(定款又は業務規程の変更認可申請)第二条振替機関は、法第十七条の規定による定款又は業務規程の変更(加入者保護信託に関する事項に係るものに限る。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。一変更の内容二変更予定年月日2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一理由書二定款又は業務規程の新旧対照表三株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面(業務規程の変更の場合にあっては、取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面とし、振替機関が日本銀行である場合及び法第五十一条第三項の規定により業務規程において加入者保護信託に関する事項を定める場合を除くものとする。)四その他参考となるべき書類
(定款又は業務規程の変更認可基準)第三条金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、前条第一項の認可申請書を受理した場合において、定款又は業務規程の変更の内容が、法令に適合し、かつ、業務を適正かつ確実に運営するために十分であると認められるときは、これを認可するものとする。
(運営委員会の委員の任免の認可申請)第四条受託者は、法第五十五条第二項の規定により運営委員会の委員(以下単に「委員」という。)の任命又は解任の認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び住所又は解任しようとする者の氏名を記載した認可申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。一任命の場合にあっては、任命しようとする者の履歴書、就任承諾書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面二任命しようとする者の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該者の氏名に併せて認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面三理由書
(加入者保護信託契約)第五条法第五十六条第七号の規定により加入者保護信託契約に定めなければならない公告の方法は、官報に掲載する方法とすることができる。加入者保護信託契約に定める公表の方法も、同様とする。2法第五十六条第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一加入者保護信託の名称二委託者及び受託者の商号又は名称三加入者保護信託の信託財産となるべき金銭の額四信託財産の追加に関する事項五加入者保護信託の信託事務年度、事業報告、決算報告その他の事業の執行に関する事項六法第六十条第一項の規定による支払、同条第六項の規定による補償対象債権の取得その他の受託者の事務の手続に関する事項七加入者保護信託の終了に関する事項八その他重要な事項
(加入者保護信託契約の認可申請等)第六条振替機関は、法第五十七条の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。一加入者保護信託の名称二委託者となるべき者及び受託者となるべき者の商号又は名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地(以下「商号等」という。)三信託管理人となるべき者及び受益者代理人となるべき者の氏名及び住所(信託管理人となるべき者又は受益者代理人となるべき者が法人である場合にあっては、その商号等)2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一加入者保護信託契約の内容を記載した書類二受託者となるべき者の定款及び登記事項証明書三信託管理人となるべき者及び受益者代理人となるべき者の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面(信託管理人となるべき者又は受益者代理人となるべき者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書)並びに就任承諾書四信託管理人となるべき者及び受益者代理人となるべき者の旧氏及び名をこれらの者の氏名に併せて認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面五信託が設定された当初の信託事務年度及び翌信託事務年度に係る加入者保護信託の事業計画書並びに収支予算書六前各号に掲げるもののほか、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣が特に必要と認める書類3金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、第一項の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、振替機関に対し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。一加入者保護信託契約の内容が法令に適合していること。二認可申請書及びこれに添付すべき書類に虚偽の記載がないこと。三加入者保護信託が信託法(平成十八年法律第百八号)第百六十三条第九号又は第百六十四条第一項の規定により終了できないものであること。四信託管理人、受益者代理人及び委員に対して信託財産から支払われる報酬の額がその任務の遂行のために通常必要な費用の額を超えないものであること。五当該申請に係る加入者保護信託がその目的のために十分な信託財産を確保していると認められること又は確保することが確実であると認められること。六信託財産の運用が次の方法に限られていること。イ国債その他金融庁長官、法務大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有ロ預金又は貯金ハその他金融庁長官、法務大臣及び財務大臣の定める方法七受託者がその信託財産から受ける報酬の額がその信託事務の処理に要する経費として通常必要な額を超えないものであること。八加入者保護信託の終了の場合において、その信託財産が国若しくは地方公共団体に帰属し、又は類似の目的のための信託として継続するものであること。九受託者、信託管理人、受益者代理人及び委員がその事務に関して知り得た情報が適切に管理され、及び秘密を保持するために必要な措置が講じられることが確実であると認められること。
(財産移転の報告)第七条振替機関は、法第五十七条の認可を受けた後、遅滞なく、第五条第二項第三号の信託財産を受託者に移転しなければならない。この場合において、受託者は、当該移転を受けた後一月以内に、これを証する書類を添えて、その旨を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(受託者への通知事項等)第八条法第五十八条に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定がなされた年月日二破産手続開始の決定の場合にあっては、債権届出の期間及び債権の調査をするための期間又は期日三再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定の場合にあっては、債権届出の期間及び債権の調査をするための期間四外国倒産処理手続の承認の決定の場合にあっては、前二号に掲げるものに準ずるもの
(届出期間の変更事由)第九条社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第四条第五号に規定する内閣府令・法務省令・財務省令で定める事由は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第二百九十条第一項の規定による更生計画認可の決定とする。
(受益者への支払)第十条加入者は、法第六十条第一項の請求をしようとするときは、当該加入者の上位機関である振替機関が締結した(法第五十一条第二項の規定により加入者保護信託契約を締結したものとみなされる場合を含む。)加入者保護信託契約の受託者に対し、次に掲げる資料のうち令第三条第三号の規定により受託者が請求の際に提出又は提示をすべき資料として公告をしたものを添えて、これをしなければならない。一破産直近上位機関等に対する債権の額を確定する判決の謄本二確定判決と同一の効力を有するものにより破産直近上位機関等に対する債権の額を確定したことを証する書面三破産直近上位機関等が特別清算開始の命令を受けた場合にあっては、当該破産直近上位機関等が債権の額を確認したことを証する書面四破産直近上位機関等が外国倒産処理手続の承認の決定を受けた場合にあっては、前三号に準ずる書面2受託者は、前項の規定による請求があった場合には、法第六十一条の規定により運営委員会の指図を受けた後遅滞なく、加入者保護信託契約の定めるところにより、当該請求をした加入者に対し、支払を行わなければならない。3前二項の規定による請求及び支払に係る加入者保護信託の受益権の行使は、加入者保護信託契約の定めるところにより、受益者代理人がすべての加入者について一括して行うものとする。
(信託財産の確定時点等)第十一条法第六十条第五項に規定する信託財産は、法第六十一条の規定により受託者が運営委員会に対して補償対象債権に係る支払の指図を求めた日における信託財産とし、法第六十条第六項の規定により取得した補償対象債権の額を除いて計算するものとする。
(負担金の支払の方法)第十三条振替機関は、信託事務年度ごとに、その業務規程の定めるところにより、当該振替機関及びその下位機関である口座管理機関(法第四十四条第一項第十三号に掲げるものを除く。以下この条及び次条において「振替機関等」という。)のそれぞれが法第六十三条第一項の規定に基づき負担すべき負担金の額、支払期限及び支払方法を定め、これを当該口座管理機関に周知しなければならない。2振替機関等は、前項の規定による定めに従って、負担金を受託者に対して支払わなければならない。3振替機関は、加入者保護信託契約の定めるところにより、第一項の事務を受託者に委託することができる。4受託者は、加入者保護信託契約の定めるところにより、前項の事務の受託に係る報酬を信託財産から受けることができる。
(負担金の額の基準)第十四条法第六十三条第一項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一法第六十条第一項の規定による支払その他の加入者保護信託に係る事務に要する額の予想額に照らし、十分な額となるものであること。二特定の振替機関等に対し差別的取扱いをしないものであること。
(事業概要報告書等の提出)第十五条受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。一当該信託事務年度の事業概要報告書二当該信託事務年度の収支決算書三当該信託事務年度末の財産目録
(勧告)第十六条金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、振替機関が締結した加入者保護信託契約について、当該加入者保護信託契約が第六条第三項各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき、又は適合していないおそれがあると認めるときは、振替機関に対し、その改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(届出事項)第三十三条受託者は、委託者若しくは受託者の商号等又は信託管理人、受益者代理人若しくは委員の氏名、住所若しくは職業(信託管理人又は受益者代理人が法人である場合にあっては、その商号等又は主たる業務)に変更があったときは、遅滞なく、変更の内容及び変更年月日を記載した届出書に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。一委託者、受託者、信託管理人又は受益者代理人の商号等の変更当該委託者、受託者、信託管理人又は受益者代理人の登記事項証明書二信託管理人、受益者代理人又は委員の氏名若しくは住所の変更当該信託管理人、受益者代理人又は委員の住民票の抄本若しくはこれに代わる書面三信託管理人、受益者代理人又は委員の旧氏及び名をこれらの者の氏名に併せて届出書に記載した場合前号に掲げる書類が当該者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面四信託管理人、受益者代理人又は委員の職業(信託管理人又は受益者代理人が法人である場合にあっては、主たる業務)の変更当該信託管理人、受益者代理人又は委員の履歴書(信託管理人又は受益者代理人が法人である場合にあっては、その定款)
(書類及び帳簿の備付け)第三十四条受託者は、加入者保護信託に係る事務を行う事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。一加入者保護信託契約書その他の加入者保護信託契約に関する書類二委託者及び受託者の商号等を記載した書類並びに定款三信託管理人、受益者代理人及び委員の氏名を記載した書類並びに履歴書(信託管理人又は受益者代理人が法人である場合にあっては、その商号等を記載した書類及び定款)四認可、許可又は届出に関する書類五運営委員会の議事に関する書類六収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類七資産及び負債の状況を示す書類
(加入者保護信託の清算の結了の報告等)第三十五条受託者は、加入者保護信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。2受託者は、加入者保護信託の清算が結了したときは、清算結了後一月以内に、信託清算結了報告書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。一理由書二信託事務の最終計算書及び附属書類三残余財産の処分に関する書類
(標準処理期間)第三十六条金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、法第十七条(加入者保護信託に関する事項に限る。)、法第五十五条第二項及び法第五十七条の認可に関する申請があった場合は、一月以内に当該申請に対する処分をするように努めるものとする。2前項の期間には、次に掲げる期間は含まないものとする。一当該申請を補正するために要する期間二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。ただし、第一条中特別振替機関の監督に関する命令第八条第二項第六号の改正規定及び第二条の規定は、公布の日から施行する。