住居に転居する場合を除く。)転居
第五十一条第二項次条に定める場合を除き、第五十二条第五十二条
第七十二条第一項及び第七十三条の二第一項、刑法第二十六条の二、第二十七条の五及び第二十九条第一項並びに少年法第二十六条の四第一項及び第六十六条第一項刑法第二十九条第一項
第五十四条第二項懲役若しくは禁錮の刑の執行のため収容している者を釈放するとき、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、若しくはその執行を受けることがなくなったこと(その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時に他に執行すべき懲役又は禁錮の刑があるときは、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなったこと。次条第二項において同じ。)により保護観察付一部猶予者を釈放するとき、又は第四十一条若しくは第四十七条の二の決定若しくは収容可能期間の満了により保護処分懲役又は禁錮の刑
第五十五条第二項懲役若しくは禁錮の刑の執行のため収容している者について第三十九条第一項の決定による釈放の時までに特別遵守事項(その者が保護観察付一部猶予者である場合には、猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を含む。)が定められたとき、保護観察付一部猶予者についてその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、若しくはその執行を受けることがなくなったことによる釈放の時までに特別遵守事項が定められたとき、又は保護処分の執行のため収容している者について第四十一条の決定による釈放の時までに特別遵守事項が定められたとき、若しくは第四十七条の二の決定若しくは収容可能期間の満了懲役又は禁錮の刑の執行のため収容している者について、第三十九条第一項の決定
 第六十三条第八項第六十八条の三第一項、第七十三条第一項、第七十三条の四第一項、第七十六条第一項又は第八十条第一項第七十六条第一項
 第六十三条第九項第七十一条の規定による申請、第七十三条の二第一項の決定又は第七十五条第一項の決定第七十五条第一項の決定
 第八十四条第八十二条第一項、第八十三条及び前条第一項第八十二条第一項
 第八十五条第一項及び第四項並びに第八十六条第二項及び第三項刑事上の手続国際受刑者移送法第十三条の規定による命令
 第八十五条第一項第二号懲役、禁錮又は拘留の刑国際受刑者移送法第二十五条第二項の規定による共助刑
第八十六条第一項前条第一項各号前条第一項第一号又は第二号
同項第一号、第二号、第五号又は第九号同項第一号又は第二号
第八十六条第二項前条第一項各号前条第一項第一号又は第二号
 第九十七条第一項特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除及び特定の者に対する復権国際受刑者移送法第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽及び免除

(法第四十三条ただし書の規定による交通費の免除)

第二条法第四十三条ただし書の規定による交通費の免除を受けようとする受入受刑者は、その釈放の時までに、その氏名、免除を求める額その他の法務省令で定める事項を記載した書面を法務大臣に提出して、その申請をしなければならない。
2前項の免除は、受入受刑者の釈放の時にこれを行う。ただし、釈放の時に免除を行うことができないやむを得ない事情があるときは、釈放後速やかにこれを行うものとする。

附 則抄

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日から施行する。

附 則(平成一八年五月八日政令第一九三号)

この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。

附 則(平成二〇年四月二三日政令第一四六号)

この政令は、更生保護法の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。

附 則(平成二七年三月二五日政令第九三号)抄

(施行期日)

1この政令は、少年院法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。

附 則(平成二八年四月一五日政令第一九九号)

この政令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。

附 則(令和三年一二月二四日政令第三四一号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和五年八月四日政令第二五八号)抄

(施行期日)

1この政令は、刑法等の一部を改正する法律附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年十二月一日)から施行する。

附 則(令和五年一一月一〇日政令第三二二号)

この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年十一月十五日)から施行する。
索引
  • 第一条(法第二十一条の規定による刑法等の適用に関する技術的読替え)
  • 第二条(法第四十三条ただし書の規定による交通費の免除)
  • 附 則抄
  • 附 則(平成一八年五月八日政令第一九三号)
  • 附 則(平成二〇年四月二三日政令第一四六号)
  • 附 則(平成二七年三月二五日政令第九三号)抄
  • 附 則(平成二八年四月一五日政令第一九九号)
  • 附 則(令和三年一二月二四日政令第三四一号)
  • 附 則(令和五年八月四日政令第二五八号)抄
  • 附 則(令和五年一一月一〇日政令第三二二号)
履歴
令和6年4月1日
令和5年政令第163号
令和5年12月1日
令和5年政令第258号
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